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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない X45
審判 全部無効 観念類似 無効としない X45
審判 全部無効 外観類似 無効としない X45
審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない X45
管理番号 1210064 
審判番号 無効2009-890057 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2009-05-29 
確定日 2010-01-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第5224249号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5224249号商標(以下「本件商標」という。)は、「朝日ホームロイヤー」の文字を標準文字で書してなり、平成20年7月1日に登録出願、第45類「訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を指定役務として、平成21年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第17号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)請求の理由
ア 商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、以下のとおり、法律事務所ホームロイヤーズ(請求人、以下「請求人法律事務所」という場合もある。)が使用して需要者間で広く知られている「ホームロイヤーズ」の文字よりなる商標(請求書別紙に表示された(a)緑地に「ホームロイヤーズ」の文字を白抜きで表したもの。(b)紺地に「ホームロイヤーズ」の文字をやや青みがかった白色で表したもの。(c)「ホームロイヤーズ」の文字を青色で表したもの。上記(a)?(c)に示す商標をまとめて、以下「引用商標1」という。)に類似しており、その指定役務も同一であるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(ア)法律事務所ホームロイヤーズの経緯
請求人である弁護士西田研志は、1987年に東京弁護士会に弁護士登録後、1994年に西田研志法律事務所を開設、その後、多重債務者の救済事件を多く扱い、1999年には新世紀総合法律事務所に名称変更して多重債務者の救済を専門とした。当時は、弁護士の数が少なく、弁護士に対するアクセスが困難な状況にあり、また、弁護士にアクセスできても高額な弁護士報酬規程があったために、多重債務者たちは事実上弁護士を利用できず、その結果、弁護士法違反の「整理屋」とよばれる業者の搾取に放置されたままの状況にあった。その後、請求人の働きかけで、日弁連は、2000年3月24日開催の臨時総会で弁護士広告を原則自由とする会則改正案を可決し、同年10月1日から弁護士広告は原則自由とされた(甲11)。また、2003年には弁護士報酬規程の廃止が決定された(甲12)。請求人は、広告解禁後直ちに地下鉄に債務整理の広告を大々的に開始し、さらに弁護士広告解禁のちょうど1年後の2001年10月1日に事務所名称を「法律事務所ホームロイヤーズ」に変更して、従来にもまして多数の地下鉄広告、その他の広告を行って、多重債務者に対して「ホームロイヤーズ」の名称を浸透させていった。その後、2006年4月7日に、請求人は「訴訟事件その他に関する法律事務」等を指定役務とする「ホームロイヤーズ」の文字からなる登録第4942169号商標(以下「引用商標2」という。)を得た(甲16)。なお、引用商標2は、請求人以外に杉中順子及び藤野繁が商標権者となっているが、実際に「ホームロイヤーズ」の商標を使用してきたのは請求人法律事務所だけである。
(イ)本件商標の出願日時点において、引用商標1が少なくとも多重債務者間において広く知られていたこと
上記(ア)のとおり、請求人は、弁護士広告解禁及び弁護士報酬規程廃止を獲得した後の2001年10月1日に、「法律事務所ホームロイヤーズ」として大々的に地下鉄広告等を行い、多重債務者にも支払い可能な格安料金を提示して多重債務者にアピールした。広告をする事務所が少ないことに加え、弁護士広告解禁自体が人々の話題になっていた当時において、赤、黄、緑、青の派手な色彩からなる請求人法律事務所の広告は大いに人々の目を惹いたものである。また、「ホームロイヤーズ」は「家庭の弁護士」の意味であり、転じて「身近な弁護士」「安価な弁護士」の観念を想起させて、それまで敷居の高かった法律事務所が身近な存在であることを周知させた。現在においても首相官邸が多重債務者対策本部を設置する等多重債務者の救済が叫ばれているが(甲13)、多重債務者問題は現在よりも2000年当時のほうが深刻な状況にあり、多重債務に苦しんでいた多くの人たちが、「クレジット・ローンでお困りの方&事業主 給与所得者が破産せずに現状の収入で借金を返済し生活を再建できる 破産申立費用28万円(分割払い可) 法律事務所ホームロイヤーズ」の広告を救世主として受け取り、請求人法律事務所にアクセスをした。請求人法律事務所は、現在地下鉄広告をしている債務整理専門法律事務所のパイオニア的存在であった。
