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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y10
管理番号 1205338 
審判番号 不服2009-650074 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-10 
確定日 2009-08-31 
事件の表示 国際登録第915109号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MAESTRO」の欧文字を横書きにしてなり、第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年5月17日にAustriaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成18年)11月15日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成20年3月19日付け手続補正書の提出及び当審において、2009年(平成21年)4月23日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第10類「Cochlea implant systems;cochlea implants;cochlea implant electrodes;diagnostic apparatus for audiological purposes;hearing aids;hearing prosthesis;partially or fully implantable hearing aids.」に限定され、第9類に属する指定商品については、すべて削除されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『MAESTRO』の欧文字を横書きにしてなる登録第3356957号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-08-18 
国際登録番号 0915109 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
豊田 純一
商標の称呼 マエストロ 
代理人 加藤 義明 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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