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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X0910
管理番号 1233244 
審判番号 不服2009-16530 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-08 
確定日 2011-02-07 
事件の表示 商願2008- 33144拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「CV-3D」の文字を標準文字で表してなり、第9類「医療用X線循環器診断装置用画像生成コンピュータプログラム,医療用X線循環器診断装置用血管定量解析コンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品」及び第10類「医療用X線循環器診断装置,医療用X線循環器診断装置用画像生成装置,医療用X線循環器診断装置用血管定量解析装置その他の医療用機械器具」を指定商品として平成20年4月28日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、欧文字2字と欧文字、数字を組み合わせた2字をハイフンで結合させ、商品の種別、型式、規格等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものの一類型と認められる『CV-3D』の文字を標準文字で表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき請求人に通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

1 「CV」の文字について
(1)「内視鏡関連」の見出しの下、「商品名 ビデオスコープシステム」「形式 CV-200」の記載(http://www.normanet.co.jp/products/product2/202-1.html)。
(2)「内視鏡ビデオスコープシステム EVIS LUCERA SPECTRUM(イーヴィスルセラ スペクトラム)NBIシステム 発売」の見出しの下、「EVIS LUCERAビデオシステムセンター OLYMPUS CV-260SL」の記載(http://www.olympus.co.jp/jp/news/2006b/nr061226evissj.cfm)。
(3)「株式会社 ニデック」の見出しの下、「眼科手術装置 Fortas (CV-30000)」及び「超音波白内障手術装置 CV-7000」の記載(http://www.joia.or.jp/souran/product_detail.jsp?pageId=769&mode=member&key=69)。
(4)「コンプビジョンCV-3000,コミュニケーションシステムCS-800,ミラクルチャートMC-3発売?省スペースでスピーディに屈折(視力)測定?」の記載(http://www.topcon.co.jp/archive/news_2000/20001017c.pdf)。
(5)「体外循環用血液ガス分析装置 CDIシステム500」の見出しの下、「コード番号 CV-500」の記載(http://www.terumo.co.jp/medical/products/14_jinko-shinpai/jinko-shinpai_37.html)。
(6)「フレックスチューブCV」の見出しの下、「フレックスチューブCV-100 」、「フレックスチューブCV-150 」及び「フレックスチューブCV-200 」の記載(https://www.acoma.com/shop/products/list.php?category_id=80)。
(7)「サーンズR(「R」は丸内に記載。)8000パーフュージョンシステム」の見出しの下、「動脈モニター コード番号 CV-16413」、「心筋保護モニター コード番号CV-16414」、「静脈オクルーダー コード番号CV-16418」及び「アクセサリー コード番号CV-16423 CV-16420 CV-16434101 CV-16417」の記載(http://www.terumo.co.jp/medical/products/14_jinko-shinpai/jinko-shinpai_25.html)。
(8)「■胃カメラ及び周辺機器」の見出しの下、「・胃カメラ本体・・・【CV-70】」の記載(http://www.myclinic.ne.jp/yonamine/pc/free.html)。
(9)「キャストレード マイクロLEDプロジェクター CV-MP01」の記載(http://store.shopping.yahoo.co.jp/hyper/cv-mp01.html)。

2 「3D」の文字について
(1)「スリー‐ディー【3D】」の見出しの下、「(Dはdimension(次元)の略) 1 立体的であること。三次元。さんディー。2 3D映画の略。」の記載(「広辞苑第6版」2008年1月11日発行 株式会社岩波書店)。
(2)「ディメンション(dimension)」の見出しの下、「広がり。容積。次元。スリーディメンション(略して3D)といえば、3次元という意味で、立体写真などを指す。」の記載(「現代用語の基礎知識」2010年1月1日発行 自由国民社)。
(3)「3D超音波診断装置」の見出しの下、「産婦人科においてX線の使用が制限されることもあり、診断には欠かせない検査装置です。今までおなか中の赤ちゃんを2D(平面)で描出していたものが、3D(立体)で画像が構築できるようになりました。」の記載(http://www.shiso-hp.jp/kiki.htm)。
(4)「3D/X線CT撮影装置のご案内」の見出しの下、「診断価値を高める3次元(3D)イメージングソフトウエア」「歯科用CTといっても、いろいろな機種があります。撮影装置の良し悪しもありますが、実は、もっとも重要なのは、CT撮影した画像を画面表示するコンピュータソフトウエアなのです。当クリニックの歯科用CTは、お口の中の状態を縦・横・正面の3方向でのスライス断面を、さまざまな表現で表示できることはもちろん、斜めにもスライス断面を表示することができるという画期的なソフトウエアを搭載しております。また、画像築造により、実際の顎の状態と同じようにな立体画像も表示できるようになっております。その結果、より充実した診断価値の高い3次元(3D)画像となっているのです。」の記載(http://www.minatomachi-dc.jp/08103d_ct.php)。
(5)「台湾XGI社との医療機器及び遊技機器分野における業務提携について」の見出しの下、「1.医療機器分野における提携について 当社とXGI社は、3DグラフィックスLSIを搭載した医療機器向けグラフィックスボードを共同で開発し、当社が医療機器分野においてワールドワイドに独占的に販売を行います。当該グラフィックスボードは、2メガピクセルと3メガピクセルの高解像度液晶モニターに対応するもので、3品種、開発いたしました。3品種とも新しいパソコンのインターフェイスであるPCI-Expressをサポートし、医療画像を高解像度で高速に3D表示することができます。」の記載(http://www.realvision.co.jp/pdf/pressrelease061017.pdf)。
(6)「NVIDIAとシーメンスヘルスケア、映画館並みの没入型3Dを医療現場で実現」の見出しの下、「2009年11月30日-NVIDIA(本社:米国カリフォルニア州サンタクララ、社長兼CEO:ジェンスン・フアン(Jen-Hsun Huang)、Nasdaq:NVDA)とシーメンスヘルスケア社は本日、3D眼鏡を使って胎児をつぶさに見ることが可能な没入型3D超音波診断装置のデモを行いました。」の記載(http://www.nvidia.co.jp/object/io_1260770204318.html)。
(7)「3D医療用画像:世界市場動向」の見出しの下、「当レポートでは、3D医療用画像市場について分析し、MRI、CT、超音波装置などセグメント別の拡大動向、最新技術開発、市場に参入する企業のプロファイルと各国別市場動向についてまとめ、概略以下の構成でお届けします。」の記載(http://www.medinfo.jp/products/104265_jtoc.html)。
(8)「再生療法での高度医療機器(3D診断とEr:YAGレーザー)活用法」の見出しの下、「・・・コーンビームCT(当診療所ではベラビューエポックス3Dを用いている)による3次元画像診断では、欠損を含む骨の状態が正確に術前診断できる。」の記載(http://www.dental-plaza.com/gakujitu/magazine/contents/dm132/002.pdf)。
(9)「マルチスライスCT」の見出しの下、「頭部、胸部、腹部等全身の断層像(輪切り)や立体像(3D)の鮮明な画像が得られ、患者様は寝台に楽な姿勢で寝ていただき、安心して検査を受けていただけます。」の記載(http://www.meiyokai.or.jp/narita/shisetsu/iryoukiki.php)。

