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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 042
管理番号 1230172 
審判番号 取消2010-300112 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-01-25 
確定日 2011-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第3346722号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3346722号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成3年法律第65号附則第5条による使用に基づく特例の適用を主張して平成4年7月9日に登録出願、第42類「コンピューターソフトウェアの設計,コンピューター用装置に関する助言」を指定役務として同9年9月19日に特例商標及び重複商標として設定登録され、その後、同19年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の指定役務中「コンピューター用装置に関する助言」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。
請求人が本件商標の使用の有無を調べたところ、本件商標は過去3年間において本件商標の指定役務中「コンピューター用装置に関する助言」について使用された形跡はないように思われる。請求人としては、商品及び役務の区分第42類に属する役務について商標「SUNTECH」を使用したく、商標法第50条第1項による商標登録の取消の審判を請求する。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標は、以下に述べるように、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、役務「コンピューター用装置に関する助言」に継続的に使用されている。以下、乙各号証によってその事実を立証する。
(1)商標権者掲載の企業案内の冊子
(ア)社団法人「組込みシステム技術協会」の冊子「中部支部会員企業案内」(乙第1号証:以下「本件冊子」という。)は、中部地方の複数のコンピュータソフトウェア会社を紹介するものであって、被請求人(商標権者)である株式会社サンテックも掲載されて紹介されており、末尾の奥付に示すように平成21年4月1日(2009年4月1日)に発行され、広く不特定多数に現在も継続して配布されている。本件冊子は、標章を付した広告(商標法第2条第1項第8号)に該当する。
(イ)使用標章について
本件冊子の第20頁及び第21頁には、被請求人会社の企業紹介と宣伝が掲載されている。この頁の左上の枠内には、本件商標とほぼ同一の「2つの一部が重なった長円形図形とデフォルメされた『SUNTEC』の文字」(以下「使用商標」という。)が表記されている。
この2つの長円形図形の色彩は黒色ではあるが、この表記は、外観において同視される図形からなる商標又は登録商標と社会通念上同一と認められる商標に明らかに該当するといえる(商標法第50条第1項かっこ書き後段)。
よって、被請求人によって本件商標が使用されていることは明らかである。
(ウ)使用役務について
本件冊子の第20頁の下欄の枠の中には、被請求人の営業品目として「コンピュータ利用におけるコンサルタント」の記載がある。この「コンピュータ利用における」には、コンピュータ業者にとっては、「コンピュータの利用の仕方」と「コンピュータを利用した機器」とが通常考えられる。この「コンピュータを利用した機器」は「コンピューター用装置」といえる。
したがって、上記コンピュータ利用におけるコンサルタントは、本件商標の指定役務「コンピューター用装置に関する助言」に該当するといえる。
また、本件冊子の第20頁の中央やや右寄りには、球体又は円の図形の上に組込系ソフトウェア開発、通信エンジニアリング、業務系ソフトウェア開発と並んで「コンサルティング」の記載があり、さらには第21頁右下には「コンサルティング」及び「サポート」についての記載がある。ここにおける「コンサルティング」も、上記「コンピュータ利用におけるコンサルタント」を踏まえて、本件商標の指定役務「コンピューター用装置に関する助言」に該当するといえる。
さらには、本件冊子の第20頁の上方の下線部分に「ソリューションサービスを提供いたします。」と記載されているし、当該の説明文の末尾に「ソリューションサービスを展開してまいります。」と記載されている。このソリューションは、「solution」を意味しているものであり、「solution」の語義は、(問題などの)解決、解明である(研究社「新英和大辞典」)。
そうすると、この「ソリューション」もコンピュータにおける問題などの解決又は解明を指しているといえ、ここにおける「ソリューション」も、上記「コンピュータ利用におけるコンサルタント」を踏まえて、やはり本件商標の指定役務「コンピューター用装置に関する助言」に該当するといえる。
また、本件冊子の第21頁の中央には、上記ソフトウェアが組み込まれたTOPPERS版システム構成の図が示され、この図の中には「シーケンス制御」、「機構1 制御」及び「機構2 制御」が示され、これらは「コンピューター用装置」に該当するといえる。
