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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X21
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない X21
管理番号 1244758 
審判番号 不服2010-13894 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-23 
確定日 2011-09-22 
事件の表示 商願2008-85606拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年6月26日付けの手続補正書により、第21類「ガラス製飲料用容器,ガラス製食品用容器,なべ,フライパン,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),家庭用コーヒー抽出器(電気式又は貴金属製のものを除く。),家庭用コーヒードリッパー(電気式又は貴金属製のものを除く。),家庭用コーヒーミル(電気式又は貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),きゅうす,コップ,皿,サラダボール,茶碗,ディッシュカバー,デカンター,湯飲み,コーヒーポット(電気式のものを除く。),ティーポット,コーヒーサーバー(電気式のものを除く。),家庭用飲料水用サーバー,食品保存用ガラス瓶,アイスペール,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器,ガラス製調味料用容器,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『iwaki』の欧文字を、やや図案化して横書きしてなるところ、当該文字は、ありふれた氏である『岩城』若しくは『岩木』の文字を欧文字で表記したものと容易に認識されるものである。してみれば、本願商標は、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋
原審における平成21年4月16日付け拒絶理由通知をもって通知された理由1に係る本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの点について、当審において、本願商標は、同号にも該当するものと判断し、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標を構成する「iwaki」及び当該文字に通ずる「IWAKI」の各文字が福島県いわき市を表示するものとして一般に採択、使用されている別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、相当の期間を指定して、平成23年2月24日付け審尋において証拠調べの結果を通知するとともに、当該証拠調べの結果を総合すると、本願商標を構成する「iwaki」の文字は、福島県いわき市を表示するものとして、一般に広く使用されているものであるから、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該文字から容易に福島県いわき市を想起し、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示したものと認識するものというべきである。してみれば、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するものといわなければならない。よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号にも該当するものと判断せざるを得ないから、前記の理由1は解消されていない旨をあらためて通知し、請求人に対し意見を述べる機会を与えた。

4 審尋に対する請求人の意見
前記3の審尋に対し、請求人は、平成23年7月20日付け回答書において、要旨、以下のように回答した。
(1)福島県いわき市は、「いわき」ないし「いわき市」と表記されてこそ市名として正式な表記であり、同市を観念する。
(2)各辞書の記載は、「いわき」という平仮名の有する意味の一つにすぎず、「いわき」との表記であっても、福島県いわき市のみを想起しない。
(3)インターネットのURLは、英数字及びハイフンからなる文字列であることを要するために、第3レベルドメイン部分に「いわき」に関わる表記を「iwaki」と表記しているにすぎず、「いわき市」の表記として「iwaki」が一般に通用しているとはいえない。
