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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1214641 
審判番号 不服2009-17828 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-24 
確定日 2010-04-14 
事件の表示 商願2007- 71807拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年11月11日付け手続補正書及び当審における同22年3月29日付け手続補正書により、最終的に、第35類「みそ・角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめ・ごま塩・食塩・すりごま・セロリーソルト・うま味調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第119369号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 引用商標



審理終結日 2010-03-11 
結審通知日 2010-03-17 
審決日 2010-03-31 
出願番号 商願2007-71807(T2007-71807) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子今田 三男 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 マルヒガシ、ヒガシ、ヒガシマル 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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