• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 25
管理番号 1246519 
審判番号 不服2011-650004 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-13 
確定日 2011-09-28 
事件の表示 2009年11月18日に事後指定が記録された国際登録第1015497号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2009年5月20日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)11月18日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4313789号商標は、「ZONE」の欧文字と「ゾーン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成10年6月30日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5071423号商標は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成19年1月11日登録出願、第23類ないし第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月17日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「5」及び「ZONES」の各文字と、中の文字を際だたせるように上記文字部分を囲むように配置された数本の円弧図形からなる結合商標であり、該図形部分と文字部分とは、一体的な印象を与えるものである。
そして、その構成中の「ZONES」の文字は、「区域」の意味を有する親しまれた英語である「ZONE」の複数形であり、該語の前の文字と結合して、一連の熟語を形成する語であることからすれば、「5」の文字と「ZONES」の文字とは、観念上の繋がりが認められるものであり、両文字より、「5つの区域」ほどの観念を生ずるものとみるのが相当である。
また、「5」の文字及び「ZONES」の文字に相応して生ずる「ファイブゾーンズ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、殊更、「ZONES」の文字部分が着目され取引に資されるというよりは、むしろ、構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成中の「ZONES」の文字部分から「ゾーン」又は「ゾーヌ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審決日 2011-09-12 
国際登録番号 1015497 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
吉野 晃弘
商標の称呼 ファイブゾーンズ、ゴゾーンズ、ゾーンズ 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 新井 悟 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 
代理人 勝沼 宏仁 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