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審決分類 審判 全部取消 商51条権利者の不正使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 112
管理番号 1234849 
審判番号 取消2009-301008 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-09-04 
確定日 2011-03-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第1147852号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1147852号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第1147852号商標(以下「本件商標」という。)は、「ルマン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年8月28日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年8月25日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年8月16日に指定商品の一部を取り消す旨の確定登録がされ、さらに、同18年3月8日に指定商品を第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品(「タイヤ,チューブ」を除く。)」とする書換登録がされた。そして、同21年10月28日に本件商標に係る商標権の登録は抹消されているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第29号証を提出した。
1 請求の理由
被請求人は、本件商標「ルマン」の商標権者であり(甲第1号証及び甲第2号証)、本件商標と類似する「LeMANS」商標(別掲、以下「本件使用商標」という。)を、その指定商品である「自転車」に使用している(甲第3号証ないし甲第5号証)。
そして、「LE MANS」ないし「Le Mans」商標(以下「引用標章」という。)は、請求人が主催する24時間耐久自動車レースの名称(略称)として、また、請求人がその商品化事業等において使用する著名商標である。
そうすると、被請求人が、請求人の引用標章と酷似する本件使用商標を使用することは、請求人の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。さらに、被請求人は、請求人の引用標章が著名であることを知りながら、あえて自己の登録商標である片仮名の「ルマン」を欧文字の「LeMANS」に変更して使用するものであるから、故意をもって使用することも明らかである。
よって、本件商標の登録は、商標法第51条第1項の規定により、取消されるべきものであり、以下のその詳細な理由を述べる。

