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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y10
管理番号 1248024 
審判番号 取消2011-300030 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-01-07 
確定日 2011-11-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第5042726号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5042726号商標の指定商品中「しびん,病人用便器,耳かき」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5042726号商標(以下「本件商標」という。)は、「PACSPLUS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年7月19日に登録出願され、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同19年4月20日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中「しびん,病人用便器,耳かき」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、答弁書において、「株式会社PACSPLUS登録商標第10類『しびん』『病院用便機』『耳かき』」は、当社製品群の一部として販売している。」と主張し、その証拠として乙第1号証及び乙第2号証を提出している。
(2)しかしながら、答弁書の証拠方法の欄に「カタログ」と記載されている乙第1号証は、発行又は頒布された年月日を特定するための記載がないため、本件審判の請求の登録前3年以内の使用事実を示す書証としての適格性を欠いている。
(3)次に、乙第2号証として提出された受領書及び請求書は、いずれも被請求人である「株式会社PACSPLUS」が発行したものと推測され、それぞれに記載されている品名及び数量並びに発行日は、一致している。しかしながら、各書類の左上部に印字された宛名は、受領書では「ことぶき医院」、請求書では「株式会社ことぶき医院」となっており、完全に一致していない。また、受領書には、その左下の四角い枠線内に受領日「2009.9.30」、受領者「中村」と手書きで記入されているが、この署名が受領書の宛名である「ことぶき医院」の関係者によるものであるかどうか判然としない。よって、乙第2号証についても、本件商標の使用事実を示す文書としての真正な成立に疑義がある。
(4)また、乙第1号証及び乙第2号証が真正に成立するものであったとしても、これらの文書によっては、本件商標の使用事実が証明されたことにはならない。すなわち、乙第1号証の下部及び乙第2号証の右上部にそれぞれ「株式会社PACSPLUS」という表示があり、また、乙第2号証の右下部に「PACSPLUS lnc.」の表示があるが、これらは、本件商標「PACSPLUS」の使用には当たらないものである。
具体的に言うと、まず、乙第1号証において、「株式会社PACSPLUS」は、「お問い合わせ」という表示の下側に、住所、電話番号及びファクシミリ番号を伴って表示されており、また、各構成文字も同一の普通書体で小さく書かれているため、目に止まりにくい。したがって、上記表示を見た取引者や需要者は、単に掲載商品に関する問い合わせ先が記載されていると理解するにとどまり、これが商品の出所表示標識、すなわち、商標として機能するとは、到底考えられない。
同様に、乙第2号証の「株式会社PACSPLUS」も、郵便番号、住所、電話番号およびファクシミリ番号を伴って表示されている上、各構成文字が同一の普通書体で小さく書かれているため目に付きにくく、単に受領書や請求書の発行者を示す商号が記載されていると理解されるにとどまるものである。乙第2号証の「PACSPLUS lnc.」に関しても、右下の余白部分に目立たないように小さく表示されているものであり、一般に請求書や納品書等の取引書類の余白に、その発行者である会社の商号の英文表記を印字することが少なからず行われている実情にかんがみても、商品の出所表示機能を発揮しうるものでないことは明らかである。
さらに、乙第1、2号証中の「株式会社PACSPLUS」及び「PACSPLUS Inc.」の文字は、常に全体として被請求人の商号を表したものとしてとらえられるため、「PACSPLUS」の文字よりなり特定の観念を有しない造語として把握、認識される本件商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相違する。したがって、仮に乙第1、2号証中の「株式会社PACSPLUS」及び「PACSPLUS Inc.」の表示が商標として機能することかあり得るとしても、本件商標と社会通念上同一であるとはいえない。
(5)以上のとおり、被請求人が提出した乙第1号証及び乙第2号証によっては、本件商標を指定商品「しびん、病人用便器、耳かき」について本件審判の請求の登録前3年以内に使用している事実が証明されたとはいえない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
答弁の理由
被請求人は、本件商標の第10類「しびん」、「病院用便器」、「耳かき」は、当社製品群の一部として販売している。

第4 当審の判断
1 不使用取消審判
商標法第50条に規定する商標登録の取消しの審判にあっては、その第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成23〔2011〕年1月26日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての使用をしていることを被請求人が証明しない限り、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
2 被請求人提出の証拠
被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、乙第1号証は、「体に無理のない曲面設計により使用時の痛さを解消」と題したカタログであり、これによっては、使用の日付(作成日等)は確認できないばかりでなく、そこには、「パックス便器 パッド付き」,「パックス尿器(透明)」「パックスおむつ」及び「耳かき」と各々商品見本と共に記載され、下段にやや小さく「お問い合わせ」「株式会社PACSPLUS」「住所・・・」「TEL・・・」と記載されているが、その構成中の「株式会社PACSPLUS」の表示は、上記商品についての問い合わせ先であって、商標としての使用には当たらないというべきである。
次に、乙第2号証は、被請求人から「ことぶき医院」宛の受領書及び「株式会社ことぶき医院」宛の請求書であり、当該書類共に右上には、「平成21年9月28日」の記載、受領書には「受領番号:(番号無し)」、請求書には「請求番号:A909B1」と記載されており、また、その下には、当該書類共に「株式会社PACSPLUS」「〒・・・」「東京都・・・」「TEL・・・FAX・・・」と記載され、その下に枠内に品名「パックスプラスビューア(PPP付き)」「パックスパックス便器 パッド付き」「パックス尿器(透明)1200cc」「パックス耳かき」「パックス成人用おむつ(44-54″)」と記載され、右下部に「PACSPLUS lnc.」の表示がある。しかしながら、当該書類の品名には、本件商標(社会通念上同一の商標)が示されておらず、これをもって、本件商標の使用を確認することはできない。
なお、パックスプラスビューアはいかなる商品かについては説明がない。
さらに、その構成中の「株式会社PACSPLUS」及び「PACSPLUS lnc.」の表示は、商号としての使用であり、商標の使用ということができないから、本件商標の使用には当たらないものである。
3 結び
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが取消請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標を使用していることを証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件請求にかかる指定商品について、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2011-09-26 
結審通知日 2011-09-29 
審決日 2011-10-13 
出願番号 商願2006-67313(T2006-67313) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y10)
最終処分 成立  
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 前山 るり子
内山 進
登録日 2007-04-20 
登録番号 商標登録第5042726号(T5042726) 
商標の称呼 パックスプラス 
代理人 渡辺 彰 
代理人 日比 紀彦 
代理人 松村 直都 
代理人 岸本 瑛之助 

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