その結果、甲第1号証ないし甲第10号証のとおり、本件商標の出願日までに、平均して毎日8000枚の広告を交通機関に掲示し(甲2)、日本全国で計156時間のラジオCMを流し(甲3)、計4時間35分のテレビCMを流し(甲4)、ホームページ(甲9)へのアクセス数はPC及び携帯の合計で約870万人に達し(甲5)、その他多数のTV・ラジオの番組に出演し(甲6)、多数の新聞、雑誌に記事として取上げられ(甲7)、また2005年には東京23区すべてのタウンページに広告掲載し(甲8)、「ホームロイヤーズ歳時記」なるブログも開設し(甲10)、それらの広告宣伝の結果、2002年以降の日本全国から寄せられた相談件数は累計で約15万件に達している(甲1)。実に、請求人は、2001年1月1日から2008年12月31日までに総額約31億円の広告宣伝費を支出した(甲15)。これらの結果、引用商標1は、本件商標の出願時点において、少なくとも多重債務者間において広く知られていた。
(ウ)商標の類似
本件商標は「朝日ホームロイヤー」の文字からなり、引用商標1は「ホームロイヤーズ」であるところ、本件商標は、その構成中の「朝日」が漢字、「ホームロイヤー」が片仮名文字であって、外観上「朝日」と「ホームロイヤー」が区別して認識されること、「朝日」は「日の出の陽光」を、「ホームロイヤー」は「家庭の弁護士」を意味し、「朝日ホームロイヤー」の全体でまとまった意味を備えておらず、観念的にも「朝日」と「ホームロイヤー」が区別して認識されること、また、「ホームロイヤー」は弁護士広告解禁、弁護士報酬規程廃止という制度改革の流れに乗って請求人が考案した新造語であり、「家庭の弁護士」、「身近な弁護士」といった多重債務者にとって魅力的な時代にマッチした言葉であるから人々の注意を惹くこと、さらに、「朝日ホームロイヤー」は全体で8音からなり、一連に称呼するには冗長にすぎること、多重債務者間において「ホームロイヤーズ」(引用商標1)が広く知られていることを合わせると、本件商標に接した需要者とりわけ多重債務者は、本件商標を単に「ホームロイヤー」と略称することは確実である。
これに対し、引用商標1は、「ホームロイヤーズ」である。
そして、「ホームロイヤー」と「ホームロイヤーズ」は単複の差しかなく、これらから生じる観念は、本件商標が「家庭の弁護士」、引用商標1が「家庭の弁護士たち」と類似しており、称呼は、「ホームロイヤー」と「ホームロイヤーズ」であって、末尾に明瞭に聴取しにくい「ズ」音の有無の差異しかなく類似している。
よって、本件商標は引用商標1と類似する。
(エ)役務の同一
本件商標の指定役務は、「訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続の代理」であるが、被請求人のホームページ(甲14)によれば、被請求人が実際に行っている役務は、債務整理、過払い金の取戻・返還、任意整理、自己破産、民事再生であり、請求人の主要役務と完全に一致する。
(オ)むすび
以上のとおり、両商標は、「家庭の弁護士」を意味する「ホームロイヤー」の文字を共通しており、しかも全く同一の役務に使用されること、さらに、需要者である多重債務者は、いわゆる社会的弱者であって、知識レベルや情報収集力が低い者が多いから、本件商標に接した多重債務者がこれを請求人法律事務所が提供する役務であると混同することは必定である。
イ 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、以下の引用商標2と類似しており、その指定役務も同一であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標2は、「ホームロイヤーズ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年5月31日に登録出願、第35類「コールセンター事業の運営及び事業の管理」及び第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,法律情報・判例情報の提供,法律相談(インターネットによるものを含む。)」を指定役務として、平成18年4月7日に登録第4942169号商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(ア)商標の類似
前記ア(ウ)よりすれば、本件商標に接した需要者とりわけ多重債務者は、本件商標を単に「ホームロイヤー」と略称することは確実である。
一方、引用商標2は、標準文字で「ホームロイヤーズ」と書してなるものである。
