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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2010890099 審決 商標
無効2009890127 審決 商標
無効200135424 審決 商標
無効200135265 審決 商標
無効2012890001 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない X03
審判 全部無効 観念類似 無効としない X03
審判 全部無効 外観類似 無効としない X03
管理番号 1244881 
審判番号 無効2010-680005 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2010-06-30 
確定日 2011-08-18 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第952584号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第952584号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「ENERGIZER」と「TOTAL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、2007年7月11日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2008(平成20)年1月4日に国際商標登録出願、第3類「Perfumes,toilet water;bath and shower gels and salts for non-medical use;toilet soaps;body deodorants;cosmetics creams,milks,lotions,gels and powders for the face,body and hands;tanning and after-sun milks,gels and oils (cosmetics);make-up preparations;shampoos;gels,mousses,balms and products in the form of aerosols for hair care and hair styling;hair sprays;hair dyes and bleaching products;hair waving and setting products;essential oils.」を指定商品として、平成21年3月30日に登録査定、同年6月5日に設定登録されたものである。
第2 請求人の引用する商標
審判請求人の「株式会社加美乃素本舗」(以下「請求人」という。)は、本件商標の登録の無効の理由に以下の商標を引用している。
登録第4149604号商標(以下「引用商標」という。)は、「エネライザー」の片仮名と「ENERGIZER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年2月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月29日に設定登録され、その後、同20年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
そして、指定商品については、同年10月1日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第46号証(枝番号を含む。なお、甲第31号証は、2件提出されているが、提出日が異なっているので、提出が後のものを甲第31号証の1とする。)を提出した。
本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
1 請求の理由
(1)称呼について
ア 本件商標から生じる称呼
本件商標は、「ENERGIZER」の欧文字と「TOTAL」の欧文字とを各欧文字の右端を揃えるように上下二段に横書きしてなるものである。
そして、「ENERGIZER」の文字と「TOTAL」の文字とは上下二段に横書きされているから、両文字は視覚上、分離して把握されるものである。
しかも、これらが一体となって特定の意味合いを有する成語を形成するものでもなく、また、これを一連に称呼するときは「エナジャイザートータル」と長音を含め10音とやや冗長にわたるものである。
加えて、下段の「TOTAL」の文字(語)は「全体の」「総合の」等を意味する英語として日本語化するほど親しまれ、その指定商品である「化粧品」等との関連においては、「トータル美容」、「トータルケア」など総合的・全身的な美容、全体的な手入れ等の意味合いで広く使用されているほか、後述のとおり「トータルクリーム、トータルシャンプー」等のように使用されているから識別性がないか極めて弱い語といえる。
そして、例えば、インターネット情報によると、「トータル」の語は、化粧品等の分野で多数使用されており、当該商品が総合的な商品、すなわち、単一商品で全てをまかなえるような商品であることが窺えるところであるから、該「トータル」の英語表記である「TOTAL」の欧文字も識別性がないか、または極めて弱いものというべきである。
