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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X09 |
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管理番号 | 1216332 |
審判番号 | 不服2008-32914 |
総通号数 | 126 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-12-26 |
確定日 | 2010-04-23 |
事件の表示 | 商願2007-127560拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年12月27日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年9月16日付け手続補正書により、第9類「水・泡・ガス又は粉末を用いた消火装置,スプリンクラー用消火装置,およびそれらの部品並びに付属品」と補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原審の拒絶の理由において、「本願商標は、赤色正方形図形内に、指定商品との関係において、消火用スプリンクラーヘッド及び火と思しき図形を白抜きして表示してなるものと認められるが、赤色正方形図形がJIS規格あるいはISO規格における安全標識等において用いられていること、インターネット記事において消火用スプリンクラーヘッドが多数販売されていること、白抜きした火の図形はこれと類似するものが火を示す図形としてJIS規格で用いられていることから、本願商標は全体としてありふれた赤色正方形図形内に消火用スプリンクラーヘッド及び火を示す白抜き図形を、いまだ普通に用いられる域を脱しない程度に表示してなるものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品中の『水・泡・ガス又は粉末を用いた消火設備』及び『スプリンクラー用消火設備』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が『火を消すためのもの』の意味を表示したものと認識するにとどまり、単に商品の品質(内容、機能)、用途を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の通知をした上で、原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知(要旨) 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して平成21年12月4日付けで、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。 記 1 本願商標を構成する「赤色の正方形内に配された、スプリンクラーヘッド及び配管路と思しき白抜きされた図形並びに炎と思しき白抜きされた図形」等に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。 2 JIS(日本工業規格)における記載 (1)別掲アの絵記号が、「火」を表す絵記号として使用されている(「JIS T0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則」34頁 財団法人日本規格協会 平成17年4月20日発行)。 (2)安全標識は、「安全色と幾何学的形状を組み合わせた基本形によって、一般的な安全のメッセージを伝え、図記号を加えることによって、特定の安全のメッセージを伝える標識」と定義されているところ、消防器具及び消化器に使用される防火を意味する安全標識については、別掲イのとおり、安全色が赤色、幾何学的形状として正方形及び横長長方形、対比色及び図記号が白色とされている(「JIS Z 9101 安全色及び安全標識-産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則」2頁及び4頁 財団法人日本規格協会 平成17年10月20日発行)。 3 書籍における記載 (1)法規で定められた危険物の輸送用外装ダンボールなどの表面に、当該物質の危険性の種類(複数の場合もある)を表すマーク中に、「可燃性ガス、引火性液体、可燃性固体、自然発火しやすい物質、水と作用して可燃性ガスを発生する物質、酸化性物質、有機過酸化物」の表示とともに、別掲ウのとおり、炎の図形が使用されている(「記号の事典【セレクト版】第3版」197頁 株式会社三省堂発行 1996年9月10日発行)。 (2)「電熱器具の注意マークの使用例」において、別掲エのとおり、炎の図形に×を記載した図形の説明として、「もえやすいものの近くでは使わないでください。」との記載がある(前掲「記号の事典【セレクト版】第3版」200頁)。 (3)「27 閉鎖型予作動式スプリンクラー設備などに関する用語」において、別掲オのとおり、スプリンクラーヘッドと配管路を組み合わせたイラスト図形があり、また、「31 開放型および閉鎖型スプリンクラーヘッドに関する用語」において、別掲カのとおり、スプリンクラーヘッドと炎を組み合わせたイラスト図形があり、さらに、「36 泡消火設備に関する用語」において、別掲キのとおり、スプリンクラーヘッドと配管路と炎を組み合わせたイラスト図形がある(「イラストでわかる消防設備士用語集」61頁、69頁及び79頁 株式会社学芸出版社 2003年8月10日発行)。 (4)「スプリンクラー設備(1)」において、別掲クのとおり、スプリンクラーヘッドと配管路を組み合わせたイラスト図形がある(「新世紀版 イラスト建築防火」39頁 株式会社近代消防社 平成15年9月16日発行)。 (5)「18 連結散水設備は地下室火災の消火を容易にするんだ!」において、別掲ケのとおり、スプリンクラーヘッドと配管路を組み合わせたイラスト図形があり、また、「43 水噴霧消火設備とスプリンクラー設備の違いは?」において、「水噴霧消火設備はスプリンクラー設備と同じく消火剤として水を使用し、設備としてもスプリンクラー設備と大同小異といえます。」