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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X25
管理番号 1210088 
異議申立番号 異議2008-900044 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-02-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-02-04 
確定日 2009-12-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5089209号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5089209号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5089209号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年4月5日に登録出願、第25類「普段着,帽子,その他の被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年9月26日に登録査定、同年11月2日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標は、ロック歌手として著名な故「エルビス・プレスリー Elvis Presley」の著名な略称「Elvis」を含んでなるものあり、その遺族等の承諾を得ることなく、その指定商品に使用することは、世界的に著名な故人の名声に便乗して不当に利益を得ようとするもので、故人やその遺族の名声を傷つけるばかりか、正当な承継人たる登録異議申立人(以下「申立人」という。)による正当な商業的利用を阻害し、公の秩序又は善良な風俗を害するものといわざるを得ない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから取り消されるべきものである。

第3 本件商標に対する取消理由
平成21年2月18日付けで通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
1 申立人の提出した甲各号証によれば、「Elvis」の欧文字及びその読みを片仮名文字で表したと認められる「エルビス」又は「エルヴィス」に関して、以下の事実が認められる。
(1)「世界大百科事典」(1990年印刷 平凡社発行)には、「プレスリー Elvis Presley 1935-77」の見出しのもと、「アメリカの大衆音楽が生んだ戦後最大のスター」、「黒人のリズム・アンド・ブルースをまねて歌ったのが、ロックンロールの創始者の一人としての栄光につながった。」、「56年に《ハートブレーク・ホテル Heartbreak Hotel》の大ヒットを放ち、ロックンロールのブームを世界中に巻き起こした。」及び「映画《エルビス・オン・ステージ Elvis On Stage》(1970)、ホノルル公演の世界宇宙中継など華やかな活動で王者復活の話題をまいた。」の記載がある(甲第1号証)。
(2)インターネット上の百科事典「Wikipedia」(最終更新2008年4月13日)には、「エルヴィス・プレスリー」の見出しのもと、「キング・オブ・ロックンロールと称され、ギネス・ワールド・レコーズでは『最も成功したソロ・アーティスト』として認定されている。」、「CD・レコードの総売上は1985年に10億枚以上と推定されている。」、「32本の映画出演作全てが主役」及び「1973年1月14日のハワイ州ホノルルでの公演が世界15ヶ国に衛星生中継された。」旨の記載がある(甲第2号証)。
(3)ウェブページ上の新聞「東奥日報」の「ニュース百科」(2007年8月16日)によれば、「エルビス・プレスリー」の見出しのもと、「1935年1月8日、米南部ミシシッピ州生まれ。・・・56年の『ハートブレイク・ホテル』で全米デビュー。以後、計18曲がビルボード1位を獲得、映画も大ヒットしてトップスターの地位を確立した。77年8月16日、メンフィス・グレースランドの邸宅で心臓まひのため死去。邸宅は2006年、米政府がを国定史跡に指定した。」の記載がある(甲第3号証)。
(4)amazon.co.jpにおける「エルヴィス・アルティメット・ゴスペル アップグレード・エディション」のCD紹介ページによれば、「商品の詳細」の見出しのもと、「オリジナル盤発売日:2007/8/16」、「商品の説明」の見出しのもと、内容紹介として「エルヴィスのレコーディングをしてきたゴスペル・ソングの中から厳選された1CDに収録。キング・オブ・ロックン・ロールと呼ばれた彼だが、生涯3回とったグラミー賞は全てゴスペル部門。それだけエルヴィスのゴスペルは評価が高く愛され続けている。」旨の記載がある(甲第6号証の2)。
(5)amazon.co.jpにおける「エルヴィスプレスリー」のCD及びDVD検索結果によれば、CDやDVDのジャケットや題名において、「ELVIS」又は「エルヴィス」の表示が多数用いられている(甲第6号証及び甲第7号証)。