第4 証拠調べに対する請求人の意見(要点)
1 本願商標は、欧文字の2文字と欧文字の2文字をハイフンで連結した構成よりなるが、同じ構成である欧文字2文字と欧文字2文字をハイフンで連結してなり、指定商品も本願商標の指定商品と同一又は、類似の商品とした商標が1991年より2009年3月までの間に16件存在するから本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当しない。

2 「商標審査基準」には、欧文字2文字と欧文字2文字をハイフンで結合した商標は、商標法第3条第1項第6号で拒絶すると記載されていない。

3 本願商標は、その構成を「CV-3D」とする、5文字からなる一体不可分の造語であるから、本願商標を「CV」と「3D」の構成要素ごとにその意味を認識し、そこから本願商標の意味合いを理解するものではない。
したがって、本願商標を本願指定商品に使用しても、自他商品識別機能を十分に発揮するものであるかから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は、前記第1のとおり「CV-3D」の文字を標準文字で表してなるところ、前記第3の証拠調べ1より、構成中の「CV」の文字は、商品の品番、規格、等級等を表す記号・符号として本願指定商品を取り扱う業界において一般に使用されている事実が認められる。
また、後半の「3D」の文字は、前記第3の証拠調べ2の(1)及び(2)より、「3次元」を意味する語として一般的に知られており、前記第3の証拠調べ2の(3)ないし(9)より、医療用診断装置、同装置の画像処理用コンピューターソフトウェア等については、かかる意味をもって取引上普通に使用されている事実が認められる。
してみれば、本願商標は、「CV」の欧文字と「3D」の欧文字を「-(ハイフン)」で結合して表しているものであるから、外観上「CV」と「3D」の各文字の組み合わせからなるものと容易に理解されるところ、これをその指定商品に使用したときは、その構成中の「CV」の文字は、商品の品番を表すための記号・符号として理解されるものであり、また、その構成中の「3D」の文字は、「3次元」の意味を有し、商品の品質を表したものとして理解されるものであるから、これに接する需要者をして単に指定商品の品番、規格等と商品の品質を表したものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるというのが相当である。

2 請求人の意見について
(1)請求人は、本願商標と構成を同じくする商標の過去の登録例及び審決例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべき旨主張しているが、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品との関係におけるその商品の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるものであるから、請求人が挙げた商標登録例及び審決例によって、上記判断は、左右されるものではない。
(2)請求人は、「『商標審査基準』には英文字2字と英文字2字をハイフンで結合した商標は、商標法第3条第1項第6号で拒絶すると記載されていない。」旨主張しているが、同法第3条は「商標登録の要件」を規定するもので、商標の登録要件を具備しない商標を同法第3条第1項第1号ないし第5号で例示的に列挙し、同法同条第1項第6号では第1号ないし第5号に規定するもの以外の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」と規定しているものといえる。すなわち、商標法第3条第1項第1号ないし第5号は、例示的列挙であり、同項第6号は、総括規定である
してみると、商標法第3条第1項第1号ないし第5号で例示的列挙される以外の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」が同法第3条第1項第6号に該当するものであり、前記1のとおり、本願商標は、記号・符号と理解される「CV」の文字と、商品の品質を表す「3D」の文字とを「-(ハイフン)」を介して表してなるにすぎないものというべきであるから、商標審査基準に英文字2字と英文字2字をハイフンで結合した商標は、同法第3条第1項第6号で拒絶するとの記載がないことをもって、同号に該当しないとする請求人の主張は理由がない。
(3)したがって、請求人のいずれの主張も採用することはできない。

3 結語
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することはできない。
なお、原査定において、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶したものであるが、本願商標は、前記のとおり自他商品識別標識としての機能を果たさない商標であり、この認定において原査定と相違するものでないから、結局、原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-12-03 
結審通知日 2010-12-07 
審決日 2010-12-21 
出願番号 商願2008-33144(T2008-33144) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X0910)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大房 真弓薩摩 純一田中 敬規 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
大森 友子
商標の称呼 シイブイサンデイ、シイブイスリーデイ 
代理人 堀口 浩 

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