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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない X28
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X28
管理番号 1234890 
審判番号 不服2009-3739 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-19 
確定日 2011-03-15 
事件の表示 商願2007- 92733拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「5DX」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同20年7月3日付け手続補正書により、第28類「ゴルフ用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、商品又は役務の規格、品番、質等を表わすための符号、記号として取引上普通に使用されているローマ字と数字の組み合わせの一類型と認められる『5DX』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、下記の事実(新聞記事情報及びインターネット情報)を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。



本願に係る指定商品「ゴルフ用具」及びその関連商品を取り扱う分野において、数字とローマ字を組み合わせた標章が、請求人の主張するような製品名(商標)としてのみ使用されているものではなく、単に商品の種別、規格又は品番等を表示するための記号、符号としても普通に採択、使用されている事実について

(1)ゴルフクラブ
ア 「ゴルフクラブでリコール 『ミズノインテージ』」の見出しのもと、「ミズノは12日、ゴルフクラブ『ミズノインテージ』ドライバーの一部に、ヘッド上部のマグネシウム部の剥(は)がれが発生したとして商品のリコール(無償回収・修理)を行うと発表した。リコールの対象商品は03年3月から製造販売している品番43BB-60151(男性用)と43BR-60151(女性用)で、これまで約4万5000本を販売しているという。」の記載がある(2004.07.14 繊研新聞 2面)。
イ 「スポーツ応援企業 カスカワスポーツ楽天市場支店」の見出しのウェブサイトにおいて、「大型パーシモンヘッド!広いスイートエリア!!」の項において、「●即納●MIZUNO【ミズノ】●パークゴルフクラブ●MS500J●品番:24LP-00255 85550●【母の日】【父の日】」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/kasukawa/24lp00255/)。
ウ 「UNITED SPORTS」の見出しのウェブサイトにおいて、「【送料無料・10%OFF】ターゲットフェイスクラブ 【アシックス】 グラウンドゴルフクラブ TF-105」の見出しのもと、「i商品情報」の項において、「メーカー アシックス 品番 GGG158-159」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/united-sports/ggg158-159/)。
エ 「Woman excite.オークション」の見出しのウェブサイトにおいて、「羽立 パワードソールクラブ(右打者用) BH2861 [分類:グランドゴルフクラブ]」の項において、「メーカー:羽立 (HATACHI) 詳細分類:グランドゴルフ クラブ 品番: BH2861」の記載がある(http://auction.woman.excite.co.jp/pitem/121921819)。
オ 「ゴルフ部品卸問屋 エンデバーゴルフ 楽天市場店」の見出しのウェブサイトにおいて、「アーニー・エルスプロ仕様モデル」の見出しのもと、「ウッド用シャフト(ドライバー/FW兼用)パラレル仕様【お取り寄せ】TRUE TEMPER トゥルーテンパー Projext X Graphite Tour Issue プロジェクト X グラファイト ツアー イシュー【お買い物マラソン06】【お買い物マラソン06more02】」の項における「■仕様表」には、商品コードとして、「8A4」「8A2」「7A3」等の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/endeavor-s/projectxissue/)。
(2)ゴルフボール
ア 「SRIスポーツ、矢印をプリントしたゴルフボール発売(オムニバス)」の見出しのもと、「住友ゴム工業グループのSRIスポーツは、六月に投入した『スリクソンAD333』に矢印をプリントした『同ヒットストレート』を七月二十八日に発売する。・・・今回のAD333で全六品番となった。」の記載がある(2004.07.16 化学工業日報 2頁)。
イ 「スポーツ応援企業 カスカワスポーツ楽天市場支店」の見出しのウェブサイトにおいて、「★10%OFF!!★ カタログ外限定商品!●MIZUNO【ミズノ】●パークゴルフボール●クロスショット●品番:24OP-00100」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/kasukawa/24op00100/)。
(3)ティー・マーカー等