そうすると、「ENERGIZER」の文字と「TOTAL」の文字とを上下二段に横書きしてなる本件商標は、視覚上、両欧文字が分離して把握されること、これらが一体となって特定の語を形成するものではないこと、また、一連で称呼した場合はやや冗長であることに加え、下段の「TOTAL」の文字は識別性がないか極めて弱いことを勘案すれば、商標の類否に関して判示している最高裁判決(昭和38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621号参照)にてらしても、両語が不可分に結合されているなどとは到底いえないものである。
したがって、本件商標に接する需要者、取引者は、「エナジャイザートータル」の称呼のほか、上段の「ENERGIZER」の文字部分を商標の要部と捉え、これより、「エナジャイザー」の称呼をもって取引に当たることも少なくなく、よって、本件商標からは「エナジャイザー」の称呼をも生じるものといわなければならない。
また、本件商標中、下段の「TOTAL」の文字は識別性がないか極めて弱い語であり、商標の要部は上段の「ENERGIZER」の文字といえるが、仮にそうでないとしても上下二段書きの商標については、上下各々の部分から称呼を生じるとした多数の審決例があり、これらの審決にてらしても、本件商標「ENERGIZER\TOTAL」から、「エナジャイザー」の称呼をも生じることは容易に首肯し得るものである。
以上のとおりであるから、本件商標中、上段の「ENERGIZER」の文字から「エナジャイザー」の称呼をも生じることは明らかである。
イ 引用商標から生じる称呼
引用商標は、「エネライザー」の片仮名文字と「ENERGIZER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるものである。下段の「ENERGIZER」の欧文字は、上段の片仮名文字より大きく書されているから(欧文字は片仮名文字より縦の長さで約2倍程度長くなっている。)、特に需要者の目を引く部分は下段の「ENERGIZER」の文字部分ということができる。
そうすると、大きく書された下段の「ENERGIZER」の文字部分に着目し、これより生じる自然の読みである「エナジャイザー」の称呼をもって取引に当たることも決して少なくないというべきである。
なお、「ENERGIZER」の語は、「研究社新英和大辞典」(株式会社研究社発行、甲21)にも掲載されているとおり、「Energize」(エナジャイズ=精力を与える)の名詞形であり「エナジャイザー」と発音されるものである。
またこのことは、特許電子図書館・商標検索「商標出願・登録情報」によれば、引用商標は「エネライザー」の称呼のほか、「エナジャイザー」の称呼を採用していることからも明らかであり(甲22)、現に審査官は、引用商標から「エナジャイザー」の称呼をも生じるとして、本件商標と類似するとの拒絶理由通知を発している(甲23)。
一方、上段の「エネライザー」の片仮名文字は、下段の「ENERGIZER」について振り仮名的に表記されているものの、これが下段の欧文字の自然な読みではないことは容易に理解できるものである。
そうすると、引用商標は、その欧文字部分「ENERGIZER」より「エナジャイザー」の称呼をも生じるものといわなければならない。
以上のとおり、引用商標から「エネライザー」の称呼を生じる場合があるとしても、「ENERGIZER」の文字に照応して、自然な称呼である「エナジャイザー」の称呼をも生じるものである。
したがって、本件商標「ENERGIZER\TOTAL」と引用商標「エネライザー\ENERGIZER」とは、ともにその「ENERGIZER」の文字部分から生じる「エナジャイザー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわなければならない。
(2)外観について
本件商標は、「ENERGIZER」の欧文字と「TOTAL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、前述のとおり、「TOTAL」の文字部分は指定商品との関係において、識別性がないか又は弱い部分といえるから、上段の「ENERGIZER」の文字部分が商標の要部として認識されるものである。
他方、引用商標は前述のとおり、大きく書された下段の「ENERGIZER」の欧文字が特に目を引く部分であるうえ、上段の「エネライザー」の片仮名文字とは字体を異にするから、該欧文字自体も要部として認識されるものである。
そうすると、両商標はそれぞれ要部として特に目を引く「ENERGIZER」の欧文字部分を共通にし、その綴り字である「E」「N」「E」「R」「G」「I」「Z」「E」「R」の全て同じくするから、外観上類似する商標というべきである。
すなわち、本件商標と引用商標とは、両商標が「化粧品、シャンプー」などの同一商品に付されて販売された場合、時と処を異にして離隔的に観察したときは、「ENERGIZER」の文字部分において、外観上近似した印象、記憶、連想を生じ、外観上相紛らわしい商標と言わざるを得ないものである。
