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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X4142
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X4142
管理番号 1209932 
審判番号 不服2009-14375 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-10 
確定日 2010-01-05 
事件の表示 商願2008-16907拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CAFE.COM」の文字を横書きしてなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2008年1月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年3月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年8月10日受付の手続補正書により、第9類に属する指定商品が削除され、最終的に、第41類「娯楽の提供,通信ネットワークを利用したオンラインコンピューターゲームの提供,オンラインコンピューターゲームの参加者のためのコンテストの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供」及び第42類「オンラインにおけるミーティング・対戦ゲーム・集会・インタラクティブな議論の開催・運営を目的とするウェブサイトのホスティング,アプリケーションサービスプロバイダによる電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4237537号商標、登録第4775931号商標及び登録第4861529号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標と同一又は類似の指定商品及び指定役務はすべて削除されたものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標は同法第4条第1条第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-12-17 
出願番号 商願2008-16907(T2008-16907) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X4142)
T 1 8・ 91- WY (X4142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 木村 一弘
田村 正明
商標の称呼 カフェドットコム、カフェコム、カフェ 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 名▲高▼下 嘉奈 
代理人 関口 一秀 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 村木 清司 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 松原 伸之 

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