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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X30
管理番号 1214741 
異議申立番号 異議2009-900407 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-10-22 
確定日 2010-04-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5250836号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5250836号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5250836号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年3月19日に登録出願、第30類「うなぎのエキス入りのせんべい」を指定商品として、同年7月24日設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2723157号商標(以下「引用商標1」という。)は、「うなぎ」の平仮名文字を横書してなり、昭和59年8月9日に登録出願、第30類「パイ菓子」を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が平成19年9月11日になされ、さらに、平成20年2月20日に第30類「パイ菓子」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4171395号商標(以下「引用商標2」という。)は、「うなぎサブレ」の文字を横書してなり、平成7年11月24日に登録出願、第30類「サブレ」を指定商品として、平成10年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が平成20年6月24日になされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4412564号商標(以下「引用商標3」という。)は、「うなぎ」の平仮名文字を標準文字で横書してなり、平成11年10月6日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年8月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第5194889号商標(以下「引用商標4」という。)は、「うなぎ」の平仮名文字を標準文字で横書してなり、平成19年4月3日に登録出願、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成21年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第5243954号商標(以下「引用商標5」という。)は、「うなぎ」の平仮名文字を横書してなり、平成20年6月19日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由
商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標の要部
(ア)本件商標は、「山椒蒲焼きの味」「うなぎのタレをつけてサクサク香ばしくパリッと焼きあげました。」「たこまん」「超うまっ!」「うなぎ」「おこげせんべい」「多古満」の文字からなる結合商標であるが、このうち、「おこげせんべい」は商品の普通名称であり、「山椒蒲焼きの味」「うなぎのタレをつけてサクサク香ばしく焼きあげました。」「超うまっ!」は、商品の品質を表示するものであり、いずれも自他商品の識別機能を有していないものであるから、結論として、本件商標は、「たこまん」「うなぎ」「多古満」の文字の結合商標であると認められる。
なお、本件商標には、「鰻」の図形が表記されているが、当該「鰻」の図形は、この種の商品においては、背景的図形として表記されている程度のものであって、自他商品を識別する標識としての機能を奏するものではない。
(イ)本件商標の指定商品は、第30類「うなぎのエキス入りのせんべい」であるから、商標権者にすれば、「本件商標中、『うなぎ』部分は、商品の原材料、品質を表示したものであるから、自他商品の識別機能を有していない文字である」と解釈するのであろうが、本件商標中「うなぎ」の文字は、商品「菓子」においては、商標として機能しており、自他商品の識別機能を有しているものであって、現に、甲第2号証ないし甲第6号証に示す登録が存在している。
また、「うなぎ」と「おこげせんべい」は、これを結合して「うなぎおこげせんべい」として捉えた場合であっても、「うなぎおこげせんべい」は、「うなぎ」印の「おこげせんべい」を認識させるものであり、この場合も「うなぎおこげせんべい」のうち、「うなぎ」の文字が識別機能を有しているので、本件商標は、「うなぎ」の文字が、「たこまん」及び「多古満」の文字とともに要部となるものである。
本件商標は、「ウナギ」の称呼を生じ、「うなぎ(鰻)」を観念させるものである。