ところで、請求人は、本件商標と引用商標とは外観上類似する商標であると確信するが、さらに加えて、特に化粧品業界における欧文字と片仮名文字の使用の実情についても考慮すべきである。
化粧品の分野においては、薬事法との関係で欧文字と片仮名文字の二段併記の商標が多数登録されているが、その使用に当たっては、包装箱等の表に欧文字を表示し、裏に片仮名を表示することも多く行われている実情がある。
勿論、登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定められるものであるが(商標法第27条第1項)、その一方、実際に前述のような使用態様が多くみられる実情も決して無視してはならない。
したがって、上記化粧品業界の取引の実情からしても、包装箱等の表に欧文字のみが使用された場合、両商標はほとんど同一といってよいほど外観上酷似するものであるから、結局、本件商標と引用商標とは外観上、相紛らわしい類似の商標であることを免れることはできないものといわなければならない。
(3)観念について
本件商標と引用商標とは、ともに「ENERGIZER」、すなわち、「精力を与えるもの」の観念を共通にするものである。
(4)商品の類似
本件商標の指定商品は、前述のとおり、第3類「Perfumes,・・以下省略(香水,化粧水,浴用及びシャワー用のジェル及びソルト(医療用のものを除く。),化粧せっけん,身体防臭用化粧品,シャンプー・・)等であり、引用商標の指定商品である第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」中に包含されるものであるから、両者の指定商品は同一又は類似の商品である。
(5)まとめ
以上、前述の(1)ないし(4)のとおりであるから、本件商標と引用商標とは、「エナジャイザー」の称呼及び「精力を与えるもの」の観念を共通にし、外観上も相紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品である「香水、化粧水、化粧せっけん、シャンプー」などの商品は、引用商標の指定商品中の「化粧品、せっけん類」等と同一又は類似の商品である。
そして、最高裁の判決に照らしても、その称呼、観念及び外観の共通性、類似性を総合的に勘案すれば、これを同一・類似の商品に使用した場合、商品の出所について混同を生じるおそれの極めて高い類似の商標と言わざるを得ない。
2 答弁に対する弁駁
(1)本件商標から「エナジャイザー」の称呼を生じないとの主張
ア 一体不可分であるとの主張について
被請求人は、本件商標は一体不可分であると主張する。また、二語が大小のある文字からなるとか、著しく離れた文字からなるといったような、外観上、分離観察を正当化するような事情は存在しない、と主張する。
しかしながら、本件商標のように「ENERGIZER」の文字と「TOTAL」の文字とが上下二段に横書きされた商標は、上段と下段の各語が一体で熟語的な意味合いを有するような場合を除き、視覚的に分離して把握されるとするのが通常である
この点、請求人は、最高裁昭和38年12月5日第一小法廷判決(民集17巻12号1621号参照)を引用して主張しているが、本件商標は、「ENERGIZER」の文字と「TOTAL」の文字とが分離して観察されることが取引上不自然とは思われるほど不可分に結合しているものとは、到底思われないし、このことは、過去の審判決、及びこれらの審判決を踏まえて作成された特許庁「商標審査基準」〔改訂第9版〕(甲32)などにおいても一貫して示されている。
また、「商標審査基準」によれば、商標法第4条第1項第11号の項において、「5.結合商標の場合は、その結合の強弱を考慮し、例えば『(a)大小のある文字からなる商標は、原則として、離れたそれぞれの部分からなる商標と類似する。(b)著しく離れた文字の部分からなる商標は、原則として、離れたそれぞれの部分のみからなる商標と類似する。』のように判断するものとする。但し、著しく異なった外観、称呼、観念が生じることが明らかなときはこの限りでない」としている。
上記の審査基準からすれば、「大小のある文字」や「著しく離れた文字」はもとより、上下二段書きからなる商標についても、それぞれが視覚上、分離されて観察されることは明らかであるから、これらと同等に判断すべきと考える。
さらに、本件商標は一体で特定の意味合いを有する熟語でもなく、加えて、全体では「エナジャイザートータル」と長音を含めて10音もの長い称呼となるから、簡易迅速を旨とする商取引にあっては、上段の「ENERGIZER」の文字部分を捉え、これより生じる「エナジャイザー」の称呼をもって取引に資せられることは明白である。
なお、被請求人は、「8音又は10音であって・・冗長にわたるものでもなく・・」と述べているが、多数の判決例が8音ないし10音の称呼は、いずれも冗長であると判断している。
上記に加えて、下段の「TOTAL」の文字は、「総合」等の意味を有する語として、わが国においても親しまれ、化粧品分野においても「トータルクリーム」などの用例で一般的に用いられている識別性がないか弱い語である。
このことは、審判請求時に提出した甲第3号証ないし甲第8号証からも明らかであるが、実際に「総合」等の意味合いで「TOTAL」(仏語TOTALE)の語が使用されている資料を追加して提出する。
・Dior カプチュール トータル(甲33の1)