そして、「ホームロイヤー」と「ホームロイヤーズ」は、前記ア(ウ)の理由と同じ理由により、観念及び称呼において類似するものである。
よって、本件商標は、引用商標2と類似する。
(イ)役務の類似
本件商標の指定役務である「訴訟事件その他に関する法律事務、登記又は供託に関する手続きの代理」は、引用商標2に含まれる指定役務と同一である。実際にも、被請求人が行っている業務は請求人が行っている債務整理業務であって、業務の内容は一致している。

(2)答弁に対する弁駁
ア 被請求人による本件商標の使用方法
被請求人は、本件商標を常に一体的に表示していると主張するが、被請求人は、そのホームページにおいて、「ホームロイヤーを持ち運ぼう」と記載して、「ホームロイヤー」の商標を使用している(甲14の2)。
債務整理・破産代理・過払い金返還代理の業界において引用商標1及び2(以下、一括していうときは「引用各商標」という。)は広く知られているから、「過払い金返還代理人.COM」と題するホームページに「ホームロイヤーを持ち運ぼう」と記載すれば、その過払い金返還代理業務を請求人の提供する役務と混同する者が出ることは必定である。
イ 本件商標の周知性
被請求人が投じたとする広告宣伝費は、被請求人の主張によっても平成19年度で約1億円弱、同20年度で3億円強であるところ、請求人が同時期に投じた広告宣伝費はそれぞれ5億6000万円、11億1000万円であって(甲15)、被請求人の数倍もの広告宣伝費を投じており、当然請求人の周知度は被請求人の比ではない。
被請求人は、平成15年9月5日の司法書士法人設立後直ちに広告宣伝活動を行ったように述べているが、平成16年9月までは簡裁代理認定資格を有する特定社員が所属していなかったから(甲17)、同時期までは債務整理・破産代理に関する広告宣伝活動を行っていなかったと思うし、仮に行っていたとすれば違法行為である。
しかるに、請求人の同時期までの交通機関CM量は甲第2号証に示すとおりである。被請求人が広告宣伝活動を開始した平成15年9月又は同16年9月ころは、引用商標1は、多重債務者その他の首都圏に通う人々の間に広く知られており、「ホームロイヤーズ」は債務整理・破産代理事務所の代名詞的存在となっていた。被請求人が、債務整理・破産代理といった請求人と同一の業務を開始するにあたって、それまでの「朝日法務経済総合事務所」から「朝日ホームロイヤー」に名称変更したのも、請求人の築きあげた信用を利用するためである。それ以外に名称変更する理由は見当たらない。
請求人が「法律事務所ホームロイヤーズ」に名称変更した平成13年10月1日から被請求人が「朝日ホームロイヤー」の広告宣伝を開始するまでの約3年間、債務整理及び破産代理業務において、引用商標1は請求人しか使用しておらず、その後、本件商標が広告宣伝されることによって一定の知名度を獲得したとしても、それは不正競争防止法第2条第1項第1号該当の不正競争の継続の結果であるから、そのことが商標権侵害性や不正競争性を失わせる理由にはならない。
ウ 本件商標と引用商標1及び2(以下、一括していうときは「引用各商標」という。)の類否
(ア)被請求人は、本件商標は構成全体の文字に一体性があるから、これを「朝日」と「ホームロイヤー」に分離することは不自然であると主張するが、請求の理由で述べたとおり、本件商標は、「朝日」と「ホームロイヤー」に区別して認識されないはずはなく一体性はない。
(イ)被請求人は、本件商標からは「アサヒホームロイヤー」の一連の称呼が生じるから、引用各商標とは非類似であると主張するが、請求の理由で述べたとおり、本件商標は一連に称呼するには冗長にすぎるものであり、しかも片仮名文字部分「ホームロイヤー」が請求人の役務を表す商標として多重債務者間に広く知られているのだから、広く知られている「ホームロイヤー」のみで略称されることは決して稀ではない。
(ウ)被請求人は、本件商標は「お客様を照らす太陽である身近な法律家」等の観念を生じると述べるが、そのような観念はなく、本件商標を見てそのような観念を抱く者はいない。
(エ)被請求人は、特許庁における「朝日○○○」と「○○○」の併存登録例をあげて縷々述べている。
しかし、併存登録例は単に担当した一審査官(審判官)の判断にすぎず、逆の拒絶例も多くあるのである。また、被請求人のあげる例のうち「朝日ライフアドバイザー」、「朝日ライフプランナー」に関して言えば、冠せられる「朝日」が巨大企業である朝日生命保険相互会社の著名なハウスマークであること、他方、「ライフアドバイザー」、「ライフプランナー」が保険の営業マンを示す文字であり、かかる意味でしか使用していないことが判断要素になっているのであろう。これを本件と比較すると、債務整理・破産代理の業界において、「朝日」は全く知られておらず、逆に「ホームロイヤー」は、同業界において広く知られているのだから、本件と被請求人があげる併存登録例とは前提が異なる。
(オ)被請求人は、乙第42号証ないし乙第52号証を提出して、「ホームロイヤー」の文字は、法律家の間において広く使用されており、自他役務の識別力が希薄になっていると主張する。
