• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2009890062 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y36
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y36
審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y36
管理番号 1219864 
審判番号 無効2009-890061 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2009-06-04 
確定日 2010-01-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第4776711号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4776711号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4776711号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成15年10月6日に登録出願、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,資金の貸付け及び手形の割引,損害保険契約の締結の代理,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、同16年4月20日に登録査定がなされ、同年6月4日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第135号証を提出した。
1 無効理由について
本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第8号、同第19号及び同第11号に該当するから、商標法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
2 請求人及び請求人の商標について
(1)請求人について
請求人は、米国内で1812年に設立されて以来197年の歴史を持ち、日本及びアジア各国でも100年以上の歴史を持つ、米国大手銀行Citibank N.A.の持株会社である。
請求人の前身にあたる「First National City Corporation」は、その名称を「Citicorp」に変更した。
商標「CITI」は、その名称変更のために、1974年に請求人により創造され、採択された、請求人に固有の商標であり、請求人は、それ以来約35年間、「CITI」をハウスマークとして、また「CITI」を語頭に含む商標を各種役務の商標として金融等サービスに使用してきた。その結果、「CITI」は請求人の商標として、また略称として著名になっている。
1993年にはクレジットカード・チャージカードの発行数が世界第1位になり、1996年にはアジアでの発行数も第1位になった。
1997年には米国銀行総資産ランキング2位(3,108億ドル)だった。
1998年に、Citicorpと大手保険会社Travelers Groupが合併し、最大の金融コングロマリットとなった。
2000年には130億ドルの収益を上げ、総資産は9,022億ドル(米国1位)となり、2001年の時価総額が世界1位(2,361億ドル)など、企業全体でも、また各事業分野においても1位又は上位の業績を誇る企業になった。
ちなみに、CiticorpとTravelers Groupの合併当時の米国では、銀行と証券の分離が法律により定められていたが、両社の合併の動きを受けて、新しい法律(グラム・リーチ・ブライリ一法)が成立し、前の法律(グラス・スティーガル法)が無効になった程である。このように、CiticorpとTravelers Groupの合併は、大恐慌直後から長年続いていた法律を改正させ、米国金融界の再編成を促すほど、米国内に大きな影響を与えた(甲第38号証)。
請求人は、甲第4号証からも明らかなように、本件商標が登録出願された2003年には既に世界100か国において支社・支店・営業所を持っていた。また、1998年の合併以降、請求人は、世界各国で、合併・買収・合弁を繰り返し、事業を世界的規模で拡張した(甲第3号証)。
請求人は、その子会社であるCitibank Japanを中心に日本での業務を展開してきた。Citibank Japanの日本進出の歴史は非常に古く、1902年には横浜支店を、1923年には東京支店を開業した。1973年First National City Corporationの株式を東京証券取引所に上場した。1977年にはクレジットカード業務を行う、シティカードジャパン株式会社を設立した(甲第8号証等)。
Citibank Japanは次の独自のサービスを展開することにより、日本の需要者・取引者の間で広く浸透していった(甲第23号証ないし甲第39号証)。
・クレジットカード業務開始(1986年)・第一勧業銀行とCDオンライン提携(1988年)・テレホンバンキングサービス「シティホンバンキング」(1988年)・BANCS(都銀のATM)とオンライン提携(1990年)・インターナショナル・キャッシュカードCiticard発行(1991年)・24時間ATM支払いサービス開始(1993年)・海外両替カード「ワールドキャッシュ」発売(1993年)・24時間ATM手数料無料(1994年)・シティホンバンキングの24時間サービス開始(1994年)・ノースウェスト航空との提携クレジットカード「ノースウェスト/シティーバンクカード」発行(1995年)・地方銀行とCDオンライン提携(1996年)・トラベラーズチェック発行手数料無料化(1997年)・インターネットバンキング「シティダイレクト」開始(1998年)・郵便局のATMとオンライン提携(預け入れも可能)(1999年)・日興ビーンズヘ資本参加(1999年)・iモードサービス開始(1999年)・静岡銀行とプライベートバンク業務で提携(1999年)・アソシエイツ・ファースト・キャピタル・コーポレーションを傘下・法人向けインターネットでの海外送金開始(2001年)・ダイナースクラブを傘下におさめる(2000年)・郵便口座との相互電信送金サービス開始(2000年)・法人向けインターネット送金開始(2001年)・三井住友海上火災保険と合弁で会社設立(2002年)等
上記以外にも、信託との提携、他社との提携などを積極的に進め、日本での業務を順調に展開した。
日本における事業の規模等は、1992年には、日本国内で12店舗を擁し、従業員は関連会社を含めて1,400人であった。関連会社は7社あった(甲第23号証)。
1993年には、国内で21店舗を擁し、個人取引を伸ばした。
1997年には雑誌「money Japan」でCitibankの特集記事が組まれた(甲第26号証)。
1997年3月末のCitibank在日支店の資産は2兆5710億8700万円、利益は53億6400万円であった。預金総額は9304億円であった(甲第27号証)。
1998年度のCitibank Japanの事業概要は、提供業務がシティバンキング、カード、プライベートバンク、コーポレートファイナンス、トランザクションサービス、トレーディングアンドキャピタルマーケット、支店が21店舗、従業者数が1,264名、ATM設置場所が45カ所等である(甲第5号証)。
2003年末のCitibank Japanの預金残高は2兆8700万円、口座数が約82万口座、支店25店舗、ATM94台、従業員が1,343名であった。関連会社は12社で、消費者金融業のCFJ株式会社の支店数は2003年10月30日現在で737、営業所数が376、双方で1,113であった。支店内の自動ローン機208機を加えると総計1,321となる(甲第9号証ないし第12号証)。
(2)請求人の商標「CITI」及び「CITI」を含む商標について
「CITI」は、英語などの辞書に載っていない造語である。請求人の前身であるCiticorp及びその子会社であるCitibank N.A.が1974(昭和49年)に商標として、独自に創造された創造標である。
創造標は、当該造語の創造により初めて商標となり得るものであるので、第三者が商標として採用する機会は殆どない。造語の中でも、既成の単語や熟語をランダムに組み合わせることによってできる造語と、既成の単語には存在しない新規な造語があり、新規な造語の方が、第三者により採用される可能性は低いと同時に、その造語自体の識別力も強いということは経験則上明らかである。例えば、「SONY」などがこれに該当する。「CITI」も、既存の単語には見られない、新規に創造された語である。このことは、全類を通じて「CITI」を登録しているのは請求人だけであることからも明らかである。そして、「CITI」は4文字中1つおきに「I」が出てくるという綴りに大きな特徴があり、強く印象に残るものである。
英語圏の米国の裁判例でも、「CITI」は本来的に識別力のある語であり、本来的に保護されるべきであるとされている。
以上のことから、「CITI」が創造標であり、本来的に強い識別力を持っていることは明白である。
