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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない X35 |
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管理番号 | 1222944 |
審判番号 | 不服2008-32825 |
総通号数 | 130 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-12-26 |
確定日 | 2010-08-11 |
事件の表示 | 商願2007- 67653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「FUKUSHIMAYA」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年6月27日に登録出願されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『福島』に通ずる『FUKUSHIMA』の文字と、屋号を表す『屋』に通ずる『YA』の文字を一連にして『FUKUSHIMAYA』と表したものであるから、本願商標は、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において、平成21年7月13日付けの審尋において、要旨以下の内容を通知し、相当の期間を指定して請求人に意見を求めたものである。 本願商標は、「FUKUSHIMAYA」の文字を標準文字で表してなるところ、「FUKUSHIMAYA」の文字は、「福島屋」の語を単にローマ字で表示したにすぎないものと容易に認識し得るものである。 そして、「iタウンページ」(http://itp.ne.jp/)において、キーワード「福島屋」の文字で検索すると、別掲の「『福島屋』の文字を店名として使用している一例」に示すとおり、「福島屋」の語は、店名を表示するものとして多数の者が使用していることからすれば、「福島屋」の文字は、ありふれた名称であることが認められるものである。 してみれば、本願商標は、ありふれた名称である「福島屋」を、ローマ字で表示したにすぎないものであるから、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 第4 当審における審尋に対する請求人の意見 前記第3の「審尋」に対して、請求人は、平成21年8月21日付けの回答書において、要旨以下のように述べている。 1 古くから屋号として、「氏+屋」の態様が用いられていることは周知の事実であるが、このような態様の屋号であると一般に認識されるのは、あくまでそれがすべて漢字表記されている場合である。 しかしながら、「福島屋」のような伝統的な和風イメージのある名称を、あえてローマ字表記することは、決して一般的ではなく、たとえ「福島屋」がありふれた名称であったとしても、ローマ字の「FUKUSHIMAYA」は決してありふれた名称ではない。 2 平成21年3月3日付提出の手続補正書等において示した先例の他、登録第4629875号商標(商標「Matsuzakaya」)、登録第3189305号商標(商標「yosHInoyA」)も、商標法第3条第2項の規定によることなく、登録となっており、これらの商標と本願商標は、構成態様を同一にしているものである。 3 原査定において、本願商標と例示した先登録商標は、本願と事案を同一にするものであり、事案を多少異にすると考えたとしても、根本的な考え方は同一であるから、本願についてもそれら先登録商標と同一に扱われるべきである。 4 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号には該当しないと認定されるべきである。 第5 当審の判断 本願商標は、「FUKUSHIMAYA」の欧文字からなるものである。 ところで、「福島」は、「広辞苑第六版」によれば、「姓氏の一つ。」と記載されており、また、「福島」の姓は、「日本人の姓」(佐久間英著、1972年3月8日 六藝書房発行)によれば、約10万人で全国92位に位置づけられる姓であることが記載されていることから、ありふれた氏といい得るものである。 また、「屋」は、「その職業の家またはその人を表す語。」等を意味する語(広辞苑第六版)を意味するものであり、屋号や店名に広く使用されるものである。 そして、これらを結合してなる「福島屋」は、全体として、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示するものとして理解されるとみるのが相当であって、また、別掲に示す「『福島屋』の文字を店名として使用している一例」のとおり、「福島屋」の語は、多数の者が、これを店名として使用していることが認められるものである。 さらに、屋号を表記する際、漢字のみに限らず、平仮名、欧文字等をもって表わすことも普通に行われているものである。 そうとすると、本願商標は、ありふれた名称である「福島屋」の文字を欧文字で表したものと容易に理解・認識されるとみるのが相当である。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当するものである。 なお、請求人は、「例え、『福島屋』がありふれた名称であったとしても、ローマ字の『FUKUSHIMAYA』は決してありふれた名称ではない。また、本願商標と同様にありふれた名称と『屋』を結合したものを、ローマ字で表した商標が、商標法第3条第1項第4号に該当することなく登録となっている。そうとすれば、本願商標『FUKUSHIMAYA』は、ありふれた名称を表示するものとはいえず、商標法第3条第1項第4号には該当しない。」旨、主張する。 