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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200331730 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y11
管理番号 1203811 
審判番号 取消2008-301208 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-09-19 
確定日 2009-09-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第4747011号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4747011号商標の指定商品中、「家庭用電熱用品類」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4747011号商標(以下「本件商標」という。)は、「アースプロテクト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成15年7月1日に登録出願、第11類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同16年2月13日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

1 請求の理由
その登録原簿謄本(甲第2号証)に示されるように、本商標権には、専用使用権又は通常使用権のいずれも登録されてはいない。
また、請求人は、本件商標の第11類の指定商品中の「家庭用電熱用品類」についてあらゆる方向から調査しても、継続して3年以上、日本国内において、本件商標が商標権者である被請求人、株式会社アースプロテクトによって使用された事実を見いだせない。
さらに、被請求人以外の者が、被請求人から前記商品「家庭用電熱用品類」について通常使用権の許諾を受けて、本件商標を本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用した事実も認められない。

2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、本件商標を商品「光触媒空気清浄機」に関して、本件審判の予告登録前3年以内に我が国で現実に使用している旨主張し、当該空気清浄機を出展した展示会の写真や証明書、当該空気清浄機の説明図が示されたパネルポスター写し等を提出している。
しかしながら、以下に述べるとおり、前記写真・証明書・パネルポスター等は、本件商標がその登録取消しを免れるに足る使用事実の証明資料としては、不十分であるから、被請求人の主張には、理由がない。

(2)被請求人は、「光触媒空気清浄機」を製造・販売している旨を主張しているが、提出された書証には、パネルポスターにおいて当該空気清浄機の機構図が概念的に記されているのみである。すでに商品として完成し、市場販売されているとすれば、現実の商品写真等も提出されてしかるべきであるが、内部機構を概念的に示した模式図が示されているのみである点は、不自然であり、当該空気清浄機は、まだ企画段階にあって未完成ではないかとの疑問を抱かざるを得ない(被請求人のウエブサイトには、「製品案内」コーナーがあるが、「光触媒空気清浄機」の掲載はない。)。
仮に「光触媒空気清浄機」が未完成であるならば、現実具体的な商品が存在しない以上、その商品自体や商品の包装に本件商標が付されることはありえないので、商標法第2条第3項第1号にいう使用事実はおろか、同2号にいう「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡」等する使用事実もないことは、明らかである。なお、パネルポスター展示のみでも同法第2条第3項第8号にいう「商品若しくは役務に関する広告(中略)に標章を付して展示」する行為に該当するが、未完成・企画段階にあっても商取引の対象たる法上の「商品」概念に該当するかは、疑問がある。

(3)パネルポスターに示された模式図では、定格電力や消費電力を示す記載は、一切見られないから、当該空気清浄機がどのような電気動力を必要とするものか否かが定かではない。本件取消請求に係る商品「家庭用電熱用品類」は、いわゆる家電製品の範ちゅうに属するものであるから、当該空気清浄機の仕様によっては、「家庭用電熱用品類」に含まれない可能性がある。
本件取消請求に係る商品「家庭用電熱用品類」に含まれるのは「家庭用空気清浄器」のみであって、「業務用空気清浄機」であれば、同じく商品及び役務の区分第11類ながらも前記「家庭用電熱用品類(類似群コード:11A06)」とは、相互に類似関係にはない「暖冷房装置(類似群コード:09E11)」に含まれる商品であるところ、ア 被請求人が「光触媒空気清浄機」を出品したとして書証を提出する博覧会は、主催者やその名称「INCHEM TOKYO 2007 プラントショー」に照らしても、いわゆる生産設備関連装置に関する展示会であること、イ 被請求人自らも、家電製品を前提とする「空気清浄器」ではなく、プラント装置を連想させる「空気清浄機」と称しているほか、ウ パネルポスター中には、「装置全体が円筒型なので高効率運転」との記載があり、また「臭素分解実験結果」等のおよそ一般家庭とは無関係と思われる対象物質の記載しかみられないことからしても、被請求人によって使用事実が主張されている「光触媒空気清浄機」は、専ら工場等の生産設備としての使用が前提とされている装置であるとうかがわれる。
そうだとすれば、被請求人が使用事実として主張する「光触媒空気清浄機」は、本件取消請求に係る商品「家庭用電熱用品類」に属するものではなく、これと類似関係にもない「暖冷房装置」に属するものである。

(4)一方、パネルポスターの下部には「株式会社アースプロテクト」の記載が見られるところ、被請求人は、当該記載が本件商標の使用態様である旨を主張している。
しかしながら、その記載箇所がパネルポスターにおいて最も目立たない下部・下端付近であることに加えて、住所、電話番号、ウエブサイトアドレスとともに併記された「株式会社アースプロテクト」の表示は、単に展示者が誰であってその連絡先を示すものであることは、明らかであるから、商標法第26条第1項第1号にいう「自己の名称を普通に用いられる方法」に該当するものとして、本来的には、商標としての使用態様に含まれないというべきである。