しかし、平成13年10月1日に、請求人がその事務所名称を「法律事務所ホームロイヤーズ」に変更して多数の交通機関CMを開始するまでは、「ホームロイヤー」は一般に使用されておらず、「ホームロイヤー」を格段に普及させ、一般化したのは請求人の交通機関CMである。
請求人の交通機関CMによって「ホームロイヤーズ」が浸透したこともあって、その後、「家庭の弁護士」、「身近な法律家」といった本来的な意味で「ホームロイヤー」の文字を用いる者が増えていったが、引用各商標は、それら本来的意味とは別に、債務整理・破産代理の事務所名称としてセカンダリー・ミーニングを備えるにいたった。したがって、自他役務の識別力が希薄であるなどということはない。
エ 請求人の追加主張
(ア)商標の類否
結合商標に関する特許庁の商標審査基準には次のように記載されている。
「指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。ただし、その他人の登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの等を除く。」、「長い称呼を有するため、又は結合商標の一部が特に顕著であるため、その一部分によって簡略化される可能性がある商標は、原則として、簡略化される可能性がある部分のみからなる商標と類似する。」
上記商標審査基準に従えば、「ホームロイヤーズ」は、被請求人が業務を開始した平成15年9月5日又は同16年9月時点並びに現時点において多重債務者間に広く知られており、本件商標は、これに「朝日」を冠した商標であること、「朝日」と「ホームロイヤー」が外観上明確に区別できること、一連に称呼すると全体8音と冗長であることを考慮すれば、「ホームロイヤーズ」と類似である。
(イ)商標法第4条第1項第15号該当
前記のとおり、本件商標は、一見して「朝日」と「ホームロイヤー」に分離して認識されること、その使用される役務は、債務整理・破産代理であって、引用商標1が使用される役務と全く同一であることからすれば、被請求人の提供する役務を請求人と何らかの関連ある者が提供する役務であると混同(広義の混同)するおそれのあることは明らかである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第55号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)司法書士法人朝日ホームロイヤー(被請求人)について
司法書士は、平成15年4月1日に施行された司法書士法の改正により、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が140万円を超えない訴訟事件の代理人となることが可能となり、ここにロイヤー(法律家)としての職域が確立された。
被請求人の前身は、平成9年に四谷司法経営総合事務所を設立したことに始まり、平成13年には朝日法務経済総合事務所に名称変更をした。
その当時、司法制度改革の一環として、簡易裁判所における訴訟事件に、司法書士に代理権を付与すべきとの機運が高まっており、日本司法書士連合会(日司連)では、司法書士が裁判手続をとおして、国民の身近な紛争の処置を担うホームロイヤーの役割を十分果たせるよう、司法書士の信頼性の高い能力担保措置として、特別の研修制度設置の検討会を組成した。
被請求人は、このような機運をいち早く受け入れ、平成15年9月5日に、「司法書士法人朝日ホームロイヤー」を設立した。本件商標中の「朝日」は、被請求人の前身である朝日法務経済総合事務所の名称にも使用していたもので、法人の設立に際しても「朝日(太陽)」をイメージして命名し、太陽をモチーフにしたシンボルマークを採用し、「お客様を照らす太陽」であることをモットーにして今日に至っている(乙1)。

(2)本件商標の使用について
本件商標は、「朝日ホームロイヤー」の文字を横一連に書してなるものであり、「朝日」と「ホームロイヤー」の文字が分離して看取されるようなものとして使用しているものは全くない。すなわち、「朝日ホームロイヤー」を構成する文字は常に同一書体をもって、一連一体に書してなるもので、「司法書士法人」の法人名を冒頭に書したり、太陽のシンボルマークと共に表示したり、「ASAHI HOME LAWYER」の欧文字と共に表示することはあるが、ホームページ(乙2)を始め、広告宣伝においても「朝日ホームロイヤー」の商標は常に一体的に表示している。
例えば、朝日新聞、毎日新聞等への折り込みチラシ(乙3?乙7)は、平成20年1月から平成21年7月まで、東京23区及び東京近県へ1回当たり50万部を20回、計1,000万部の配布を行い、併せて、新聞や雑誌にも多くの広告掲載を行った(乙8?乙17)。また、京成電鉄、都営地下鉄三田線、都営地下鉄新宿線、相模鉄道などの各電車内の窓ステッカーやドアステッカーによる広告(乙18?乙22)、現住所に移転後の平成20年9月以降は、京成線、京急線、相鉄線などのドアステッカーによる広告掲載(乙23?乙26)、東京メトロ半蔵門線、東京メトロ千代田線など、電車内のドア上ポスター掲載(乙27?乙29)などによる広告宣伝を継続して今日まで行っているのであり、平成21年度の広告掲載(平成21年4月?同年12月)については、広告会社から提出されている「交通広告電鉄各社契約一覧」のとおりである(乙30)。

