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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 014 |
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管理番号 | 1233287 |
審判番号 | 取消2008-301165 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2008-09-10 |
確定日 | 2011-02-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4144129号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4144129号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成10年5月15日に設定登録されたものである。 そして、本件商標に係る商標登録は、平成19年12月14日に予告登録された商標法第50条第1項の規定による取消し審判請求(取消2007-301526)によって、同21年5月19日に登録を取り消す旨の審決がなされ、同22年10月19日に同審決が確定し、同月28日に登録の抹消がなされたものである。 2 本件審判の請求の概要 本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする旨の審決を求めて、平成20年9月10日に請求されたものである。 3 当審の判断 本件商標の商標権は、前記1のとおり商標登録の取消しの審判によって、既に消滅したものであって、予告登録がされた平成19年12月14日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)から、本件審判の請求は、請求の対象が存在しない不適法な請求といわざるを得ない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、本件の審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論とおり審決する。 |
審理終結日 | 2010-11-30 |
結審通知日 | 2010-12-16 |
審決日 | 2010-12-28 |
出願番号 | 商願平8-59182 |
審決分類 |
T
1
31・
04-
X
(014)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 岩浅 三彦、根岸 克弘 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
石田 清 小林 由美子 |
登録日 | 1998-05-15 |
登録番号 | 商標登録第4144129号(T4144129) |
代理人 | 唐牛 歩 |
代理人 | 金塚 彩乃 |