2 当審における職権調査によっても、インターネットのウェブページ情報及び新聞記事情報において、以下の事実が認められる。
(1)ウエブページ情報
(ア)「エルヴィス・プレスリー、死去著名人No.1!」の見出しのもと、「エルヴィス・プレスリーが没後28年を経て今も尚“キング”として君臨している。経済誌『FORBES』が毎年行なっている“リッチな死去した著名人”の最新リストで、昨年に続いて1位を獲得した。彼が同ランキングでトップに輝いたのはこれで5回目。エルヴィスはまた、世界記録で有名なギネスが発表した“最も成功した音楽アーティスト”にも選ばれている。」との記載。
(http://www.barks.jp/news/?id=1000013678&m=all)
(イ)「2007/08/17 Elvis Presley 没後30周年特別企画“ELVIS30th”の発売が決定!」の見出しのもと、「永遠のスーパー・スター、エルヴィス・プレスリーがこの世を去ってから早30年。没後30周年となるこの年に、世界中のエルヴィス・ファンがアッと驚くスペシャルな企画商品が、なんと世界に先駆けて、日本から登場する事になった。その名も“ELVIS30th”。エルヴィスの数々の貴重な写真が切手になった豪華切手シートと、日本国内で同時発売される没後30周年記念CD『エルヴィス?ベスト・ヒッツ・イン・ジャパン』がセットでの発売」との記載。
(http://www.vibe-net.com/news/?news=0031895)
(ウ)「団塊の世代に贈る!エルヴィス・プレスリー没後30周年記念ツアー」の見出しのもと、「近畿日本ツーリスト株式会社は、アメリカのミュージシャンで、『キング・オブ・ロックン・ロール』として知られるエルヴィス・プレスリーの、没後30周年記念ツアー『エルヴィス・プレスリー・フェア・イン・北海道』を6月12日(火)から発売します。チャペル内でのエルヴィスのゴスペル・コンサート、ラスヴェガスでのステージを記録したエルヴィス映画2作品の上映会や、エルヴィス・パフォーマーによるライブコンサート、エルヴィスの歴史と音楽を知るシンポジュウムなど、往年のエルヴィスに触れることのできるプログラムが満載の“団塊の世代”に贈るツアーです。」との記載。
(http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001492.000000000.html)
(エ)「THIS IS ELVIS 没後30周年メモリアル・エディション (2枚組)」の見出しのもと、「没後30周年記念!ファン待望のライフ・ストーリー的ドキュメンタリー、ついにDVD化!」、「発売日:2007/08/10」及び「映像特典・・・2.Elvis 予告編集『エルヴィス・オン・ステージ』『This is Elvis』」との記載。
(http://www.whv.jp/database/database.cgi?cmd=dp&num=6020)
(オ)「ELVIS STORY」の見出しのもと、「ビートルズやローリングストーンズの音楽にも影響を与えたロックンロール・シンボル、エルヴィス・プレスリーの生涯を、ヒットナンバーにのせ貴重なフィルム素材や写真をもとに振り返る『ELVIS STORY-キング・オブ・ロックンロール、その生涯-』を放送。没後25周年のタイミングで制作され、フジテレビで放送されたドキュメント。・・・あれから5年、エルビス没後30周年の今年、満を持してCSに登場。」との記載。
(http://www.fujitv.co.jp/cs/program/7211_309.html)
(カ)「2006年 福岡でELVISイベントを開催」の見出しのもと、「今年2006年は、エルヴィスがRCAから1956年にメジャー・デビューして丁度50年目。・・・2年振り4回目の開催となる今回は『エルヴィス・オン・ステージ』の未発表映像とエルヴィス主演映画31本すべての予告編を上映。」との記載。
(http://plaza.rakuten.co.jp/elvis21/18001)
(キ)「Elvis and the Gibson Guitars」の見出しのもと、「53年から56年にかけてElvisはアコースチックMartin D18を使用したらしい。」及び「Elvisが愛用したことで、その名声に拍車がかかったともいえよう。」の各記載とともに、ギターを抱えたエルビス・プレスリーの写真が掲載されている。
(http://www.ne.jp/asahi/star/bluemoon/pinkdog/gibson.htm)
(ク)「■エルビス信奉者は出費を惜しまない 毎年8月にエルビスの命日を記念してメンフィスで開催される『エルビス・ウィーク(Elvis Week)』には、世界中からエルビスを偲ぶファンが訪れる。」及び「■『エルビスの遺産』を守るために 『エルビス・ウィーク』で販売されている商品はすべて、エルビス・プレスリー・エンタープライズ(Elvis Presley Enterprises)がライセンスを発行している。同社は『偉大なるエルビスの栄光を守るため』、厳格にエルビスのイメージを管理している。エルビスのイメージや名前の使用許可を求める申請は年間数千件に及ぶが、そのうち2%には申請を認めていない。」との記載。
