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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 Y12 |
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管理番号 | 1212911 |
審判番号 | 取消2009-300362 |
総通号数 | 124 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-04-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2009-03-27 |
確定日 | 2010-02-10 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4819143号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4819143号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成16年11月19日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、平成20年10月17日に商標登録の無効の審判(無効2008-890102)が請求され、同21年6月30日に本件商標登録を無効とする旨の審決がなされ、同年8月10日にその審決が確定し、同年9月3日に本商標権の抹消の登録がなされたものである。 2 当審の判断 本件商標は、上記1のとおり、商標登録の無効の審判により、その登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものである。 そして、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標法第46条の2第1項の規定により、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。 そうすると、本件審判請求は、存在しない商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。 したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2009-09-14 |
結審通知日 | 2009-09-17 |
審決日 | 2009-09-30 |
出願番号 | 商願2004-38540(T2004-38540) |
審決分類 |
T
1
31・
04-
X
(Y12)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 金子 尚人 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 内山 進 |
登録日 | 2004-11-19 |
登録番号 | 商標登録第4819143号(T4819143) |
商標の称呼 | エス |
復代理人 | 五十嵐 敦 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
復代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 田中 克郎 |
復代理人 | 廣中 健 |
代理人 | 山本 尚 |