(3)本件商標の周知性について
被請求人は、平成15年9月5日、司法書士法人設立後は、国民の身近な紛争の処理を担う身近な法律家を実践する法人として、主に、多重債務者を救済する目的を以って、前記(2)のとおり、新聞・雑誌への広告掲載、あるいは、電鉄各社の電車内への広告掲載など、各種媒体を利用して広報活動に力を注ぎ、平成19年度(平成19年4月?同20年3月)は約1億円近く、平成20年度(平成20年4月?同21年3月)は、3億円を超える広告宣伝費を投入して全国的に宣伝広告をした結果(乙31の1、2)、北は北海道から南は九州・沖縄まで、全国からの依頼が殺到し、多くの依頼人の紛争処理に応えることができた。
また、平成20年7月には、業界初のテレビコマーシャルを放映し、これが大ヒットし、従前以上に、全国的に被請求人の名称は知られるところとなり、本件商標と共に、司法書士法人としての知名度は不動のものとなった。
そのため、被請求人の名称と紛らわしい名称からなる司法書士事務所あるいは司法書士法人が設立されるのを危惧し、かつ、「訴訟事件その他の法律事務、登記又は供託に関する手続の代理」に本件商標を使用していることを確立するために、平成20年7月1日に本件商標を出願し、商標登録を得たのである。
したがって、本件商標は、その出願日前から、被請求人が多重債務者の救済を目的とする業務について使用する商標として、需要者の間に広く知られている。

(4)引用各商標について
請求人は、請求人法律事務所が使用して需要者間で広く知られている商標として引用商標1を引用し、本件商標は、引用商標1に類似し、商標法第4条第1項第10号に該当すると主張する。
商標法第4条第1項第10号の規定の趣旨は、いわゆる未登録周知商標を保護するところにある。しかし、「ホームロイヤーズ」の文字よりなる商標は、本件商標の出願日には、すでに商標登録されていたので、未登録商標とはいえない。そして、請求人は、その登録に係る商標を引用商標2として、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると主張する。
しかし、引用各商標は、共に実質的に同一商標からなるところから、各別に本件商標との類否を論ずる必要はなく、たとえ、引用商標1が周知性を獲得しているとしても、本件商標が引用各商標と類似する商標でなければ、商標法第4条第1項第10号又は同第11号に該当する商標とはいえないのである。

(5)本件商標と引用各商標の類否について
ア 本件商標は、「朝日ホームロイヤー」の文字を横一連に書してなるのに対して、引用各商標は、片仮名文字のみで横一連に書してなる「ホームロイヤーズ」である。
(ア)外観
両商標は、「朝日」の文字の有無という顕著な相違があり、語尾において「ズ」の文字の有無という差異がある。
請求人は、本件商標について、「朝日」は漢字、「ホームロイヤー」は片仮名文字であって、外観上「朝日」と「ホームロイヤー」が区別して認識されると主張するが、本件商標は、構成する全体の文字に一体性があり、一連一体に表示してなるところから、漢字と片仮名文字から構成されているからといって、「朝日」と「ホームロイヤー」を分離することは不自然である。そのうえ、実際の使用においても、分離して認識されるような使用は一切していない。
したがって、本件商標と引用各商標は、外観において相紛れるおそれはない。
(イ)称呼
本件商標からは「アサヒホームロイヤー」の一連の称呼が生ずるのに対して、引用各商標からは単に「ホームロイヤーズ」の称呼が生ずるものとなっている。
請求人は、本件商標は全体で8音からなり、一連に称呼するには冗長にすぎると主張するが、本件商標を構成する全体の文字には一体性があり、そこから生ずる「アサヒホームロイヤー」を一連に称呼することになんら支障はなく、違和感もない。
したがって、本件商標と引用各商標は、語頭において、「アサヒ」の称呼の有無という顕著な相違があることから、両商標は、称呼においても相紛れるおそれはない。
(ウ)観念
請求人は、「ホームロイヤー」について、「家庭の弁護士」を意味するとし、この語を最初に考案したのは請求人であると主張する。
請求人は弁護士であり、弁護士の世界では「家庭の弁護士」という意味とされているかも知れないが、そのように限定的に解釈される必要はなく、もっと広く「家庭の法律家」、「身近な法律家」、「かかりつけの法律家」、「街の法律家」等という意味で捉えるべきである。すなわち、「ホームロイヤー」は、「かかりつけの医者」として広く知られている「ホームドクター」からの造語であり、元々特定の意味は有していないものである。
被請求人は、司法書士法人であり、先の司法制度改革の一環として、司法書士が裁判手続を通じて、「国民の身近な紛争の処置を担うホームロイヤーの役割を十分果たせるように、・・・」との意見が日本司法書士連合会から出されたことは先に述べた。