との記載があり、かつ、別掲コのとおり、水噴霧ヘッドと配管路と炎を組み合わせたイラスト図形がある(「イラストでわかる防災・消防設備の技術」47頁及び97頁 株式会社学芸出版社 1993年3月25日発行)。 4 インターネットにおける検索 (1)「名古屋市」のウェブサイトにおいて、「自動消火装置」の項に、「住宅用スプリンクラー 火災による熱を感知し水道水を自動的に放出して消火するもので、住宅内の水道管を利用します。」との記載があり、かつ、別掲サのとおり、スプリンクラーヘッドと配管路がイラスト図形で表示されている(http://www.city.nagoya.jp/kurashi/shoubou/shoubou/sonae/nagoya00003153.html)。 (2)前記のウェブサイトにおいて、「いろいろな消防設備(せつび)」の見出しのもと、「街の中には、どんな消防設備があるのかな?」の項に、別掲シのとおり、スプリンクラーと炎がイラスト図形で表示されている(http://www.city.nagoya.jp/kids/saigai/kaji_so/nagoya00038214.html)。 (3)「株式会社ミナカミ」のウェブサイトにおいて、「スプリンクラー設備」の項に、「・写真 スプリンクラーヘッド(天井に設置されている)及び「・種類 閉鎖型 湿気 乾式 予作動式 開放型」との記載があり、かつ、別掲スのとおり、スプリンクラーヘッドの写真、スプリンクラーヘッドと配管路がイラスト図形で表示され、また、別掲セのとおり、スプリンクラーヘッドと配管路がイラスト図形で表示され、さらに、別掲ソのとおり、スプリンクラーヘッドと配管路がイラスト図形で表示されている(http://www.minakami.co.jp/setubi/setubi-3.htm)。 (4)「社団法人 日本消火装置工業会」のウェブサイトにおいて、「スプリンクラー設備」の項に、別掲タのとおり、スプリンクラーヘッドのイラスト図形、スプリンクラーヘッドと配管路がイラスト図形で表示されている(http://www3.ocn.ne.jp/~shou-sou/exp_02.html)。 (5)「社団法人 東京消防設備保守協会」のウェブサイトにおいて、「スプリンクラー設備」の項に、「スプリンクラーヘッド・補助散水栓の種類」において、「マルチ型(2種) マルチ型(高感度) マルチ開放型」などの記載があり、かつ、別掲チのとおり、スプリンクラーヘッドの写真が表示されている(http://www.hosyu-kyokai.or.jp/Fire-fighting%20equipment%20maintenance%20center/Firefighting%20equipment%20top.html)。 (6)「ヤマトプロテック株式会社」のウェブサイトにおいて、「ウォーターミスト消火設備マイクロフォグ(MICRO FOG)」の項に、「マイクロフォグは、水を均一で微細な噴霧(ウォータミスト)にする事により、スプリンクラー設備の高い冷却性とガス系消火設備のすぐれた消火能力を併せもった、クリーンで消火能力の大きい新しい消火システムです。」との記載があり、かつ、別掲ツのとおり、「マイクロフォグヘッドと炎がイラスト図形で表示されている(http://www.yamatoprotec.co.jp/products/ex_system008/index.html)。 (7)「能美防災株式会社」のウェブサイトにおいて、「中規模空間用放水型ヘッド等スプリンクラー設備」の項に、「SR100システムは、可動式の放水ヘッドなどスプリンクラー設備です。」との記載があり、かつ、別掲テのとおり、「スプリンクラーヘッドと炎がイラスト図形で表示されている(http://www.nohmi.co.jp/product/fef/001.html)。 第4 証拠調べ通知に対する意見(要旨) 請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、平成21年12月25日付け意見書において、以下のように意見を述べた。 1 本願商標に示されている「炎」と思しき図形は、JIS規格で示されている「火」を表す絵記号と一見して識別可能であり、また、「スプリンクラーヘッド及び配管路」と思しき図形との組み合わせ自体からなる図形部分にも十分なオリジナリティが認められるものであり、さらに、「単一のスプリンクラーヘッド及び1本の配管路」と思しき図形と「炎」と思しき図形を、上下に並べて配置することにより不離一体のものとして組み合わせたものは、引用された各資料には、表現されていない。 2 本願商標である「赤色の正方形内に配された、スプリンクラーヘッドと思しき白抜きれた図形及び白抜きされた配管路と思しき図形」は、スプリンクラーヘッドと思しき白抜きれた図形及び白抜きされた配管路と思しき図形とその下に配置されている炎と思しき図形の2つのものから消火装置あるいは消火設備を想像させるのであって、「スプリンクラーヘッドと思しき白抜きれた図形及び白抜きされた配管路と思しき図形」だけあるいは「炎と思しき図形」だけからは、何れも消火装置あるいは消火設備を想像させること出来ない。 3 図形商標にあっては、指定商品の「効能」や「用途」を暗示する図形を採用するのは図形商標としては通常行為としてなされることであり、同様の「効能」や「用途」を暗示する図形は1つに特定できるものではなく、多数考えられることからすると、本願商標を登録しても、第3者に不測の不利益を与えるとは考えられない。 4 商標の図形が、指定商品の品質(内容、機能)、形状、用途を表したものと理解できる物として従来、以下に述べるものが登録されている。 (1)交通標識において禁止を表示するものとして良く知られている丸に左上から右下に向う斜め線を配したものと火炎とを組み合わせた図形商標であって、火災を鎮圧することを容易に推認させることのできるものが、「消火器」を指定商品として登録されている(登録第4786253号)。 (2)図形「鐘」からなる図形商標であって、警鐘を鳴らして周囲に異常を知らせることを容易に推認させることのできるものが、「火災報知機」、「盗難警報器」を指定商品の一部として登録されている(登録第4113767号)。 (3)図形「鐘」からなる図形商標であって、警鐘を鳴らして周囲に異常を知らせることを容易に推認させることのできるものが、「火災報知機」、「ガス漏れ警報器」、「盗難警報器」を指定商品の一部として登録されている(登録第4268623号)。 (4)内部に矢印を配設した四辺形とデザイン化した人とを組み合わせた図形商標であって、インターホーンや異常通報機器などの通信機器を示すものとして容易に推認できるものが、「電気通信機械器具」を指定商品として登録されている。(登録第4455137号)。 これら、既登録商標は、指定商品との関係でみた場合、本件商標と指定商品との関係と何ら変わるところは無いものである。 5 以上のことから、本願商標は、その商品の品質(内容、機能)、形状、用途を間接的に表現したものと判断するべきであり、その商品の品質(内容、機能)、形状、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には該当しない 。 第5 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、別掲のとおり、赤を地色とした正方形内の上部にスプリンクラーヘッド及び配管路と思しき白抜きされた図形、及び正方形の右側のほぼ半分を占めるように大きく炎と思しき白抜きされた図形を配した構成よりなるところ、前記第3の証拠調べ通知に記載した事実によれば、日本工業規格において、構成中の右側にある炎と思しき白抜きされた図形とほぼ同一の図形が、火を表す絵記号(前記第3の2(1))として使用されている事実が認められる。 そして、消火装置を取り扱う業界においては、本願商標を構成するスプリンクラーヘッド及び配管路と思しき白抜きされた図形とほぼ同様な構成の図形が、火災の消火を目的とした消火装置(スプリンクラー)をイラスト図形化したものとして使用され(前記第3の3(3)ないし(5)、4(1)、(3)及び(4))さらに、本願商標を構成するスプリンクラーヘッドと思しき白抜きされた図形と炎と思しき白抜きされた図形とほぼ同様な構成の図形も、炎とこれを消火する消火装置(スプリンクラーヘッド)をイラスト図形化したものとして使用されている実情が認められる(前記第3の3(3)、(5)、4(2)、(6)及び(7))。 加えて、赤を地色とした正方形内に、対比色及び図記号を白色とするレイアウトは、日本工業規格によれば、防火を意味し、消防器具等に使用するものとされている(前記第3の2(2))。 以上のことからすれば、本願商標は、「スプリンクラーヘッド及び配管路」及び「炎」を表すイラスト図形からなるものと容易に認識させるものであり、これをその指定商品中「スプリンクラー用消火装置」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、この商品が「スプリンクラー用消火装置」であることを表示するものとして容易に理解するにすぎず、単に商品の品質・用途を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないというべきであり、また、本願商標を前記商品以外の「水・泡・ガス又は粉末を用いた消火装置」に使用するときは、あたかも「スプリンクラー用消火装置」であるかのように、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。 なお、前記第2のとおり、原審は、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶の理由を通知し、原査定において、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶したものである。 しかし、商標法第56条第1項で準用する特許法第158条の規定により、「審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。」とされているため、当審において、本願商標の商標法第4条第1項第16号の該当性についても判断した。 2 請求人の主張について (1)請求人は、炎の図形並びにスプリンクラーヘッド及び配管路の配置には充分なオリジナリティが認められる旨主張するが、本願商標を構成するそれぞれの図形とほぼ同様な構成の図形は、前記のとおり、スプリンクラーヘッド及び配管路並びに炎を表すものとして使用されているものであるから、たとえ、これらの組み合わせが日本工業規格等において記載されていないとしても、ことさら、これらの図形の配置や組み合わせ自体に識別力があるとはいい難いものである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (2)請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきと主張するが、それら過去の登録例は、指定商品の内容及び商標の具体的構成等において本願商標とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かは、当該商標の構成態様と指定商品に基づいて、個別具体的に判断されるものであるから、それらの登録例に拘束されるべき理由はない。 したがって、請求人の上記主張も、採用することができない。 3 むすび 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原審の拒絶の理由は妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (色彩については、原本参照。) 証拠調べ通知において引用した図形(以下、色彩については、原本参照。) (別掲ア) (別掲イ) (別掲ウ) (別掲エ) (別掲オ) (別掲カ) (別掲キ) (別掲ク) (別掲ケ) (別掲コ) (別掲サ) (別掲シ) (別掲ス) (別掲セ) (別掲ソ) (別掲タ) (別掲チ) (別掲ツ) (別掲テ) |
審理終結日 | 2010-02-15 |
結審通知日 | 2010-02-19 |
審決日 | 2010-03-03 |
出願番号 | 商願2007-127560(T2007-127560) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(X09)
T 1 8・ 272- Z (X09) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 古森 美和、鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 末武 久佳 |
代理人 | 鈴江 正二 |