(4)本願商標を構成する文字は、従来のフォントにはない、書体自体に特徴あるデザインを施しているから、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、やや図案化がなされているとしても、いまだ普通に用いられる方法の域を出ない方法で「iwaki」の欧文字を書してなるものと容易に看取されるものである。
そして、前記3の審尋に開示した証拠調べの結果のとおり、「iwaki」又は当該文字に通ずる「IWAKI」が、福島県いわき市を表示するものとして一般に採択、使用されている実情があるものである。
してみれば、本願商標は、「iwaki」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、福島県いわき市を表示するものと容易に需要者に認識させるものであるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その商品が福島県いわき市で製造、販売されたものであること、すなわち、商品の産地、販売地を表示したものと認識させるにとどまるものである。
したがって、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第4号について
本願商標は、前記(1)のとおり、普通に用いられる方法の域を出ない方法で「iwaki」の欧文字を書してなるものと容易に看取されるものである。
そして、原審説示のとおり、「岩城」あるいは「岩木」の姓は、我が国においてありふれた氏と認められ、日常の商取引において氏を表す場合には、必ずしも漢字のみに限らず、ローマ字等で表示する場合も決して少なくないものであるから、本願商標を構成する「iwaki」の文字は、ありふれた氏である「岩城」あるいは「岩木」を欧文字で表記したものと認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、標法第3条第1項第4号に該当するものである。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、その沿革について、1883年(明治16年)に岩城硝子製作所として日本で最初の民間ガラス製品製造工場として操業を開始し、1921年(大正10年)に個人企業から合資会社に改められ、1937年(昭和12年)に東京都蒲田区(現在の東京都大田区)矢口町に岩城硝子株式会社として改組した親会社が、1976年(昭和51年)に家庭用品の販売会社として設立した、株式会社東京ハウスウエア、株式会社名古屋ハウスウエア及び株式会社大阪ハウスウエアの三社が統合されて設立された会社であり、その後、旭硝子株式会社の資本参加を得て現在は同社の完全子会社として、食器などの岩城硝子の特殊ガラス家庭用品を販売する(第2号証)と述べる。また、請求人の使用する商標について、当初の「岩城硝子」の使用を経て、1972年(昭和47年)頃から「IWAKI GLASS」の商標の使用を開始し、1989年(平成1年)頃から岩城硝子の全商品カタログ及びテレビ放送におけるコマーシャルに登録商標(登録第4327410号、以下「本件従来商標」という。)を使用していた(第3号証)ところ、本件従来商標の態様は、その2箇所の「i」の文字に中抜きの縦線があり、「a」の腹部の弧状を描く線の一端が途切れて開放されており、「k」の右側「く」の字型部分が左側垂直部分と接しないで離れているなど各構成文字の書体自体に特徴あるデザインを施しているものであったが、その後、「企業の力強さ、ブランドの強さ、シンボルの強さ」をコンセプトに商標の態様をリニューアルするべく、本件従来商標の態様を基礎にして、その「i」の文字の中抜きの縦線を黒塗りにし、かつ全体の文字をやや幅広にした本願商標の態様を作り上げ、現在までの使用に至っている(第4号証)との歴史的な事実を述べる。そして、前記の事情から、極めて長い業務歴史のある岩城硝子のハウスマークとして、食器などの岩城硝子の特殊ガラス家庭用品について長い使用の歴史がある標章「iwaki」は、広く重要者(審決注:「重要者」とあるのは「需要者」の誤記と認める。)・取引者に浸透しており、商標に化体された業務上の信用は極めて大なるものがあり、食器などの岩城硝子の特殊ガラス家庭用品に使用される本願商標の欧文字「iwaki」からは、個人の姓である「岩城」や「岩木」などを想起させるものではなく、広く知られた岩城硝子の業務主体を想起させると判断するのが自然であると言えるのではないかと主張する。
しかしながら、本願商標と本件従来商標とは、その構成態様を異にするものというべきであって、本件従来商標に化体した業務上の信用を、本願商標についても同様であると解すべき余地はない。
また、請求人は、本件従来商標を基礎として「企業の力強さ、ブランドの強さ、シンボルの強さ」をコンセプトに商標の態様をリニューアルするべく本願商標を作出したと主張する。