(3)「CITI」の使用実績
「CITI」は前述のとおり、請求人の前身であるCiticorpの冠部分として1974年(昭和49年)に採用された。続く1976年(昭和51年)に、「CITI」は請求人の子会社であるCitibank N.A.の営業表示の冠部分となった。1998年以降は、請求人と米国大手保険・証券会社Travelers Groupとの合併により誕生した世界最大の金融会社シティグループ(Citigroup)、すなわち請求人が、「CITI」を引き継いだ。このように、「CITI」は請求人(前身)のコーポレートマーク(社標)として創造されてから、35年にわたり継続して使用されてきた。
請求人の前身であるCiticorpは、「CITI」を強いブランドにすべく努力を続けており、世界的に統一した方法で「CITI」を使用してきた。その風土は、合併後のCitigroup、即ち請求人にも引き継がれ、「CITI」を「SONY」「COKE」「NIKE」に並ぶ世界有数の4文字ブランドにすることを戦略として、統一的かつ戦略的に商標を使用してきた(甲第21号証)。
詳細は甲第36号証のとおり、まずTravelers時代にブランド価値を確立した「ソロモン・スミス・バーニー」「トラベラーズ」「プライメリカ」を除くすべての業務が「CITI」のブランドに集約された。コンシューマ向けのサービス「CITI」と、企業・富裕者層向けの「Citigroup」に大別され、コンシューマ向けの「CITI」は更に、銀行「Citibank」、消費者金融「Citi Financial」、住宅ローン「Citi mortgage」、保険「Citi insurance」に細分化されている。これらから提供されるサービス(金融商品)に、「CITI」を含む商標を統一的に使用するという戦略がしかれた。シティグループは、自らを強力な金融サービス企業であり「安定性(資金力)、信頼性、グロバリティー」において強みがあると捉え、商標に「CITI」があれば、その特性を需要者が追求できることを念頭に置いて、ブランド戦略を立て実践してきた。
甲第40号証として、諸外国における「CITI」を使用したホームページの出力を提出する。国(地域)は、カナダ、フランス、ドイツ、グアム、香港、ハンガリー、英国、オーストラリア、ブルガリア、ベルギー、バーレーン、チェコ、エジプト、インドネシア、イスラエル、イタリア、韓国、マレーシア、ペルー、フィリピン、ポーランド、ロシア、シンガポール、スペイン、スリランカ、台湾、トルコ、UAEである。これは本件商標の登録出願前の2003年2月7日に出力されたものである。甲第41号証及び甲第42号証は、米国及び北米での「CITI」の使用事実を裏付けるものであり、請求人は、本件商標の登録出願前から各種金融サービスに「CITI」を含む商標を世界各国で、同じコンセプトに基づいて使用していたことが明らかである。
甲第43号証は、2007年に世界各国における広告であるが、請求人は継続して各国同じコンセプトで商標「CITI」を使用していることが明らかである。
請求人が宣伝広告にかけた費用は、以下のとおりである。
(1994年から2000年)米国内での宣伝広告
1994年3億8100万ドル
1995年3億9400万ドル
1996年3億3100万ドル
1997年3億5300万ドル
1998年6億6000万ドル
1999年7億1500万ドル
2000年6億300万ドル
(2001年から2005年)世界的な宣伝広告
2001年16億ドル
2002年16億ドル
2003年18億ドル
2004年25億ドル
2005年25億ドル
以上の使用実績から、1998年9月になされた米国(ニュージャージー)における裁判の判決(甲第110号証)の14頁目に、著名なのは「CITI」であって、それが単独であるか他の語の語頭に結合しているかを問わないと認定されている。また、2001年10月になされた米国(ニューヨーク)における裁判の判決(甲第109号証)では「CITI」という商標群は、本来的に識別力を有しており、高度の保護を受けうるものであり、その本来的な識別力に加えて、広範な広告宣伝によって非常な識別力が備わっていることが認定されている。
米国内では、1988年のアンケートにおいて米企業間で最も評価の高い外為銀行と評価された(甲第21号証)。
「CITI」は2007年にも234億ドルのブランド価値があるとして、金融部門では1位の、また全体では11位のブランド価値の高い商標と評価された(甲第111号証)。
以上のことから、「CITI」は請求人の商標として米国内で及び国際的に著名であるとともに、業務上の信用を化体した価値が高いものであることは、疑う余地はない。
日本でも、請求人又はCitibank Japanが「CITI」及び以下の「CITI」を語頭に含む商標を数多くの金融等サービス、金融等商品との関係で使用してきた(甲第21号証、甲第23号証ないし甲第39号証、甲第44号証ないし甲第90号証)。
なお、これらの使用において「CITI」は常に大文字のみで使用されるわけではなく、「Citi」「citi」などの小文字も使われることもあるが、これらは社会通念上同一の範囲にあり、「CITI」「Citi」「citi」の何れであっても、請求人又は請求人と関係のある者の出所に係る役務であることが認識されている。
1998年のTravelers Groupとの合併により請求人は「Citigroup」となり、「CITI」「CITIBANK」のロゴが変更された後の店舗は甲第91号証のとおりであり、ここでも「CITI」が顕著な態様で使用されている。
宣伝広告も積極的に行っており、2003年7月から8月のたった2ヶ月間だけでも、日経新聞、朝日新聞、読売新聞の3つ全国紙、毎日新聞、北海道新聞、中日新聞、西日本新聞の4つの安定した地位を誇る地方紙に広告が繰り返し掲載されている。その他、「Spring」「Title」「Popeye」「Tokyo Walker」など10冊の雑誌に掲載された。銀座線、丸ノ内線などの営団全線、東急全線、大阪の地下鉄、阪急、名古屋・札幌・博多の地下鉄、西鉄の車両などにおける、ステッカー・ドア横・つり広告、駅広告を行っていた(甲第92号証)。なお、甲第92号証にみられる4C2Pとはフルカラーで2頁等の意味である。
このような日本国内での宣伝広告にかけた費用は、1998年度21億円、1999年度28億円、2000年度41億円、2001年度は37億円、2002年度の広告費は38億円だった。
一方、1990年、1994年の日本経済新聞社による「銀行・証券人気度調査」において、シティバンクが在日外国銀行の1位になった(甲第21号証)1997年の同じ調査でも、シティバンクが2531ポイントを獲得して外国銀行の中で1位を獲得した。当該調査は、邦銀と外銀を分けてランク付けしているが、邦銀でシティバンクを上回るポイントを獲得したのは東京三菱銀行(2770ポイント)だけだったので(甲第27号証)、実質日本で2位ということができる。1998年「日経マネー」による調査によると、消費者がこれから取引したい金融機関・運用会社の1位にCitibankがなった。国内大手証券会社の野村證券を抑えての結果だった。請求人又はその子会社Citibankの知名度は1990年代には既に確立されていたことになる。
以上のように、請求人は、日本において、ユニークで需要者のニーズに応えた役務を提供し続け、それらの役務が需要者・取引者の間で広く受け入れられるとともに、巨大な資金力を背景に日本での業務を積極的に展開してきた。それらの役務との関係で、請求人は「CITI」又は「CITI」を語頭に配した商標を統一的に使用し、またそれらの商標の宣伝広告に努めた結果、本件商標の指定役務の需要者・取引者の間で、「CITI」といえば、請求人の商標として認識されるに至っており、本件商標の登録出願時はもちろんのこと登録時においても、著名となっていた。
なお、新聞記事を検索すると、請求人のことは「米シティ」または「シティ」と見出しなどで表されている(甲第18号証ないし甲第20号証)。これらのことから、「シティ」すなわち「CITI」は請求人の略称として広く世間に知られているということができる。
以上の事実から、「CITI」は世界的に大金融企業である請求人及びそのグループ企業のコーポレートブランドであり並びに請求人の略称として、日本政府・経済界・メディア・一般消費者・富裕者層の間で広く知られていることは明らかである。よって、「CITI」の文字が看取されれば、アメリカの巨大金融機関Citigroup等の業務に係る役務であると認識される。特に、金融等第36類の役務との関係では、「CITI」といえばCitigroup及びそのグループ企業を表示するものとして認識されることは、疑いのないところである。
(4)登録の実績
請求人は「CITI」又は「CITI」を含む商標を使用することによって知名度を高めただけではなく、それらの殆どを登録することによって商標の保護に努めてきた。具体的には甲第112号証の計88件の登録商標を提示する。
なお、中には存続期間の満了により登録が抹消されているものがあるが、本件登録の出願時から登録時にかけては有効に存続していたことを申し添える。また念のため、請求人が今もなお登録により商標保護に継続して努力していることを示すために、本件登録の出願後に出願して登録された商標も提示する。
(5)異議申立事件・無効審判事件