「Field Boss/フィールドボス」の見出しのウェブサイトにおいて、「ユニックス ショットマーカー ウッド専用 (JS53518/GX53-94) 【お買い物マラソン06more02】【02P04jun10】」の「商品説明」の項において、「メーカー品番 GX53-94」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/fieldboss/53518/)。
(4)キャディーバッグ
ア 「石川遼 オフィシャルショッピングサイト/RYO ISHIKAWA」の見出しのウェブサイトにおいて、「2009年度 賞金王記念 限定キャディーバッグ販売中!!」の見出しのもと、「商品詳細」の項において、「商品番号/商品名 [G015]2009年度 賞金王記念 限定キャディーバッグ」の記載がある(https://ryo-ishikawa.jp/shopping/special.html)。
イ 「T&I SPORTS」の見出しのウェブサイトにおいて、「asics グラウンドゴルフ用品 セミハードクラブバッグGGG819」の見出しのもと、「グラウンドゴルフ用品 セミハードクラブバッグGGG819仕様」の項において「商品番号 GGG819」の記載がある(http://www.ti-sports.jp/new-sports/asics_ground_golf_bag_ggg819.html)。
ウ 「ゴルフ 米国版ゴジラ映画日本公開記念『ゴジラキャディーバッグ』限定発売」の見出しのもと、「GODZILLAがゴルフ界を襲った-。ダンロップでは、ゴジラ映画の米国版『GODZILLA』の日本公開を記念した『ゴジラキャディーバッグ』の限定発売を17日から始めた。・・・今回はユニークなキャディーバッグを特集。」の記載ののち、「【主なユニークキャディーバッグ】商品・品番」として、「ボールチャージャーCB806、くまのプーさんCBD84」等の記載がある(1998.08.25 スポーツ報知 13頁)。
(5)ゴルフグローブ
ア 「Power Golf/パワーゴルフ」の見出しのウェブサイトにおいて、「アディダス adiPURE ゴルフグローブ」の項において、「型番 JM105」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/powergolf/10019005/)。
イ 「ゴルフショップ ワンポイント」の見出しのウェブサイトにおいて、「MIEKO UESAKOファン必見!! 数量限定 noisy×2グッズ登場!! ミエコ ウエサコ グローブ両手 LW07-9203 商品番号 LW07-9203」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/onepoint/lw07-9203/)。
ウ 「スポーツ応援企業 カスカワスポーツ楽天市場支店」の見出しのウェブサイトにおいて、「数量限定超目玉商品! 大幅値下げ50%OFF!!」の見出しのもと、「●BRIDGESTONE【ブリヂストン】●パークゴルフ●ハイパーアローストレッチグローブ【両手】●品番:NPG70 RD・WH・BK」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/kasukawa/npg70/)。
(6)ゴルフシューズ
ア 「情報プラザ」の見出しのもと、「<プレゼント> ■ゴルフシューズ ブリヂストンスポーツが、足の疲労軽減などを実現したという新技術『アーチパワー』を搭載したゴルフシューズ『SH601』(25000円)を20人に、『SH701』(女性用、23000円)を10人に。色は白・パープル、白・黒、白・れんが、白の4色(ただしSH701に白・れんがはない)。希望商品番号と色、サイズも記し、〒140 東京都品川区南大井6の22の7 大森ベルポートE館 ブリヂストンスポーツ」の記載がある(1997.05.16 朝日新聞 東京夕刊 6頁)。
イ 「こだわりのゴルフ屋さん」の見出しのウェブサイトにおいて、「おしゃれなデザインで登場」の見出しのもと、「PARADISO」の項において、「品番 SHA950」の記載がある(http://store.shopping.yahoo.co.jp/ikeikeg/brisha950-275.html)。
ウ 「夢・通販館」の見出しのウェブサイトにおいて、「着脱しやすいサイドジッパー付き ゴルフシューズ LASSENE LGK103」の項において、「商品コード:LGK103」の記載がある(http://store.shopping.yahoo.co.jp/tuuhankan/lgk103.html)。

4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見
上記3の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは、何らの意見、応答はなかった。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「5DX」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、これは、数字の1字「5」とローマ字の2字「DX」とを結合したものであって、全体として特定の意味合いを表す語又は表示として、一般に親しまれているものとはいえないものである。
ところで、本願の指定商品を取り扱う産業分野においては、それぞれの自己の業務に係る各種商品について、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、数字とローマ字を結合した標章が特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上、類型的に採択・使用されている実情にあることは、前記3の証拠調べ通知に示した事実によっても認められるところである。
