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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1214668 |
審判番号 | 不服2009-13621 |
総通号数 | 125 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-30 |
確定日 | 2010-04-19 |
事件の表示 | 商願2007- 35607拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月11日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同21年4月1日付け手続補正書、当審における同21年7月30日付け手続補正書及び同22年3月1日付け手続補正書により、最終的に、第35類「トレーディングカードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカードゲーム用カードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカード用又はトレーディングカードゲーム用カード用のアルバムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカード用又はトレーディングカードゲーム用カード用の保護シートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカード収集用又はトレーディングカードゲーム用カード収集用のバインダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,収集展示用プラスチック製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人形用収集陳列棚(家具の範疇の商品に限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,玩具付き菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雑誌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 なお、原審において、平成20年6月3日付けで手続補正書が提出されたが、当該補正については、同21年3月24日付けをもって、願書に記載した指定役務の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、既に確定している。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『MINT」の欧文字と『ミント』の片仮名文字を上下二段に書してなる登録第2265743号商標(以下『引用商標』という。)と『ミント』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審においてした本願の拒絶理由の要点 本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当し、かつ、本願が、商標法第6条第1項の要件を具備しないとする本願の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については、原本を参照されたい。) |
審決日 | 2010-03-26 |
出願番号 | 商願2007-35607(T2007-35607) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X35)
T 1 8・ 26- WY (X35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 豊田 純一 |
商標の称呼 | ミントコレクティブルズ、ミント、コレクティブルズ、エム |
代理人 | 株式会社エポック社 |