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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X30
審判 一部申立て  登録を維持 X30
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審判 一部申立て  登録を維持 X30
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管理番号 1211550 
異議申立番号 異議2009-900279 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-03-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-07-27 
確定日 2010-01-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第5223680号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5223680号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5223680号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポール」の片仮名文字を書してなり、平成20年7月11日に登録出願、第30類「ペストリー,ペストリー生地を使用した菓子及びパン,ソーセージを芯に巻いたパン,その他の菓子及びパン,コーヒー及びココア,茶,香辛料,米,食用粉類,キャンデー・チョコレート等を主材とするケーキ用デコレーション,氷」を指定商品として、同21年3月16日に登録査定、同年4月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第607377号商標(以下「引用商標1」という。)は、「POLE」の欧文字と「ポール」の片仮名文字を上下二段に横書してなり、昭和35年12月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年3月22日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年9月15日に第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第887281号商標(以下「引用商標2」という。)は、「POLE」の欧文字と「ポール」の片仮名文字を上下二段に横書してなり、昭和42年10月13日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同46年1月22日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成13年9月19日に第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第887282号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおり構成からなり、昭和42年10月13日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同46年1月22日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成13年9月19日に第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び 第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)引用使用商標(以下「使用商標」という。)は、「ポールウインナー」の片仮名文字を書してなり、申立人が商品「ウインナーソーセージ」に使用しているものである。

3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標は、指定商品中「ソーセージを芯に巻いたパン,その他のソーセージを使用した菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第22号証(枝番を含む。ただし、以下、枝番のすべてを引用する場合には、その枝番の記載を省略する。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本件商標と引用商標1ないし3との類否について
本件商標と引用商標1ないし3とは、「ポール」の称呼が同一であるため、同一又は類似の商標である。
イ 本件商標と引用商標1ないし3における商品の類否について
本件商標の指定商品中、「ソーセージを芯に巻いたパン、その他のソーセージを使用した菓子及びパン」(その一例として、ソーセージロール)と引用商標1ないし3の指定商品中、第30類「サンドイッチ、ピザ、ホットドッグ」とは、いずれもパン製造業者が製造・販売するものであり、生産者・販売者が一致する。また、いずれの商品もパンの範ちゅうに入るものであり、需要者も共通する。
よって、上記商品は、類似群は異なるものの、取引の実情を考慮すれば、原材料、品質、用途、生産者・販売者、需要者の範囲が一致するため、類似の商品であると言える。
ウ 以上のとおり、本件商標と引用商標1ないし3とは、商標及び商品共に同一又は類似の関係にあることから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条1項15号の該当性について
ア 使用商標の周知性について
申立人の製造に係る使用商標「ポールウインナー」を付したウインナーソーセージ(以下「申立人商品」という)は、1934年に開発され、現在に至るまでの75年間、製造販売されているものである。そして、申立人商品は、テレビコマーシャル、申立人発行の刊行物「躍進」等を通じて宣伝広告され、また、朝日新聞、日本食糧新聞等にも取り上げられ、申立人商品は、日本食糧新聞主催平成15年度口ングセラー賞を受賞するに至っている。申立人商品は売上のほとんどを関西が占めており、関西における定番商品として需要者間に深く浸透しているが、関西以外においても、関西において周知であることが知られており、結果として、我が国の需要者間に広く知られている。
