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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X29
管理番号 1226670 
審判番号 不服2009-10272 
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-25 
確定日 2010-10-27 
事件の表示 商願2007- 43796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、片仮名「パルマ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「ハム」を指定商品として、平成19年5月1日に団体商標として登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同20年12月4日付けの手続補正書により、第29類「イタリア国パルマ地方産のハム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、片仮名『パルマ』の文字を標準文字で書してなるところ、『コンサイス外国地名事典(第3版)』及び『イタリア料理用語辞典』においては、『イタリアの地名または都市』と記載されているのみであり、該文字が自他商品の識別力を有するに至っている証拠も認めらず、結局、需要者・取引者をして商品の産地を表したものと認識させるとして、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲(1)に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、同21年11月19日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べ通知書に対する請求人の回答の要点
本願商標「パルマ」は、単なる産地表示にとどまらず、一定の基準を満たした品質を保証したパルマハム協会の構成員にかかる商品にのみ使用される表示であり、出願人が現実取引において独占的に使用しているものであって、他の事業者が使用することがあり得ないものだから、これを商標登録しても他の事業者が困ることがないばかりか、商標法が目的とする商標に化体する業務上の信用の保護を図ることにほかならない。
また、証拠調べ通知書が、インターネットにおける「パルマ」の使用事実を多数あげているが、「パルマ」と表示した生ハムは、全て本願商標の出願人とその構成員による使用であるから、これらは、全て本願商標の周知性・著名性を肯定する事実に他ならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、片仮名「パルマ」の文字を標準文字で書してなるところ、別掲(1)証拠調べ通知書の要旨の第1の1(1)よりすれば、本願商標を構成する「パルマ」の文字は、「Parma イタリア北部の地名。エミリア-ロマーニャ州西部の県。県都パルマ。」(コンサイス外国地名事典〈第3版〉 株式会社三省堂発行)等を意味するものであり、イタリア国の地名、都市名を表示する語として普通に使用されているものである。
そして、別掲(1)証拠調べ通知書の要旨の第1の2、3のとおり、片仮名「パルマ」の文字は、指定商品である第29類「イタリア国パルマ地方産のハム」との関係において、「パルマハム」、「プロシュット・ディ・パルマ」、「パルマ産生ハム」など商品の産地を表示するものとして普通に採択使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、イタリア国の「パルマ」という地名又は産地名であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものと認められる。
(2)請求人の主張について
請求人は、前記4において、「本願商標は、パルマハム協会の構成員にかかる商品にのみ使用される表示であり、出願人が現実取引において独占的に使用しているものであって、他の事業者が使用することがあり得ないものである。」旨、主張している。
しかし、請求人が指定商品との関係において現実の取引で使用している商標は、平成20年12月5日付けの手続補足書の甲第1号証において表示されている、別掲(2)の王冠マーク内に「PARMA」の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)であったり、商品の包装等に付される「PROSCIUTTO DI PARMA」の文字商標であることから、片仮名「パルマ」の文字のみが、自他商品の識別標識として使用されている証拠は確認することはできず、また、本願商標「パルマ」の文字は、別掲(1)の証拠調べ通知書によれば、「パルマ産」、「パルマ地方」、「イタリア パルマ」、「パルマ産生ハム」など商品の産地を表示するものとして使用されているものである。
