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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X25
管理番号 1243201 
審判番号 不服2010-20747 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-15 
確定日 2011-08-18 
事件の表示 商願2009- 58668拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「可夢偉」の文字を筆書き風に横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成21年8月3日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同22年9月15日受付けの手続補正書により、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,バンド,ベルト,げた,草履類」と補正されたものである。

2 引用商標
引用商標は、以下の(1)ないし(12)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2238190号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年4月16日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同22年5月19日に第14類、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品とする書換登録がされているものである。
(2)登録第2561247号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CAMUI」「WATER MASSAGE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成3年2月12日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、同15年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同16年9月8日に第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第25類「履物」を指定商品とする書換登録がされているものである。
(3)登録第4012208号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,げた,草履類」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。その後、同19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同20年5月22日にその確定審決の登録がされているものである。
(4)登録第4077532号商標(以下「引用商標4」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、「事故防護用手袋」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月18日にその確定審決の登録がされ、さらに、同年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(5)登録第4118728号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、「家事用手袋」を含む第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「コッフェル」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月25日にその確定審決の登録がされ、さらに、同年11月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(6)登録第4147873号商標(以下「引用商標6」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録され、その後、同20年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(7)登録第4147874号商標(以下「引用商標7」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録され、その後、同20年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(8)登録第4229425号商標(以下「引用商標8」という。)は、「Camui」「water」「massage」の欧文字を三段に横書きしてなり、平成9年10月22日に登録出願、「履物」を含む第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月14日に設定登録されたものである。その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同20年5月22日にその確定審決の登録がされ、さらに、同年12月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(9)登録第4254928号商標(以下「引用商標9」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日に登録出願、「紙製幼児用おしめ」を含む第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月26日に設定登録され、その後、同20年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(10)登録第5129866号商標(以下「引用商標10」という。)は、「Camui」の欧文字を横書きしてなり、平成19年4月3日に登録出願、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年4月18日に設定登録されているものである。
(11)登録第5129867号商標(以下「引用商標11」という。)は、「Camui」「water」「massage」の欧文字を三段に横書きしてなり、平成19年4月3日に登録出願、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年4月18日に設定登録されているものである。
(12)登録第5142685号商標(以下「引用商標12」という。)は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月23日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標の指定商品が、上記第1のとおり補正された結果、引用商標6及び7の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標は、引用商標6及び7とは抵触しないものとなったため、当該引用商標についての拒絶の理由は解消した。
イ 本願商標は、前記1のとおり、「可夢偉」の文字からなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語といえるものである。そして、インターネット情報によれば、該文字がF1レースドライバー「小林可夢偉」の略称として使用されているものであるとしても、その周知性を考慮してみれば、これに接する取引者、需要者をして、直ちに同氏を意味する文字として理解されるとはいえないことから、これは特定の意味合いを有しないものと認められるものである。
してみれば、一般的に特定の意味又は特定の読みを有しない漢字からなる造語にあっては、これに接する取引者、需要者は、それぞれの文字を一律に音読みして称呼するのが自然であることから、本願商標は、その構成文字に相応して「カムイ」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標1、3、4、5及び9は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、引用商標10は「Camui」の欧文字を横書きしてなるところ、両文字は、大文字と小文字の違いがあっても、その綴り字は同じであって、ともに成語とは認められないものであり、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものである。そして、このような造語は、ローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるとみるのが相当であるところ、語頭の「CA」及び「Ca」の文字についてのローマ字読みの発音が存しないことからすれば、我が国でも親しまれた英語の読みにならい、該文字部分を「カ」と発音し、全体として「カムイ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
また、引用商標12は「KAMUI」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字もまた、成語とは認められないものであり、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものである。そして、その構成文字に相応して、全体として「カムイ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標1、3、4、5、9、10及び12を比較すると、両者は、外観については、前記の構成よりみて相違するものであり、また、観念については、共に造語であり、特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
しかしながら、称呼については、両者は「カムイ」の称呼を共通するものである。
してみれば、両商標は、たとえ外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮したとしても、これらが称呼の同一性を凌駕するものということはできず、かつ、両商標に係る取引の実情等において、商品の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存するものとも認められないことから、互いに称呼上同一又は類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、引用各商標における本願の指定商品と同一又は類似の指定商品及び指定役務については、継続して三年以上日本国内において商標権者等によって使用されていない事実が判明した旨を主張し、引用各商標に対して、不使用による商標登録の取消しの審判を請求する予定であること、そして、その結果、引用各商標の登録が取り消された場合は、本件の拒絶理由が解消する旨を主張しているが、既に審判請求から相当の期間が経過する現在に至るも、引用各商標についての不使用による商標登録の取消しの審判の請求はなされておらず、また、その点についての事情の釈明も認められないことからすれば、当該主張は、にわかに採用することができない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであるから、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲 別掲 本願商標



審理終結日 2011-06-14 
結審通知日 2011-06-21 
審決日 2011-07-04 
出願番号 商願2009-58668(T2009-58668) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 金子 尚人庄司 美和 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 カムイ 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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