以上、本件冊子の第20頁及び第21頁における記載を総合すると、被請求人が本件商標をその指定役務「コンピューター用装置に関する助言」について使用していることは明らかである。
(エ)使用年月日について
本件冊子は、上述のとおり平成21年4月1日に発行され、本件冊子に紹介されている中部支部会員企業に当然ながら配布され、さらには中部支部会員企業の顧客、各行政機関、組込みシステム技術協会の事業において、広く不特定多数に現在も「継続」して配布され続けている。
したがって、本件商標は、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において使用されていることが明らかといえる。
(2)商標権者のホームページ
(ア)商標権者である被請求人のホームページ(URL:http://www.suntec.co.jp/)(乙第2号証:以下「被請求人ホームページ」という。)は、被請求人自身によって開設されてインターネット上に公開されているものであって、被請求人の会社情報、ソリューション、採用情報、営業相談窓口などが掲載されており、被請求人ホームページは、広告に標章を付して電磁的方法により提供するもの(商標法第2条第1項第8号)に該当する。
(イ)使用標章について
被請求人ホームページのトップ画面に、被請求人会社の企業紹介と宣伝が掲載されている。このトップ画面の左上には、本件商標の標章と色彩も含めて同一の使用商標が掲載されている。
この掲載部分の下側には、アルファベットの「HUMAN SYSTEM」の小さい文字が付加されているが、外観において同視される図形からなる商標又は登録商標と社会通念上同一と認められる商標に明らかに該当するといえる(商標法第50条第1項かっこ書き後段)。
よって、商標権者によって本件商標が使用されていることは明らかである。
(ウ)使用役務について
被請求人ホームページのトップ画面の左上の「会社情報」の「事業内容」として「◆組込み系ソフトウェア開発」、「◆組込み系ソフトウェア開発の事例 ●工作機械・・・●自動販売機 ●非接触型カードシステム ●車載コンピュータ ●メカトロニクス」、「◆業務系ソフトウェア開発」、「◆業務系ソフトウェア開発の事例」のほかに、「◆コンサルティング業務」の項目がある。
この「コンサルティング業務」の説明として、「上記業務に関わるコンサルティング。各業務に精通した営業企画スタッフがお客様のニーズを把握し、業務支援の具体化と進行を担当します。」と解説されている。
この「上記業務に関わるコンサルティング。・・・」などは、「助言」に該当し、上記「コンサルティング業務」及び「上記業務に関わるコンサルティング」の前に記載されている「●工作機械・・・ ●自動販売機 ●非接触型カードシステム ●車載コンピュータ ●メカトロニクス」などは、「コンピューター用装置」に該当するといえる。
したがって、これらの記載内容は、全体として、本件商標の指定役務「コンピューター用装置に関する助言」に該当するといえる。
以上、被請求人ホームページの「会社情報」の「事業内容」の記載によれば、被請求人が本件商標をその指定役務「コンピューター用装置に関する助言」について使用していることは明らかである。
(エ)使用年月日について
被請求人ホームページは、1994年に制作されて同年インターネット上に公開され、その後数回の改定を経て、本件審判請求の登録時点及び現在まで継続して公開されている。
念のため、被請求人ホームページの2007年10月8日の「事業内容」の頁のアーカイブ記録(URL:http://www.archive.or.jp/about/fag-wayback.html#5)を乙第2号証の2として提出する。この記録によれば、被請求人ホームページの「コンサルティング業務」及び「上記業務に関わるコンサルティング。・・・」という役務内容は2007年10月7日の時点でも表記されていたことがわかる。
さらに、この役務内容は、2007年6月14日、同年7月8日、同年9月12日、同月25日、同月29日、同月30日、同年10月2日、同月4日、同月5日及び同月7日のアーカイブ記録にも残っている。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において継続して使用されていることは明らかといえる。
(3)商標権者による新聞広告
(ア)「中部経済新聞」の2010年1月20日号の第17面(乙第3号証:以下「本件新聞広告」という。)には、被請求人会社の広告が掲載されており、これは標章を付した広告(商標法第2条第1項第8号)に該当する。中部経済新聞は、東海地方を中心に配布されており、おもに東海地方の経済の記事を中心に掲載し、その発行部数は数十万部の日刊紙であって、本社は名古屋駅前(名古屋市中村区名駅)にある。
(イ)使用標章について
本件新聞広告は、65mm×90mmの大きさで、該広告の左下には、本件商標とほぼ同一の使用商標が表記されている。
この2つの長円形図形の色彩は、濃淡差のある黒色ではあるが、この表記は、外観において同視される図形からなる商標又は登録商標と社会通念上同一と認められる商標に明らかに該当するといえる(商標法第50条第1項括弧書き後段)。
よって、被請求人(商標権者)により本件商標が使用されていることは明らかである。
(ウ)使用役務について
本件新聞広告には、被請求人の業務に関する広告内容が以下のとおり記載されている。