そうすると、請求人が取引上、使用している使用商標と本願商標「パルマ」は、相違するものであり独占適応性は有しないと判断されるものである。
また、請求人は、「証拠調べ通知書におけるインターネットの『パルマ』の使用事実については、『パルマ』と表示した生ハムは、全て本願商標の出願人とその構成員による使用であるため、これらは、全て本願商標の周知性・著名性を肯定する事実に他ならない。」旨、主張するとともに、同21年7月23日付けの手続補正書(同20年12月5日付け手続補足書、甲第3号証ないし甲第5号証)において、請求人のプロモーション活動の結果、著名性が確立された旨、主張している。
しかし、別掲(1)の証拠調べ通知書では、指定商品「イタリア国パルマ地方産のハム」に、本願商標である片仮名「パルマ」と表記し、「パルマ」の文字のみが識別力を有する使用例は認められず、また、請求人の提出にかかる甲第3号証ないし甲第5号証においても、使用商標である王冠マーク内の「PARMA」商標や「パルマハム協会」、「パルマハム」の文字が記事の見出しや説明として見受けられる程度であるから、「パルマ」の文字のみによって本願商標が周知・著名性を獲得しているものとは認めることはできず、結局、「パルマ」の文字を商品の産地表示として使用されているのが実情である。
したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲 別掲

(1)証拠調べ通知書の要旨

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、以下の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成21年11月19日付けで証拠調べ結果を通知した。



第1 本願商標「パルマ」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。

1 「パルマ(Parma)」の文字が有する意味について
(1)「パルマ」の項に、「Parma イタリア北部の地名。エミリア-ロマーニャ州西部の県。県都パルマ。アッペンニーノ山脈北斜面からポー川にかけて広がる先進農牧地帯。食品工業がおこる。」の記載がある(コンサイス外国地名事典〈第3版〉 株式会社三省堂発行)。
(2)「パルマ」の項に、「Parma イタリア北部の都市。農業のほか食品工業が盛んで、パルメザンチーズの本場。」の記載がある(大辞泉 増補・新装版 株式会社小学館発行)。
(3)「Parma」の項に、「パルマ(エミーリア-ロマーニャ州の都市)」の記載がある(伊和中辞典〈第2版〉 株式会社小学館発行)。
(4)「Parma」の項に、「パルマ イタリア北部エミーリア・ロマーニャ州の都市」の記載がある(イタリア料理用語辞典 株式会社白水社発行)。

2 インターネットにおいて、「パルマ」の文字が指定商品との関係において、商品の産地を表示する文字として使用されている事実について
(1)「【楽天市場】生ハム★イタリア・パルマ産ガローニ社製18ヶ月熟成プロシュート!脱骨済!原木(約7kg)」の項に、「品質の安定度と高級感ではピカイチの生ハムです。D.O.P.認可ガローニ社のパルマハムは、近代的な設備のなか、熟練された職人によりパルマ地方に伝わる伝統的な技法(塩漬・乾燥・熟成)で一本一本丹念に作られ芳香な風味が特長です。」との記載がある(http://www.rakuten.co.jp/aiand/713315/815289//)。
(2)「イタリア食材専門店 STELLA FOODS ステラフーズ」と称するウェブサイトにおいて、「パルマ産 プロシュート(生ハム)18か月熟成 kg/5880円 *イタリアの法律により、原料豚の飼育から製造に至るまで、厳しい基準をクリアしたものだけが王冠の焼印を戴くパルマハムとして認定され、他の生ハムと区別されています。パルマ地方のランギラーノの町では、古くから生ハムの製造が行われ、その気候風土が生ハムの自然乾燥、熟成に最も適しているといわれています。」との記載がある(http://www.stella-foods.com/SHOP/0035.html/)。
(3)「美味しい輸入食材専門店 DiningPlus」と称するウェブサイトにおいて、「イタリア・パルマ産生ハム パルマハムはイタリア北部中央のエミリア・ロマーニャ州に属するパルマ地方でのみ生産が認められます。」との記載がある(http://www.dining-plus.com/shop/g/gR-1001//)。