さらに、「司法の窓 93号」(2000 東京司法書士会発行:乙32)の「特集/司法制度改革」の記事において、「最後に司法書士の簡裁代理権と弁護士人口の増加の関係につきまして、一言触れたいと思います。弁護士人口が増えて司法書士がいらないということでは困ると思います。なぜかと言いますと、司法書士は地域の住民の皆様とともにあります。そして市民の身近なホームロイヤーとして活動しているというのが現実であろうと考えています。」(16頁)というパネラーの発言がある。また、「司法制度特別調査会報告?21世紀の司法の確かな指針?」(平成10年6月16日、自由民主党からの報告:乙33)において、「国民に身近な司法」として、「市民生活に日常的に発生する問題を解決する身近な、言い換えればホームロイヤーとしての法曹の需要が増大する。」(3頁)と記載され、引用各商標の使用前に、すでに「ホームロイヤー」が使用されている。
引用各商標は、「ホームロイヤー」に複数形を表す「ズ」の文字を語尾に有するものであり、それゆえ、「ホームロイヤーズ」は、請求人が主張する「ホームロイヤー(家庭の弁護士)」が複数いるという意味を観念することができる。
したがって、「お客様を照らす太陽である身近な法律家」等の意味を有する本件商標と「複数の家庭の弁護士」という意味に捉えられる引用各商標とは、観念においても顕著に相違し、相紛れるおそれはない。
イ 特許庁における過去の登録例
役務区分及び指定役務が同一又は類似であって、「朝日」の漢字と片仮名文字からなる結合商標と、片仮名文字のみからなる商標であって、その片仮名文字が同一である商標が非類似の商標として登録されている(乙34?乙40)。そのうちの「朝日ライフプランナー」(乙40)が登録された後、これに対して、「ライフプランナー」(乙39)の権利者から登録異議の申立てがなされたところ、その異議決定で、「朝日ライフプランナー」について、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、「ライフプランナー」商標との間に誤認混同の生ずる事由は見出せない、と認定判断したのである(乙41)。
このような判断は、本件商標と引用各商標の類否の判断に影響を及ぼし、十分参酌されるものと思料する。
ウ 「ホームロイヤー」の使用例
「ホームロイヤー」についてウェブサイトで検索すると、現在多くの法律事務所や法科大学院などで使用されている(乙42?乙52)。
したがって、このような事実からみて、現在では、「ホームロイヤー」は、法律家にとっては普通に使用される名称になっていると考えられ、さすれば、それのみでは、商標としての自他役務の識別力が希薄になっているといえる。
しかし、本件商標は、「朝日」という自他役務の識別力を有する文字と「ホームロイヤー」の結合商標であり、かつ、本件商標の出願日前には、多重債務者救済など、被請求人の業務に係る商標として広く知られるに至っているので、本件商標を分離ないし一部を抽出して判断することは不自然であり、商標を構成する全体が一体となって、商標としての機能を発揮しているのである。

(6)指定役務の類否について
本件商標と引用商標2の指定役務の類似群は共通しており、両商標の指定役務は類似する。

(7)本件商標の出願の経緯について
本件商標は、審査の段階で、請求人から3度にわって、刊行物等提出書による情報提供が行われた(乙53の1?乙55の2)。
請求人は、これらの刊行物等提出書において、本件審判の請求理由とほぼ同趣旨の提出の理由を述べているが、本件商標は、一度も拒絶理由を受けることなく登録に至ったのであり、このことは刊行物等提出の理由は成り立たないと判断されたことに他ならない。

(8)東京地方裁判所における損害賠償等請求事件について
東京地方裁判所において、請求人を原告、被請求人を被告とする損害賠償等請求事件(平成21年(ワ)第16564号)が係属中である。
被請求人は、本件商標の周知性を立証するための証拠を東京地方裁判所に提出すべく、資料の収集・整理を行っているところ、本件審判についても証拠資料を提出する予定である。

(9)むすび
以上のとおり、引用各商標が請求人の業務に係る商標としてたとえ、一定の周知性を獲得していたとしても、本件商標は、引用各商標に外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標と引用商標2の指定役務が類似し、かつ、現実の業務において、多重債務者を救済する目的の事業において共通する部分があるとしても、自他役務を識別する商標において、類似するものでないため、役務の出所においても混同するおそれはなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同第11号の規定に違反して登録されたものではなく、商標法第46条第1項の規定により、登録が無効とされる理由は全くない。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号について
