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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X01 |
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管理番号 | 1214502 |
審判番号 | 不服2009-21203 |
総通号数 | 125 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-02 |
確定日 | 2010-04-02 |
事件の表示 | 商願2008- 44013拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「リラックスフローラル」の片仮名文字を横書きにしてなり、第1類及び第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月5日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年1月5日付け手続補正書及び当審における同22年3月10日付け手続補正書により、最終的に、第1類「化学品」に補正され、第3類に属する商品については、すべて削除されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第619256号商標、登録第1373986号商標及び登録第4243141号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『リラックス』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-03-17 |
出願番号 | 商願2008-44013(T2008-44013) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X01)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 小川 きみえ |
商標の称呼 | リラックスフローラル、リラックス |
代理人 | 竹内 裕 |