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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X07 |
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管理番号 | 1233436 |
審判番号 | 不服2009-15717 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-08-26 |
確定日 | 2011-03-28 |
事件の表示 | 商願2008- 67862拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第29類、第30類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年8月19日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年8月26日付け、同22年8月20日及び同23年3月4日付け手続補正書により、最終的に、第7類「豆腐製造器,豆乳製造機,油揚げ製造機」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『高井』の字音をローマ文字で『Takai』と普通に用いられる態様の書体をもって書してなるところ、『高井』の氏を有する者がインターネット調査においても多数存在すること。また、日常の商取引において氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らずローマ文字をもって表示する場合も決して少なくないのが一般の商取引における実情であることからすれば、本願商標が商取引の場において使用されるときは、これに接する取引者・需要者は、該文字がありふれた氏『高井』をローマ文字で表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、別掲のとおり、「Takai」の欧文字を普通に用いられる方法の範囲内で表してなるものとみるのが相当である。 (2)請求人は、1917年(大正6年)創業以来、豆腐製造装置、油揚製造装置、豆乳飲料製造装置等を製造・販売する豆腐機械の専門会社であり、豆腐製造装置等を、日本国内のほか海外において世界40ヶ国、160都市に輸出しているものである。また、経済産業省中部経済産業局のウェブサイトにおいて、「中部地域のニッチトップ中小企業」と称して、「【石川県】株式会社高井製作所」の項には、「【主要製品】豆乳生産プラント、豆腐・油揚の自動連続 他 【ニッチトップの内容】豆腐・油揚生産設備30% 全国第一位」(http://www.chubu.meti.go.jp/chuki/sesaku/sesaku_naiyo/niche_top/027takaiseisakusyo.htm)との記載があること、YOMIURI ONLINE(読売新聞)では、「高井製作所(野々市町)」のもと「1917年の創業から豆腐製造機一筋。豆腐や豆乳、油揚げの製造装置は、小型機から大型製造ラインまで設計から手がける。固定客も多く、豆腐製造機の国内推定シェア(市場占有率)は30%以上を誇る。(2007年11月30日 読売新聞)」(http://hokuriku.yomiuri.co.jp/hoksub1/himitsu/ho_s1_07113001.htm)との記載がある。そして、請求人の提出に係る甲第14号証によれば、大豆加工食品の業界紙「トーヨー新報」において、1998年1月ないし2008年9月までの間、継続的に本願商標を使用して豆腐製造機等の広告を掲載しているものである。 ところで、本願指定商品を取り扱う事業者は、業務用の豆腐製造機等を製造・販売する専門的な事業者であって、当該業界の取引者も豆腐等を製造する事業者であることからすれば、本願商標に接する取引者は、豆腐製造機等に使用する請求人の商標であると認識すると判断するのが相当である。 そうすると、請求人の提出に係る甲各号証を総合判断すると、請求人は、この種業界において相当程度知られている会社と認められるものであって、本願商標は、その事業を表彰しあるいはその取り扱いに係る豆腐製造機等を表示する標章として永年、継続して使用されてきた結果、現在では、本願商標は、請求人に係る代表的な出所標識と認められ得るものである。 そうとすれば、本願商標は、ありふれた氏の一つである「高井」に通ずる「Takai」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とみるべきでなく、自他商品の識別力を有するに至ったものと判断するのが相当である。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲(本願商標) |
審決日 | 2011-03-11 |
出願番号 | 商願2008-67862(T2008-67862) |
審決分類 |
T
1
8・
14-
WY
(X07)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 大島 康浩 |
商標の称呼 | タカイ |
代理人 | 市川 利光 |
代理人 | 小栗 昌平 |