そうすると、本願商標は、数字の1字「5」とローマ字の2字「DX」とを結合したものであって、一般に用いられる書体で横書きしてなるものであり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもなく、また、文字数も3文字と少ないものであるから、このような構成及び前記実情に照らせば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号の一類型を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、これは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて
請求人は、「指定商品『ゴルフ用具』の業界においては、『数字』+『DX』という特異な組み合わせ自体が、請求人の開発したゴルフクラブの優れた性能技術を指称する言葉として、また、それを利用した一連のゴルフ用品を表象するものとして広く認識されているというべきであり、本願商標『5DX』は、指定商品『ゴルフ用具』について、大々的に使用されている結果、さらに強い自他商品識別力を獲得するに至っている。」旨主張し、その根拠となる証拠として甲第1号証、甲第2号証及び甲第11号証ないし甲第19号証を提出している。これは、すなわち本願商標は商標法第3条第2項に該当し、商標登録されるべきものである旨主張しているものとも解される。
ところで、商標法第3条第2項を適用し、使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られると解されるところである。
そこで、使用に係る商標についてみるに、その具体的な使用態様を確認できるのは、甲第12号証及び甲第18号証のみであるところ、甲第12号証においては、本願商標とはその構成態様が異なる「5DX」の文字が使用され、しかも、当該文字以外の文字も併せて使用されており、「5DX」の文字自体が単独で自他商品の識別標識として使用されているとは認め難い。
また、使用に係る商品についてみるに、本願の指定商品は、「キャディーバッグ、ゴルフクラブ、グリーンマーカー、ティー、手袋、ボール、練習用マット」等が含まれる第28類「ゴルフ用具」であるのに対し、請求人の提出に係る上記証拠は、ゴルフクラブに限られるものであり、請求人の提出に係る全証拠によっても、それ以外の指定商品についての使用を立証する証拠は見当たらない。
そうすると、仮に、商標法第3条第2項の適用を主張するものとみるとしても、その使用に係る商標は出願に係る商標とは同一のものではなく、その使用に係る商品についても、出願に係る指定商品とは同一のものではないから、結局、本願商標は、同項の要件を具備するものということもできない。(3)請求人のその他の主張について
請求人は、「商標審査基準において、本願商標のようにローマ文字と数字で3文字以上を組合せた商標の取り扱いについては、商標法第3条第1項第5号に該当するものとして言及していないから、本号に該当しない。」旨主張する。
しかしながら、商標審査基準においては、同法第3条第1項第5号に該当するものの例として、いくつかの事例が記載されているものであって、該当する事例が記載されていないという一事をもって、本願商標が同法第3条第1項第5号に該当しないとはいえないものである。
また、請求人は、過去の登録例、審決例を挙示して、本願商標もこれらと同様に登録されて然るべきものである旨主張するが、それらの登録例、審決例は、商標の具体的構成や指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、しかも、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの登録例、審決例に拘束されるべき理由はない。
さらに、請求人は、「米国、欧州諸国で『5DX』について商標登録を取得している(甲第23号証ないし甲第24号証)。」旨述べているが、そもそも本願商標が識別力を有するか否かは、我が国の商標法及び取引の実情の下で、我が国の需要者の視点に立って判断されるべきものであって、他国における登録例をもって判断されるべきものではない。
したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(4)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものでもないから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2010-10-13 
結審通知日 2010-10-18 
審決日 2010-10-29 
出願番号 商願2007-92733(T2007-92733) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (X28)
T 1 8・ 17- Z (X28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 久我 敬史山田 正樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 ファイブデイエックス、ゴデイエックス 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 

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