• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X04
管理番号 1248017 
審判番号 不服2011-6907 
総通号数 145 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-16 
確定日 2011-12-07 
事件の表示 商願2010- 19285拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「亀山蝋燭」の文字を横書きしてなり、第4類「ろうそく」を指定商品として、平成22年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『亀山』と本願の指定商品名『蝋燭』とを連結した『亀山蝋燭』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単にありふれた氏を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「亀山蝋燭」の文字を横書きしてなるものである。
そして、商標が商標法第3条第1項第4号の「ありふれた氏(又は名称)」に該当するか否かは、その商標全体として「ありふれた氏(又は名称)」に該当するか否かによって判断すべきである。
そこで、本願商標についてみると、本願商標がありふれた氏に該当するものでないこと明らかであり、また、職権をもって調査するも「亀山蝋燭」が一般にありふれた名称として採択、使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、たとえ、本願商標中「亀山」の文字がありふれた氏であり、「蝋燭」の文字がその指定商品を表すものであるとしても、それらを結合してなる本願商標は、ありふれた氏(又は名称)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2011-11-16 
出願番号 商願2010-19285(T2010-19285) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (X04)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子田中 幸一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
高野 和行
商標の称呼 カメヤマローソク、カメヤマ 
代理人 黒田 英文 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