請求人は、単に商標「CITI」又は「CITI」を含む商標を使用し、それらを商標登録によって保護してきただけではなく、「CITI」を含む商標登録出願又は商標登録に対して異議申立などを行い、登録を阻止することで、「CITI」の出所表示力が稀釈されるのを防ぎ、「CITI」の保護に努めてきた。具体的には以下のとおりである。
ア 被請求人に対するもの
被請求人の商標登録出願及び商標登録に対して甲第113号証ないし甲第116号証の異議申立・無効審判の請求をした。
これらの決定・審決から、「CITI」が請求人の商標として著名であることが明確に特許庁によって認定されており、並びに第36類の役務に「CITIX」が使用されれば、請求人の業務に係るものであるかのごとく役務の出所について誤認混同が生じるおそれがあることも認定されてもいる。
イ 第三者に対する異議申立(甲第117号証ないし甲第119号証)
これらの決定で「CITI」はシティグループ又はシティバンクの略称、或いは同銀行が使用する商標として著名であり、「CITI」を含む商標もそれらのグループ企業が使用する商標であると需要者・取引者の間で広く知られており、商品・役務の出所について誤認・混同するおそれがあると認定されている。
ウ 以上の事から、少なくとも本件商標の登録出願前には「CITI」又は「CITI」を含む商標は請求人又は請求人の関連会社などが使用する商標として著名であり、「CITI」を含む商標が使用されれば、役務の出所について混同が生じるおそれが高いことを、特許庁においても繰り返し認定されたことが明らかである。
3 商標法第4条第1項第10号について
本件商標の指定役務は、請求人の業務に係る役務、即ち、銀行・投資・証券・保険・消費者金融・信託等と同一又は類似である。
本件商標は、片仮名「シティックス」を活字体で横書きにしたものを上段に、また、欧文字「CITIX」を二重線の活字体で横書きにしたものを下段に配置して構成されている。欧文字「CITIX」は、片仮名「シティックス」とは別の段に構成されている上に、片仮名「シティックス」に比べてかなり大きなフォントで、片仮名とは異なる、二重線による書体で書かれており、欧文字「CITIX」と片仮名「シティックス」を常に一体的に看取すべき理由はない。むしろ片仮名「シティックス」に比べ、外観上顕著な特徴を持つ「CITIX」が単独で自他役務識別標識として認識され得るというべきである。現実の取引で、被請求人のホームページや被請求人が発行するクレジットカードにおいて、本件商標の欧文字「CITIX」だけが単独で使用されている。かかる事実から、本件商標の片仮名「シティックス」と欧文字「CITIX」が常に一体的に使用されるものではないことが明らかである(甲第120号証)。
欧文字「CITIX」は、一連で格別の意味合いを表す単語又は熟語ではないので、これを常に一連一体に認識すべき理由はない。むしろ、上記2で述べたとおり、「CITIX」の冒頭にある「CITI」は、本件商標の指定役務との関係において、請求人の商標として、また請求人の略称として著名であるので、圧倒的に強い自他役務識別力を持ち、看る者の注意を強く惹く。これに対して、語尾の欧文字「X」は、単なる欧文字一字にすぎない。その上、欧文字「X」は、「Foreign Exchange」を「FX」、「Exchange rate」を「XR」、「Stock Exchange」を「SX」、「Forward Exchange Agreement」を「FXA」の如く、「Exchange」(為替等)の略語として、しばしば金融・証券サービスなどとの関係で使用されるものであるため、識別力が弱いものである。したがって、「CITI」と「X」の間には識別力において明らかな軽重の差がある。しかも、5文字中4文字が著名商標「CITI」が占め、しかもそれが最も看者の注意を惹く語頭に位置する。これらのことから、本件商標の指定役務との関係で、「CITIX」の「CITI」が極めて高い識別力を持ち、需要者・取引者の注意を惹くことは明らかであり、よって、当該部分を手がかりに役務の出所が認識される可能性が高いことは明白である。
以上のことから、本件商標からは、商標全体から看取される外観・観念・称呼の他に、欧文字部分「CITIX」から、外観において「CITI」の部分が看取され、観念においては主要部ともいえる「CITI」の文字部分に着目し、著名な「CITI」の商標が容易に連想・想起され、「シティ」と称呼されるというべきである。
一方、著名商標「CITI」からは、著名商標「CITI」が理解され、「シティ」と称呼される。
以上のことを総合すると、本件商標が、請求人の業務に係る役務と同一又は類似の本件指定役務について使用された場合、役務の出所について誤認混同が生じるおそれがあることは明らかである。
以上のとおり、本件商標は、請求人の著名な商標「CITI」と同一又は類似であって、「CITI」が使用されている請求人の役務と同一又は類似の役務について使用されるものであるので、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当する。
4 商標法第4条第1項第15号について
「CITI」又は「CITI」を含む商標が請求人の商標として著名であることは、上記2で詳細に述べたとおりである。本件商標の指定役務は、請求人の業務に係る役務と全く同じ分野又は関連性が深い分野のものであり、本件商標には請求人の著名な商標「CITI」を一部に含む。これらのことから、本件商標がその指定役務に使用されれば、請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであると、需要者・取引者に思わせ、その出所について誤認混同を生じさせるおそれがある。
商標審査基準において「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断にあたっては、
(イ)その他人の標章の周知度
(ロ)その他人の標章が創造標章であるかどうか
(ハ)その他人の標章がハウスマークであるかどうか
(ニ)企業における多角経営の可能性
(ホ)商品間、役務間又は商品と役務の関連性
等を考慮するものとするとしており、(イ)の判断にあたっては、周知度が必ずしも全国的であることを要しないとされている(甲第121号証)
そこで、各項目について検討するが、商標「CITI」又は「CITI」を含む商標は、上記2で証明されているとおり、本件商標が登録出願された平成15年(2003年)10月6日よりも遥か前に、請求人の商標として需要者・取引者の間で周知・著名だった。審査基準では、その周知・著名の範囲は、全国的であることを要しないとされているが、請求人の商標「CITI」は日本全国のみならず、世界的にも著名なものだった。
「CITI」又は「CITI」を含む商標が周知・著名であることは、異議事件・審判事件において特許庁によっても繰り返し認定されているところであり、特許庁においても顕著な事実である。
「CITI」は辞書にない、請求人が独自に創造した造語である。造語の中にも、辞書にある単語をランダムに組み合わせたにすぎない造語と、既存の単語にも存在しない新規な造語(例えば「SONY」など)があり、新規な造語は滅多に創造されるものではないので、その造語の持つ識別力も本来的に強いことは経験則上明らかである。「SONY」は後者の典型例である。「CITI」も、請求人により新規に創造された造語であり、請求人に固有の創造標である。このことは、国際分類の全類を通じて「CITI」を登録しているのが請求人だけであるという事実からも明らかである。よって、「CITI」は本来的に識別力の強い商標ということができる。
「CITI」は、請求人及び請求人の関連企業が共通して使用するハウスマーク(コーポレートブランド)であることは、上記2で証明されているとおりである。更に、「CITI」は、請求人及び請求人の関連会社が使用する商標の語頭に共通して用いられていることも、上記2で証明されているとおりである。
請求人は、銀行・投資・証券・保険サービスなどを提供する複合的な金融会社としても世界で最大手のひとつに当たり、日本でもそれらの各種業務を行っており、既に多角化されている。
本件商標の指定役務は、請求人の業務(銀行・投資・証券・保険・消費者金融・信託等のサービス)に係る役務と同じ又は関連性の深いものである。また請求人は、被請求人の業務と同じクレジットカード業務を、子会社シティカードジャパン株式会社を通じて日本国内で行っている。
そして、本件商標は、「シティックス」の片仮名と「CITIX」の欧文字を上下二段に横書きしたものであるが、片仮名「シティックス」に比べて、欧文字「CITIX」は大きくかつ異なる書体で書かれていることから、これを常に一体のものとして把握すべき特段の理由はなく、むしろ「CITIX」が「シティックス」から分離して看取され得るものである。実際に、被請求人は取引において本件商標の「CITIX」欧文字部分を単独で使用している(甲第120号証)。
かかる事実から、本件商標の欧文字「CITIX」は単独でも自他役務識別標識として機能し得るということができ、かつ被請求人自身も「CITIX」を単独の識別標識として使用する意図を持っていたと推認される。
