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審決分類 審判 一部取消  審決却下 117
管理番号 1228246 
審判番号 取消2009-301404 
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-12-25 
確定日 2010-11-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第2172835号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求に係る登録第2172835号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に微すれば、平成21年9月29日に存続期間満了により消滅(同22年6月2日登録の抹消)しているものである。
他方、本件審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成22年1月19日であることを確認し得た。
してみると、本件審判の請求は、その目的物が審判請求の登録の日(予告登録日)前に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-06-17 
結審通知日 2010-06-22 
審決日 2010-07-06 
出願番号 商願昭62-25061 
審決分類 T 1 32・ 04- X (117)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 1989-09-29 
登録番号 商標登録第2172835号(T2172835) 
商標の称呼 コールスポーツ、コール 
代理人 森 智香子 
代理人 城山 康文 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 北口 貴大 

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