(4)「パルマ産生ハム」の項に、「世界三大ハムの一つ、イタリアパルマ産の生ハム 高級レストランでも愛用される、熟成期間18ヶ月の贅沢な味 ERMES FOTANA 会社概要 生ハム(プロシュート)のトップブランド エルメスフォンタナ社のプロシュートは、高級食材店やイタリアンレストランで愛用されている高品質の生ハムです。1960年後半、エルメスフォンタナはパルマ地方サラバガン渓谷の中央に設立されました。」との記載がある(http://shop.lifesperia.net/shopdetail/003004000023/003/004/product//)。
(5)「切りたて 世界の生ハム専門店 切りたてドットコム Kiritate.com」の項に、「プロシュート・ディ・パルマ 骨なし原木 エミリアロマーニャ州パルマで生産されるパルマハム、その中でも540日という熟成期間の物を厳選して輸入しました。」との記載がある(http://www.kiritate.com//)。
(6)「馬野酒店」と称するウェブサイトにおいて、「ルッピ パルマ産生ハム」の項に、「エミリア・ロマーニャ州、ボローニャ北西の町パルマに本社を構えるルッピ社はイタリアで最高の生ハムを作り続けるパルマ地方の中でも特に優れた生産者であり、パルマ協会のリーダー的存在です。」との記載がある(http://kanazawaumano.jp/ham.html/)。
(7)「ヨーロッパの厳選食材市場 カリテ Qualite」と称するウェブサイトにおいて、「パルマ産生ハムスライス 40gパック 【原産地】イタリア パルマ ■詳細■厳選されたパルマ地方のみで育った健康豚と良質な原塩を使用し、14ヶ月間自然乾燥させた逸品。」との記載がある(http://qualite.co.jp/SHOP/NNAB041.html/)。
(8)「株式会社ヤグチ」と称するウェブサイトにおいて、「イタリアン商材」の項に「ガローニ社 ガローニプロシュート1本約8kg×2本 イタリアのパルマ地方で長期間(14ケ月)丹念に熟成された生ハムの王者ガローニのパルマプロシュートです。」との記載がある(http://www.yaguchi.net/yagumenu/html/product/itry/ctgry/ct0012/brnd_list/br0226_list.htm/)。
(9)「海山 KAIZAN」と称するウェブサイトにおいて、「取扱商品>畜肉加工品>生ハム」の項に「イタリアンプロシュート 生ハム イタリアのパルマ地方(エミリアロマーニャ州)で生ハムだけを製造しているアルポンテ社の製品です。 ■原産地 イタリア エミリアロマーニャ州(パルマ地方)」との記載がある(http://kaizan.co.jp/palma.html/)。
(10)「パルマ産生ハム“ドン・ロメオ”D.O.P Prosciutto di Parma Don Romeo D.O.P」の項に、「飼育段階から選び抜いた豚を用い、イタリア・パルマ地方で16ケ月以上じっくり熟成させた逸品です。レボーニ社の生ハムの中でも頂点に位置し、パルマハムの特徴を残しながら特に上品でまろやかな味わいがあります。」との記載がある(http://seisyo.shop-pro.jp/?pid=3044673/)。
(11)「NAMAHAM.COM 生ハムドットコム」と称するウェブサイトにおいて、「プロシュートクルード PROSCIUTTO CRUDO 生ハム」の項に「イタリアでもっとも有名な生ハムは、パルマ産とサン・ダニエーレ産のプロシュート・クルードです。」との記載がある(http://www.namaham.com/italy/proscuiutto.html/)。
(12)「【楽天市場】逸品>肉製品>パルマ産生ハム『プロシュット・ディ・パルマ』:日本酒博物館」の項に、「お得!高級パルマ産生ハム『プロシュット・ディ・パルマ』200g 商品情報 ■原産国 イタリア・パルマ」との記載がある(http://item.rakuten.co.jp/sakemuseum/347551//)。
(13)「パルマ産生ハム 36ヶ月熟成 -TRA NOI-」の項に、「超長期熟成、36ヶ月!究極のプロシュット・ディ・パルマ 生産地:イタリア/パルマ」との記載がある(http://www.tra-noi.com/gusto/prosciutto/abbaziaparmi.html/)。
(14)「【ELLE a table】パルマの生ハム/エリ社 エル・オンライン」の項に、「イタリア食材名鑑Vol.2 パルマの生ハム/エリ社 伝統的な製法で手作りされたしっとり芳醇なプロシュート 『イタリア各地で作られている生ハムですが、パルマ産はやっぱり別格。・・・』」との記載がある(http://www.elle.co.jp/atable/pick/09_0401/node_387822/(p)/1/)。