2 商標法第51条第1項の具体的該当性について
商標法第51条第1項に該当するためには、(1)商標権者が故意に指定商品についての登録商標に類似する商標を使用して、(2)他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたことを要すると解される。
(1)本件商標に類似する商標を使用したこと
本件商標は、「ルマン」の片仮名文字よりなり、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品(「タイヤ、チューブを除く。」)を指定商品とするものである。
他方、被請求人が指定商品中の「自転車」について使用する本件使用商標は、「LeMANS」の欧文字からなる商標である(甲第3号証ないし甲第5号証)。
本件商標「ルマン」と本件使用商標「LeMANS」とは、ともに「ルマン」の称呼を同一にする類似の商標であるが、片仮名文字と欧文字との著しい相違からすれば、同一商標の使用とは到底いえないものであり、したがって、被請求人は、本件商標と類似の商標をその指定商品に使用したものである。
(2)他人の業務に係る商品と混同を生じるものであること
請求人の引用標章は、わが国において需要者間に広く認識された著名商標である。
よって、被請求人が引用標章と酷似する本件使用商標をその指定商品に使用するときは、商品の出所について混同を生じることは明らかである。
なお、出所の混同を生じるものとは、出所の混同を生じさせるおそれがあるものを含むものと解され、また、狭義の混同に限らず、「広義の混同」、すなわち、「経済的、組織的に何らかの関係」がある者の業務に係る商品であるという混同のおそれがあれば足りるとするのが判決の示すところである(甲第26号証、「AFTERNOON TEA」事件)。
加えて、請求人は、わが国において、引用標章と同一又は類似の「LE MANS」の文字からなる多数の登録商標(登録第4291184号、登録第4840536号、登録第2494391号、登録第3184795号、登録第3274988号)を保有している(甲第6号証ないし甲第10号証)。
以下、請求人の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれについて述べる。
ア 引用標章の著名性について
「LE MANS」は、「ルマン」と称され、1923年から80年以上にわたり、フランス、サルト県ルマンで開催される「24 hour du mans」(いわゆる「ルマン24時間自動車レース」)の略称として、また、請求人が上記「自動車レースの企画・開催」等について使用する商標として、本件商標の登録出願日(昭和46年8月28日)の以前からフランスはもとより、わが国の需要者間においても広く認識されていた。
すなわち、「LE MANS」は、最も過酷で権威のある自動車耐久レースとして世界的に知られており、「モナコグランプリ(F1世界選手権)」、「インディ500」と並ぶ世界三大自動車レースの一つであり、スポーツカーの耐久世界一を決めるレース名でもある。
上記自動車レースは、第二次世界大戦前から開催され、特に戦後のモータリゼーション化の進展に伴い、自動車及び自動車レースヘの関心や人気も飛躍的に高まったところ、「LE MANS24時間自動車レース」もその例外ではなく人気が高まり、世界三大自動車レースの一つとして名声を得てきたものである(甲第11号証ないし甲第21号証)。
以上のように、「Le Mans」「LE MANS」(ルマン)といえば、フランスで開催される24時間耐久自動車レースの略称として、また、同レースを主催する請求人の商標として、フランスをはじめとする欧米諸国において、また、わが国においても需要者の間に広く認識されていたことは明らかである。
イ 出所の混同について
前述のとおり、引用標章が請求人の商標として著名であること及び他人がこれを使用するときは、請求人の商品であるかのように商品の出所について混同を生じるおそれがあることは、無効2008-890041号審決(甲第22号証)及び無効2008-890042号審決(甲第23号証)でも認定されている。
ウ 小括
以上のとおり、引用標章は、わが国において著名な商標となっているものであり、引用標章と酷似する本件使用商標を被請求人が指定商品中の「自転車」に使用するときは、「自転車」と請求人が有する登録商標の指定商品との密接な関連性にかんがみれば、請求人の業務に係る商品であるかのように、あるいは請求人と経済的又は組織的に関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じることは明らかである。
(3)故意による使用であること
被請求人は、本件使用商標を「自転車」に使用した場合、請求人の引用標章の著名性からすれば、請求人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかと誤認、混同されるおそれがあることを認識していたものと容易に推認し得る。
被請求人は1934年1月に設立された東証一部上場の自転車メーカーであり、同社はロードレース用自転車の製造、販売を行っているほか、同社のウェブサイト(http://www.miyatabike.com/)には、以下のとおり、TOPICSとして、ロードレースに関する記載が多数存する。
ア スキル・シマノの「ツール・ド・フランス2009」出場メンバーに別府史之選手が決定!別府選手とKoga-miyataの挑戦にご期待ください。
イ ミヤタカップ2009in東伊豆6/6決定!
ウ 弊社自転車競技プロチーム活動中止のお知らせ
そうすると、自転車レースに高い関心をもつ被請求人が、自転車レースと自動車レースとの違いはあるものの、世界三大自動車レースの一つである「LE MANS」を知らないとは考えにくいし、また、被請求人の本件使用商標「LeMANS」はスポーツタイプの自転車について使用されている(甲第3号証ないし甲第5号証)。
これらの事実からすれば、被請求人は請求人の著名な商標である引用標章を認識しつつ、本件商標片仮名「ルマン」を故意に「LeMANS」と変形して使用したものと言わざるを得ない。
すなわち、被請求人は、「LE MANS」が世界の三大自動車レースとして知られ、かつ被請求人の著名商標であることを知りながら、本件商標「ルマン」を故意に欧文字「LeMANS」と変更して使用したものである。(かかる行為は、請求人の著名商標である「LE MANS」、「Le Mans」商標にただ乗り(フリーライド)する意図も窺われる。)
したがって、被請求人は、故意に指定商品について、本件商標に類似する商標を使用し、請求人と何らかの経済的、組織的に関係があるものと混同を生じさせたものである。
(4)商標法第51条第1項による取消審判の事例
請求人の主張の妥当性を裏付けるため、商標法第51条第1項に該当するとされた審決例及び判決例である「アフターヌーンティー事件」(甲第26号証)、「フィリプソン事件」(甲第27号証)、「ソワルドパリ事件」(甲第28号証)及び「ワーゲンゴルフ事件」(甲第29号証)を挙げる。
(5)まとめ
以上のとおり、被請求人は、指定商品中の「自転車」について、本件商標「ルマン」と類似する本件使用商標「LeMANS」を故意に使用して、請求人又は請求人と経済的、資本的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると出所について混同を生じるものをしたことは明らかである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁するところがない。

第4 当審の判断
1 本件審判について
本件審判は、商標法第51条の規定による商標登録の取消しを求めるものであるところ、同条第1項は、「商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。
そこで、被請求人(商標権者)の使用に係る商標が上記規定に該当するか否かについて、以下判断する。