しかしながら、本願商標の採択の事情といった請求人の主観的な意図によって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同4号に該当するとの本件の判断が左右されるものではない。
さらに、請求人は、「本願商標の欧文字『iwaki』からは、・・・広く知られた岩城硝子の業務主体を想起させると判断するのが自然」であると主張する。
しかしながら、請求人提出に係る商品カタログ(第4号証)によっても、本願商標は、2008年、2009年及び2010年の当該カタログに表示されているにすぎないものである。そして、当該カタログがどの程度制作され、頒布されたのかも明らかではなく、その他に本願商標の使用を立証する的確な証拠の提出もなされていない。そうとすれば、商品の産地、販売地を表示するものとして、あるいは、ありふれた氏を表示するものとして需要者が一般に認識し、本来的に、自他商品の識別標識としての機能を果たさない本願商標が、岩城硝子の業務主体を想起させるものということはできない。
イ 請求人は、本願商標のデザインに関する原査定の説示について、本願商標の各構成文字の書体は、本件従来商標の態様を基礎にして、さらに力強い特徴あるデザインを施したものであるから、かかる判断が妥当するものではないとし、一方、会社の製品コンセプトや企業イメージの刷新から、商標自体の構成態様をリニューアルして行くことは企業活動においては一般化しており、かかる状況下で、それまで長い期間にわたって保護されていた商標に化体された業務上の信用がほんのわずかの文字自体の表示の変更によって最早保護されない、というのでは合理性を欠くと言えるのではないかと主張する。
しかしながら、本願商標は、前記(1)のとおり、図案化がなされているとしても、本願商標に接した需要者が「iwaki」の欧文字からなることを容易に看取しうる程度のものにすぎない。また、請求人も審判請求の理由中で本願商標が「iwaki」の欧文字からなることを否定していない。
また、前記アのとおり、本件従来商標と本願商標は、その構成態様を異にするものであって、請求人の主張する「ほんのわずかの文字自体の表示の変更」ということはできない。
さらに、本願商標が本件従来商標を基礎に新たなデザインを施したものであるとしても、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同4号に該当するか否かは、個別かつ具体的に判断をなすべきものであるから、当該登録商標が存することを前提とする請求人の主張は、その前提において当を得ないものというべきである。
ウ 請求人は、本願商標と構成文字を共通にする登録商標は、本件従来商標以外にも見出せるとして、商標登録の事例を挙げている。
しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同4号に該当するか否かは、個別かつ具体的に判断をなすべきものであることは前記イのとおりであって、本件の判断が他の商標登録の事例の存在に拘束され、左右されるものではない。
したがって、前記の請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(4)平成23年7月20日付け審尋に対する回答書について
ア 請求人は、福島県いわき市は、「いわき」ないし「いわき市」と表記されてこそ市名として正式な表記であり、同市を観念する旨請求人は主張する。
しかしながら、本件の争点となる商標法第3条第1項第3号にいう商品の産地、販売地を表示する商標であるか否かは、その地名の正式な表記であることを要件とするものではないから、請求人の主張は失当である。
イ 請求人は、各辞書の記載は、「いわき」という平仮名の有する意味の一つにすぎず、「いわき」との表記であっても、福島県いわき市のみを想起しない旨主張する。
しかしながら、辞書に「いわき」の見出しのもと、複数の記載があるとしても、そのことを理由に、本願商標に接する需要者が、本願商標が商品の産地、販売地を表示するものと認識しないということはできないから、請求人の主張は失当である。
ウ 請求人は、インターネットのURLは、英数字及びハイフンからなる文字列であることを要するために、第3レベルドメイン部分に「いわき」に関わる表記を「iwaki」と表記しているにすぎず、「いわき市」の表記として「iwaki」が一般に通用しているとはいえない旨主張する。
しかしながら、インターネットウェブサイトの利用がごく一般的といえる今日において、そのURLに「iwaki」の文字が含まれ、かつ、そのURLに係るインターネットウェブサイト等を運営・使用する者が、福島県いわき市等であることからすれば、結果として、本願の指定商品の需要者は、「iwaki」の文字をもって、福島県いわき市を表示するものと一般に認識するにいたるものというのが相当である。