(ウ)本件商標中、「うなぎ」の文字は、自他商品の識別機能を有しているものであるから、「うなぎ」の文字は、商標の要部となり商標として機能する部分である。
近年になって、「うなぎ(鰻)」を使用した菓子が製造、販売されるようになつてきたことは否定し得ないことであるが、仮に、このような菓子が製造、販売されているとしても、「うなぎ」の文字が付された菓子に接した取引者並びに需要者は、「うなぎ」の文字から、細長くてニョロニョロした魚としての「鰻」も連想するものであって、「うなぎ」の文字は、「うなぎ印」の商標として機能するものである。
なお、甲第2号証ないし甲第6号証商標は、指定商品及び指定役務が、甲第2号証は「パイ菓子」、甲第3号証は「サブレ」、甲第4号証は「菓子及びパン」、甲第5号証は「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、甲第6号証は「菓子及びパン」であるから、これら商標の指定商品及び指定役務は、いずれも本件商標の指定商品「うなぎのエキス入りのせんべい」と類似している。
そして、特筆すべきは、甲第2号証ないし甲第6号証商標が、決して何十年も前に登録されたものではないと言うことである。
すなわち、これら商標の設定登録日は、甲第2号証が平成9年10月9日、甲第3号証が平成10年7月31日、甲第4号証が平成12年8月25日、甲第5号証及び甲第6号証に至っては、前者が平成21年1月9日、後者が平成21年7月3日である。
甲第5号証及び甲第6号証商標が本年1月及び7月に登録されていることは、「うなぎ」の文字が、商品「菓子」について識別機能を備えていることを、特許庁が公式に認めていることであると言うことに他ならない。
これら甲各号証商標において、「うなぎ」の文字は、魚の「鰻」を意味するものであるが、指定商品は「うなぎを用いた・・・」ではなく、いずれも「菓子」を指定商品としたものであって、ここでは、「うなぎ」の文字が、商標として機能していることを示す証左となるものである。
そうであれば、本件商標の指定商品が「うなぎのエキス入りのせんべい」であっても、「うなぎ」の文字が商標として機能しているのであるから、本件商標は「うなぎ」の文字も要部となり、ここから「ウナギ」の称呼が生ずることは明らかである。
したがって、本件商標は、「うなぎ」の文字部分から「ウナギ」の称呼が生ずるものである。
(エ)ところで、従来の審査例には、魚などの食材の名称が、商品「菓子及びパン」を指定商品として登録され又は拒絶されたものが存在する(資料1ないし6)。
資料1[スッポン]
登録番号 第2654358号(商願平4-30248)
指定商品 第30類 「菓子及びパン」
設定登録 平成6年4月28日(平成26年4月28日存続期間満了)
資料2[すっぽんもなか/スッポン最中]
登録番号 第3182850号(商願平5-62873)
指定商品 第30類 「最中」
設定登録 平成8年7月31日(平成28年7月31日存続期間満了)
資料3[河豚最中]
登録番号 第4472075号(商願2000-3550)
指定商品 第30類 「最中,もなかアイスクリーム」
設定登録 平成13年5月11日(平成23年5月11日存続期間満了)
資料4[ひつじ]
登録番号 第4911885号(商願2005-16907)
指定商品 第30類 「菓子及びパン,他」
設定登録 平成17年12月2日(平成27年12月2日存続期間満了)
資料5[うなぎバーガー]
出願番号 商願2001-11591(平成13年2月13日出願)
指定商品 第30類 「サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,パン」
拒絶査定 平成14年2月1日(発送日)
資料6[うなぎカステラ]
出願番号 商願2007-105444(平成19年10月11日出願)
指定商品 第30類 「菓子及びパン」
拒絶査定 平成20年12月5日(発送日)
資料1ないし4商標は、「スッポン、ふぐ、ひつじ」を示す食材であり、または、食材名に「最中」を結合したものであるが、これらの指定商品は、いずれも「スッポンを用いた・・・」、「ふぐを用いた・・・」、「ひつじを用いた・・・」ではなく、食材名自体が商標として登録されているものである。
ちなみに、資料1商標を「スッポンを用いたパイ」とし、資料3商標を「ふぐを用いた最中」とし、資料4商標を「ひつじを用いた菓子」とした場合は、いずれも識別機能がないという理由で拒絶査定されることは明らかである。
一方、資料5商標は、審査において拒絶理由通知がなされ(最終処分は拒絶査定)、理由1は、出願商標を「ハンバーガー」に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標となるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する、であり、理由2は、出願商標が、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、であった。引用商標は、登録第2723157号、登録第4171395号、登録第4412564号であった。