(http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2267766/2023920)
(2)新聞記事情報
(ア)「ロックはエルビスに始まった!『復活祭』を熊本のファンが企画{熊本県}」の見出しのもと、「ジュークボックス、キャデラック、コカコーラ・・・。そんな品物が象徴する五〇年代のアメリカ。そこから一人のスターが生まれた。エルビス・プレスリーだ。死後十年以上がたった今も、熱狂的なファンは多い。今月八日から一週間にわたり、熊本パルコのルナホールで開かれる『ELVIS ON HIS EASTER(エルビス・プレスリー復活祭)』も熊本のそんな熱心なプレスリー・ファンが企画したイベントだ。・・・プレスリーは一九三五年、米国ミシシッピー州生まれ。十九歳の時デビュー、『ハートブレイクホテル』『ハウンドドッグ』などビッグヒットをつぎつぎに飛ばし、たちまち超人気者に。『やさしく愛して』などの映画にも登場、ジェームス・ディーンらとともに五〇年代を代表するヒーローになった。この人の何が偉大かというと、“ロックンロール”という新しい音楽のジャンルを根づかせたこと。ビートルズ、ブルース・スプリングスティーンとプレスリーに影響を受けたミュージシャンも多い。今のロックブームもプレスリーなしには存在しなかった、と言うこともできる。」との記載(1990年10月3日 熊本日日新聞夕刊6頁)。
(イ)「ミュージックバード 没後20年 10時間のプレスリー特番」の見出しのもと、「衛星デジタルラジオ局『ミュージックバード』は、エルビス・プレスリー没後二十年を記念して十七日、十時間スペシャル番組『VIVA!ELVIS』(日曜午前10時)を放送する。」との記載(1997年8月15日 東京新聞朝刊10頁)。
(ウ)「エルビス不滅 没後25年 ベスト盤、今も世界席巻」の見出しのもと、「米国が生んだ永遠のスーパースター、エルビス・プレスリーの没後二十五周年を記念してリリースされたベストアルバム『ELVIS 30ナンバー・ワン・ヒッツ』が、発売一週間で世界中で大人気となっている。八月の命日には地元テネシー州メンフィスに約七万五千人のファンが押しかけるなど大フィーバーとなったプレスリー。この世を去って四半世紀も経過したとは思えない売れ行きで、改めて不滅ぶりを証明している。リリースしたレコード会社『RCA』などによると、米国では先月二十四日の発売以来、ヒットチャートのトップになっており、同国内だけで売り上げは五十万枚近くになる見込み。少なくとも世界十二カ国で初登場一位になっているという。・・・これまでのレコードの総売り上げは十億枚を超え、メンフィスにある旧邸宅『グレースランド』には、今も年間六十万-七十万人が訪れるというプレスリー。フォーブス誌が行っている『死亡後も稼ぎ続ける著名人』では毎年トップにランキングされ、今年も計三千七百万ドル(約四十四億四千万円)と、スヌーピー原作者のチャールズ・シュルツ氏に九百万ドルの大差をつけて断トツの首位をキープしている。」との記載(2002年10月4日 産経新聞大阪夕刊13頁)。
(エ)「伝記ドラマ『エルヴィス』スター・ch、8月6日に日本初放送」の見出しのもと、「“キング・オブ・ロックンロール”ことエルビス・プレスリーの若き日を描いた米CBS制作の伝記ドラマ『ELVIS/エルヴィス』が8月6日午後9時から、CS放送のスター・チャンネルで放送される。DVDが11日に発売されるのを記念したもので、日本では初放送となる。」との記載(2006年7月27日 読売新聞東京夕刊17頁)。
3 「Elvis」等について
前記1及び2の事実によれば、エルビス・プレスリーは、1956年に全米デビューした「ハートブレイク・ホテル」の大ヒットにより、ロックンロールのブームを世界中に巻き起こし、以後、計18曲がビルボード1位を獲得、32本の映画出演作全てが主役となるなど、映画も大ヒットしてトップスターの地位を確立したが、1977年に心臓まひにより米国テネシー州メンフィスの邸宅にて死去した「キング・オブ・ロックンロール」と称されたロック歌手であること、その死後も、レコード、CDの総売上は1985年に10億枚以上と推定され、経済誌「FORBES」の「死亡後も稼ぎ続ける著名人」において、2005年までに1位を5回獲得し、2002年の収入は3700万ドル(約44億4千万円)となったこと、さらに、メンフィスの邸宅には、年間60万?70万人が訪れており、2006年には米国政府がその邸宅を国定史跡に指定したこと、我が国においては、エルビス・プレスリーに関するイベントが各地で開催され、没後20年を記念したラジオ番組が放送されたほか、没後30年(2007年)には、「ELVIS30th」と題した切手シートと没後30周年記念CD「エルヴィス?ベスト・ヒッツ・イン・ジャパン」のセット、没後30周年記念ツアー「エルヴィス・プレスリー・フェア・イン・北海道」、「THIS IS ELVIS 没後30周年メモリアル・エディション 」と題するDVD等が発売され、「ELVIS STORY-キング・オブ・ロックンロール、その生涯-」と題するテレビ番組が放送されたこと等が認められ、その死後も世界中で人気を博している著名な故人ということができる。