「お客様のニーズに合わせて、システム開発、導入、サポートまで一貫したサービスを提供いたします。」「・業務IT化のご提案 生産管理、販売管理、勤怠管理システム」「販売促進のご提案 ホームページ作成ネットショツプ(ECサイト)構築」「セキュリティ向上のご提案 電子錠を用いた入退場管理システム」
さらに、この広告の中の中央下方には、以下のとおり記載されている。
「株式会社サンテック <業務内容> 組込みソフト開発 業務系ソフト開発 各種ITサポート」
この「サポート」「ご提案」及び「各種ITサポート」は「助言」に該当し、この「サポート」「ご提案」及び「各種ITサポート」の近辺に記載されている「電子錠を用いた入退場管理システム」などは、「コンピューター用装置」に該当するといえる。
したがって、これらの記載内容は、全体として、本件商標の指定役務「コンピューター用装置に関する助言」に該当するといえる。
以上、上記新聞広告の記載によれば、本件商標をその指定役務「コンピューター用装置に関する助言」について被請求人が使用していることは明らかである。
(エ)使用年月日について
上記中部経済新聞は、上述のとおり平成22年1月20日に発行され、同日に東海地方の企業及び家庭に数十万部配布されている。
したがって、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていることは明らかといえる。
(4)商標権者による展示(乙第4号証)
(ア)乙第4号証は、被請求人が第11回組込みシステム開発技術展に出展した時の会場レイアウト図及び被請求人の出展ブースの写真である。この組込みシステム開発技術展は、毎年開催されており、第11回は2008年5月14日(水)?16日(金)に、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)で開催された。この展示は、標章を付した広告の展示(商標法第2条第1項第8号)に該当する。
(イ)使用標章について
上記第11回組込みシステム開発技術展における被請求人の出展ブースの写真(乙第4号証の2)に示すように、該展示ブースの正面のカウンターの正面には、本件商標と色彩も含めて同一の使用商標が掲載されている。
よって、商標権者によって本件商標が使用されていることは明らかである。
(ウ)使用役務について
上記会場レイアウト図(乙第4号証)に示されるように、第11回組込みシステム開発技術展は、コンピュータ及びコンピュータを組込む機器に関する種々の種類の出展分野ごとに分かれて出展されている。したがって、コンピューター用装置を含むコンピュータ全般の展示が行われている。
そして、被請求人会社は、設計・開発サービス/コンサルティングゾーンに出展されており、その出展ゾーンナンバーは、会場レイアウト図によれば「東48-22」となっている。
また、被請求人の出展ブースの写真の上側にも、緑色の看板に「設計・開発サービス&コンサルティングゾーン」の掲示が見られ、さらには、この緑色の看板の下に「東48-22」の出展ゾーンナンバーの掲示も見られる。
これらの「コンサルティング」などは、「助言」に該当するといえる。これらのことから、乙第4号証の1及び2により、商標権者が本件商標をその指定役務「コンピューター用装置に関する助言」について使用していることは明らかである。
(エ)使用年月日について
上述のように上記会場レイアウト図及び出展ブースの写真とは、「東48-22」の出展ゾーンナンバーが一致しているので、会場レイアウト図に記載された2008年5月14日(水)?16日(金)が、上記出展ブースの写真が撮影された日であり、本件商標が使用された日といえる。
したがって、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていることは明らかといえる。
(5)結び
以上のように、乙第1号証ないし乙第4号証及び上記主張に基づけば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、請求に係る指定役務「コンピューター用装置に関する助言」につき商標権者が本件商標を使用していることを証明しているといえる。
よって、本件審判請求は成り立たない。

4 当審の判断
(1)被請求人は、請求に係る指定役務について本件商標を使用している旨主張し、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出しているので、該証拠について検討する。
(ア)乙第1号証は、社団法人組込みシステム技術協会中部支部事務局が平成21年4月1日に発行した「中部支部会員企業案内」(本件冊子)の抜粋写しと認められるところ、その20頁及び21頁に被請求人会社について掲載されている。
すなわち、本件冊子の20頁の冒頭には、本件商標と社会通念上同一といえる標章が被請求人会社名に前置して掲載されているほか、その下部には、「お客様の製品の付加価値を高めるため、ソリューションサービスを提供いたします。」の見出しの下に説明文と共に、「組込系ソフトウェア開発」、「通信エンジニアリング」及び「業務系ソフトウェア開発」と並んで「コンサルティング」が図示されている。また、会社概要の欄には、「営業品目」として「コンピュータ利用におけるコンサルタント及び技術提供」が掲げられている。