2 本件商標と本件使用商標の類否について
(1)本件商標
本件商標は、「ルマン」の文字からなるところ、該文字は「フランスの北西部、サルト川沿いの商工業都市サルト県の県都。自動車の24時間耐久レースが有名。」(株式会社講談社発行「日本語大辞典」)を意味するものであるから、該構成文字に相応して「ルマン」の称呼、及びフランスの地名としての「ル・マン」あるいは「24時間耐久レース」の観念を生ずるものである。
(2)本件使用商標
甲第3号証は、「2009 SCHOOL CLLECTION」「2009通学車カタログ」とする被請求人のホームページ上の商品カタログと認められるところ、右下に、2009年(平成21年)9月4日にプリントアウトされたと解される「2009/09/04」の文字が記載され、当該カタログの8頁に「アクティブサイクルシリーズ」として、「ルマン・クロス」の文字の左側に、太く大きな文字で本件使用商標「LeMANS」が表示され、そして、掲載されている自転車のフレームにも同様の文字が表示されている。
また、甲第4号証は、甲第3号証のホームページ上で紹介されている商品カタログの写しと認められるところ、該カタログの8頁にホームページ上と同じ本件使用商標が確認できる。
甲第5号証は、「mIYata総合カタログ2009vol.2」とする商品カタログの写しと認められるところ、8頁及び9頁に、前記商品カタログと同じ「アクティブサイクルシリーズ」とする自転車が掲載されており、「ルマン・クロス」の文字とともに、本件使用商標が太く大きな文字で表示され、また、掲載されている自転車のフレームにも同様の文字が表示されている。
したがって、前記カタログでの使用が認められる、本件使用商標「LeMANS」は、その構成文字に相応して「ルマン」の称呼、及びフランスの地名としての「ル・マン」あるいは「24時間耐久レース」の観念を生ずるものである。
(3)類否の判断
してみれば、本件商標と本件使用商標とは、片仮名文字と欧文字とに、その構成文字の差異を有するものの、両者はいずれもそれぞれの構成文字に相応して生じる「ルマン」の称呼及びフランスの地名「ル・マン」あるいは「24時間耐久レース」の観念を同じくするものであるから、称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきであり、被請求人(商標権者)は、その指定商品に含まれている商品「自転車」について、本件商標に類似する商標の使用をしていたというのが相当である。

3 出所の混同のおそれについて
(1)引用標章の周知著名性について
請求人の提出した証拠及び主張によれば、以下の事実が認められる。
ア 「LE MANS」は、フランス共和国サルト県の県都である都市名(「ルマン」)を示すものであるが、同地で行われる「24 hour du mans」(いわゆる「ルマン24時間自動車レース」)の略称として使用され、また、前記「自動車レースの企画・開催」等の商標として請求人により使用されてきた。ルマン24時間自動車レースは、1923年から80年以上にわたり開催され、「モナコグランプリ(F1世界選手権)」、「インディ500」と並ぶ世界三大自動車レースの一つである。
イ 1992年(平成4年)に発行された「ル・マン」との書籍(甲第11号証:集英社発行)には、その表紙に「ル・マン」及び「LE MANS」との表示がされ、その内容として、1973年(昭和48年)から1989年(平成元年)までの間のルマン24時間レースへの日本車による参戦の様子等が記載されている。
ウ 2002年(平成14年)9月発行の雑誌「月刊Racing on」(甲第12号証)において、「これまでにない準備期間を経てル・マンへ挑んだチームゴウがだったが・・」「支える立場となって見た今年のル・マン 妻は夫の姿を・・」「ル・マン 最速への道」「’02 Le Mans Side Stories」、2003年(平成15年)7月発行の雑誌「AUTO SPORT」(甲第13号証)において、「激しい戦いを予感させるいつもより暑いル・マン」、同年7月発行の同誌(甲第14号証)において、「新しいル・マン参戦スタイルを・・・」「ル・マンに通って16年。」「新世紀のル・マンを」「ル・マンは観る人も耐久だよ」「ベントレーが去った後のル・マンはどうなるのか?」「偉大なるル・マンの近未来を占う」、2004年(平成16年)6月発行の同誌(甲第15号証)において、「チームゴウ最後のル・マン」、2006年(平成18年)7月発行の同誌(甲第16号証)において、「ル・マン総集編」「ル・マンは“想定外”のオンパレード」「新時代到来-ル・マンの未来を占う」「今年のル・マンを踏まえると・・・」などのように、前記「ルマン24時間レース」を指称する文字として「ル・マン」が頻繁に使用されている。
エ 同じく2006年7月発行の雑誌「月刊Racing on」(甲第17号証)において、「歴代ル・マン名勝負セレクション」「ル・マン。見果てぬ夢」「ル・マンに魅せられた男 郷和道ル・マンを語る」の文字が使用され、「歴代ポスターで振り返るル・マン」とするタイトルのもと、始まった年である1923年(大正12年)から2006年(平成18年)までのポスター20枚が紹介され、また、「『栄光のル・マン』撮影秘話 “ホンモノ”のル・マンが映画になった日」とするタイトルのもと1971年(昭和46年)に日本で公開された映画の記事が掲載されている。
オ 2009年(平成21年)7月2日号の「週間オートスポーツ/AUTO SPORT」のWeb版(甲第18号証)には、2009年の「Le Mans 24 Hours Analysis」が掲載されている。
カ 2008年(平成20年)7月3日朝日新聞(夕刊)(甲第19号証)には、「ル・マン再挑戦へ自信」のタイトルのもと、東海大学が初出場したことが報じられている。
キ 甲第21号証は、請求人の公認商品販売カタログ「CATALOGUE BOUTIQUE OFFICIELLE」と認められるところ、被服、帽子、バッグ、傘、時計、ペン、キーホルダー等の多数の「LE MANS」商標が付された商品が取り扱われている。
ク 無効2008-890041審決(甲第22号証)及び無効2008-890042審決(甲第23号証)において、請求人の「LE MANS(ルマン)」商標が、「出願時(平成17年)において、自動車レースに係る役務を表示するものとして、・・・自動車レースに係る役務の需要者の間に広く認識されていたものであり、また、一般の需要者にも相当広く知られるに至っていたと認められる。そして、それは、本件商標の登録時(平成19年)においても、継続していたと優に推認できるものである。」と認定されている。
ケ 以上の事実によれば、引用標章「LE MANS」ないし「Le Mans」は、請求人が主催する「ルマン24時間自動車レース」の略称であって、請求人主催の自動車レースに係る役務を表示するものとして、本件使用商標が使用された2009年(平成21年)には、既に、自動車レース関係者や愛好家などの自動車レースに係る役務の需要者の間に広く認識され、また、一般の需要者にも相当広く知られるに至っていたと認められる。
(2)商品の関連性について
本件使用商標に係る商品「自転車」の需要者は、一般の需要者と認められるところ、引用標章が使用される自動車レースに係る役務(「自動車競争の開催」等)の需要者もその中に含まれるといえるものであり、両者の商品及び役務は需要者を共通にするものである。
(3)小括
以上によれば、被請求人が本件使用商標を使用した2009年(平成21年)には、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者が、周知著名な商標である引用標章を連想・想起して、該商品が請求人又は請求人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

