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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Z06
管理番号 1246494 
審判番号 取消2011-300486 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-05-25 
確定日 2011-10-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第4465272号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4465272号商標は、願書に記載したとおりであり、第6類、第7類、第8類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第28類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成23年5月10日に、第7類、第8類、第14類、第16類及び第32類についての商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

2 当審の判断
本件審判は、商標法50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第6類「鉄及び鋼」についての登録の取消を求める請求(審判請求日:平成23年5月25日)であるところ、本件商標の商標権は、上記1のとおり、平成23年5月10日に、第7類、第8類、第14類、第16類及び第32類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
してみれば、本件審判の請求にかかる指定商品の属する区分「第6類」は、商標権の存続期間の更新登録がなされていないものであるから、商標権存続期間の満了(満了日:平成23年4月6日)により、本件審判請求時において既に消滅していたものである。
したがって、本件審判の請求は、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-09-01 
結審通知日 2011-09-06 
審決日 2011-09-20 
出願番号 商願平11-118489 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Z06)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 2001-04-06 
登録番号 商標登録第4465272号(T4465272) 
商標の称呼 パステル 

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