以上のとおり、申立人商品は平成15年の時点でロングセラー商品であり、その後も現在に至るまで継続的に相当量が販売されてきたことから、使用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時の両時において周知であったと言える。
イ 出所混同のおそれについて
上記の使用商標の周知性を考慮すれば、ウインナーやソーセージを用いたパンに引用商標が使用されていると、需要者は、そのパンには申立人の業務に係る商品が用いられていると誤認するおそれがある。実際に、日本ハム株式会社の製造に係る「シャウエッセン」がパンに用いられ、これらの名称そのもの、又は、例えば「シャウエッセンフランク」等、これらの名称を含む名称のもとに販売されているという実情がある。
以上を考慮すると、引用商標を付した、ソーセージを使用したパンを看た需要者は、そのパンが申立人の業務に係る商品、あるいは、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、そのパンの出所について混同するおそれがあると言える。
ウ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標と引用商標1ないし3との類否について
本件商標は、「ポール」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は我が国において「細長い棒竿」を意味する外来語としてよく知られているものであるから、該構成文字に相応して「ポール」の称呼を生じ、「細長い棒竿」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1ないし2は、いずれも「POLE」の欧文字と「ポール」の片仮名文字を上下二段に横書してなるところ、その構成中の「POLE」の欧文字部分は「ポール、細長い棒竿」を意味する英語としてよく知られている語であり、「ポール」については上述したとおりであるから、構成全体として、該構成文字に相応して「ポール」の称呼を生じ、「細長い棒竿」の観念を生ずるものである。
同じく、引用商標3は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中冒頭の「ポール」については上述したとおりであり、末尾の「ちゃん」の平仮名文字部分は敬称を表すものであって、自他商品の識別力は弱いものであるから、構成全体として「ポールチャン」の称呼を生ずるほか「ポール」の称呼をも生じ、「細長い棒竿」の観念を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標1ないし3とは、それぞれの構成文字全体に照らし、外観上区別し得るものであるが、「ポール」の称呼及び「細長い棒竿」の観念を共通にするものであるから、称呼及び観念上において互いに相紛らわしい類似の商標である。
イ 本件商標と引用商標1ないし3における商品の類否について
申立人は、登録異議の申立てに係る指定商品「ソーセージを芯に巻いたパン、その他のソーセージを使用した菓子及びパン」と引用商標1ないし3の指定商品中の「サンドイッチ、ピザ、ホットドッグ」とは、いずれもパン製造業者が製造・販売するものであり、生産者・販売者が一致し、いずれの商品もパンの範ちゅうに入るものであり、需要者も共通するから、類似群は異なるものの、類似の商品である旨主張する。
ところで、指定商品が類似のものであるかどうかは、取引の実情に照らし、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあるか否かによって判断されるべきであり、商品の類否に際しては、生産部門が一致するかどうか、販売部門が一致するかどうか、原材料及び品質が一致するかどうか、用途が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうか及び完成品と部品との関係にあるかどうか、これらが全国的規模で恒常的に行われているかなどを総合的に考慮すべきものである。
そこで、申立人の提出に係る甲第7号証の1ないし4を徴するに、甲第7号証の1は、伊藤製パン株式会社の製品情報ウェブサイトであり、同社では食パン、菓子パン、ロールパンなど各種のパン及び洋菓子製品を扱っていること、甲第7号証の2は、第一屋製パン株式会社のウェブサイトであり、「so-zaiソーセージロール 食べやすいスティック状のパンに、ウィンナーとマスタードをのせて焼き上げました。」、「2009/4/1関東、関西地区発売」旨が掲載されていること、甲第7号証の3は、山崎製パン株式会社の製品情報ウェブサイトであり、同社では食パン、菓子パン、和菓子、洋菓子、お弁当・サンドイッチなどの製品を扱っていること、及び甲第7号証の4は、株式会社神戸屋のウェブサイトであり、同社では食パン、菓子パン、惣菜パン及びサンドイッチ製品などを扱っていることが、それぞれ認められる。
しかしながら、これらのいずれも、その印刷日は2009(平成21)年8月21日であり、掲載時期は不明であって、また、掲載内容の一部は登録査定前の取引の実情であると推認できるとしても、その多くが本件商標の登録査定時前の取引の実情であるとも認められないこと、特に甲第7号証の2の掲載内容は「2009/4/1関東、関西地区発売」と記載されているから、明らかに本件商標の登録査定後のものであることが認められ、結局、これをもってしては、本件商標と引用商標1ないし3との指定商品の類否を判断する上において、判断基準時前の取引の実情を認定する証拠資料としては適切なものでなく、採用することができない。
そうすると、登録異議の申立てに係る指定商品「ソーセージを芯に巻いたパン、その他のソーセージを使用した菓子及びパン」と引用商標1ないし3の指定商品中の「サンドイッチ、ピザ、ホットドッグ」とは、それらの商品が通常同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認させるおそれがある関係とは認められないから、それらの商品は類似の商品にあたると解することはできない。
ウ したがって、本件商標と引用商標1ないし3とは、たとえ、類似の商標であるとしても、その指定商品において類似の商品にあたると解することはできないから、本件商標は、その指定商品中「ソーセージを芯に巻いたパン、その他のソーセージを使用した菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 使用商標の周知性について