4 故意について
商標法第51条第1項にいう「故意」とは、指定商品についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品に類似する商品についての登録商標と同一又はこれに類似する商標の使用にあたり、その使用の結果、他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもって足り、必ずしも他人の登録商標又は周知商標に近似させたいとの意図をもってこれを使用していたことまでを必要としないと解される(最高裁昭和56年5月24日第三小法廷参照)。
これを本件についてみるに、前記2(2)で認定したとおり、被請求人は、2009年版の「自転車」の商品カタログに、本件商標と類似する本件使用商標を使用していたことが認められる。
そして、前示のとおり、引用標章は、本件使用商標の使用時には、既に需要者に広く認識されていたものであり、また、被請求人はロードレース用の自転車の製造、販売を行っており、さらに、そのウェブサイトの記載(エンジョイ・サイクルライフ イベント情報)からすれば、自転車レースに関心を持っていることが窺えるものであるから、被請求人が請求人及び引用商標の存在を知らずに本件使用商標を使用したものとはいい難い。
そうとすると、被請求人は、引用標章の存在を知っていながら、本件商標に変更を加え、引用標章に外観上類似する本件使用商標を使用していたといえるものであって、当該態様での使用は、請求人の業務に係る商品であると混同を生ずるおそれがあることを認識していたものというべきである。
したがって、上記被請求人の行為には、故意があったものといわざるを得ない。

5 被請求人の反論
被請求人は、本件審判請求に対し何ら反論していない。

6 むすび
以上のとおり、本件商標権者である被請求人は、故意に、本件商標の指定商品について本件商標に類似する商標を使用し、他人である請求人の業務に係る商品であると混同を生ずるものをしたものであるから、本件商標の登録は、商標法第51条第1項の規定により、取り消すべきものとする。
別掲 別掲(本件使用商標)



審理終結日 2010-03-03 
結審通知日 2010-03-08 
審決日 2011-01-28 
出願番号 商願昭46-93068 
審決分類 T 1 31・ 3- Z (112)
最終処分 成立  
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 1975-08-25 
登録番号 商標登録第1147852号(T1147852) 
商標の称呼 ルマン 
代理人 山田 清治 
代理人 萼 経夫 

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