ア 引用商標1の周知性について
(ア)甲第1号証ないし甲第10号証及び甲第15号証によれば、請求人は、その営業に係る法律事務所の名称を「ホームロイヤーズ」と変更した2001年(平成13年)10月1日ころから本件商標の登録出願日である平成20年7月1日ころまでの間に、主として都心を運行する都営地下鉄全線や東京近郊を運行する私営鉄道、都営バス、私営バスなどの交通機関の車内に、「クレジット・ローン等でお困りの方&事業者/法律事務所ホームロイヤーズ」などと表示したステッカー等をもって、広告をしたこと(甲2)、また、2006年(平成18年)9月ころから平成20年7月ころまでの間に、日本の主要都市に放送されるラジオ放送局において、例えば、借金問題等について、「法律事務所ホームロイヤーズのナヤミ解決一口メモ」などとして、請求人法律事務所の広告をしたこと(甲3)、さらに、2007年(平成19年)9月ころから鹿児島テレビ放送において、また、同年11月からは鹿児島テレビ放送に加え、アール・ケー・ビー毎日放送において、そして、2008年3月からは、上記2社に加え、北海道放送、広島テレビ放送、九州朝日放送等を介して、2008年(平成20年)7月ころまでの間に、「全国どこからでも電話OK/24時間予約受付」、「借りている人のあたりまえ。」、「法律事務所ホームロイヤーズ」などと広告をしたこと(甲4)、2005年(平成17年)には、東京23区のタウンページに、「無料相談受付中!気楽に相談できますよ!ホームロイヤーズで」との見出しを表示して、1年間広告をしたこと(甲8)、平成13年度の広告宣伝費は、約3600万円であったが、その翌年には、約1億950万円となり、その後、年々広告宣伝費が増大し、本件商標の登録出願時である平成20年度は、約11億1500万円であったこと(甲15)、このような状況の下で、請求人法律事務所に寄せる相談件数も増大し、2002年には8,616件(そのうち、債務整理が7,771件)であったのが、2006年には36,171件(そのうち、債務整理が24,639件)、2007年には37,111件(そのうち、債務整理が34,171件)、2008年(7月末まで)は24,351件(そのうち、債務整理が22,572件)であったこと(甲1)、請求人法律事務所のホームページのアクセス件数も、相当な数に上ること(甲5)、などを認めることができる。
(イ)前記(ア)で認定した事実に加え、近年、多重債務に苦しむ一般の消費者や事業者等が急増していることを併せ考えると、「法律事務所ホームロイヤーズ」ないしその要部といえる「ホームロイヤーズ」(引用商標1)は、本件商標の登録出願時である平成20年7月1日及び登録査定時である平成21年4月17日において、請求人の業務に係る役務「債務整理」等を表示するものとして、とりわけ多重債務者の間においては広く認識されていたものと認めることができる。
イ 本件商標と引用商標との類否
(ア)本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「朝日ホームロイヤー」の文字よりなるものである。
ところで、「ホームロイヤー」の語は、「司法の窓 第93号」(2000 東京司法書士会:乙32)には、「司法書士は地域の住民の皆様とともにあります。そして市民の身近なホームロイヤーとして活動しているというのが現実であろうと考えています。」と記載され、また、平成10年6月16日付け「自由民主党 司法制度特別調査会報告?21世紀の司法の確かな指針?」(乙33)には、「国民に身近な司法」として、「市民生活に日常的に発生する問題を解決する身近な、言い換えればホームロイヤーとしての法曹の需要が増大する。」と記載されていることが認められる。そうすると、引用商標1の使用開始時点である2001年(平成13年)10月1日には既に、司法の分野においては、「かかりつけの弁護士、家庭の顧問弁護士」なる意味合いをもって使用されていたことを優に推認することができる。
してみると、本件商標中の「ホームロイヤー」の文字部分は、その指定役務との関係からみて、自他役務の識別機能が極めて弱いものといわなければならない。
さらに、本件商標中の「朝日」の文字部分は、企業等の名称に冠される比較的ありふれた語であって、該語それ自体強い識別機能を有するものとはいえない。
そうであるとすれば、本件商標は、これを構成する文字が同一の書体及び同一の大きさで外観上まとまりよく表され、また、これより生ずると認められる「アサヒホームロイヤー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得る程度のものであって、しかも、本件商標を構成する「朝日」及び「ホームロイヤー」の各文字部分は、いずれも強い識別力を有するものとはいえず、観念上も軽重の差がないことなどを併せ考慮すると、構成全体をもって、法律事務所の名称を表したと理解されるものであって、そのうちの「ホームロイヤー」の文字部分のみが格別に需要者の注意を引くということはできない。
