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審決分類 審判 全部取消  審決却下 Z3238
管理番号 1236476 
審判番号 取消2009-300738 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-06-26 
確定日 2011-04-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4452128号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4452128号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成13年2月9日に設定登録されたものである。
そして、本件商標に係る商標登録は、平成20年9月11日に予告登録された商標法第50条第1項の規定による取消し審判請求(取消2008-301080)によって、同21年10月20日に登録を取り消す旨の審決がなされ、同22年12月16日に同審決が確定し、同月21日に登録の抹消がなされたものである。

2 本件審判の請求の概要
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする旨の審決を求めて、平成21年6月26日に請求されたものである。

3 当審の判断
本件商標の商標権は、前記1のとおり商標登録の取消しの審判(取消2008-301080)によって、既に消滅したものであって、予告登録がされた平成20年9月11日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)から、本件審判の請求は、請求の対象が存在しない不適法な請求といわざるを得ない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件の審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論とおり審決する。
審理終結日 2011-02-07 
結審通知日 2011-02-10 
審決日 2011-02-22 
出願番号 商願平11-50343 
審決分類 T 1 31・ 04- X (Z3238)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
石田 清
登録日 2001-02-09 
登録番号 商標登録第4452128号(T4452128) 
商標の称呼 スマイリー 
代理人 唐牛 歩 
代理人 金塚 彩乃 

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