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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1205172 |
審判番号 | 不服2009-6826 |
総通号数 | 119 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-04-01 |
確定日 | 2009-10-08 |
事件の表示 | 商願2007- 44791拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1に示すとおり「7.田屋」の文字を横書きにしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月7日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同21年6月8日付け手続補正書(以下「補正書」という。)により、別掲2に示すとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4530875号商標、登録第4967639号商標及び登録第4992351号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 補正書に記載された指定役務 第35類「織物(「畳べり地」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,セーター類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワイシャツ類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝巻き類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,下着の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水泳着の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水泳帽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,和服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ずきんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すげがさの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ナイトキャップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防暑用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴下止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ズボンつりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用き章(貴金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用バックルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用ブローチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帯留の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワッペンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カフスボタンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけづめの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけまつ毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ひげそり用具入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペディキュアセットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,まつ毛カール器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マニキュアセットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,耳かきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用化粧道具入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけあごひげの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけ口ひげの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つえ用金属製石突きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つえの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つえ金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審決日 | 2009-09-28 |
出願番号 | 商願2007-44791(T2007-44791) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加園 英明 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 豊田 純一 |
商標の称呼 | シチタヤ、タヤ |
代理人 | 山田 雄秀 |
代理人 | 安形 雄三 |