・SHISEIDO MEN TOTAL(甲33の2)
・hinaco Light TOTAL CONDITIONER(甲33の3)
・クリニーク トータルターンアラウンドクリーム(甲33の4)
・クラランス トータル リフト マンスール ミニ(甲33の5)
・ニナファームジャパン アクティソッド トータル(甲33の6)
また、後述するとおり、「ENERGIZER」の語は、わが国においては必ずしも親しまれた語とはいえず、このような「ENERGIZER」の文字と、親しまれた「総合」等の意味を有し、識別力の弱い「TOTAL」の文字とを上下二段に横書きしても、一体で特定の熟語を形成するわけでもないから、このような場合は、上段の「ENERGIZER」の文字から「エナジャイザー」の称呼をも生じるものというべきである。
以上のことから、本件商標が一体不可分の商標であるなどと主張する被請求人の主張は明らかに誤りである。
イ 「ENERGIZER」は識別性が弱いとの主張について
被請求人は、「ENERGIZER」の文字部分は識別性が弱いと主張し、乙第3号証ないし乙第24号証を提出している。
しかしながら、「ENERGIZER」は、わが国において親しまれた語ではなく、また、被請求人の提出した乙第3号証ないし乙第17号証において示された商品は、米国等からの輸入品であり、当該商品に付された「ENERGIZER」の文字や、当該商品の広告や紹介において「エナジャイザー」の文字が使用されているものである。
そして、わが国において「せっけん類、化粧品」の輸入品の占める割合は決して高くなく、ましてや、「ENERGIZER」、「エナジャイザー」の文字を使用した商品は微々たるものといえる。
加えて、使用例は他の語と「エナジャイザー」とが結合したものがほとんどである。
よって、「ENERGIZER」の文字は識別性が極めて弱いなどということはできない。
なお、被請求人が上記主張の根拠として提出した判決(乙18)は本件と事案を異にするものであるし、また、乙第19号証ないし乙第24号証にしても、何れも「ENERGIZER」の文字を含む一連横書きの商標の登録例を示すにすぎない。
したがって、「ENERGIZER」の文字は識別性が極めて弱いとする被請求人の主張は明らかに失当である。
(2)引用商標から「エナジャイザー」の称呼は生じないとの主張
ア 上段の片仮名文字が称呼を特定していること
確かに、一般的に欧文字に片仮名文字を付した場合は、それが当該欧文字部分の自然な読みである場合は、その読みを特定したものとされる場合があることは否定できない。
しかしながら、その片仮名文字が明らかに当該欧文字の読みとなる場合いはそのような読みを生じる余地のない場合は、当該欧文字から自然な読みの称呼をも生じるものと判断するのが一般的である。
引用商標は、まさにそれに該当し、上段に小さく付記された「エネライザー」の文字は、下段の「ENERGIZER」の自然な発音でないことは明らかであるし、当該欧文字の読みであるとする余地も全くないから、かかる場合は当該欧文字の自然な読みである「エナジャイザー」の称呼をも生じることは当然のことといえる。
また、引用商標の上段に「エネライザー」の文字が小さく付記されてはいるが、請求人の意図が如何なるものであろうとも、これに接する取引者、需要者が如何なる称呼をもって取引に当たるか、すなわち、一般的な商取引の実情を踏まえて判断されるべきである。
したがって、「ENERGIZER」の欧文字から自然な称呼である「エナジャイザー」の称呼をも生じることは決して否定できないのであって、片仮名を付したから当該片仮名から生じる称呼に限定されるなどと一概に断定できるものでもない。
要するに片仮名文字と欧文字の二段併記商標は、審査基準に従えば、片仮名から生じる称呼はもとより、欧文字から、自然の称呼をも生じるとしているのである。
なお、仮に片仮名文字を付した場合、その称呼しか生じないとする被請求人の主張に従うなら、極論すれば、綴り字を同じくする他人の欧文字からなる商標に、その音と類似しない程度の異なる片仮名の振り仮名を付記すれば、全て称呼上、類似しない商標ということになる。
しかしながら、そのようなことが著しく不当な結果を招来することはいうまでもない。
そこで商標審査基準は、たとえ、片仮名文字の振り仮名が付記されていても漢字(又は欧文字)から自然の称呼を生じるときはその自然称呼をも生じるものとしているのである。
以上のとおりであるから、上段の片仮名文字が称呼を特定していると主張し、引用商標から、「エネライザー」の称呼のみを生じるとの被請求人の主張が失当であることは明らかである。
イ 「ENERGIZER」は識別性が弱いことから「エナジャイザー」の称呼は生じない、との主張
上記主張が誤りであることは、前述の(1)イにおいて述べたとおりである。
なお、百歩譲って「ENERGIZER」の文字は識別力が弱いと仮定したとしても、当該文字から称呼を生じないとの被請求人の主張は、「結合商標を構成する部分が、それのみでは商標法3条1項3号に該当し商登録拒絶事由になるような場合であっても、取引者、需要者が観察して、その部分から生じる称呼をもって称呼し、取引に当たる可能性があるときは、その称呼をもって他の商標の称呼と対比し類否を判断して差し支えないというべきである。」と判示した東京高裁平成元年(行ケ)第126号事件(平成元年11月29日判決言渡)及び東京高裁平成13年(行ケ)第377号事件(平成14年1月24日判決言渡)の判決例からも否定されるべきである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 称呼について