当該欧文字「CITIX」は、全体で特定の意味合いを表す既成の単語・熟語ではなく、むしろ看る者の注意を最も惹く語頭部分に、請求人の著名な商標「CITI」を有し、しかも、それが欧文字5文字中4文字も占めるため、本件商標の指定役務との関係で著名な「CITI」の商標を容易に理解・認識させる。よって、本件商標が本件商標の指定役務について使用されれば、請求人又はそれに関連する会社の業務に係るものであるものと役務の出所について混同が生じるおそれがある。
商標審査基準において、「他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものとして推認して、取り扱うものとする。」(平成11年6月の周知・著名商標の保護などに関する審査基準の改正により追加)とされ、その例が挙げられている(甲第121号証)。
裁判例としては、「ILANCELI」と「LANCEL」(平成11年(行ケ)第217号)、「OKI DOKI」と「OKI」(平成13年(行ケ)第539号)
審決例としては、「セゾンドゥ」と「SAISON」(審判平11-17310)等、計9件ある。
これらにおいて、それぞれ後者の著名商標と他の文字を一体的に表された前者商標が、当該著名商標とので出所の混同が生じるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第15号により拒絶、取消、無効にされている(甲第122号証ないし甲第132号証)。また、本件商標のように、著名商標に他の文字を加え、かつ全体から生じる片仮名を表記したところで、著名商標との出所の混同の可能性を免れないことは、「アルディオール/ARDIOR」や、「ルクサ/LUXAA」、「LUXUL/ラグジュール」の例からも明らかである。
以上に加えて、請求人は、「CITI」を単独で使用するだけではなく、「CITI」を語頭部分に用いた商標を、請求人又はその関連会社の業務との関係において数多く使用している。具体的には「CITI TRAVEL DESK」「CITI PHONBANKING」などである。(詳細は上記2において述べた。)
以上のことを総合すると、本件商標が、請求人の業務に係る役務と同じ又は関連性の深い分野に属する本件商標の指定役務について使用されれば、これに接した需要者・取引者は、その構成中の「CITI」の文字部分に着目し、周知・著名な「CITI」商標を容易に連想・想起するだけではなく、上述のような、請求人又は請求人の関連会社が使用する「CITI」を語頭に配した一連の商標のひとつであるかの如く認識し、当該役務が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同するおそれがあることは明白である。
そして、この混同の生ずるおそれは、本件商標の登録出願時はもとより、その登録査定時、更には現在に至るまで継続していることは明らかである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
5 商標法第4条第1項第8号について
本件商標に含まれる「CITI」は、上記2で述べたとおり、本件商標の登録出願前には、請求人の略称として日本国内のみならず世界的に需要者・取引者の間で広く知られており、本件商標は請求人の承諾を得ずに登録されたものである。請求人又は請求人のグループ企業でもない被請求人に対して「CITI」を含む本件商標が登録されたことにより、請求人の人格権を著しく害されている。よって、本件商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。
なお、同号に該当するとした裁判例、審判例がある(甲第133号証及び甲第134号証)。
6 商標法第4条第1項第19号について
「CITI」は請求人固有の造語であり、請求人が長年にわたり世界的に使用してきた結果、請求人の商標として日本及び世界において需要者・取引者の間で広く知られている。
本件商標は、その語頭部分に「CITI」を含み、「Exchange」の略語としても使用される欧文字一字「X」を語尾に足したにすぎない欧文字部分「CITIX」を要部とし、それより商標「CITI」の観念が容易に想起され、「シティ」とも称呼され得るので、請求人の商標として著名な「CITI」と観念及び称呼において相紛らわしい、類似の商標である。
被請求人には、今まで異議申立・無効審判により、商標法第4条第1項第15号を理由に、出願が拒絶され、登録が無効にされた経験がある(甲第113号証ないし甲第116号証)。これらの経験を通じて、本件商標の登録出願時には、請求人の「CITI」が請求人に固有の造語であり、請求人の商標として著名であることを、被請求人は当然に認識していたことは明白である。よって、被請求人が「CITIX」を採用したことが単なる偶然の一致であるとは、到底認められない。
また上記の事件を通じて、「CITIX」を金融サービス等との関係で使用すれば、請求人の業務に係る役務であるかの如く出所について誤認混同が生じる可能性が高いことを、被請求人は、十分に認識・理解していたことも明らかである。
しかも、被請求人は請求人と無関係の業界にいるわけではなく、請求人と同じ業界で事業を行う競業者であるので、公正な競業秩序を保つために、役務の出所の誤認混同により請求人の利益を損なうことのないよう、努力すべき立場にある。
そうであるにも拘わらず、登録第3255891号(審決注:登録第3258891号の記載は誤記と判断した。)について登録無効審決が確定したわずか6ヶ月後に、欧文字「CITIX」の書体の若干の変更、片仮名の追加という、商標の本質は変えない、軽度の変更を加えただけで、請求人と同じ業務にあたる第36類の役務を指定して本件商標を登録出願して登録を得て、現実の取引では、片仮名を付けずに、欧文字「CITIX」だけを、ホームページやクレジットカードに使用している(甲第120号証)。
以上の事実を総合すると、被請求人は、本来であれば請求人の競業者として出所の誤認混同を避けるべく努力する立場にあり、しかも、「CITI」が請求人固有の造語からなる請求人の著名な商標であり、かつ「CITIX」が著名商標「CITI」との間で出所の誤認混同が生じる可能性が高いことを十分に認識していたにも拘わらず、無効にされた「CITIX」と同じ綴りからなる商標を回避しようともせずに、無効にされた商標「CITIX」から商標の態様に若干変えることで名目上の登録を得ておき、実際の取引では、片仮名を付けずに欧文字「CITIX」を単独で使用していることが明らかである。
かかる事実から、被請求人による本件商標の採用は偶然の一致ではなく、著名商標「CITI」と混同の可能性があることを知りつつ、「CITIX」をわずかな態様の変更により登録を得て、本件登録と異なる片仮名なしの態様で「CITIX」を使用することで、請求人の著名商標「CITI」に化体した信用にただ乗りし、或いは請求人の商標「CITI」の出所表示機能を稀釈する意図があったことは明らかである。よって、本件商標の登録は商標法の目的にかんがみ信義則に反するものであるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
7 商標法第4条第1項第11号について
請求人は、「CITIFX」の文字を標準文字で表してなり、平成12年10月12日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年4月5日に設定登録され、現に有効に存続している登録第4556257号商標(以下「引用商標」という。)を所有している(甲第135号証)。
引用商標「CITIFX」と「CITIX」は、「C」「I」「T」「I」「X」の5文字が共通し、語尾に近い中間部分に「F」の有無において相違するにすぎず、しかもその相違する部分は目立たない場所にある。しかも「CITI」が著名であることを考慮すれば、本件商標の指定役務との関係において、両商標の間の相違である「F」の有無が見過ごされる可能性が高いものと思料する。
よって、本件商標は、引用商標と外観において相紛らわしい類似の商標というべきであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
8 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第8号、同第19号及び同第11号に該当することは明白であるので、同法第46条第1項によりその登録を取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第56号証を提出した。
1 請求人は、甲第3号証ないし甲第111号証を提示して、「CITI」が米国内及び国際的に著名であるとともに、業務上の信用を化体した価値が高いものである旨、主張している。
しかしながら、仮にそうであるとしても、本件商標は、上記「CITI」とは全く非類似の商標であって、出所の混同を生ずるおそれがないから、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第8号、同第19号及び同第11号に該当するものではない。
(1)請求人は、甲第112号証を提示して、商標権者「シティバンク エヌ エイ」ないしは「シティグループ インコーポレーテッド」が、「CITI」ないしは「Citi」を含む多数の登録商標を有していると主張している。しかしながら、本件商標はこれらの登録商標とは明らかに非類似の商標である。
(2)請求人は、甲第113号証ないし甲第119号証、甲第122号証ないし甲第134号証を提示して、過去の異議決定例や審決例や判決例が請求人の主張の正当性を裏付けている旨主張している。