しかしながら、実際に、店名を表記する際に、漢字のみに限らず、欧文字をもって表わしている実情が、例えば、「上州屋/JOHSHUYA」(http://www.johshuya.co.jp/)「岩田屋/IWATAYA」(http://www.iwataya.co.jp/shopping/shop_base_items.asp?genre=1&category1=590&category2=1531)「河内屋/KAWACHIYA」(http://www.rakuten.co.jp/kawachi/info.html)「松風屋/Matsukazeya」(http://www.matsukazeya.co.jp/)のインターネット情報から窺えるものである。 そうとすると、前記したとおり、本願商標「FUKUSHIMAYA」の文字は、ありふれた名称である「福島屋」を欧文字で表記したにすぎないものと認識し、かつ、商取引の実情において、店名を欧文字で表記する場合も、決して少なくないといえるものである。 してみれば、請求人の「『福島屋』がありふれた名称であったとしても、ローマ字の『FUKUSHIMAYA』は決してありふれた名称ではない。」とする主張は、採用することができない。 また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第4号に該当するものであるかどうかの判断は、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標と同一の構成態様ではない、他の登録例の存在によって、本願商標の同号の適用性の判断が左右されるものではない。 よって、請求人のかかる主張も採用できない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 「福島屋」の文字を店名として使用している一例 1 福島屋 葬祭業 東京都杉並区荻窪2丁目23-12 2 福島屋 酒店 東京都葛飾区立石6丁目26-1 3 福島屋 履物 東京都葛飾区お花茶屋1丁目14-12 4 福島屋 一品料理店・うどん店・そば店 東京都目黒区駒場1丁目21-10 5 福島屋 呉服店 東京都中野区新井4丁目32-18 6 福島屋 中華料理店 東京都中央区湊1丁目3-3 7 福島屋 染色工業 東京都葛飾区四つ木1丁目16-30 8 福島屋 青果物店 神奈川県横浜市中区曙町2丁目22 9 福島屋 古物商 神奈川県横須賀市追浜町2丁目7 10 福島屋 米店、酒店 千葉県館山市館山1015-1 11 福島屋 貸衣裳 千葉県市川市中山4丁目7-18 12 福島屋 食肉店 千葉県市原市五井6227-7 13 福島屋 青果物店 千葉県市川市中国分4丁目17-12 14 福島屋 焼鳥店 千葉県市原市八幡1467-2 15 福島屋 酒店 埼玉県坂戸市大字横沼362-11 16 福島屋 和菓子店 埼玉県さいたま市桜区田島5丁目18-15 17 福島屋 和菓子店 埼玉県さいたま市南区四谷2丁目2-8 18 福島屋 うどん店、そば店 埼玉県秩父市荒川白久1567 19 福島屋 割ぽう料理店、料亭 埼玉県児玉郡神川町大字元阿保190 20 福島屋 菓子製造 栃木県足利市菅田町109-3 21 福島屋 酒店、たばこ 群馬県伊勢崎市福島町84 22 福島屋 酒店 群馬県渋川市明保野3658-22 23 福島屋 菓子店 群馬県佐波郡玉村町大字上新田1637 24 福島屋 飲食店、うどん店、そば店、日本料理店 茨城県神栖市大野原中央5丁目8-18 25 福島屋 菓子店 茨城県桜川市岩瀬134-3 26 福島屋 紙製品 茨城県筑西市横塚1357-11 27 福島屋 日用品雑貨店 山形県米沢市東3丁目8-9 28 福島屋 食堂 福島県いわき市小名浜字横町34 29 福島屋 食堂 福島県喜多方市字一丁目4634 30 福島屋 ビジネスホテル、ホテル、旅館 福島県福島市豊田町4-6 31 福島屋 食料品店 福島県耶麻郡西会津町奥川大字飯里字 関根2973 32 福島屋 民宿 福島県南会津郡南会津町針生字沖1251 33 福島屋 木材商 新潟県十日町市中屋敷203-1 34 福島屋 温泉旅館 長野県松本市安曇鈴蘭4255-1 35 福島屋 飲食店、甘味処、そば店 長野県東御市本海野1121 36 福島屋 乾物卸、業務用食料品、食料品卸、豆類、豆類卸 静岡県沼津市魚町2 37 福島屋 飲食店 岐阜県恵那市明智町常盤町1153-10 38 福島屋 プロパンガス 愛知県津島市南本町2丁目30 39 福島屋 居酒屋、和風居酒屋 愛知県豊橋市北島町44 40 福島屋 酒店 愛知県名古屋市東区泉3丁目1-21 41 福島屋 たばこ 愛知県一宮市西大海道字本郷135-4 42 福島屋 釣宿、民宿 愛知県知多郡南知多町大字篠島字神戸193 43 福島屋 うどん店、そば店 石川県金沢市片町2丁目8-16 44 福島屋 電器店 福井県吉田郡永平寺町松岡神明3丁目24-1 45 福島屋 郷土料理店、すし店、鍋料理店、他 滋賀県伊香郡西浅井町大字大浦821 46 福島屋 氷商 三重県桑名市中央町1丁目54 47 福島屋 呉服店、祝儀用品 三重県桑名市吉津屋町63 48 福島屋 食堂 大阪府貝塚市近木976 49 福島屋 洋品店 大阪府大阪市城東区中浜2丁目16-3 50 福島屋 呉服店 和歌山県有田市箕島458-10 その他の地域(島根県、山口県、長崎県等)においても使用例あり。 |
審理終結日 | 2010-06-14 |
結審通知日 | 2010-06-16 |
審決日 | 2010-06-30 |
出願番号 | 商願2007-67653(T2007-67653) |
審決分類 |
T
1
8・
14-
Z
(X35)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 渡辺 潤、榎本 政実、大島 康浩 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小川 きみえ |
商標の称呼 | フクシマヤ |
代理人 | 齋藤 貴広 |
代理人 | 齋藤 晴男 |