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審決分類 |
審判 補正却下不服 商品 取り消さない X353941 |
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管理番号 | 1213000 |
審判番号 | 補正2009-500012 |
総通号数 | 124 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-04-30 |
種別 | 補正却下不服の審決 |
審判請求日 | 2009-09-15 |
確定日 | 2010-02-24 |
事件の表示 | 商願2008-48525において、平成21年5月7日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
(1)本願商標は、「モバ!中国語」の文字を標準文字で書してなり、第35類「インターネット・携帯電話を利用した広告,インターネット・携帯電話機による広告に関する情報の提供,インターネット・携帯電話による商品の販売に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機による通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行に関する情報の提供,インターネット・携帯電話を利用した商品販売契約の取次ぎ,中国における教育実習・実務研修・留学及び滞在のための中国旅行の企画・実施又は取次ぎ,中国留学の事務手続の代行・媒介又は取次ぎ」、第39類「中国旅行に関するツアー情報の提供,中国における教育実習・実務研修・語学研修・留学のための中国旅行に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機による中国旅行者に対する現地情報の提供」及び第41類「インターネット・携帯電話を利用した中国語学の教授,中国語能力検定試験に関する情報の提供,中国における教育実習・実務研修・語学研修・留学に関する企画及び運営,中国における教育実習・実務研修・語学研修・留学に関する情報の提供,留学のための受け入れ学校に関する情報の提供,インターネット・携帯電話による中国基礎知識に関する情報の提供,インターネット・携帯電話を利用した電子出版物の提供」を指定役務として、平成20年6月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成21年5月7日付けの手続補正書により、第35類「インターネット・携帯電話を利用した広告,インターネット・携帯電話機による広告に関する情報の提供,インターネット・携帯電話機による通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行に関する情報の提供,インターネット・携帯電話を利用した商品販売契約の取次ぎ,中国留学の事務手続の代行・媒介又は取次ぎ」、第39類「中国旅行に関するツアー情報の提供,中国における教育実習・実務研修・留学及び滞在のための中国旅行の企画・実施又は取次ぎ,中国における教育実習・実務研修・語学研修・留学のための中国旅行に関する情報の提供,航空券・乗車券・乗船券の予約及び発券の代理・媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,インターネット・携帯電話機による中国旅行者に対する現地情報の提供,中国旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」及び第41類「中国語能力検定試験に関する情報の提供,中国における教育実習・実務研修・語学研修・留学に関する企画及び運営,中国における教育実習・実務研修・語学研修・留学に関する情報の提供,留学のための受け入れ学校に関する情報の提供,インターネット・携帯電話による中国基礎知識に関する情報の提供,インターネット・携帯電話を利用した電子出版物の提供」と補正されたものである。 (2)これに対して、原審は「この補正に係る指定役務、第39類『航空券・乗車券・乗船券の予約及び発券の代理・媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,中国旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ』は、出願当初の指定役務中には含まれていないものであり、その補正は出願の要旨を変更するものであるから、商標法第16条の2第1項の規定により却下する。」旨の決定をした。 (3)よって、按ずるに、本件補正により補正された役務、第39類「航空券・乗車券・乗船券の予約及び発券の代理・媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,中国旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」は、出願当初の指定役務中には含まれていないものであるから、商標登録出願の要旨を変更するものといわなければならない。 なお、本件審判は、あくまで、平成21年5月7日付けでした手続補正に対しての補正の却下の決定が妥当か否かを判断する場であるところ、請求人は、審判請求書において、「本件審判請求と同時(平成21年9月15日)に手続補正書を提出し、前記指定役務を削除したので、本願については、要旨変更による補正却下の理由が無くなったので、商標登録されるべきである。」旨述べるのみで、本件補正が要旨を変更するものではないことを覆すに足る意見を何ら述べていないことから、請求人の主張を採用することはできない。 (4)したがって、原審における補正の却下の決定は、妥当なものであるから、これを取り消す理由はない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2009-12-15 |
結審通知日 | 2009-12-21 |
審決日 | 2010-01-05 |
出願番号 | 商願2008-48525(T2008-48525) |
審決分類 |
T
1
7・
2-
Z
(X353941)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 熊谷 道夫 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 小田 昌子 |
商標の称呼 | モバチューゴクゴ、モバ |
代理人 | 大里 一幸 |