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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1203958 
異議申立番号 異議2009-900002 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-10-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-01-05 
確定日 2009-08-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5169403号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5169403号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5169403号商標(以下「本件商標」という。)は、「MONOCOQUE SHELL」及び「モノコックシェル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成20年3月4日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年9月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2571096号商標(以下「引用商標」という。)は、「Shell」の文字を書してなり、平成3年9月27日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同16年9月22日に第28類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 本件登録異議申し立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第61号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第8号について
本件商標中「MONOCOQUE/モノコック」の語は、外側と内部が一体となっている構造を意味する言葉であるから、その構成中の「Shell」「シェル」の部分が独立して認識される。したがって、本件商標は申立人の著名な略称を含むものであるにもかかわらず、出願人は本件商標の登録について申立人から何ら承諾を得ていない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
商標「Shell」「シェル」は申立人及びその関連会社の商標として世界的に周知著名であるから、本件商標が指定商品に使用されれば、当該商品はあたかも申立人の業務にかかわる商品であるかの如く商品の出所を誤認混同させるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第11号について
申立人は引用商標を有するところ、本件商標は、引用商標と類似であって、その商標に係る指定商品と類似の商品について使用するものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「MONOCOQUE SHELL」及び「モノコックシェル」の文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「モノコックシェル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなく一気に称呼し得るものである。また、構成中の片仮名文字部分は、欧文字の読みを特定したものと容易に理解されるものであるから、本件商標はこれより「モノコックシェル」とのみ称呼されるとみるのが相当である。
さらに、その構成中の「SHELL」あるいは「シェル」部分に限定して、当該部分に相応した称呼や観念をもって取引に資されるとすべき格別の理由はみいだせない。
してみれば、本件商標は、特定の意味合いを表さない一連の造語として看取され、構成上一体不可分のものを表したと理解されるものである。
一方、引用商標は、「Shell」の文字に相応して「シェル」の称呼、「貝殻」の観念を生じるものである。
しかして、本件商標の称呼「モノコックシェル」と引用商標の称呼「シェル」とを対比すると、両者は、前半における「モノコック」の音の有無という明らかな相違を有するから、互いに相紛れることなく区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、外観構成においても顕著に相違し、観念においては比較することができないから、外観上及び観念上で相紛れるおそれはないものである。
してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標とは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、前記のとおり、一体的な構成態様のものであり、その構成中「SHELL」「シェル」が独立して認識されるものとは認められない上、「SHELL」「シェル」が「貝殻」を意味する平易な英単語あるいは外来語として一般に親しまれた語であることを勘案すれば、前記構成態様の本件商標にあって、「SHELL」あるいは「シェル」の文字部分が独立して申立人を認識させるとは言い難いから、本件商標は、他人(申立人)の著名な略称を含む商標に該当するということはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
申立人の商標「Shell」が、石油化学製品の商標として、その取引者、需要者の間に広く認識されているものであるとしても、前記構成態様の本件商標を、その指定商品である「被服、運動用特殊衣服」等に使用した場合、これに接する需要者が、「貝殻」を意味する平易な語である「SHELL」「シェル」部分より、前記指定商品との関連性が高いとは言い難い石油化学製品の商標「Shell」を連想、想起して、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤認するとは認め難いから、商品の出所について混同するおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-07-27 
出願番号 商願2008-15891(T2008-15891) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X25)
T 1 651・ 271- Y (X25)
T 1 651・ 23- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石井 恵美子山田 忠司 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 2008-09-26 
登録番号 商標登録第5169403号(T5169403) 
権利者 株式会社アシックス
商標の称呼 モノコックシェル、モノコック、シェル 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 

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