(15)「美味食品 イタリア パルマ ●レヴォーニ社 生ハム・コッパ・サラミ 3種セット」の項に、「世界中で高評価を得るイタリア・パルマ産の生ハムは、食通ならずとも名を知るところですが、品質はメーカーごとに違います。」との記載がある(http://www.yoshidawines.com/product/121/)。

3 新聞記事において、「パルマ」の文字が指定商品との関係において、商品の産地を表示する文字として使用されている事実について
(1)「まちなか情報Kinasse!(きなっせ) まちなか情報きなっせ」の見出しのもと、「●くいもん アルプス風ピッツァ 2200円 生ハムで山並み再現・・・焼き上がった生地の上にイタリア・パルマ産の生ハムを、なだらかな山並みを再現するように並べた。」との記事がある(2009.03.19 熊本日日新聞 朝刊)。
(2)「<新・うちの一品>ランチ*カフェ&バー フェリーチェ*味、量しっかり満足感」の見出しのもと、「イタリアの水牛のモッツァレラチーズのカプレーゼ(680円)やパルマ産生ハムのサラダ(同)など『よい素材で安く』がモットーです。」との記事がある(2009.03.06 北海道新聞夕刊地方 16頁)。
(3)「<神戸新聞文化センター KCCの催し案内>イタリア料理の話と試食 未知の素材を求めて」の見出しのもと、「イタリア料理の話と試食・・・日本では珍しい安全でへルシー、かつ美味しいイタリア食材をご紹介します。一般的に知られているパルマ産生ハムやパルミジャーノ・チーズとは一味違った本格的スローフードを味わっていただきます。」との記事がある(2009.02.18 神戸新聞 朝刊 23頁)。
(4)「中部新春特集:イタリア・サルーミ協会、小売店頭試食で販促」の見出しのもと、「今回のプロモーションキャンペーンでは『パルマ産生ハム』『サラミ・カッチャトーレ』『モルタデッラ』などのDOP/IGP認定サルーミ製品の試食も行った。」との記事がある(2009.01.22 日本食糧新聞)。
(5)「【プレゼント】イタリア三大生ハムセットを10人に」の見出しのもと、「イタリアの高級食肉加工メーカー『レボーニ社』よりイタリア三大生ハム『クラテッロ』『サンダニエレ産生ハム』『パルマ産生ハム』のセット(各80グラム、計5000円相当)を10人にプレゼントします。」との記事がある(2008.04.19 産経新聞 大阪朝刊 16頁)。
(6)「リステリア菌検出の生ハム販売禁止 業者に回収命令/埼玉・川越市」の見出しのもと、「商品名は『パルマ産生ハム』。10月13?23日にイタリア産生ハム約700キロを原料に加工され、首都圏や大阪府、長野県内のスーパーなどに出荷された。回収対象の賞味期限はすべて12月6日。」との記事がある(2007.11.17 読売新聞 東京朝刊 39頁)。
(7)「パスタ・パスタソース特集:伊勢丹新宿本店、『イタリア展』開催」の見出しのもと、「食材の出展は、イタリア野菜やパルマ産生ハムなど農畜産物、惣菜はエミリア・ロマーニャ州の『サルメリア・ガリバルディ』のパルマ風ラヴィオリ季節の野菜を添えて(100g当たり441円)、ポテトのニョッキ(100g当たり399円)など人気惣菜を同店のファビオ・フェッチアシェフが来日して再現。」との記事がある(2007.11.05 日本食糧新聞)。
(8)「パルマの味、東京で満喫 美術展に合わせイベント」の見出しのもと、「◆生ハムとチーズのコク・・・ほかに、このチーズを散らした『パルマ産生ハム』(1000円)や、それに2種類のサラミを盛り合わせた料理(1500円)も。加工するブタの種類や生産方法が厳密に決まっているパルマ産の生ハムを食べると、塩味とハムの上品な甘みが広がってきた。」との記事がある(2007.07.12 読売新聞 東京夕刊 8頁)。
(9)「ラジオたかおか〔いらっしゃいませ高岡中心商店街〕 村瀬久義さん(31) 高岡市新成町」の見出しのもと、「イタリアンレストラン『サイゼリヤ高岡店』は創業以来、イタリアの豊かな食文化を低価格で提供しようと日々努力しています。「パルマ風スパゲッティ」は純イタリア産完熟トマトを使ったトマトソース、パルマ産のハムやサラミなどを使っているのが特徴です。」との記事がある(2007.06.01 北國新聞 朝刊)。
(10)「【プレゼント】パルマ産生ハムを10人に」の見出しのもと、「イタリアの高級食肉加工メーカー『レボーニ社』より、パルマ産生ハム『ドン・ロメオ スライスパック』(80グラム、1575円)を3個まとめて10人にプレゼントします。」との記事がある(2007.04.13 産経新聞 東京朝刊 17頁)。