しかしながら、これらの判決例等は、本件とは事案を異にするものであることから、同列に論じることはできない。したがって、これらは正当な論拠にはなり得ない。
(3)請求人は、甲第120号証を提示して、被請求人のホームページやクレジットカードでは本件商標の片仮名表示「シティックス」を付けずに、欧文字表示「CITIX」だけを使用していることを取り上げて、恰も被請求人が不正の目的をもって使用しているかのように主張している。
しかしながら、先にも述べたように本件商標は前記「CITI」とは全く非類似の商標であって、出所の混同を生ずるおそれがないことより、不正の目的で使用しているかのように主張すること自体失当である。
(4)請求人は、甲第121号証を提示して、商標審査基準(商標法第4条第1項第15号)の「2.」において「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断にあたって考慮する項目が記載されており、各項目について検討しても本件商標が商標法第4条第1項第15号に適合している旨主張している。
しかしながら、甲第121号証に提示された商標審査基準には、他人の著名な商標を一部に有する商標については、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときを前提として、本号(15号)の規定に該当する旨記載されている。そして、かかる前提となる出所の混同を生ずるおそれがないことは、先に述べたとおりである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に適合しない。
(5)請求人は、甲第135号証を提示して、本件商標は引用商標に類似することから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張している。
しかしながら、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であって、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
2 商標法第4条第1項第10号に該当するとの主張に対して
(1)本件商標は、請求人が主張する著名な「CITIBANK」等の略称として著名な「CITI」と同一又は類似でないことから、商標法第4条第1項第10号に該当しない。したがって、請求人の主張は失当である。
(2)本件商標は、上段に「シティックス」と同書・同形・同大・同間隔にて片仮名で横書き表示し、下段に「CITIX」と同書・同形・同大・同間隔にて欧文字で横書き表示して、上下二段書きしてなるものである。そして、下段の「CITIX」は、二重線による傾斜させた書体にて、上段の「シティックス」の二倍程度の大きさで表示している。また、下段の「CITIX」は、全体としてローマ字読みないしは平易に英語読みしても、よどみなく一連に「シティックス」と称呼することができる。
そのため、かかる本件商標に接した取引者や需要者は、上段の片仮名表示「シティックス」が下段の欧文字表示「CITIX」の称呼であることを容易に認識することができる。したがって、本件商標において、上段の「シティックス」と下段の「CITIX」とは、表記形態が異なるだけで称呼を同じくする類似の商標とみるのが自然である。
このように、本件商標の称呼は上段に片仮名表示した「シティックス」であり、本件商標の外観は前述したように上段の片仮名表示と下段の欧文字表示の二段表示であり、本件商標の観念は特定の意味合いを有しないものである。そして、本件商標はそれ自体が被請求人の創造に係る造語である。
よって、本件商標「シティックス/CITIX」と「CITI」とは称呼上、外観上、及び、観念上のいずれにおいても全く異なる商標であり、両者間に類似性は全くない。
(3)本件商標は、上記のように取引者や需要者に一体不可分に観察されて、一連に「シティックス」と称呼されるのが自然であり、取引者や需要者に本件商標の欧文字表示部分「CITIX」が「CITI」と「X」とに分離観察されるとみるのは不自然である。
特許庁においては、末尾の欧文字「X」の有無にすぎない商標同士である「○○○○X」形態の商標と「○○○○」形態の商標とが、相互に非類似と判断されてそれぞれ登録されている例が多々ある。ここで、○は欧文字である。そして、「○○○○X」形態の商標で、末尾の欧文字「X」の直前の欧文字が、「A」「I」「U」「E」「O」の母音である場合であって、その直前の欧文字が子音である場合には、それら3文字が一体的に一つの音節(子音+母音+「X」)を構成して称呼される。例えば、「X」の直前の母音が「I」で、その直前の子音が「T」の場合、つまり「TIX」は「ティックス」と称呼される。このように、かかる形態の「○○○○X」商標では、後部の「○○X」の3文字が一体的に一つの音節を構成して、一体不可分に観察されると共に一連に称呼される。そのため、「○○○○」と「X」とに分離観察されることはない。その結果、末尾の欧文字「X」の有無にすぎない商標同士であっても、かかる場合には相互に非類似と判断されている。
(4)より具体的には、以下に、「○○○AX」と「○○○A」、「○○○IX」と「○○○T」、「○○○UX」と「○○○U」、「○○○EX」と「○○○E」、及び、「○○○OX」と「○○○O」の各形態同士で、相互に非類似と判断されて登録されている例を乙第1号証ないし乙第54号証として提示する。
(5)これらの例より、後部の音節構成が子音+母音+「X」の場合には、少なくともそれらは一体に観察されて一連に称呼される、と考えるのが合理的である。
してみると、本件商標の「CITIX」は、「CI」+「TIX」からなる「シ」+「ティックス」の2音節から構成されると考えるのが自然である。そして、「シ」+「ティックス」の2音節は分離して称呼する必然性(冗長性等)がないことから、「シティックス」と一連に称呼されるとみるのが自然である。
かかる観点からすると、本件商標の「CITIX」を「CITI」と「X」に分離観察するのは、不自然で非常に不合理がある。したがって、欧文字部分「CITIX」から、外観において「CITI」の部分が看取される旨の請求人の主張は不当といえる。
(6)ここで、請求人は、欧文字部分「CITIX」から、外観において「CITI」の部分が看取され、観念においては主要部ともいえる「CITI」の文字部分に着目し、著名な「CITI」の商標が容易に連想・想起され、「シティ」と称呼されるというべきである、と主張している。
しかしながら、本件商標は、前述したように「CITIX」の上にルビ的に「シティックス」と表示したものであり、「CITIX」は、全体としてローマ字読みないしは平易に英語読みしても、よどみなく一連に「シティックス」と称呼することができる。してみると、本件商標に接した取引者や需要者は、分析的に「CITI」を分離・抽出して「シティ」と称呼することはないと考えるのが自然である。
仮に、請求人が主張するように、「CITI」が著名な「CITIBANK」等の略称として著名であるとしても、略称は欧文字表示の「CITI」であり、決して「シティ」という称呼ではない。
更には、片仮名表示の「シティ」は著名商標として認識されるものではなく、使用されても直ちに「CITIBANK」を想起させるものではない。
(7)この点については、「CITI」に関する判決例(乙第55号証)から明らかである。
すなわち、登録商標「CITYスーパーステップ」が、シティバンクの業務に係る役務と混同を生ずるおそれのある商標とは認められなかった事例を示す商標登録取消決定取消請求事件である(東京高裁平成10年(行ケ)第321号)。
この判例のように、仮に、請求人の主張するように「CITI」が著名な「CITIBANK」等の略称として著名であるとしても、略称は「CITI」であって「シティ」という称呼ではない。そして、片仮名表示の「シティ」は著名商標として認識されるものではなく、使用されても直ちに「CITIBANK」を想起させるものではない。
したがって、「シティックス」と「CITIX」が二段表記された本件商標は、「CITI」(略称としての「CITI」)と非類似の商標である。
(8)また、上記した片仮名表示の「シティ」が著名商標として認識されるものではない点の根拠としては、被請求人が有する登録第3329284号商標(商公平6-102833)がある。かかる登録商標は、「シティックス」と片仮名表記して、本件商標と同じ役務を一部に有するものである。そして、かかる登録商標「シティックス」は、請求人からは何ら異議申立てもされずに登録され、現在登録商標として有効に存続している。
すなわち、本件商標「CITIX」の称呼表記たる「シティックス」は、全体として一体と認識され、把握されるものであり、表記構成中の「シティ」の文字部分のみを独立して認識すべき特段の事情は何等見出し得ない。
したがって、この点からも「シティックス」と「CITIX」が二段表記された本件商標は、請求人のいう略称としての「CITI」と非類似の商標である。