以上のとおり、「ENERGIZER」と「TOTAL」の各文字を上下二段に横書きした本件商標は、(ア)両文字は上下二段に横書きされているからそれぞれ視覚的に分離して把握されること、(イ)両語が結合して熟語を形成するものでもないこと、(ウ)一連では長音を含め10音と長い称呼になること、及び(エ)「TOTALの文字は指定商品との関係で識別性が弱いこと等により、「エナジャイザートータル」の称呼のほか、「エナジャイザー」の称呼をも生じることは明らかである。
他方、引用商標は、小さく記載した「エネライザー」と大きく記載した「ENERGIZER」の各文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段から「エネライザー」の称呼のほか、下段に横書きした「ENERGIZER」の文字から、その自然称呼である「エナジャイザー」の称呼をも生じることは明らかである。
また、このことは商標審査基準、及びこれに従った幾多の審判決例の判断とも合致するものであって、なんら不自然なところはない。
したがって、本件商標と引用商標とは「エナジャイザー」の称呼を共通にする類似の商標というべきものである。
イ 外観について
本件商標中、上段に記載された「ENERGIZER」の文字と、引用商標中、片仮名文字に比較して大きく記載された「ENERGIZER」の文字とは、共に「E」「N」「E」「R」「G」「I」「Z」「E」「R」の各文字の綴り字を共通にするばかりでなく、その文字の太さもほぼ同じで近似するものであるから、外観上酷似するものと言える。
加えて、両商標の「ENERGIZER」の文字部分は、両商標の構成全体中、6割以上の大きな比重を占めるから、見る者にとって特に印象付けられ、脳裏に焼きつく文字部分と言うことができ、当該文字部分を共通にする両商標は、外観上も類似するものと言わざるを得ない。
ウ 観念について
「ENERGIZER」は、わが国において親しまれた語とはいえないが「精力を与えるもの」等の意味を共通にするものである。
エ そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼のみならず外観において酷似する極めて類似性の高い商標といわなければならない。
オ せっけん、化粧品分野の取引の実情
「せっけん類、化粧品」等の需要者は、専門家ではない若者、女性及びお年寄りなどを含む一般の消費者であるから、彼らの平均的注意力からすれば、「エナジャイザー」の称呼を共通にし、外観上も酷似する両商標が同一商品に付されたときに、出所について混同を生じるおそれはない、などと断定すること自体、困難というべきである。
また、両商標が付せられる「化粧品」等は、その容器やパッケージ等の大きさは数センチから15センチ程度の小型のものが多く、特に口紅などは数センチ程度の小型のものが大多数である。
そうすると、これらの商品に商標の構成上大きなウェートを占める「ENERGIZER」の文字を共通にする両商標が付された場合、引用商標中に小さく書された片仮名文字は埋没され、互いに相紛らわしく、誤認混同を生じるおそれのあることは明白である。
カ 以上のとおり、本件商標と引用商標とは「エナジャイザー」の称呼を共通にし、外観上も酷似すること、併せて、指定商品の需要者の平均的注意力を総合的に勘案すれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標に係る商品と出所について混同を生じるおそれがある。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものというべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、共に「エナジャイザー」の称呼を共通にし、その外観も酷似するから、称呼及び外観上類似する商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似するものである。
さらに、当該指定商品の需要者層も専門家ではなく一般需要者であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、請求人の商品と出所について誤認混同を生じるおそれがあることは明らかである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、商標法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び同第59号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
1 本件商標と引用商標の類否について
(1)称呼について
ア 本件商標から生じる称呼
(ア)本件商標は不可分一体の商標である
