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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X03
審判 一部申立て  登録を維持 X03
管理番号 1221592 
異議申立番号 異議2009-900251 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-09-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-06-19 
確定日 2010-07-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第5216595号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5216595号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5216595号商標(以下「本件商標」という。)は,「STELLA PHARMA」と「ステラ ファーマ」の文字を青色の色彩で上下二段に横書きしてなり,平成19年7月11日に登録出願,第3類「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き」,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液」,第10類「医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,耳かき」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の商品及び役務を指定商品又は指定役務として,同21年3月19日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標の登録は,その指定商品及び指定役務中の第3類「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き」について取消すべきである旨主張し,その理由(要旨)を以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第172号証を提出した。
(1)本件商標について
本件商標は,「STELLA」に対応した称呼及び観念が生ずる。そして,「STELLA PHARMA」及び「ステラファーマ」なる熟語は存しないから,これらを一体としてのみ用いるという事情は存しない。また,「PHARMA」及び「ファーマ」は,医薬品という意味で広く使用されているから,これを本件の取消しに係る商品について使用すると,当該商品が体に良い薬効成分を含むものであるとか,体に良い作用をもたらすものであるとの認識をもつから,識別力が弱いものである。
(2)「STELLA」(以下「引用商標」という。)の著名性について
引用商標は,日本を含め世界において世界的に著名なデザイナーであり,申立人の代表者であるステラマッカートニーが2003年より創作し,申立人が製造販売する香水のブランドとして,本件商標の登録日はもとより,本件商標の出願日においても,日本において周知である。
また,ステラマッカートニーはもとより申立人も日本を含め世界的に周知であり,申立人のデザインに係る衣料,アクセサリーのハウスブランド「STELLAMcCARTNEY」もまた周知である。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標において「STELLA」は要部であり,引用商標と「ステラ」の称呼及び「ステラ」(女の名前)という観念において同一である。
よって,本件商標は,引用商標と類似する。
(4)商標法4条1項10号該当について
引用商標は,我が国において申立人が香水に使用する商標として本件商標の登録時はもとより出願時においても周知である。そして,本件商標は,引用商標と類似し,また第3類「化粧品」は,申立人が使用する「香水」と類似する。すなわち,本件商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標に類似する商標であって,その商品に類似する商品について使用するものである。
よって,本件商標は,指定商品中第3類「化粧品」について,商標法4条1項10号に該当する。
(5)商標法4条1項15号該当について
引用商標は,我が国において申立人が香水に使用する商標として,本件商標の登録時はもとより出願時においても周知であり,本件商標は引用商標に類似する。そして,本件商標の指定商品中第3類「香料類,せっけん類,歯磨き」は,化粧品と同一のメーカーにより製造され,同一の店舗で販売される商品であり,密接に関連する商品である。したがって,本件商標を第3類「香料類,せっけん類,歯磨き」に使用したときは,取引者及び需要者は,本件商標を使用した上記商品が申立人又は申立人と何らかの経済的な関係にある者により製造販売される商品であると誤認混同するおそれがある。
よって,本件商標は,指定商品中,第3類「香料類,せっけん類,歯磨き」について商標法4条1項15号に該当する。

3 当審の判断
(1)引用商標の周知・著名性について
申立人の提出した証拠によれば,申立人は,ステラマッカートニーを代表者とする会社であるところ,ステラマッカートニーは,元ビートルズのメンバーであるポールマッカートニーの次女としてロンドンに生まれ,1995年にロンドンのセントマーチンズ・カレッジ オブ アート アンド デザインを卒業,2001年3月にグッチとのパートナーシップの下「StellaMcCartney」のブランド名をスタートさせ,2001年10月の2002年春夏パリコレクションにデビューした服飾デザイナーであり(甲第5号証等),申立人は,その「StellaMcCartney」の文字からなる商標を衣料やアクセサリーに使用し,日本においても「被服」や「化粧品」等を指定商品とする「STELLA McCARTNEY」の文字からなる登録商標を有していることが認められる。
そして,申立人は,2003年9月に香水「STELLA」を日本において発売し,その香水はその後も販売されていることが認められる。
しかしながら,その香水の日本における卸ベースの売上高は,2003年9月から2005年5月までが約3400万円,その後年間約2500万円程度とさほどではなく(甲第124号証),また,申立人がその香水が紹介されているとして提出した女性向け雑誌の記事において「STELLA」は,多くの場合「STELLAMcCARTNEY(ステラマッカートニー)」の文字と共に使用されており,単独で使用されているものの数は限られていることが認められる(甲第14号証ないし甲第51号証,甲第54号証ないし甲第61号証及び甲第70号証ないし甲第115号証)。そして,申立人からは,その香水に関し自ら行った広告宣伝の実績等を示す証拠の提出はなく,また,「STELLA(ステラ)」は,女子の名であることが認められる(甲第172号証)。
これらの認定事実を総合考慮すれば,提出された証拠からは,引用商標が,申立人の取り扱いに係る香水を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているものということはできない。
(2)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は,「STELLA PHARMA」と「ステラ ファーマ」の文字からなるところ,これらは,全体としてまとまりよく構成されており,これから生ずる「ステラファーマ」の称呼も格別冗長なものではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,前記1のとおり,その構成中の「STELLA(ステラ)」が申立人の業務に係る香水を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められず,また,申立人が医薬品という意味で広く用いられている語であり識別力が弱いものであると主張する「PHARMA(ファーマ)」の文字部分についても,申立人の提出した甲第2号証及び甲第3号証によっては,これが医薬品を表すものとは認められず,仮に医薬品の意で使用されているとしても,本件の申立に係る指定商品「化粧品等」との関係において,その文字が自他商品識別力が弱いものとはいえない。そして,これらの他に本件商標の構成にあって「STELLA(ステラ)」の文字のみを分離,抽出して観察しなければならない格別の事情も見いだせない。
そうすると,本件商標は,「ステラファーマ」の一連の称呼のみを生ずる一体不可分の造語を表したものと認識,把握されるとみるのが自然である。
他方,引用商標は,「STELLA」の文字からなるものであるから,「ステラ」の称呼を生じ,女子の名の観念を生ずるものである。
そこで,本件商標と引用商標とを比較すると,「ステラファーマ」と「ステラ」の称呼とは,「ファーマ」の音の有無という構成音数及び構成音における明らかな差異を有し,音感,音調を異にするものであるから,十分に聴別し得るものであり,また,両商標は,外観においても明らかな差異があり,観念においては比較できないものである。
したがって,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)商標法第4条第1項第10号及び第15号該当について
前記(1)及び(2)のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る香水を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとはいえず,また,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,本件商標は,これを第3類「化粧品」について使用しても,商標法第4条第1項第10号に該当しない。
また,同様の理由により,本件商標は,これを第3類「香料類,せっけん類,歯磨き」について使用しても,これに接する需要者が申立人又は申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し,その商品の出所について混同するおそれはないから,商標法第4条第1項第15号にも該当しない。
(4)むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び第15号に違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-06-28 
出願番号 商願2007-78103(T2007-78103) 
審決分類 T 1 652・ 25- Y (X03)
T 1 652・ 271- Y (X03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 茂木 裕子池田 光治 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小川 きみえ
小林 由美子
登録日 2009-03-19 
登録番号 商標登録第5216595号(T5216595) 
権利者 ステラケミファ株式会社
商標の称呼 ステラファーマ、ステラ、ファーマ 
代理人 古木 睦美 
代理人 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 
代理人 佐藤 雅巳 

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