(9)さらにまた、請求人は、次のように主張している。すなわち、「欧文字『X』は、『Foreign Exchange』を『FX』、『Exchange rate』を『XR』、『Stock Exchange』を『SX』、『Forward Exchange Agreement』を『FXA』の如く、『Exchange』(為替等)の略語として、しばしば金融・証券サービスなどとの関係で使用されるものであるため、識別力が弱いものである。したがって、『CITI』と『X』の間には識別力において明らかな軽重の差がある。」
しかしながら、かかる請求人の主張には無理がある。すなわち、「Foreign Exchange」を「FX」、「Exchange rate」を「XR」、「Stock Exchange」を「SX」、「Forward Exchange Agreement」を「FXA」のように、全体を略語として欧文字2文字ないしは3文字で簡略化して表示する場合に「Exchange」(為替等)の略語として「X」が使用されることがあるとしても、単に「Exchange」(為替等)の略語として使用される場合には、「X」の一文字ではなく、「EX」が使用されると考えるのが自然である。したがって、「X」の一文字を単に商標要部の末尾に同書・同形・同大・同間隔に付して使用されることはないと思われる。
ここで、登録商標「CREDITEX」(登録第4589330号;乙第56号証)を例示する。かかる登録商標「CREDITEX」は、本件商標と同様に第36類の役務(資金の貸付け及び手形の割引、内国為替取引等)を指定して登録されている。請求人の主張に従うと、上記登録商標「CREDITEX」は、「CREDIT」と「EX」との間には識別力において明らかな軽重の差があるので、「CREDIT」と「EX」に容易に分離観察されることになる。ところで、「CREDIT」は信用貸し等の意味を有する平易な英語で、日本語でもクレジットと片仮名表示されている。また、「EX」は請求人が主張する「Exchange」(為替等)の略語とみなすことができる。そうであるならば、「CREDITEX」は特別顕著性を有しないことになり、登録されていることに疑義が生じる。
しかしながら、「CREDITEX」を一体不可分とみなして、「クレディテックス」ないしは「クレジテックス」と一連に称呼されるものと考えると、それ自体造語とみなすことができて、特別顕著性を有する商標であるが故に登録されたことが容易に理解できる。この場合も、「CREDITEX」が先に例示した「○○○○EX」形態の商標であるから、「CREDI」と「TEX」の音節、すなわち、「クレディ」+「テックス」ないしは「クレジ」+「テックス」の音節からなると把握・認識することができて、「クレディテックス」ないしは「クレジテックス」と一連に称呼されるものとみなすことができる。
かかる観点からも、翻って本件商標の「CITIX」は「○○○○IX」形態の商標で、一体不可分とみなして、「シティックス」と一連に称呼されるものである。
したがって、請求人の主張、すなわち、末尾の「X」を「Exchange」(為替等)の略語と捉えることで、「CITI」と「X」との間には識別力において明らかな軽重の差がある、との請求人の主張には非常に無理がある。
(10)翻って、本件商標を観察すると、本件商標の「CITIX」は、各欧文字表記「C」「I」「T」「I」「X」を二重線にして表記して、その上に「シティックス」と片仮名表記していることから、取引者や需要者は「シティックス」と自然に称呼することができることは前述のとおりである。そして、かかる一連の「シティックス」の称呼にともなって本件商標「CITIX」も外観上一体不可分の表記として把握・認識される。
特に「CITIX」の文字は、同書・同形・同大・同間隔をもって外観上は一体不可分にまとまって表記されていることを勘案すれば、「CITI」の文字部分を独立して認識することは全くなく、本件商標の「CITIX」と「CITI」は相互に非類似であることより、これらの間では、同時に使用されても役務の誤認混同を生起することはあり得ない。
(11)また、請求人は、甲第120号証を提示して、本件商標の欧文字「CITIX」だけが単独で使用されていることを指摘している。そして、かかる事実から、本件商標の片仮名「シティックス」と欧文字「CITIX」が常に一体的に使用されるものではないことが明らかである、と主張している。
しかしながら、本件商標の「CITIX」は、先に例示した「○○○○IX」形態の商標であることから、単独で使用した場合にも「シティックス」と一連に称呼されて、一体不可分に把握・認識されるとみるのが合理的である。
(12)以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第10号には該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件商標は、前記2(2)で述べたように、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、片仮名表示部分が欧文字表示部分の読みを特定したものとみても不自然ではなく、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本件商標の構成中の「CITI」の文字部分が引用商標「CITI」と同一であるとしても、かかる構成においては、これに接した需要者・取引者が、請求人又は請求人の関連会社が使用する引用商標「CITI」を直ちに連想・想起して、役務の出所について混同するものともいい難いところである。
むしろ、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと把握され、認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、「シティクス」の一連の称呼のみを生じ、既成の親しまれた観念を有しないものといわなければならない。
(2)上記した本件商標に対して、請求人は、「CITI」が著名な略称である旨の証拠を甲第3号証ないし甲第111号証として提示している。しかしながら、仮に「CITI」が著名な略称としても、「シティ」とのみ称呼されるともいい難いから、取引者や需要者間における浸透度は「CITIBANK」に比較すると低いものといわざるを得ない。
しかも、本件商標は、前述のとおり一体不可分に看取されるものであって、前記2(3)ないし(5)で詳述したように、「○○○○IX」形態の商標で「CI」+「TIX」の音節を構成することから、「CITI」の文字部分は全体に埋没している。そのため、請求人が主張する取引実情等を考慮したとしても、本件商標は、殊更に「CITI」の文字部分のみを分離抽出して観察されるものではない。したがって、本件商標は、「CITI」とは類似することのない別異の商標である。
(3)これより、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者や需要者が、その構成中の「CITI」の文字部分に注目して、引用商標を連想・想起することはないというべきである。したがって、本件商標に係る指定役務が請求人又は請求人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがないと考えるのが相当である。
(4)以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第15号には該当しない。
4 商標法第4条第1項第8号について
(1)請求人は、被請求人に対して「CITI」を含む本件商標が登録されたことで、請求人の人格が著しく害されていることから、商標法第4条第1項第8号に該当すると主張している。
そして、上記規定に該当する法的根拠として、甲第133号証の判決例と甲第134号証の審決例を提示している。
しかしながら、これらの判決例と審決例は、本件の場合と事案を異にするものであることから、同列に論じることはできない。したがって、これらは正当な論拠にはなり得ない。
(2)本件の場合、本件商標は、前記2(3)ないし(5)で詳述したように、「○○○○IX」形態の商標で「CI」+「TIX」の音節を構成することから、「CITIX」を「CITI」と「X」に分離観察すること自体に無理がある。むしろ、本件商標に接した取引者や需要者は「CITIX」と一体不可分に看取するとみるのが自然である。したがって、仮に、請求人の主張するとおり「CITI」が著名な略称であるとしても、本件商標「CITIX」から「CITI」の文字部分を独立して認識する特段の事情は何もない。
このように、上記した判決例と審決例は、本件の場合と事案を異にするものであって、同列に論じることはできないものである。結局、これらは請求人が主張する法的根拠とはなり得ない。
(3)以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第19号について
(1)請求人は、被請求人が「CITIX」を使用することで、請求人の著名商標「CITI」に化体した信用にただ乗りし、或いは請求人の商標「CITI」の出所表示機能を希釈する意図があったことは明らかで、本件登録は商標法の目的にかんがみ信義則に反するものであると言わざるを得ないことから、本件商標の登録は商標法商標法第4条第1項第19号に該当すると主張している。
(2)しかしながら、かかる請求人の主張は、「CITI」が請求人固有の造語であると主張するように、「CITIX」は被請求人固有の造語である。