本件商標はやや太字のアルファベットの大文字により、上段の「ENERGIZER」の文字と下段の「TOTAL」の文字とを同書同大に、一体的に記載してなる商標である。例えば、「ENERGIZER」と「TOTAL」とが大小のある文字からなるとか、著しく離れた文字の部分からなるといったような、外観上、分離観察を正当化するような事情は何ら存在しない。
また、これより生ずる称呼は「エナジャイザートータル」の8音(長音を含めても10音)であって、途中で息を継がなければ読み下すことができないほどに冗長にわたるものでもなく、無理なく一気一連に称呼し得るものである。
このような外観上及び称呼上の一体的構成にあっては、これを構成する文字の一部分が分断して把握されると考える特段の事情はなく、むしろ、本件商標に接する取引者・需要者は、「ENERGIZER TOTAL」で一つの造語ないし複合語を表したものと理解し、全体で一つの商標として記憶すると考えるのが自然である。
(イ)「ENERGIZER」の文字部分の識別力は極めて弱い
そもそも「ENERGIZER」には「ENERGIZEする人(もの)」、「エネルギー[活気・活力]を与える人[物]、元気づける人[物]」の意味を有する英単語である(乙1及び乙2)。また、「エネルギー、活力」といった意味の英単語「ENERGY」は日本人に極めて馴染み深い語であるから、「ENERGIZER」の英単語が有する意味を明確には知悉していないとしても、本件商標に接する需要者・取引者は、「ENERGIZER」の文字から「生き生きさせるもの、活力を与えるもの」といった意味をごく自然に推認し、連想する場合が多いであろう。ところで、本件指定商品である「香水,化粧品,頭髪用化粧品」の分野においては「気分をリフレッシュする香り、生き生きした肌、潤いのある瑞々しい肌、艶やかな髪をもたらす化粧品」など、活力や若々しさを肌、髪、その他の身体の部分にもたらす効能を有する商品に対する大きな需要がある。そのような分野において「ENERGIZER」の文字に接した当該商品の取引者・需要者は、肌や髪などに栄養や水分等を補給することにより、活力を与え、生き生きとさせるという当該商品の効能や効果を示した語と認識することになる。
現に、化粧品等について、「ENERGIZER」またはそのカタカナ表記の「エナジャイザー」の語は、肌や髪などを「健康にさせる、生き生きとさせる」といった効能を有する化粧品の名称の一部として広く使用されている事情がある。
さらに、本件指定商品の分野とは厳密には一致しないが、同様に身体の健康や美容に関連する効能を有する物が多い健康食品や薬剤の分野においても「ENERGIZER」や「エナジャイザー」の語がエネルギーや活力を与えるという効能を表示する語として使用されている事実が認められる。
そうすると、「ENERGIZER」や「エナジャイザー」の語は、肌や髪などに栄養や水分を補給することによって活力を与え、「健康にさせる、生き生きさせる」といった効能を有するせっけん類、香水、化粧品、頭髪用化粧品や、これらと同様に美容や健康に関連性を有する健康食品等について、そのような効能や品質を表示する語として、不特定多数の取り扱い業者によって一般的に使用されているといわざるを得ない。このように「ENERGIZER」の文字が多数の取引者によって使用されている状況下では「ENERGIZER」の文字を一部に含む結合商標に接した需要者、取引者が、「ENERGIZER」の文字部分のみをもって他者商品と識別することが困難になっていることは明らかであろう。そうすると、当該商品分野においては当該文字が自己と他者の商品を識別する能力はないか、極めて弱いものとなっているとみるのが相当である。
このような事情を考慮すれば、「ENERGIZER」と「TOTAL」の両語が同書同大に一体的に構成された本件商標に接した取引者・需要者が、かかる一体的な構成中の「ENERGIZER」の部分のみを自他商品識別機能を発揮する要部として抽出し、記憶するということはできない。
この点、裁判例(東京高裁 平9(行ケ)264号 平成11年1月28日判決言渡、乙18)においても、「ENERGIZER」の文字が有する識別力は弱く、当該文字を含む結合商標の場合に当該文字部分から独立した称呼が生じるとみることはできないと判断している。
これを本件商標についてみると、今日においても「ENERGIZER」や「エナジャイザー」の語が化粧品等の商品の効能や品質の表示として一般的に使用されている事実があるうえ、本件商標における「TOTAL」(トータル)の文字も、上記裁判例で言及されている「SKIN」の語と同様に極めて平易な英単語である。してみると、本件商標から「エナジャイザートータル」の称呼が生じるとしても、極めて平易な「トータル」を省略した「エナジャイザー」の称呼を生じ、それのみで自他商品の識別力をすると解することが困難である点において何ら変わりはない。
上記の裁判例に鑑みれば、本件商標においても、「ENERGIZER」の部分のみが他の部分から独立・分離し、単独で自他商品識別力を発揮すると考えることはできない。
さらに、特許庁の登録実務においても、「ENERGIZER」の文字を結合してなる商標が、引用商標と併存して登録されている事実がある。
