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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y30 |
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管理番号 | 1206715 |
審判番号 | 不服2008-3199 |
総通号数 | 120 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-02-12 |
確定日 | 2009-10-13 |
事件の表示 | 商願2006-40747拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第30類「食品香料(精油のものを除く),茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,トマトソース,ケチャップソース,ドレッシング,マヨネーズソース,マスタード,砂糖,はちみつ,糖蜜,食塩,その他の調味料,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,調味済スパゲッティ,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成18年5月2日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4867330号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成16年11月16日に登録出願され、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同17年5月27日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成からなるところ、構成中の「The」「PIZZA」「Company」の文字部分と、「Flavoured to Excite」の文字部分とは、前者は、各々、書体、大きさ等において異なるとしても、二重の横長楕円形内に、「The」及び「PIZZA」の文字が「Company」の文字を白抜きで表した皿様の黒地図形の上に乗せられたようにまとまりよく表されてなり、また、後者は、前記の横長楕円形の外側下方にクォーテーションマーク「“ ”」で括られ、前者に比して小さく書されてなるという構成上、一見して視覚的に分離して看取されるというのが相当である。 そして、請求人の提出に係る甲第2号証及び甲第3号証はもとより、職権により調査するも、「PIZZA Company」の文字に照応する「PIZZA COMPANY」及び「ピザカンパニー」の文字が、特定の商品の品質等を表示する語として一般的に使用されているものとまではいい難く、また、「Flavoured to Excite」の文字部分は、「興奮する(刺激的な)味」程度の意味合いを理解させるものであり、前述の構成態様と相俟ってキャッチフレーズ等の付記的な表示として理解される場合も少なくないものであるから、「The」「PIZZA」「Company」の文字部分ほどに自他商品の識別標識として機能するとは認め難いものである。 しかして、本願商標を構成する「The PIZZA Company」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。そして、その構成中の「The」の文字は、英語の定冠詞であるほか、「普通名詞の前に付いて、同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語」(株式会社研究社 新英和大辞典第6版)としても親しまれた語であることから、後に続く「PIZZA Company」の文字を、単に特定或いは強調するかのように使用されているものと認識されるにすぎず、また、「The」の文字を冠したことにより別異の意味合いを形成するに至ったものともいえないものである。さらに「The PIZZA Company」の文字全体から生ずる称呼はやや冗長であるといえる。 してみれば、本願商標は、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、「The PIZZA Company」の文字中、「The」の文字部分を省略し「PIZZA Company」の文字部分に着目して、これより生ずる「ピザカンパニー」或いは「ピッツァカンパニー」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわなければならない。 なお、請求人は、本願商標中「The PIZZA Company」の文字部分のように全ての語が英語で表記されているときには、全ての語を「ザピッツァカンパニー」のように英語読みにするのが自然である旨主張するが、「PIZZA」の語は「ピッツァ、ピザ(パイ)」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第2版)を意味する英語として親しまれ、また、これらの「ピッツァ」及び「ピザ」の語は、いずれも「株式会社岩波書店 広辞苑第6版」に同義語として掲載されていることからも、我が国において、一般に親しまれた外来語であるといえるから、「The」「PIZZA」「Company」の文字部分が全て英語で表記されているとしても、「PIZZA」の文字部分は、「ピッツァ」のほかに「ピザ」と称呼される場合も少なくないものとみるのが相当である。よって、請求人のこの点に関する主張は採用できない。 他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおりの構成からなるところ、片仮名文字が欧文字の読みを示唆していると認識される場合があるとしても、「PIZZA COMPANY」の文字部分は、図案化されてはいるものの明確に判読し得るものであり、また、「PIZZA」の文字が、前記のとおり「ピザ(パイ),ピッツァ」の称呼・観念をもって親しまれた英語であることからすると、全体として、「ピザカンパニー」の称呼のほか、欧文字部分に照応して英語読みの「ピッツァカンパニー」の称呼をも生ずるというのが相当である。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮したとしても、「ピザカンパニー」及び「ピッツァカンパニー」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) 本願商標![]() 別掲(2) 引用商標 ![]() |
審理終結日 | 2008-09-03 |
結審通知日 | 2008-09-08 |
審決日 | 2008-09-24 |
出願番号 | 商願2006-40747(T2006-40747) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y30)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
杉山 和江 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | ザピザカンパニーフレーバードトゥーエキサイト、ザピザカンパニー、ザピザ、ピザカンパニー、ピザ、フレーバードトゥーエキサイト |
代理人 | 杉本 ゆみ子 |