ここで、請求人は、本件商標がその語頭部分に「CITI」を含み、「Exchange」の略語としても使用される欧文字一字「X」を語尾に足したにすぎない欧文字部分「CITIX」を要部とし、それより商標「CITI」の観念が容易に想起され、「シティ」とも称呼され得るので、請求人の商標として著名な「CITI」と観念及び称呼において相紛らわしい、類似の商標である、と主張している。かかる主張は、我田引水の主張である。
(3)そもそも、本件商標は、先に出願(平成4年9月26日)して登録(平成9年7月4日)された「シティックス」(登録第3329284号商標)の欧文字表示版として出願し、登録されたものである。
そして、本件商標は、基本的に「シティックス」を欧文字表示化する上で、平易で称呼し易い表示を考慮して「CITIX」を採択した次第である。
この際、本件商標は、前記2(3)ないし(5)で詳述したように、「○○○○IX」形態の商標で「CI」+「TIX」の音節を構成することで、本件商標に接した取引者や需要者が無理なく一体不可分に把握・認識することができるようにした。そして、本件商標は、「CITIX」の称呼を特定させるために、二重線による傾斜させた書体の「CITIX」の上に、ルビ的に小さめに表示した「シティックス」を配置して構成した。請求人が主張するように「CITI」の語尾に「X」を足したにすぎないものでは到底ない。
(4)本件商標を創造・採択した経緯は上記のとおりであり、本件商標は、前記3で述べたように、出所の混同を生ずるおそれがない。ましてや「CITI」の名声・信用・評判にフリーライドするものではなく、また、「CITI」の出所表示機能を希釈化するものでもない。結局、本件商標の登録出願は信義則に反する不正目的によるものではない。
(5)以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第19号には該当しない。
6 商標法第4条第1項第11号について
(1)請求人は、本件商標が請求人の所有する引用商標(登録第4556257号商標)と外観において相紛らわしい類似の商標というべきで、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると主張している。
しかしながら、かかる主張には非常に無理がある。
(2)すなわち、請求人は、引用商標である「CITIFX」と本件商標の「CITIX」とでは「F」の有無において相違するにすぎず、かかる「F」が見過ごされる可能性が高いことから、両者は類似する商標であると主張している。
しかしながら、請求人の先の主張によれば、「CITIFX」の「FX」は、「Foreign Exchange」の略語であり、しばしば金融・証券サービスなどとの関係で使用されているものである。そうであるならば、このような略語である「FX」の「F」が見過ごされる可能性が高いという請求人の主張には無理がある。
(3)基本的に、「CITIFX」は末尾に欧文字「X」を有する商標であるが、前記2(3)ないし(5)で詳述したいずれの形態にも属さない。そのため、「CITIFX」は「CITI」と「FX」に分離観察され易い。したがって、「CITIFX」に接した取引者や需要者は、「シティエフエックス」と称呼して、「CITI」と「FX」に分離して把握・認識するとみるのが自然である。
これに対して、本件商標は、前記2(3)ないし(5)で詳述した「○○○○IX」形態に属する。そのため、本件商標の「CITIX」は一体不可分に観察される。そして、本件商標は「CI」+「TIX」の音節を構成していることから、本件商標に接した取引者や需要者は、「シティックス」と一連に称呼して、一体不可分に把握・認識するとみるのが自然である。
よって、「CITIFX」と「CITIX」の外観上の差異が、単に「F」の有無にすぎず、「F」は見過ごされる可能性が高いから類似するという請求人の主張は、商取引の実情を無視した速断にすぎないものといえる。
結局、本件商標は、外観上はもとより、称呼上も観念上も「CITIFX」とは非類似といえる。
(4)以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
7 以上に述べてきたように、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第8号、同第19号及び同第11号に該当するものではない。

第4 当審の判断
1 請求人及び請求人が使用している標章「CITI」、「Citi」、「Citi」(別掲2)の周知・著名性について
請求人の主張の全趣旨及び甲第3号証ないし甲第108号証によれば、次の事実が認められる。
(1)請求人について
請求人は、米国内で1812年に設立されて以来197年の歴史を持ち、日本及びアジア各国でも100年以上の歴史を持つ、米国大手銀行「Citibank N.A.」(以下「Citibank」という。)の持株会社である(甲第3号証、甲第29号証)。
1992年にはCitibankは米国最大の銀行となり、1993年にクレジットカード・チャージカードの発行数が世界第1位になり、1996年にはアジアでの発行数も第1位になった(甲第3号証)。
請求人は、本件商標が登録出願された2003年には既に世界100か国・地域において支社・支店・営業所を所有していた(甲第4号証)。
請求人の2004年度の収益は862億ドルになり、総資産は1兆5000億ドルに達した(甲第14号証)。
請求人は、2006年のフォーブス誌による世界の有力企業番付で1位になった(甲第15号証)。
そして、Citibankは、日本において1902年に最初に横浜支店を開設し、1992年には、店舗数は12店舗、従業員は関連関係を含めて1,400人、関連会社は7社という規模を有し(甲第23号証)、1997年3月末の在日支店の資産は2兆5710億8700万円、利益は53億6400万円、預金総額は9304億円であった(甲第27号証)。
2001年度のCitibankは、支店が22店舗、従業者数が1,321名、等である(甲第8号証)。
在日支店の経常利益は、1999年3月期が約175億円、2000年3月期が約140億円、2001年3月期が約143億円、2002年3月期が約349億円であった(甲第5号証ないし甲第8号証)。
(2)請求人が使用している標章「CITI」、「Citi」、「Citi」(別掲2)の使用実績について
請求人が提出した甲第3号証、甲第4号証、甲第27号証、甲第36号証、甲第40号証ないし甲第43号証には「CITI」、「Citi」の表示があり、請求人及び請求人と関連する会社が金融業務等及びこれらに関連する役務に使用していることが認められる。
同じく、甲各号証には、請求人及びCitibankのホームページ、年次報告書、パンフレットや、新聞記事、新聞広告、書籍等において、Citibankの業務に係る役務を表示する標章として、又は請求人及びCitibankの略称を表示するものとして「CITI」、「Citi」、「Citi」(別掲2)が使用されている例が多数認められる。
(3)請求人及びCitibankの使用している標章「CITI」、「Citi」、「Citi」(別掲2)の著名性について
前記で認定した事実によれば、本件商標の登録出願日である平成15年(2003年)10月6日の時点において「CITI」、「Citi」は、我が国を含む世界各国において金融業務及びこれらに関連する役務に係る取引者・需要者の間(預金等は一般消費者も利用するから広範の間)で、既に請求人及びCitibankの著名な略称として認識され、その状況は本件商標の登録査定時(平成16年(2004年)4月20日)においても継続していたものと認めることができる。
また、Citibankの使用している標章「CITI」、「Citi」、「Citi」(別掲2)は、本件商標の登録出願日である平成15年(2003年)10月6日の時点において、我が国を含む世界各国において金融業務及びこれらに関連する役務に係る取引者、需要者の間で、既にCitibankの業務に係る役務を表示する商標として、広く認識されていたものということができ、その著名性は、本件商標の登録査定時(平成16年(2004年)4月20日)においても継続していたものと認めることができる。
2 商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、別掲1のとおり、二重線による傾斜させた書体で表された「CITIX」の欧文字の上部にルビ的に「シティックス」と片仮名文字を表示してなるものであり、その構成態様から「CITIX」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。
そして、「CITI」、「Citi」が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人及びCitibankの著名な略称として、本件商標の指定役務の需要者を含めた我が国の国民の間で広く認識されていたものであることは、上記1(3)の認定のとおりである。