エ 請求人は、本願商標を構成する文字は、従来のフォントにはない、書体自体に特徴あるデザインを施しているから、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しない旨主張する。
しかしながら、前記(3)イのとおり、本願商標に、従来のフォントにはない、書体自体に特徴あるデザインが施されているとしても、本願商標に接した需要者が「iwaki」の欧文字からなることを容易に看取しうる程度の図案化にすぎず、また、請求人も本願商標が「iwaki」の欧文字からなることを否定していない。そうとすれば、本願商標は、いまだ、商標法第3条第1項第3号及び第4号にいう「普通に用いられる方法で表示する」ものといわざるを得ない。
したがって、前記の請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(5)平成23年7月20日付け審理再開申立書について
請求人は、審理終結通知後の平成23年7月20日付け審理再開申立書を
もって、同日付の前記4の審尋に対する回答書を提出するとともに、審理再開の申立をしている。
しかしながら、請求人は、何ら新たな証拠を提出することもなく、前記4のとおりの主張をなすものであって、当該主張については、前記(4)のとおりに判断するところ、その主張をもって本件の判断を左右するものではないから、本件について審理再開の必要はないものと判断する。
(6)まとめ
以上からすれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(平成23年2月24日付け審尋で開示した事実)
(1)辞書
ア 広辞苑第六版(株式会社岩波書店発行)には、「いわき【磐城】福島県南東部の市。平市・磐城市など旧石城郡の一四市町村が合併して一九六六年発足。平地区はもと安藤氏五万石の城下町で商業の中心地。小名浜地区は港湾をもち、化学・金属工業が発達し、漁業根拠地。人工三五万四千。」との記載がある。
イ 大辞泉増補・新装版(株式会社小学館発行)には、「いわき 福島県南東部の市。昭和四一年(一九六六)平・磐城・勿来・常磐・内郷の五市と周辺の九町村が合併して成立。常磐炭田を背景に発展。重化学工業のほか、観光資源にも富む。人工三六・三万。」との記載がある。
ウ 大辞林第三版(株式会社三省堂発行)には、「いわき【磐城】福島県南東部、太平洋に面する市。農林・水産業のほか、化学・金属工業が盛んで県内海岸地方南部の中心地。」との記載がある。
(2)新聞記事
ア 朝日新聞2011年2月3日付け東京地方版/福島27頁には、「好天期待、7000人が公認コースへ いわきサンシャインマラソン /福島県」との見出しのもと、「県内唯一の日本陸上競技連盟公認コースを走る『第2回いわきサンシャインマラソン』が13日、開催される。・・・無料バスの運行時間などとともに市ホームページ(http://www.city.iwaki.fukushima.jp)で案内している。」との記事があり、いわき市のホームページのURLに「iwaki」が使用されている。
イ 読売新聞2010年11月27日付け東京朝刊34頁には、「落ち葉肥料 シクラメン販売 いわき市 公園と農業法人連携=福島」との見出しのもと、「いわき市公園緑地公社は、・・・シクラメンを販売する。・・・申し込みは、・・・同公社へファックス(略)かメール(info@iwakicity-park.or.jp)で」との記事があり、いわき市公園緑地観光公社のメールアドレスに「iwaki」が使用されている。
ウ 朝日新聞2010年11月14日付け東京地方版/福島37頁には、「いわきに定住を、『空き家バンク』開設 市の誘致センターHP上に /福島県」との見出しのもと、「交流人口や定住促進を目指す、いわき市の『IWAKIふるさと誘致センター』が、ホームページ(http://www.iwaki-furusato.jp/)に市内の古民家を含めた中古住宅情報『空き家バンク』を開設した。・・・」との記事があり、IWAKIふるさと誘致センターのホームページのURLに「iwaki」が使用されている。また、同センターの名称に「IWAKI」が使用されている。
エ 読売新聞2010年11月3日付け東京朝刊31頁には、「マラソン募集締め切り=福島」との見出しのもと、「いわき市は2日、来年2月13日開催予定の『第2回いわきサンシャインマラソン』(実行委主催、読売新聞東京本社など共催)のフルマラソンの出場者が定員の4000人に達したため、募集を4日いっぱいで締め切ると発表した・・・応募は、実行委サイト(http://www.iwaki‐marathon.jp)へ。」との記事があり、第2回いわきサンシャインマラソン実行委のインターネットウェブサイトのURLに「iwaki」が使用されている。
オ 読売新聞2010年10月7日付け東京朝刊30頁には、「きらめく個性=福島」との見出しのもと、「若手芸術家の交流と市街地の活性化を目的に『IWAKI ART トリエンナーレ2010』が、いわき市の芸術文化交流館『アリオス』やギャラリーなど11会場で開かれている。・・・」との記事があり、いわき市で開催された美術展覧会の名称に「IWAKI」が使用されている。
