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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X43
管理番号 1208401 
異議申立番号 異議2009-900069 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-01-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-02-13 
確定日 2009-12-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5180347号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5180347号商標に係る商標権について商標登録原簿を調査するに、該権利は、譲渡による商標権移転登録申請書の提出(平成21年10月16日受付)があり、その移転登録があった結果、本件登録異議の申立人がその登録名義人となったものと認められる。
そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己所有の商標登録についてその取消しを求める申立てであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-11-17 
出願番号 商願2007-98886(T2007-98886) 
審決分類 T 1 651・ 02- X (X43)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 2008-11-14 
登録番号 商標登録第5180347号(T5180347) 
権利者 松村 友寿
商標の称呼 キコウチテー、ナマコウチテー、キコウチ、ナマコウチ 
代理人 加藤 恭 
代理人 山本 彰司 

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