本件冊子の21頁には、「組込みソフトウェア受託開発事業」の見出しの下に、「製品開発の様々なフェーズで当社の技術力をご提供します。開発体制は大規模ソフト開発プロジェクト内の複数モジュール受託開発から、小規模の試作品開発まで柔軟に対応します。」と記述され、「受託範囲」、「技術要素」及び「事例『コスト削減』」の各項目が掲げられ説明されている。 さらに、その下部に「システムインテグレーション事業」の見出しの下に、「当社SIチームがコンサルティングからシステム開発・導入、サポートまで一貫したサービスを提供いたします。・・・」と記述されている。
以上からすると、本件冊子の20頁及び21頁の掲載内容は、被請求人会社及びその事業ないしは提供に係る役務についての広告というべきものであり、上記20頁の冒頭に掲げられた標章は、被請求人会社の社標ないしは営業標であると共に商標としても認識し理解されるものといえる。そして、上記事業説明や営業品目中に記載された「ソリューションサービス」、「コンサルティング」、「コンサルタント」等の用語は、いわゆる「助言」に相当するものといえる。また、上記説明文中の「組込みソフトウェア開発を機軸としたソリューションサービス」や、上記営業品目中の「コンピュータ利用におけるコンサルタント及び技術提供」には、この種業界の取引の経験則上、ソフトウェアのみでなく、コンピューター用装置自体に関する事項も当然含まれると想定されるから、本件商標の指定役務である「コンピューター用装置に関する助言」が含まれているとみるのが自然である。
(イ)乙第2号証は、被請求人ホームページの写しと認められるところ、その冒頭頁の左上に被請求人会社名と共に、本件商標と同一といえる標章が掲載されているほか、被請求人会社の事業内容について説明されている。事業内容として、「日本のモノづくりに不可欠な組込みソフトの開発が主たる業務です」、「組込みソフト技術者の不足が問われる中、使命の重さを実感しています」、「組込み系ソフトウェア開発」、「組込みソフトウェア開発の事例」、「業務系ソフトウェア開発」、「業務系ソフトウェア開発の事例」の各項目と共に、「コンサルティング業務」の項目が掲げられ、そこには「上記業務に関わるコンサルティング。」と記載されている。上記事業内容中のこれら各項目下における説明によれば、乙第1号証におけると同様、被請求人の業務には、「コンピューター用装置に関する助言」の役務が含まれているとみるのが自然である。
そして、上記被請求人ホームページの写しは、各頁の右下の「2010/04/10」の記載に照らし、本件審判の請求の登録(平成22年2月9日)後である2010年(平成22年)4月10日にプリントアウトされたものと認められるが、乙第2号証の2によれば、2007年10月8日時点においても同様の内容が記載されていたことが認められる。
また、上記被請求人ホームページは、その掲載内容からして、乙第1号証と同様、被請求人会社及びその事業ないしは提供に係る役務についての広告というべきものであるし、冒頭に掲げられた標章は、被請求人会社の社標ないしは営業標であると共に商標としても認識し理解されるものといえる。
(ウ)乙第3号証は、2010年(平成22年)1月20日付の「中部経済新聞」の抜粋写しと認められるところ、これに掲載された被請求人会社の広告には、「お客様のニーズに合わせて、システム開発、導入、サポートまで一貫したサービスを提供します。」の見出し下に、「業務IT化のご提案」、「販売促進のご提案」、「セキュリティ向上のご提案」の各項目が掲載されているほか、被請求人会社名の下には<業務内容>として「組込みソフト開発」、「業務系ソフト開発」及び「各種ITサポート」が掲載され、これらの左側には本件商標と社会通念上同一といえる標章が大きく表示されている。
ここでいう「サポート」、「ご提案」には、いわゆる「助言」も含まれるというべきであり、また、「各種IT」にはコンピューター用装置も含まれるものというべきである。
(エ)乙第4号証及び同号証の2は、2008年5月14日(水)?16日(金)に東京ビッグサイトで開催された「第11回組込みシステム開発技術展」の会場レイアウト図及び被請求人会社のブースを撮影した写真と認められるところ、これらによれば、被請求人は、上記期間に本件商標と同一の標章を表示して上記技術展に出展したことが認められる。
(2)以上を総合すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成22年2月9日)前3年以内に、日本国内において、商標権者が請求に係る指定役務「コンピューター用装置に関する助言」について本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、上記指定役務についての登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本件商標)

(色彩については原本参照)

審理終結日 2010-08-12 
結審通知日 2010-08-16 
審決日 2010-08-27 
出願番号 商願平4-137554 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (042)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 1997-09-19 
登録番号 商標登録第3346722号(T3346722) 
商標の称呼 サンテック 
代理人 福田 秀幸 

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