カ 朝日新聞2010年9月17日付け東京地方版/福島29頁には、「ネットTVでいわき盛り上げ 街角情報の動画、全国配信 高羽さん立ち上げ /福島県」との見出しのもと、「いわき市の街角情報を動画でインターネット配信する『IWAKIサンシャインTV』がお目見えした。・・・」との記事があり、ネットTVのインターネットウェブサイトの名称に「IWAKI」が使用されている。
キ 毎日新聞2010年7月2日付け地方版/福島23頁には、「IWAKIアロハ:いわきの駅やタクシー、着用し接客 フラガールの街、PR /福島」との見出しのもと、「フラガールの街を観光客らにPRしようと、いわき市のJRの駅職員とタクシー運転手は1日、いわきオリジナルアロハシャツ『IWAKIアロハ』を着用して接客を始めた。・・・」との記事があり、いわき市観光振興のためのオリジナルアロハシャツの名称に「IWAKI」が使用されている。
ク 読売新聞2010年5月13日付け東京朝刊26頁には、「いわきをPR 新メンバー募集=福島」との見出しのもと、「いわき観光まちづくりビューロー(いわき市内郷綴町)は、いわき市内の観光地や名産品を県内外にPRする『サンシャインガイドいわき』の新たなメンバー3人を募集している。・・・応募用紙は同ビューローが運営する同市の観光情報サイト(http://www.kankou‐iwaki.or.jp/)からダウンロードすることもできる。・・・」との記事があり、いわき観光まちづくりビューローが運営する同市の観光情報サイトのURLに「iwaki」が使用されている。
ケ 朝日新聞2010年3月13日付け東京地方版/福島34頁には、「掲示板 /福島県」との見出しのもと、「・・・市民スポーツ『トランポリン教室』(いわき) ・・・市立総合体育館。・・・申し込みは・・・またはメール(kyoiku-hokentaiiku@city.iwaki.fukushima.jp)で24日まで。問い合わせは同課(略)へ。・・・」との記事があり、いわき市教育委員会保健体育課のメールアドレスに「iwaki」が使用されている。
コ 朝日新聞2010年2月5日付け東京地方版/福島26頁には、「週末案内 /福島県」との見出しのもと、「<講座>・・・勿来の歴史再発見と勿来八景句碑巡りツアー(いわき)・・・申し込みは・・・いわき地方振興局企画商工部 地域づくり商工労政課)・・・メール(iwaki.kikakushoukou@pref.fukushima.jp)・・・」との記事があり、いわき地方振興局企画商工部地域づくり商工労政課のメールアドレスに「iwaki」が使用されている。
サ 読売新聞2010年1月9日付け東京朝刊30頁には、「いわきフラオンパク多彩に フラダンス、夜景ツアー・・・ 11日開幕=福島」との見出しのもと、「フラダンスや温泉など、いわきの多彩な魅力を知ってもらうためのイベント『第3回いわきフラオンパク-温泉泊覧会』が11日に開幕し、3月14日まで開催される。・・・問い合わせは実行委事務局・・・ホームページのアドレスはhttp://iwakihula.onpaku.com/」との記事があり、いわきフラオンパク実行委事務局のホームページのURLに「iwaki」が使用されている。
シ 読売新聞2009年10月15日付け東京朝刊34頁には、「巨人OBが指導 小6、150人を募集=福島」との見出しのもと、「読売巨人軍OBによる『さわやか野球教室』(読売新聞東京本社、県東部読売会浜通り支部など主催)が11月28日、いわき市常磐湯本町のいわきグリーンスタジアムで開かれることになり、参加チームを募集している。・・・未登録チームはいわきベースボールコミュニケーション事務局ヘ電子メール(info@iwaki-bc.com)で今月23日までに申し込む。」との記事があり、いわきベースボールコミュニケーション事務局のメールアドレスに「iwaki」が使用されている。
ス 朝日新聞2009年8月26日付け東京地方版/福島32頁には、「講演会 /福島県」との見出しのもと、「子宮がん予防講演会(いわき)9月12日9時半?11時半、市総合保健福祉センター多目的ホール。・・・申し込みは・・・またはメール(chojukaigo@city.iwaki.fukushima.jp)で市長寿介護課介護予防係へ。」との記事があり、いわき市長寿介護課介護予防係のメールアドレスに「iwaki」が使用されている。
セ 読売新聞2009年6月24日付け東京朝刊30頁には、「ゆるキャラ投票開始 いわき商議所=福島」との見出しのもと、「いわき商工会議所は、いわき市の平中心街のマスコットキャラクターを決めるインターネット投票の受け付けを始めた。・・・投票は同会議所のホームページ(http://www.iwakicci.or.jp)などからの電子投票で7月末まで受け付ける。・・・」との記事があり、いわき商工会議所のホームページのURLに「iwaki」が使用されている。
