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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Y20
管理番号 1230105 
審判番号 取消2010-300384 
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2010-04-05 
確定日 2010-12-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4818144号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4818144号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成16年11月12日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、同21年11月12日に後期分登録料不納により消滅(同22年7月28日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日同22年4月5日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-08-05 
結審通知日 2010-08-09 
審決日 2010-08-20 
出願番号 商願2004-22386(T2004-22386) 
審決分類 T 1 32・ 1- X (Y20)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
鈴木 修
登録日 2004-11-12 
登録番号 商標登録第4818144号(T4818144) 
商標の称呼 エルアイビイ、リブ 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 金山 聡 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 辻居 幸一 
代理人 中村 稔 

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