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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X3043
管理番号 1246368 
審判番号 不服2011-10377 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-18 
確定日 2011-11-08 
事件の表示 商願2010- 10937拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「大阪十三元祖ねぎ焼やまもと」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第43類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年2月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同月17日付け手続補正書をもって、第30類「ねぎ入りお好み焼き,ねぎ入りの冷凍処理したお好み焼き,ねぎ入りお好み焼きソース」及び第43類「ねぎ入りお好み焼きを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『大阪十三元祖ねぎ焼やまもと』の文字を標準文字で表してなり、その構成中の『大阪十三』の文字は地名を表し、『元祖』の文字は『ある物事を初めてしだした人。創始者。』の意味を有し、『ねぎ焼』の文字は『ねぎを焼くこと』を表し、さらに、『やまもと』の文字はありふれた氏と認められる『山本』に通じることからすると、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、『大阪十三のありふれた氏である山本氏の取り扱いに係るねぎ入りのお好み焼き・ねぎ入りの冷凍処理したお好み焼き・ねぎ入りのお好み焼き用ソース,大阪十三のありふれた氏である山本氏の取り扱いに係るねぎ入りのお好み焼きを主とする飲食物の提供』程の意味合いを把握・理解されるにすぎず、自他商品又は自他役務の識別標識として機能するものとは認められなく、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「大阪十三元祖ねぎ焼やまもと」の文字を一体的に表示したものからなるところ、大阪市内の地名を表したものと認められる「大阪十三」、ある商品(料理)を初めて作った店であること等を表す語として一般に使用されている「元祖」、料理名を認識させる「ねぎ焼」及びありふれた氏といえる「山本」を平仮名で表した「やまもと」よりなるものであり、全体として店名又は「大阪十三においてねぎ焼を提供する元祖のやまもと」というような一体的な意味合いを認識させるものである。
ところで、「ねぎ焼」は、本願指定商品・役務に係る業界において、ねぎを主材料としたお好み焼きの一種を表すものであるが、請求人の提出した証拠によれば、「ねぎ焼」は、請求人が昭和43年に大阪市淀川区十三本町の請求人店舗(店名「やまもと」)において、賄い食としていた「鉄板の上にタネを薄くのばし、その上に刻んだ葉ネギ(青い葉の部分が多いネギ)をたっぷり山盛りにのせ、さらに豚やイカなどの具をのせて焼いたもの」を「ねぎ焼」と称して料理として提供、販売を始めたものである。
そして、その料理は好評を博し、請求人店舗を紹介する記事が、昭和57年11月から現在に至るまで、一般の新聞、グルメ及び飲食店情報雑誌、旅行雑誌・パンフレット、テレビなどに多数紹介されているほか、飲食店業界の専門誌に紹介され、それらの記事中には、いずれも「ねぎ焼」が請求人により最初に始められたことが記載されている。そして、それらの紹介記事において、請求人店舗を「ねぎ焼やまもと」と紹介していることも多く認められ、その使用開始時期は明らかでないが、請求人もその店舗を表す商標として「やまもと」のほか「ねぎ焼やまもと」を使用していることが認められる。
また、請求人は、「ねぎ焼やまもと」からなる商標を使用した「ねぎ入りの冷凍処理したお好み焼き」を消費生活協同組合を通して販売していることが認められ、さらに、同店の味を活かした旨を包装袋に表示したポテトチップ、コーンチップ及びお好み焼き粉がそれぞれヱスビー食品株式会社、ジャパンフリトレー株式会社及びお好みフーズ株式会社から販売されていることが認められる。請求人の主張によれば、これらの商品の総販売個数は、同ポテトチップが100万個、同コーンチップが130万個、同お好み焼き粉が62万個をそれぞれ超えている。
そうとすると、「ねぎ焼やまもと」の文字は、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う取引者の間ばかりでなくその需要者の間においても、請求人の業務に係る商品・役務を表示するものとして認識されているものということができる。
そして、前記各記事中には、いずれも「ねぎ焼」が請求人により最初に始められたこと及び請求人店舗の所在地が「大阪市淀川区十三本町」又は「大阪・十三」であることが記載されていることからすると、「大阪十三元祖ねぎ焼やまもと」の文字からなる本願商標についても同様に、請求人の業務に係る商品・役務を表示するものとして認識されるものとみるのが相当である。
さらに、職権による調査によれば、請求人以外の者が「大阪十三元祖ねぎ焼やまもと」及び「ねぎ焼やまもと」の文字を本願の指定商品又は指定役務の分野において使用している事実は発見できない。
以上のことからすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用するときは、十分に自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-25 
出願番号 商願2010-10937(T2010-10937) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 山田 啓之
瀧本 佐代子
商標の称呼 オーサカジューソーガンソネギヤキヤマモト、オーサカジューサンガンソネギヤキヤマモト、ジューソーガンソネギヤキヤマモト、ジューサンガンソネギヤキヤマモト、ガンソネギヤキヤマモト、ネギヤキヤマモト、ヤマモト、オーサカネギヤキ、ジューソーネギヤキ、オーサカネギ、オーサカヤキ、ジューソーネギ、ジューソーヤキ 
代理人 鈴木 由充 
代理人 小石川 由紀乃 

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