また、「CITI」、「Citi」の語が、「都市、都会」の意味をする平易な英語「city」とは異なる特異な創造語であること、本件商標の「CITIX」の文字部分は、看者の目を引く語頭から4文字が「CITI」の文字であって特定の観念を有しない造語であることを合わせみれば、取引者、需要者は、本件商標の構成中「CITIX」の文字中「CITI」の文字部分に強く注意を引かれ、かつ、印象づけられ、これより請求人及びCitibankを想起又は連想するものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、請求人及びCitibankの著名な略称「CITI」を含む商標というべきであり、請求人等の承諾を得たものと認めることができないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、その構成中「CITIX」の欧文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすこと上記2で、また、「CITI」、「Citi」、「Citi」(別掲2)が、我が国を含む世界各国において金融業務及びこれらに関連する役務に係る取引者、需要者の間において、Citibankの業務に係る役務を表示する商標として、広く認識されていたことは上記1(3)でそれぞれ認定したとおりである。
また、Citibankの関連会社においては、公的資金、公的年金、企業年金及びファンド・トラスト等の投資運用業務、特定金銭信託や有価証券信託などの受託業務、不動産業務を含む信託業務全般、証券業務、航空機リース業務、資産流動化・証券化にかかわるSPC(特別目的会社)のマネジメント業務、クレジットカード業務、投資信託、年金及びファンド・トラスト等の信託資産管理業務一般ならびに社債管理等の銀行業務、投資顧問業務、消費者金融(無担保ローン・不動産担保ローン)・事業者向け金融、投資銀行業務、セールス・トレーディング業務、リサーチ業務、変額個人年金保険の開発、販売、運用等の広範囲に業務を行っている(甲第10号証)。
そして、上述と同様に取引者、需要者は、本件商標の構成中「CITIX」の文字中「CITI」の文字部分に強く注意を引かれ、かつ、印象づけられ、これより請求人及びCitibankを想起又は連想するものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、Citibankの使用している著名な商標「CITI」、「Citi」を想起、連想し、当該役務がCitibank、又はCitibankと経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤信し、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 商標法第4条第1項第8号及び同第15号に関する被請求人の主張について
被請求人は、「CITIX」を「CITI」と「X」に分離観察すること自体に無理がある。むしろ、本件商標に接した取引者や需要者は「CITIX」と一体不可分に看取するとみるのが自然である。したがって、仮に、請求人の主張するとおり「CITI」が著名な略称であるとしても、本件商標「CITIX」から「CITI」の文字部分を独立して認識する特段の事情は何もない旨主張する。
また、被請求人は、本件商標が、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、片仮名表示部分が欧文字表示部分の読みを特定したものとみても不自然ではなく、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、本件商標の構成中の「CITI」の文字部分が商標「CITI」と同一であるとしても、かかる構成においては、これに接した需要者・取引者が、請求人又は請求人の関連会社が使用する商標「CITI」を直ちに連想・想起して、役務の出所について混同するものともいい難いところである旨主張する。
さらに、被請求人は、仮に「CITI」が著名な略称としても、「シティ」とのみ称呼されるともいい難いから、取引者や需要者間における浸透度は「CITIBANK」に比較すると低いものといわざるを得ない。しかも、本件商標は、一体不可分に看取されるものであって、「CITI」の文字部分は全体に埋没している。そのため、請求人が主張する取引実情等を考慮したとしても、本件商標は、殊更に「CITI」の文字部分のみを分離抽出して観察されるものではない旨主張する。
しかしながら、上記認定のとおり、本件商標は、その構成中「CITIX」の欧文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすこと、「CITI」、「Citi」、「Citi」(別掲2)が、我が国を含む世界各国において金融業務及びこれらに関連する役務に係る取引者、需要者の間において、Citibankの業務に係る役務を表示する商標として広く認識されていること、Citibankの関連会社が広範囲に業務を行っていること、「CITI」、「Citi」の語が、「都市、都会」の意味をする平易な英語「city」とは異なる特異な創造語であること、及び本件商標の「CITIX」の文字部分は、看者の目を引く語頭から4文字が「CITI」の文字であって、特定の観念を有しない造語であることを合わせみれば、取引者、需要者は、本件商標の構成中「CITIX」の文字中「CITI」の文字部分に強く注意を引かれ、かつ、印象づけられ、これより請求人及びCitibankを想起又は連想するものと判断するのが相当である。したがって、本件商標は、これをその指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、Citibankの使用している著名な標章「CITI」、「Citi」を想起、連想し、当該役務がCitibank、又はCitibankと経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤信し、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるといわなければならない。
よって、被請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
5 なお、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、以下、判断する。
本件商標は、別掲1のとおり、二重線による傾斜させた書体で表された、「CITIX」の欧文字の上部にルビ的に「シティックス」と片仮名文字を表示してなるものであり、その構成文字から「シティックス」の称呼を生じ、特定の観念を有しないものである。
他方、請求人が引用する登録第4556257号商標は、「CITIFX」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「シティエフエックス」の称呼を生じ、特定の観念を有しないものである。
そこで、本件商標より生ずる「シティックス」の称呼と引用商標より生ずる「シティエフエックス」の称呼を比較すると、両者はその構成音数及び構成音に明らかな差異を有するから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が異なり相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念上は比較できないものである。
さらに、外観上においては、両商標の構成は、上記のとおりであり、その構成から明らかに区別し得るものである。また、本件商標の構成中、独立して自他役務の識別標識として機能を果たし得る「CITIX」の文字部分と引用商標との比較においても、両者は、その書体に明らかな差異を有し、また、5文字と6文字という比較的少ない文字構成において「F」の文字の有無という明らかな差異を有しているから相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る類似しない商標というべきである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
6 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反してされたものというべきであるから、同法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本件商標



別掲2 請求人が使用している標章




審理終結日 2009-11-10 
結審通知日 2009-11-13 
審決日 2009-12-11 
出願番号 商願2003-86956(T2003-86956) 
審決分類 T 1 11・ 26- Z (Y36)
T 1 11・ 271- Z (Y36)
T 1 11・ 23- Z (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
瀧本 佐代子
登録日 2004-06-04 
登録番号 商標登録第4776711号(T4776711) 
商標の称呼 シティックス 
代理人 名▲高▼下 嘉奈 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 村木 清司 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 関口 一秀 
代理人 松原 伸之 
代理人 松尾 憲一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