ソ 朝日新聞2009年2月13日付け東京地方版/福島22頁には、「週末案内/福島県」との見出しのもと、「<講演会>開設2周年記念講演会『いわき地域情報総合サイト?いわきあいあい?』(いわき)・・・申し込みは・・・またはメール(johoseisaku@city.iwaki.fukushima.jp)で19日まで、市情報政策課情報化推進係へ。」との記事があり、いわき市情報政策課情報化推進係のメールアドレスに「iwaki」が使用されている。
タ 朝日新聞2009年1月9日付け東京地方版/福島30頁には、「週末案内 /福島県」との見出しのもと、「<講座>・・・中小企業を対象とした実務講座『知的財産権セミナーINいわき』(いわき)・・・申し込みは・・・メール(iwaki-sangakukan@bz01.plala.or.jp)で・・・問い合わせは、いわき産学官ネットワーク協会・・・」との記事があり、いわき産学官ネットワーク協会のメールアドレスに「iwaki」が使用されている。
チ 朝日新聞2008年7月15日付け東京夕刊6頁夕刊be火曜2面には、「旅情報 マリオン」との見出しのもと、「◆海と山 いわきまるごと大探検 ・・・親子で福島県いわき市を訪ね、地引き網や魚のさばき方、梨や野菜の収穫などを体験する現地発着のツアー・・・Eメールに〒住所、参加者全員の氏名、年齢(学年)、性別、生年月日、電話番号を記し、・・・福島県いわき市平梅本21、いわき市役所水産振興室『海と山 いわきまるごと大探検実行委員会事務局』(・・・suisanshinko@city.iwaki.fukushima.jp)・・・」との記事があり、いわき市役所水産振興室「海と山 いわきまるごと大探検実行委員会事務局」のメールアドレスに「iwaki」が使用されている。
ツ 朝日新聞2008年1月24日付け東京地方版/福島28頁には、「民間病院での経験、公立の運営に活用 いわき市病院局が職員募集 /福島県」との見出しのもと、「いわき市病院局は、民間病院の勤務実績がある中堅職員を募集している。・・・問い合わせや資料請求などは、・・・いわき市内郷御厩町久世原16、市病院局経営企画室・・・メールはbyoin-keieikikaku@city.iwaki.fukushima.jp」との記事があり、いわき市病院局営企画室のメールアドレスに「iwaki」が使用されている。
テ 読売新聞2007年5月16日付け東京朝刊30頁には、「優れたサイト、市内中心に募集 いわきWebアワード=福島」との見出しのもと、「インターネット上で優れたホームページやブログ、投稿サイトなどを制作した個人、団体を表彰するコンテスト『いわきWebアワード』の実行委員会が、作品となるサイトを募集している。・・・応募手続きはホームページ(http://www.iwaki‐webaward.com/)上で6月30日までに行う。・・・」との記事があり、いわきWebアワード実行委員会のホームページのURLに「iwaki」が使用されている。
(3)インターネット情報
例えば、以下の団体のURLに「iwaki」が使用されている。
ア いわき市役所(http://www.city.iwaki.fukushima.jp/)
イ いわき商工会議所(http://www.iwakicci.or.jp/)
ウ いわき市観光情報サイト(http://www.kankou-iwaki.or.jp/)
エ FM放送局「株式会社いわき市民コミュニティ放送(愛称:SEA WAVE FMいわき、呼称:JOZZ2AE-FM いわきしみんコミュニティエフエム)」(http://www.fm-iwaki.co.jp/cgi-bin/WebObjects/1201dac04a1.woa/)。
オ いわき市立総合磐城共立病院(http://www.iwaki-kyoritsu.iwaki.fukushima.jp/)

審理終結日 2011-06-23 
結審通知日 2011-07-01 
審決日 2011-08-01 
出願番号 商願2008-85606(T2008-85606) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X21)
T 1 8・ 14- Z (X21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子石戸 拓郎金子 尚人 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹

商標の称呼 イワキ 
代理人 田中 秀樹 

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