また、エルビス・プレスリーのCD、DVDのジャケット、タイトル中には、「ELVIS」又は「エルヴィス」の文字が記載され、さらに、エルビス・プレスリーに関するウェブページ、新聞記事、各種イベントにおいて、エルビス・プレスリーは、「ELVIS」、「Elvis」、「エルビス」又は「エルヴィス」の略称をもって一般世人に親しまれているものと認められる。
そして、申立人は、故エルビス・プレスリーに関する諸権利を管理していると認められる。
以上によれば、本件商標の登録査定時はもとより現在においても、「Elvis」及び「ELVIS」の各文字は、米国において、ロック歌手として著名な故エルビス・プレスリーの著名な略称として知られているばかりでなく、我が国においても、その読みを片仮名文字で表した「エルビス」及び「エルヴィス」の各文字とともに、同人の著名な略称として、広く知られているというのが相当である。
4 商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、別掲のとおり、スクリプト書体風にデザイン化された「ElviS」と「JesuS」の各欧文字の間に、エレキギターのネック部分を十字架のように表した図形を配した構成からなるところ、該構成中の左右に表されている欧文字部分は、判読が困難なほどにデザイン化されているものではなく容易に「ElviS」と「JesuS」の各欧文字を表したものと認識されるものである。
そして、本件商標の構成中の「ElviS」の欧文字は、末尾の「S」の文字が大文字で表されているとしても、「Elvis」及び「ELVIS」の各文字とその綴りを同じくするものであり、これらの文字は、上記3のとおり、ロック歌手として著名な故エルビス・プレスリーの著名な略称として、米国及び我が国において広く知られているものであるから、該「ElviS」の欧文字は、故エルビス・プレスリーを想起させるとみるのが相当である。さらに、本件商標構成中の文字部分の間に配された図形は、ロック音楽で広く使用され、故エルビス・プレスリーも使用したギターを想起させるものであるから、該図形が「ElviS」の欧文字とともに表されていることからも、故エルビス・プレスリーを容易に印象、連想するとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成中の「ElviS」の欧文字が、その指定商品の取引者、需要者に故エルビス・プレスリーを想起させるものというべきであり、本件商標の登録査定時である平成19年9月26日当時においても、「ELVIS」及び「Elvis」の各文字はその著名な略称として認められるから、同人の遺族又は申立人の承諾を得ることなく本件商標をその指定商品について登録することは、世界的に著名な故人の名声に便乗し、指定商品についての本件商標の使用の独占をもたらすこととなり、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な商取引の秩序を乱すものであって、我が国の国際的な信頼を損なうおそれもあり、ひいては国際信義に反するものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものであるから、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

第4 商標権者の意見
商標権者は、前記第3の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べるところがない。

第5 当審の判断
本件商標についてした前記第3の取消理由は、妥当なものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品について、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものというべきであるから、同法第43条の3第2項の規定によって、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標


異議決定日 2009-07-23 
出願番号 商願2007-33363(T2007-33363) 
審決分類 T 1 651・ 22- Z (X25)
最終処分 取消  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 田村 正明
末武 久佳
登録日 2007-11-02 
登録番号 商標登録第5089209号(T5089209) 
権利者 デービッド マロン
商標の称呼 エルビスジーザス、エルビスジェズス、エルビスイエス、エルビスイエズス、エルビス、ジーザス、ジェズス、イエス、イエズス 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 平井 輝一 
代理人 柳生 征男 
代理人 浜野 孝雄 

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