使用商標は、上述したとおり「ポールウインナー」の片仮名文字を書した構成よりなり、申立人が昭和20年12月より現在に至るまで「ウインナーソーセージ」に使用しているものである(甲第11号証ないし甲第16号証)。
ところで、2009年4月3日付け朝日新聞(甲第13号証)には、「ポールウインナー」についての記事が掲載されており、「伊藤ハム 1928(昭和3)」年創業。08年3月の売上高は約4200億円で食肉業界第2位。」、「ソーセージを初めて1本ずつの棒状に包装したのが西宮の伊藤ハムだ。保存がきき、包装をむけばそのまま素手で食べられる。この発明の伝統を受け継ぐのが主力商品『ポールウインナー』。関西では定番商品だが、他地域ではほとんど売られておらず、・・・」、「ポールウインナーは65年に学校給食に採用されてシェアを拡大。今は年約1億本生産する。」及び「大阪、兵庫、京都では大半のスーパーが置いているとされるが、関西を一歩出るとまず見かけない。」などと掲載されていること、「秘密のケンミンSHOW」と題するウェブサイト(甲第18号証)によれば、「大阪府民は、ポールウインナーが大好き!?・・・年間約1億本が作られ、その売り上げの98%が関西だという。」と掲載されていること、2006年4月27日付け産経新聞(甲第19号証)には、「お江戸単身ぐらし(其の三十三)ポールウインナーが、ない?」の見出しの下に「ポールウインナーといっても東京では売っていない(ごく一部で扱いあり)のだから、知る人は少ないかもしれない。・・・広報マンによれば、・・・。当然、東京進出ををねらって過去何度も『東上作戦』を試みたが、どうしても売れない。おしゃれな包装紙にして臨んだ十年前を最期に断念した格好だ。」との記事が掲載されていることの各事実が認められる。
これらの認定事実によれば、申立人が「ウインナーソーセージ」に使用する「ポールウインナー」の構成からなる使用商標は、大阪、兵庫、京都の関西地方においては、周知性を獲得しているが、その他の地方においてはほとんど販売されていない状況であり、いまだ周知性を有するとは認められないから、本件商標の出願時び登録査定時において著名性を有していなかったといわざるを得ない。
イ 出所混同のおそれについて
本件商標は、「ポール」の片仮名文字を書した構成からなるものであり、上述したとおり「ポール」の称呼、「細長い棒竿」の観念を生ずるものである。
他方、使用商標は、特定の意味を有しない一種の造語と認められる「ポールウインナー」の片仮名文字を書した構成からなるものであるから、「ポールウインナー」の称呼を生ずるが、特定の観念を有しないものである。
そこで、本件商標から生ずる「ポール」の称呼と使用商標から生ずる「ポールウインナー」の称呼とは、「ウインナー」の構成音の有無に明らかな差異を有するから、両商標は、称呼上において、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また、両商標は、観念においては比較することができないものである。
さらに、両商標は、外観上において、「ウインナー」の構成文字の有無に差異を有するから、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうすると、本件商標と使用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からしても、相紛れるおそれのない非類似のものである。
本件商標の指定商品中「ソーセージを芯に巻いたパン、その他のソーセージを使用した菓子及びパン」と使用商標の使用商品「ウインナーソーセージ」とは、完成品とその原材料の関係にあるとしても、生産者、販売者、品質、用途及び需要者の範囲などは相違している。
ウ 小括
以上のとおり、使用商標は、本件商標の出願及び査定当時、関西地方(大阪、兵庫、京都の各府県)におけるハム・ソーセージの取引者・需要者には、申立人の製造・販売する「ウインナーソーセージ」を表示するものとして周知であったものの、全国的に周知・著名であったとまでは認め難く、また、本件商標と使用商標とは、外観、称呼及び観念を類似するものとはいえず、取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らしても、商品の出所について混同が生ずるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、申立人の取り扱いに係る商品と商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきであるから、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3) 結論
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中「ソーセージを芯に巻いたパン,その他のソーセージを使用した菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号及び第15号の規定に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標3

異議決定日 2010-01-08 
出願番号 商願2008-56628(T2008-56628) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (X30)
T 1 652・ 263- Y (X30)
T 1 652・ 261- Y (X30)
T 1 652・ 271- Y (X30)
T 1 652・ 264- Y (X30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 赤澤 聡美早川 真規子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 2009-04-17 
登録番号 商標登録第5223680号(T5223680) 
権利者 オルデー・スイス・エス・エイ
商標の称呼 ポール 
代理人 島田 義勝 
代理人 水谷 安男 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

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