以上の次第で、本件商標において「ENERGIZER」の文字部分が分離して観察されることはなく、故に他の商標との類否判断の対象とはならず、むしろ、本件商標はその構成全体をもって自他商品識別力を発揮するものであって、あくまでも、構成全体で一体不可分の造語を表したと把握、認識されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字の全体に相応して「エナジャイザートータル」の称呼のみが生じるのであって、「エナジャイザー」の分離称呼が生じることはない。
イ 引用商標から「エナジャイザー」の称呼は生じない
(ア)上段の片仮名文字は引用商標の称呼を特定したものである
不服2010-5257審決(乙25)、異議2009-900171決定(乙26)、異議2004-90129決定(乙27)、その他多数の審決・決定において述べられているとおり、一般に、欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼と見るのが商取引の実情に即する。
引用商標は、片仮名の「エネライザー」を上段に、欧文字の「ENERGIZER」を下段に列記した構成の商標であり、これらを構成する文字は黒太のゴシック体で、上段の文字は下段の文字よりもやや小さく、また、上下2段の間の間隙が極めて狭いものとなっている構成に照らすと、上段の片仮名文字はいわば「ルビ」をふったように下段の欧文字部分の読みを特定しているとみるのが自然である。そうすると、引用商標からは、上下二段のいずれの文字からもそれぞれ「エネライザー」の称呼のみが生じるとみなければならない。
(イ)「ENERGIZER」の文字部分から自他商品識別標識としての称呼は生じない
上記ア(イ)において詳述したように、「ENERGIZER」や「エナジャイザー」の語は、肌や髪などに栄養や水分を補給することによって活力を与え、「健康にさせる、生き生きさせる」といった効能を有するせっけん類、香水、化粧品、頭髪用化粧品や、これらと同様に美容や健康に関連性を有する健康食品等について、そのような効能や品質を表示する語として、不特定多数の取り扱い業者によって一般的に使用されており、当該商品分野においては当該文字が自他商品を識別する能力は極めて弱いものとなっている。このような取引の実情に照らし考察すると、取引市場裡において引用商標に接する需要者、取引者が、その構成中下段の「ENERGIZER」の文字部分を独立した自他商品識別標識として着目することはなく、当該文字部分から自他商品識別標識としての独立した称呼が生じることもないというべきである。別言すれば、引用商標の構成中、自他商品識別の機能を発揮し得るのは、上段の「エネライザー」の文字のみとみるべきである。
よって、引用商標からは上段の片仮名文字部分に相応して「エネライザー」の称呼のみが生じ、自他商品識別標識としての「エナジャイザー」の称呼が生じることはない。
(2)類否判断
以上に述べたところを踏まえ、以下、本件商標と引用商標を対比する。
外観上、本件商標は「ENERGIZER TOTAL」の欧文字を上下二段に横書きしてなるのに対して、引用商標は上段に「エネライザー」の片仮名文字を、下段に「ENERGIZER」の欧文字を二段に分ち書きしてなる構成を有するから、両者は外観上明らかに識別しうる非類似の商標である。
称呼の上において、本件商標は全体で一体不可分の商標であってその構成文字の全体に応じて「エナジャイザートータル」の称呼のみが生じるのに対して、引用商標からは「エネライザー」の称呼が生じるから、明らかに音数(長さ)の異なる商標として、両者が聴覚上相紛れる恐れはなく、明確に聴別しうる。
観念上、両商標からは「ENERGIZER」の文字部分から生じる「活力を与えるもの」程度の意味合いにおいて共通するが、かかる観念は本件指定商品の分野においては商品の効能や品質を表示するものであって、自他商品識別機能という観点からみたときにこのような観念において共通することは格別の意味を有しないから、結局、本件商標は「エナジャイザートータル」、引用商標は「エネライザー」という、観念を特定し難い造語からなる商標としてそれぞれ認識、把握されることになる。よって、両者は観念上対比すべきもなく、観念上類似するということもできない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観・称呼・観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
このことに加えて、本件指定商品の分野においてその需要者は、せっけん類、化粧品、香水といった商品が自己の容貌や健康に大きな影響を及ぼしうることから、その選択購入に当たっては相当に高度の注意をもって吟味するものであることは言を尽くすまでもなく明らかな所である。してみれば、当該指定商品の分野における需要者、取引者の注意力の程度は相当高いものであるから、上記の如く、外観・称呼及び観念の上で著しく相違する本件商標と引用商標とが、かかる高度の注意力をもって取引に当たる需要者の間で混同され、相紛れるおそれは一切認められない。
よって、本件商標と引用商標とは、同一又は類似の商品に使用されたとしても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
2 結語
以上のとおり、本件商標は引用商標に類似するものではないから商標法第4条第1項第11号には該当しない。よって、答弁の趣旨に記載のとおりの審決を求める。
第4 当審の判断