(11)「<道東 ひと06>三上正幸さん(65)=帯広市*十勝産豚の生ハムを作る企業を設立した帯広畜産大名誉教授*伝統の技、味 特産品に」の見出しのもと、「九年前、スペインで初めて食べた生ハムの味が忘れられない。・・・ドングリで育てたイベリコ豚の生ハム『ハモン・イベリコ』や、イタリアパルマ産の『パルマハム』。本場欧州と肩を並べる生ハムを作り、十勝の新たな特産品に育てるのが目標だ。」との記事がある(2006.12.03 北海道新聞朝刊地方 27頁)。
(12)「協同インターナショナル、生ハムフェアを開催 個性ある食材堪能」の見出しのもと、「池田謙伸社長は、『今日は当社で取り扱うイタリアのサン・ダニエーレ産生ハム、パルマ産生ハムやスペイン産チョリソ、オーストラリアの溶けないチーズ・パニールチーズをご紹介します。これらの商品は、それぞれ強い個性・特色があり、日本の食生活を一層豊かに彩るはずと確信しています』とあいさつし、今後も個性豊かな食材を開発、紹介していくと述べた。」との記事がある(2006.08.11 日本食糧新聞)。
(13)「【プレゼント】イタリアの『三大生ハム』セットを10人に」の見出しのもと、「世界的な生ハムの産地・イタリアでも『レボーニ社』は最高の生ハム・サラミメーカー。『三大生ハム』とは、パルマ地方ポー川流域で生まれた『クラテッロ』▽北イタリアのサンダニエレ産▽中北部のパルマ産で、とくに『クラテッロ』は中世の貴族に贈答用として用いられた逸品。このセットは東京・銀座のプランタン銀座地下1階レボーニショップなどで買うことができます。」との記事がある(2006.05.19 産経新聞 大阪朝刊 21頁)。
(14)「情報王=ショッピング イムズ『ノート エ シロンスオープン』 ほか」の見出しのもと、「●岩田屋本店『イタリア展』 21日(水)-26日(月)、本館7階大催事場で。東京・南青山のレストラン『センプリチェ』のシェフによる生パスタ実演をはじめ、パルマ産のプロシュット(生ハム)、モデナ産の熟成バルサミコ酢、イタリアワイン、『ドモーリ』のチョコレート、地中海産のボッタルガ・トンノ(マグロのからすみ)などが並ぶ。最終日は午後5時まで。」との記事がある(2005.09.15 西日本新聞 夕刊 11頁)。
(15)「いらっしゃい:カフェ『ドギーズカフェ』/山梨」の見出しのもと、「コンセプトに合わせたメニューを考えるフードコーディネーターを置き、食事も充実。ピザは石釜で焼き、イタリア・パルマ産の生ハムを乗せたもの(1400円)や、エビとドライトマトのパスタ(780円)も人気。」との記事がある(2005.09.08 毎日新聞 地方版/山梨 24頁)。
(16)「旅に出ようよ:イタリア 調理体験、料理の奥深さ実感」の見出しのもと、「イタリア料理の専門店は、今や日本全国に広がる。本家のイタリアでは昨年1月、北部のエミリア・ロマーニャ州パルマ市郊外に同国全土の郷土料理を学ぶことができる国際料理専門学校『ALMA(アルマ)』が誕生した。・・・ウエルカムドリンクとして地元産のスパークリングワインで乾杯し、パルマ産のハムやチェリーを添えて北部の食材がアピールされた。」との記事がある(2005.08.04 毎日新聞 東京夕刊 6頁)。
(17)「イタリア食材・雑貨ずらり 29日まで 広島の百貨店でフェア」の見出しのもと、「イタリアの食材や雑貨を展示即売する『三越イタリアフェア』が二十日、広島市中区の三越広島店で始まり、主婦たちで終日にぎわった。・・・世界三大ハムとして知られるパルマ産の生ハム、パスタ発祥の地とされるグラニャーノ産のパスタ、オリーブオイルなどの食材が並び、ピザやサンドイッチを作る実演販売もあった。」との記事がある(2005.05.21 中国新聞 中国朝刊 中国経済)。
(18)「行列のできるイタリア 中区の百貨店 フェア始まる」の見出しのもと、「イタリアの食品や工芸品などを一堂に集めて販売する『三越イタリアフェア』が広島市中区の三越広島店で二十日、始まった。・・・八階には四十五業者が出展し、世界三大ハムで知られるパルマ産の生ハムや五十種類六百本をそろえたワイン、オリーブオイルなどの食品がずらり。」との記事がある(2005.05.20 中国新聞 中国夕刊 夕社会)。
(19)「【世界の逸品プレゼント】生ハムのセットを10人に」の見出しのもと、「イタリアの高級食肉加工メーカー『レボーニ社』より、イタリアの3大生ハム『クラテッロ・サンダニエレ産・パルマ産』(80グラムスライスパックを各1個ずつ、計5000円相当)を10人に。クラテッロは、イタリア・パルマ地方のポー川流域のみで作られる幻の生ハム。」との記事がある(2005.03.10 産経新聞 東京朝刊 14頁)。
(20)「<マイたうん 甘?い誘惑>オーベルジュ セ・ラ・セゾン=小樽市*石狩湾見下ろし昼下がりの紅茶」の見出しのもと、「二段重ねの皿にイタリア・パルマ産の生ハムをはさんだサンドイッチやスコーン、リンゴのタルト、アーモンドを使った焼き菓子、チョコ、果物などが並び、お代わり自由の紅茶かコーヒーが付く(千二百六十円)。」との記事がある(2005.02.25 北海道新聞夕刊地方 12頁)。