他方、資料6商標も、審査において拒絶理由通知がなされ(最終処分は拒絶査定)、理由1は、出願商標は、商標中に「浜松・浜名湖」の文字を有しているので、浜松市の浜名湖周辺地域で製造、販売されるカステラ以外の商品に使用したときは、商品の産地、販売地、品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する、であり、理由2は、出願商標が、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、であった。
なお、資料6商標における引用商標は、資料5商標で引用されたもの及び商願2007-32090号であった。
資料5及び資料6商標の出願人は、拒絶理由通知を受け入れ、何らの応答もしなかったので当該出願は上記理由によって拒絶査定になった。
出願人が拒絶理由通知に応答しなかったのは、拒絶理由通知書に示された理由が正しかったからである。
すなわち、資料5及び資料6商標における審査は、たとえ、商標が商品の品質又は原材料を表す語(文字)である場合であったとしても、同時に、自他商品の識別機能を備えている語(文字)が存在することを明確にしたものである。
(オ)上記した審査例を参考に本件商標を検討すると、本件商標は、指定商品が「うなぎのエキス入りのせんべい」であるが、「うなぎ」の文字部分が自他商品の識別機能を有しているので、「うなぎ」の文字部分が要部となり、当該部分から、「ウナギ」の称呼が生ずるものである。
本件商標における「うなぎ」の文字は、商品の原材料を表すと共に、「うなぎ(鰻)」印の商標として、自他商品の識別機能を発揮するという二面性をもっているものであるから、たとえ、指定商品が「うなぎのエキス入りのせんべい」であったとしても、本件商標において、「うなぎ」の文字部分が商標の要部となり得ることは明らかである。
本件商標は、「たこまん」「多古満」「うなぎ」の文字の結合商標であるが、これらの文字は、それぞれ離れて表記されているものであるから、それぞれの文字から称呼が生ずるものである。すなわち、商標審査基準(改訂第7版)によれば、「九、第4条第1項第11号 4.(3)著しく離れた文字の部分からなる商標は、原則として、離れたそれぞれの部分からなる商標と類似する。」であるから、本件商標は、「たこまん」「多古満」の文字部分から「タコマン」の称呼が生ずるとともに、「うなぎ」の文字部分からは「ウナギ」の称呼が生ずることが明らかである。
なお、資料5及び資料6商標は、審査において、「うなぎバーガー」及び「うなぎカステラ」が、いずれも商品の品質、原材料を表示しているから商標法第3条第1項第3号に該当すると判断されたが、同時に、甲第2号証ないし甲第5号証商標(資料6では甲第6号証商標を含む)と類似するから同法第4条第1項第11号に該当すると認定され、拒絶査定になったものである。
本件商標は、商標中「うなぎおこげせんべい」の文字が、甲第2号証ないし甲第6号証商標と類似するものであるから、結局のところ、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであると言わざるを得ない。
(2)本件商標と引用商標1との類否について
本件商標中「うなぎ」の文字部分は商標の要部となるものであるから、本件商標は、「うなぎ」の文字部分から、「ウナギ」の称呼が生ずることは上記したとおりである。
他方、引用商標1(甲第2号証)は、平仮名の「うなぎ」からなるものであるから、「ウナギ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標1は、いずれも「ウナギ」の称呼を生ずることは明らかであり、両者は、称呼において類似の商標である。
また、両商標の指定商品は、上記したとおりであるから、両者は、商品においても類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(3)本件商標と引用商標2との類否について
本件商標中「うなぎ」の文字部分は商標の要部となるものであるから、本件登録商標は、「うなぎ」の文字部分から、「ウナギ」の称呼が生ずることは上記したとおりである。
他方、引用商標2(甲第3号証)は、平仮名及び片仮名の「うなぎサブレ」からなるものであるから、「うなぎ」の文字部分から「ウナギ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標2は、いずれも「ウナギ」の称呼を生ずることは明らかであり、両者は、称呼において類似の商標である。
また、両商標の指定商品は、上記したとおりであるから、両者は、商品においても類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(4)本件商標と引用商標3との類否について
本件商標中「うなぎ」の文字部分は商標の要部となるものであるから、本件商標は、「うなぎ」の文字部分から、「ウナギ」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標3(甲第4号証)は、平仮名文字の「うなぎ(標準文字)」からなるものであるから、「ウナギ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標3は、共に「ウナギ」の称呼を生ずることは明らかであるから、両者は、称呼において類似の商標である。
また、本件商標の指定商品と引用商標3の指定商品は、上記したとおりであるから、両者は、商品においても類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(5)本件商標と引用商標4との類否について