したがって、本件商標は、これを構成する文字全体が一体のものとして、自他役務の識別標識としての機能を発揮するものとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「アサヒホームロイヤー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ホームロイヤー」の称呼は生じないものといわなければならない。
(イ)引用商標1について
引用商標1は、前記のとおり、「ホームロイヤーズ」の文字を書してなるものであるから、これより、「ホームロイヤーズ」の称呼を生ずるものであって、「家庭の顧問弁護士たち」なる観念を生ずるものということができる。
(ウ)対比
本件商標より生ずる「アサヒホームロイヤー」の称呼と引用商標1より生ずる「ホームロイヤーズ」の称呼とは、語頭部分において「アサヒ」の音の有無の差異及び末尾において「ズ」の音の有無の差異を有するものであるから、これらの差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が著しく相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、観念については、前記認定のとおり、「ホームロイヤー」が「家庭の顧問弁護士」等の意味合いを想起させることから、本件商標全体として、一つの法律事務所の名称として想起されるのに対し、引用商標1からは、「家庭の顧問弁護士たち」なる観念が想起されるものであるから、観念上も互いに紛れるおそれはないものである。
さらに、本件商標と引用商標1は、前記のとおりの構成よりみて、外観上も互いに区別し得る差異を有するものである。
したがって、本件商標と引用商標1は、その称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
ウ 以上によれば、引用商標1は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る役務「債務整理」等を表示するものとして、多重債務者の間に広く認識されていたものと認めることができるものの、本件商標は、引用商標1とは非類似の商標というべきものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標2は、「ホームロイヤーズ」の文字を標準文字で書してなるものであるから、引用商標1とは、実質的に同一の商標ということができる。
そうすると、本件商標と引用商標2とは、前記(1)イで認定した理由と同様の理由により、称呼、観念及び外観のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものと認めることができない。

(3)請求人の追加主張中、商標法第4条第1項第15号について
請求人は、前記のとおり、本件商標について、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するとの無効理由があると主張して無効審判を請求したところ、平成21年8月26日付け弁駁書において、「7 請求人の追加主張」として、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張し、その理由として、本件商標をその指定役務について使用するときは、該役務が請求人と何らかの関連のある者が提供する役務であるかのように、役務の出所の混同を生ずるおそれがあるとして、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある、と主張する。
しかし、上記主張は、無効審判の請求の理由において主張されていないものである。
そうすると、無効審判の請求後に新たな無効理由を追加主張することは、請求の理由の要旨を変更する補正にあたるというべきであるから、請求人の上記無効理由の追加は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項の規定により認めることはできない。

(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-11-05 
結審通知日 2009-11-09 
審決日 2009-11-25 
出願番号 商願2008-52431(T2008-52431) 
審決分類 T 1 11・ 261- Y (X45)
T 1 11・ 262- Y (X45)
T 1 11・ 25- Y (X45)
T 1 11・ 263- Y (X45)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小田 昌子
登録日 2009-04-17 
登録番号 商標登録第5224249号(T5224249) 
商標の称呼 アサヒホームロイヤー、アサヒ、ホームロイヤー 
代理人 川村 恭子 
代理人 佐々木 功 
代理人 平尾 正樹 

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