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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X0204
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない X0204
管理番号 1211408 
審判番号 不服2008-29142 
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-14 
確定日 2009-12-22 
事件の表示 商願2007- 90695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WD-40」の文字を横書きしてなり、第2類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月22日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年4月4日付けの手続補正書により、第2類「さび止め塗料,腐食防止用・保護用及び化粧用塗料,その他の塗料」及び第4類「潤滑油,浸透油,その他の工業用油」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表示する記号・符号の一類型として一般的に採択使用されているローマ文字二文字『WD』と、同様に商品の品番・等級等を表示する記号・符号の一類型として一般的に採択使用されている数字の『40』をハイフンで介して『WD-40』と普通の域を脱しない程度に書してなるものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号について
本願商標は、前記1のとおり、「WD-40」と横書きしてなるところ、これは、ローマ字の2字「WD」とアラビア数字の2字「40」とを「-」(ハイフン)で結合したものであって、全体として特定の意味合いを表す語又は表示として、一般に親しまれているものとはいえないものである。
ところで、本願の指定商品を取り扱う産業分野においては、それぞれの自己の業務に係る各種商品について、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、ローマ字の1字又は2字とアラビア数字とを「-」(ハイフン)で結合した標章が特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上、類型的に採択・使用されている実情がある。
このことは、例えば、次のようなインターネット情報の記載からも十分に裏付けられるところである。(アないしカは、2009年7月6日、キないしコは、同月9日検索)
ア 「YAHOO!JAPAN商品検索」のWebサイトにおいて、「商品情報」の見出しのもと、「AURO(アウロ)自然健康塗料 品番 NP-0130 天然樹脂 油性カラーステイン 全24色 0.75L」との記載がある。
(http://detail.psearch.yahoo.co.jp/i/.BZiKAyutgaSsFN7XpZdN5/)
イ 「GEN GEN」のWebサイトにおいて、「eLFフロアー用」の見出しのもと、「特徴」の項に、「臭いの少ない安全な塗料です。水性ウレタンエマルジョン」、「商品番号:SC-25(ツヤあり)」との記載がある。
(http://www.gen2.co.jp/elfshin/furoa.htm)
ウ 「大同産業株式会社」のWebサイトにおいて、「製品案内」の見出しのもと、「品種」「品名」「品番」の欄に、それぞれ、「汎用プラスチック用塗料」「耐擦傷蒸着用UV塗料」「TS-700」を始め、品番表記として、「TS-740」「TS-772」「TS-71」「TS-91」等の記載がある。
(http://www.daidosangyo.com/nproducts/npb03.php)
エ 「府中家具.com」のWebサイトにおいて、「商品名/インテリア水性ステイン エルフカラー」の項に、「品番 W-573 材質 合成樹脂塗料」との記載がある。
(http://www.fuchukagu.com/search.cgi?mode=search&word=%93h%97%BF)
オ 「ナップス」のWebサイトにおいて、「ソフト99(SOFT99)キャリパーペイント」の項に、「メーカー品番/BP-13」との記載がある。
(http://www.naps-jp.com/php/y-003.php?ct1=07&ct2=0714&ct3=071402)
カ 「鉄道模型用 各種塗料」の見出しのもと、「●GM 鉄道カラー(スプレー)」の項に、「製品品番」「品名」「税込定価」及び「備考」
の欄に、それぞれ、「SP-11」「 朱色1号」「630」及び「JR通勤車」を始め、製品品番として「SP-12」「SP-13」「SP-14」「SP-15」等の記載がある。
(http://www.d1.dion.ne.jp/~to_kida/gm%20co.htm)
キ 「TAP」のWebサイトにおいて、「整備士さん・車好きな方にお勧め!!」の見出しのもと、「ケニス工業 KENNETH 防錆浸透油 パークル NET:420ml【プロ用】 KC-7725」、さらに、「ケニス防錆浸透油は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与えさびを防止いたします。」との記載がある。
(http://www.tap-j.com/prod.php?prod_id=8456)
ク 「MonotaRO」のWebサイトにおいて、「ダイゾーニチモリ」の見出しのもと、「特長」の項に、「水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。」、さらに、「品番」の欄に、「NR-11」との記載がある。
(http://www.monotaro.com/g/00178012/)
ケ 「潤滑・浸透・滑走」の見出しのもと、「メーカー・商品名・型式・サイズ」の欄に、「タイホーコーザイ ペネトンA NX-105 420ml 設備用防錆浸透油。」、さらに、「タイホーコーザイ ペネトンA NX-605 18L 設備用防錆浸透油。」との記載がある。
(http://wing2.jp/~kotoukougu/gurisujyunnkatu.htm)
コ 「アヤハディオ ネットショッピング」のWebサイトにおいて、「パワールーセン(エアゾールタイプ) PR-420」の見出しのもと、「メーカー品番:【防錆 潤滑剤】パワールーセン(エアゾールタイプ) PR-420」、さらに、「【仕様】種類及び形式:石油系防錆潤滑剤、エアゾール 成分:鉱物系防錆潤滑油」との記載がある。
(http://shop3.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17341&item=4989999442014)
そうすると、本願商標は、ローマ字の2字「WD」とアラビア数字の2字「40」とを「-」(ハイフン)で結合させたものであって、一般に用いられる書体で横書きしてなるものであり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもないのであるから、このような構成及び前記実情に照らせば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号の一類型を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、これは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認めるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願の指定商品は、米国の宇宙工学用として開発されたもので、米国NASAでも採用されており、その後、米国内では取引者に広く認識されており、さらに、日本国内においても盛んに取引されており、需要者の間に広く認識されているから、自他商品識別標識として機能していると主張し、その証拠として、第10号証ないし第17号証を提出している。これは、すなわち本願商標は商標法第3条第2項に該当し、商標登録されるべきものである旨主張しているものとも解される。
ところで、商標法第3条第2項を適用し、使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られると解されるところである。
そこで、使用に係る商品についてみるに、本願の指定商品は、第2類「さび止め塗料,腐食防止用・保護用及び化粧用塗料,その他の塗料」及び第4類「潤滑油,浸透油,その他の工業用油」であるのに対し、請求人の提出に係る上記証拠は、防錆潤滑剤、油防錆潤滑油及び防錆剤に限られるものであり、請求人の提出に係る全証拠によっても、それ以外の指定商品についての使用を立証する証拠は見当たらない。
そうすると、仮に商標法第3条第2項の適用を主張するものとみるとしても、その使用に係る商品は、出願に係る指定商品とは同一のものではないから、結局、本願商標は、同項の要件を具備するものということもできない。
(3)請求人のその他の主張について
請求人は、過去の登録例を挙示して、本願商標もこれらと同様に登録されて然るべきものである旨主張するが、それらの登録例は商標の具体的構成や指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの登録例に拘束されるべき理由はない。
また、請求人は、米国、CTM、オーストラリア及び英国等世界各国で「WD-40」について商標登録を取得している(第18号証ないし第21号証)旨述べているが、諸外国における商標の登録制度と我が国のそれが同一のものと解釈しなければならない事情が存するものとは認められない。
したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(4)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものでもないから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-07-09 
結審通知日 2009-07-13 
審決日 2009-08-12 
出願番号 商願2007-90695(T2007-90695) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (X0204)
T 1 8・ 17- Z (X0204)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 榎本 政実
田村 正明
商標の称呼 ダブリュウデイヨンゼロ、ダブリュウデイヨンジュー 
代理人 竹内 耕三 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 

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