本件商標中「うなぎ」の文字部分は商標の要部となるものであるから、本件商標は、「うなぎ」の文字部分から、「ウナギ」の称呼が生ずることは上記したとおりである。
他方、引用商標4(甲第5号証)は、平仮名文字の「うなぎ(標準文字)」からなるものであるから、「ウナギ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標4は、いずれも「ウナギ」の称呼を生ずることは明らかであり、両者は、称呼において類似の商標である。
また、両商標の指定商品は、上記したとおりであるから、両者は、商品においても類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(6)本件商標と引用商標5との類否について
本件商標中「うなぎ」の文字部分は商標の要部となるものであるから、本件商標は、「うなぎ」の文字部分から、「ウナギ」の称呼が生ずることは上記したとおりである。
他方、引用商標5(甲第6号証)は、平仮名文字の「うなぎ」からなるものであるから、「ウナギ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標5は、いずれも「ウナギ」の称呼を生ずることは明らかであるから、両者は、称呼において類似の商標である。
また、両商標の指定商品は、上記したとおりであるから、両者は、商品においても類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(7)むすび
以上のとおり、本件商標は、引用商標1ないし引用商標5の商標と類似のものであり、また、指定商品及び指定役務も類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断
本件商標が商標法第4条第1項第11号の規定に該当するか否かについて検討する。
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおりの構成からなるものであるところ、その構成中の「山椒蒲焼きの味」「超うまっ!」「うなぎおこげせんべい」の文字部分は商品の品質を表示するものであり、「うなぎのタレをつけてサクサク香ばしくパリッと焼きあげました。」の文字部分は商品の品質、加工方法を記述するものであり、「鰻」とおぼしき図形部分も指定商品との関係から商品の原材料を想起、連想させるものであり、前記「鰻」の図形部分が左下隅部分を兼ねているように配された縦長四角形的に表されて途切れた輪郭線は極めて単純なものであり、これらはいずれも自他商品の識別力を有しないものである。そして、その構成中の「たこまん」の平仮名文字部分及び落款の「多古満」の漢字部分は、他の構成部分より独立して自他商品の識別力を有し、その構成文字に相応して、いずれも「タコマン」の称呼を生じ、これらの語が特定の意味合いをもって知られたものではないから、観念を有しないものである。
請求人は、本件商標は「うなぎ」の文字部分より「ウナギ」の称呼を生ずる旨主張する。
しかしながら、本件商標構成中の「うなぎのタレ」の文字部分は、うなぎの蒲焼きをする際に使用するうなぎ用の調味料を意味する一連一体の語であるから、「うなぎ」の文字部分を分離抽出することはできず、また、本件商標構成中の「うなぎおこげせんべい」の文字部分は、指定商品との関係から、「うなぎ」が商品の原材料、「おこげ」が焼き方の程度、「せんべい」が商品の普通名称をそれぞれ表すものであって、これらの語が一体として「うなぎを原材料に使用し、おこげができるほどに焼き上げたせんべい」であるとの意味を想起、連想させ、商品の品質を表示するものであるから、「うなぎ」の文字部分が自他商品の識別力を有るものと解することはできず、本件商標中のいずれの「うなぎ」の文字部分についても請求人の主張は採用することができない。
(2)本件商標と引用各商標の類否について
そうすると、請求人は、本件商標から「ウナギ」の称呼を生ずることを前提として、「ウナギ」の称呼を生ずる引用各商標と称呼において類似するから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると主張するが、その主張は、本件商標の称呼についての前提を欠くものであるから、採用することができない。
(3)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標(色彩については原本を参照)




異議決定日 2010-03-23 
出願番号 商願2009-20252(T2009-20252) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
井出 英一郎
登録日 2009-07-24 
登録番号 商標登録第5250836号(T5250836) 
権利者 株式会社たこ満
商標の称呼 サンショカバヤキノアジタコマン、タコマン、チョーウマッウナギオコゲセンベイ、ウナギオコゲセンベイ、サクサク、ウナギノタレヲツケテコウバシクパリットヤキアゲマシタ 
代理人 中山 清 
代理人 とこしえ特許業務法人 

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