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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 003 |
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管理番号 | 1231611 |
審判番号 | 取消2008-301324 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2008-10-14 |
確定日 | 2011-01-17 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4383604号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4383604号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年5月19日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、平成19年11月28日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2007-301536、予告登録日:平成19年12月18日)が請求され、同21年5月8日に本件商標登録を取り消すとの審決がなされ、同22年10月19日にその審決が確定し、同年10月28日に本商標権の登録の抹消がなされ、消滅しているものである。 2 当審の判断 本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録の取り消しを求める請求(審判請求日:平成20年10月14日)であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2007-301536)によって消滅し、その効果は当該審判請求の予告登録日である平成19年12月18日に遡及する(商標法第54条第2項)ものである。 してみれば、本件商標は、本件審判請求の日(平成20年10月14日)において既に消滅したものとみなされるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2010-11-16 |
結審通知日 | 2010-11-19 |
審決日 | 2010-11-30 |
出願番号 | 商願平8-142165 |
審決分類 |
T
1
31・
04-
X
(003)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 前山 るり子 |
登録日 | 2000-05-19 |
登録番号 | 商標登録第4383604号(T4383604) |
商標の称呼 | スマイリー |
代理人 | 金塚 彩乃 |
代理人 | 唐牛 歩 |