(21)「<新・うちの一品>たっぷり野菜とコンキリエパスタのバジル風味スープ*カフェポルト*具材たっぷり、コクある」の見出しのもと、「『たっぷり野菜とコンキリエパスタのバジル風味スープ』(七百三十円)は鶏と牛の骨、イタリア・パルマ産の生ハムの一部などで作ったブイヨンスープをベースに、タマネギ、ニンジンなど数種類の野菜と、生ハム、ソーセージ、コンキリエパスタなどの具材をたっぷり入れています。野菜のうま味を出すためにさらりと仕上げていますが、コクがあるのが特長です。」との記事がある(2004.11.26 北海道新聞夕刊地方 20頁)。
(22)「【世界の逸品プレゼント】イタリア生ハムセットを10人に」の見出しのもと、「イタリアの生ハムは厳選された大型の豚のもも肉と、天然の塩だけを原料に作られます。・・・パルマ産生ハム、サンダニエレ産生ハム80グラムスライスパック各2個、5000円相当)」との記事がある(2004.08.12 産経新聞 東京朝刊 20頁)。
(23)「【世界の逸品プレゼント】『生ハムのセット』を10人に」の見出しのもと、「イタリアの高級食肉加工メーカー『レボーニ社』より『イタリア三大生ハムのセット』(『クラテッロ』、サンダニエレ産とパルマ産の生ハム、各80グラム入を1パックずつ。5000円相当)を10人に。北イタリア・サンダニエレ地方と中北部イタリア・パルマ地方は、イタリアの生ハム2大産地。」との記事がある(2004.06.10 産経新聞 東京朝刊 14頁)。
(24)「【世界の逸品プレゼント】『イタリア生ハムセット』を10人に」の見出しのもと、「イタリアの高級食肉加工メーカー『レボーニ社』より『イタリア生ハムセット』(パルマ産とサンダニエレ産の80グラム入りスライスパックを2個ずつ、5000円相当)を10人に。・・・パルマ産生ハムは世界三大ハムの一つ。」との記事がある(2004.04.08 産経新聞 東京朝刊 14頁)。
(25)「[特集]ヘルシーリポート(その4止)健康インフォメーション」の見出しのもと、「◇ヘルシー、和食に合うパルマハム イタリア北部のパルマ産プロシュット(生ハム)が和食の席に進出している。」との記事がある(2003.10.26 毎日新聞 東京朝刊 27頁)。

第2 本願商標は、「パルマ」の文字を標準文字で書してなるところ、前記実情よりすれば、該文字は、イタリア北部の都市名であり、農業のほか食品工業が行われている地域である。そして、該文字は、イタリアにおける生ハムの産地として、インターネット、新聞において、一般に使用されている実情を窺い知ることができるものである。
また、請求人は、「プロモーション活動の結果(甲第3号証ないし甲第5号証)、『パルマ』の片仮名文字のみが、我が国において『イタリア国パルマ地方産のハム』を指称する文字として、単なる産地表示にとどまらず、一定の基準を満たした品質を保証された、一定の出所(すなわち、出願人とその構成員)にかかる商品であることを示す表示、すなわち識別力を有する商標である」旨主張するが、「パルマハム(協会)」の文字や王冠マーク内に「PARMA」の欧文字の結合商標を確認することができるものの、「パルマ」の片仮名文字のみで使用されている証拠を確認することはできないから、請求人の上記主張を採用できない。
なお、当審において職権をもって調査するも、「パルマ」の文字は、「パルマハム」、「プロシュット・ディ・パルマ」、「パルマ産生ハム」など商品の産地を表示するものとして使用はされているものの、「パルマ」の片仮名文字のみが、自他商品の識別標識として使用されているという事実は、見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標を補正後の指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、イタリアの地名又は産地名を理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)使用商標





審理終結日 2010-05-25 
結審通知日 2010-06-01 
審決日 2010-06-14 
出願番号 商願2007-43796(T2007-43796) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
大島 康浩
商標の称呼 パルマ 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 山口 現 

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