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審決分類 審判 全部取消  審決却下 Z33
管理番号 1218252 
審判番号 取消2009-300350 
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-03-23 
確定日 2010-05-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第4252781号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求に係る登録第4252781号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に微すれば、平成21年3月19日に存続期間満了により消滅しているものである。
他方、本件審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成21年4月17日であることを確認し得た。
してみると、本件審判の請求は、その目的物が審判請求の登録の日(予告登録日)前に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものとする。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-12-11 
結審通知日 2009-12-15 
審決日 2010-01-04 
出願番号 商願平9-149481 
審決分類 T 1 31・ 04- X (Z33)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 1999-03-19 
登録番号 商標登録第4252781号(T4252781) 
商標の称呼 ウエルト、ベルト 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

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