1 本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、「ENERGIZER」及び「TOTAL」の文字を上下二段に書してなるところ、両文字は同じ書体、同じ大きさで表されており、「TOTAL」の文字は「ENERGIZER」の文字の下段右側に両文字を右揃えするように配置され、まとまりよく一体的に構成されているものであって、本件商標の全体から生ずる「エナジャイザートータル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標を構成する「ENERGIZER」の文字は、「ENERGIZEする人(もの)」(リーダーズ英和辞典:株式会社研究社、乙1)、すなわち、「・・・に精力を与える人(もの)。活気づける人(もの)。元気づける人(もの)」の意味を有する英語ではあるが、一般に親しまれている語ではないものである。また、「TOTAL」の文字は、「全体の、完全な、総計、合計」等(新グローバル英和辞典:株式会社三省堂)を意味する英語であり、一般によく知られている語である。
そうとすれば、上記した二語からなる本件商標は、「ENERGIZER」の文字部分と「TOTAL」の文字部分が二段に表示されるとしても、そのことのみにより、両文字部分が分離して認識され、かつ、本件商標から「エナジャイザー」の称呼及び特定の観念が生ずるということはできない。もとより、本件商標を構成する「ENERGIZER」の文字は、一般に親しまれている語ではなく、「TOTAL」の文字が一般によく知られている語であったとしても、本件商標全体としては、「ENERGIZER TOTAL」の文字として、親しまれた既成の観念を有する熟語を形成するものではなく、その構成上の一体性からすれば、一対の一種の造語として認識し把握されるものとみるのが自然である。
加えて、本件商標の構成中の「TOTAL」の文字は、形容詞として品質等の意味合いを表す場合には、「TOTAL(トータル)○○○」のように他の語の前に付して用いられるものとして、我が国において広く一般に知られているものであり、その指定商品との関係において、単独で商品の品質等を表示しているものではない。
そうすると、たとえ、該「TOTAL」の文字が「全体の、完全な、総計、合計」等の意味を有し、識別力の弱い語として理解される場合があるとしても、かかる構成態様においては、構成全体で一種の造語を表した文字として認識するとみるのが相当である。
そして、本件商標は、その構成中、殊更に「ENERGIZER」の文字部分のみを抽出し、称呼、観念されなければならない特段の事情は見いだすことはできない。
してみれば、本件商標は、「エナジャイザートータル」の一連の称呼のみを生ずるものであり、親しまれた既成の観念を生じ得ないものというべきである。
2 引用商標について
他方、引用商標は、「エネライザー」の片仮名と「ENERGIZER」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「エネライザー」及び「エナジャイザー」の称呼を生じるものである。そして、「エネライザー」の文字は、何らの意味合いを有しないものであるから、造語と認められるものであって、特定の観念は生じないものである。また、「ENERGIZER」の文字については、上記1において記載したとおり、一般に親しまれている語ではないものであるから、特定の観念が生ずるということはできない。
3 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標とを比較してみると、両商標は、全体の外観において明らかな差異を有し、称呼においても、本件商標より生ずる「エナジャイザートータル」の称呼と引用商標より生ずる「エネライザー」又は「エナジャイザー」の称呼とは、構成音数の差異、または音構成において著しい差異が認められるものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、観念については、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じさせるものでないことから、両者の観念については比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。
4 結び
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2011-06-16 
結審通知日 2011-06-21 
審決日 2011-07-07 
審決分類 T 1 11・ 262- Y (X03)
T 1 11・ 263- Y (X03)
T 1 11・ 261- Y (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田口 玲子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 亨子
井出 英一郎
登録日 2008-01-04 
商標の称呼 エナジャイザートータル、エナジャイザー、トータル 
代理人 廣中 健 
代理人 白井 恵 
代理人 山田 清治 
代理人 阪田 至彦 
代理人 萼 経夫 

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