• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201014792 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X09
管理番号 1236726 
審判番号 不服2009-650157 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-06 
確定日 2011-04-11 
事件の表示 国際登録第974040号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「P90X」の文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品「Pre-recorded video tapes,cassettes,DVDs,and CDs,featuring exercise,fitness and dietary information and instruction.」を指定商品として、2008年(平成20年)7月25日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ローマ字の2文字の間に2桁の数字を表示してなる『P90X』の文字を、普通に用いられる方法で表示してなるものであり、かかる表示は、本願の指定商品の型式、品番等を表示する記号、符号として使用されるものであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められ、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、ローマ字「P」と「X」の間に数字「90」を配した組み合わせよりなる「P90X」の文字を横書きした構成からなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で書され、まとまりよく外観上一体的に表されているものである。
そして、本願の指定商品は、「Pre-recorded video tapes,cassettes,DVDs,and CDs,featuring exercise,fitness and dietary information and instruction.」であるところ、同種商品について、ローマ字の2文字の間に2桁の数字を配した組み合わせからなる標章が、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として類型的に使用されているものとはいえないものである。
また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品について、該組み合わせからなる標章が、上述のような記号、符号として使用されているという事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品について、記号、符号等として普通に使用されているとはいえないものであることから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難いものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-03-30 
国際登録番号 0974040 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 高橋 謙司
瀧本 佐代子
商標の称呼 ピイキュージューエックス、ピイキューゼロエックス 
代理人 柳田 征史 
代理人 佐久間 剛 
代理人 中熊 眞由美 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