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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X032130
管理番号 1238323 
審判番号 不服2010-26106 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-19 
確定日 2011-06-16 
事件の表示 商願2009- 43232拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「A1c」及び「エーワンシー」の文字を二段に横書きしてなり、第3類、第21類及び第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式等を表す記号・符号として普通に使用されるローマ文字1ないし2字と数字の組合せの一類型とみられる『A1c』の文字とその表音に相当する『エーワンシー』の文字とを上下二段に横書きしてなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「A1c」及び「エーワンシー」の文字を二段に横書きしてなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「A1c」がローマ文字2字と数字とを組み合わせたものであり、「エーワンシー」がその表音を表したものであるとしても、その構成全体として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であるということはできない。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のようにローマ文字2字の間に数字を配した標章、さらにはその表音に相当する片仮名を表した標章が、商品の品番、型式等を表す記号、符号として普通に使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-06-06 
出願番号 商願2009-43232(T2009-43232) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X032130)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
山田 啓之
商標の称呼 エーワンシー、エイイチシイ 
代理人 柳野 隆生 

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