(5)以上のとおり、被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第4号証のいずれによっても、本件商標が、本件審判請求の日前3年以内に日本国内において本件審判請求に係る指定商品「家庭用電熱用品類」につき現実に使用された事実は、明らかにされていないから、被請求人の主張には、理由がない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める」と答弁しその理由及び弁駁に対する答弁を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
1 答弁の理由
商標権者である株式会社アースプロテクトは、本審判の請求に係る第11類「家庭用電熱用品類」の範ちゅうに含まれる「空気清浄機」を製造・販売しており、本審判請求前3年間の間に、以下のとおり、登録商標を空気清浄機について、使用している事実がある。
商標権者は、日本液体清澄化技術工業会(通称「LFPI」)に属し、このLFPIが工業会として参加する「プラントショー INCHEM TOKYO 2007」に、LFPIの一員として、空気清浄機を出展した。
乙第1号証は、「プラントショー INCHEM TOKYO 2007」の主催者「社団法人 日本能率協会」が、出展の事実を証明した証明書である。乙第1号証には、展示会に提示したパネルポスター、及び、該展示会場で開催期間中に撮られた写真が添付されている。展示されたパネルポスターには、空気清浄機の説明図と社名「株式会社アースプテクト」が容易に認識できる程度に記載されている。
これによれば、登録商標と同一である商標「アースプロテクト」がポスターの下部に表示され、明らかに「空気清浄機」の出所表示機能を果たす商標の使用態様となっている。また、「空気清浄機」は、全長約57cm、筒径14cmの大きさで、「家庭用電熱機器」として十分使用可能な形状及び大きさを備えるものである。
商標権者は、この出展にあたって、商品内容を説明するためのパネルポスターの製作を、広告代理店フォンセに依頼し、平成19年11月5日に受領している。乙第2号証は、広告代理店フォンセが、出展したパネルポスターを作製し、納品した証明書である。
商標権者は、第8回大阪府立高専産官学交流会に参加し、該交流会の「技術交流会・展示会」に、「株式会社アースプロテクト」の名称で、「空気清浄機」を展示している。乙第3号証は、その展示証明書である。商標権者は、乙第2号証のパネルポスターをこの展示会でも展示している。乙第4号証は、第8回大阪府立高専産官学交流会の開催を通知するパンフレットである。
上記展示会へ出展は、商標法第2条第3項第2号の「商品又は商品の包装に標章を付したものを、譲渡若しくは引渡しのために展示する行為」又は同条同項7号の「商品又は役務に関する広告」に該当し、商標法で規定される「使用」に該当するものである。

2 弁駁に対する答弁
(1)「空気清浄機」は、現実に既に商品として完成している。
乙第5号証として完成品の写真を添付する。この製品は、家庭用電源から電力を得て運転され、既に述べた通り、全長57センチ、筒径14センチの大きさで、家庭内での使用に対応した設計となっている。また、写真からも明らかなように、「空気清浄機」の正面右下部には、「株式会社アースプロテクト」との表示があり、「商品に標章を付する行為」(商標法第2条第3項第1号)に該当する。
したがって、請求人による、「具体的な商品が存在しない以上、商標法第2条第3項第1号にいう使用事実はおろか、同2号にいう『商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡」等する使用事実、また、商標法第2条第3項第8号にいう「商品若しくは役務に関する広告(中略)に標章を付して展示』する行為に該当するか疑問がある。」との主張は、当を得ないものである。
また、例え製品が完成されていなかったとしても、近い将来、具体的に製品化されることが現実として確実であるならば、商標の宣伝広告機能は十分に発揮されるものであり、商標法第2条第3項第8号にいう「商品若しくは役務に関する広告(中略)に標章を付して展示」に該当するものとされるべきである。

(2)乙第1号証ないし乙第3号証において提出した書類に係る「光触媒空気清浄機」(以下、「本製品」という)は、「家庭用電熱用品類」の含まれる「家庭用空気清浄機」の範躊に入るものである。
ア 請求人は、上記「光触媒空気清浄機」は、「INCHEM TOKYO 2007 プラントショー」に出品されたものであるから、生産設備関連装置に関する展示会であり、家庭用の製品にはあたらない。と主張するが、この事実をもってして、本製品が「家庭用空気清浄機」でないとする十分な証拠になり得ない。

イ 請求人は、「プラント装置を連想させる『空気清浄機』と称している」と主張するが、これは明らかに請求人の不当な解釈である。「?機」と称される商品が、家庭用の製品でない、という根拠はなにもない。
その理由は、類似商品・役務審査基準の「家庭用電熱用品類」(類似群コード:11A06)には、「除湿機、扇風機、布団乾燥機」といった商品が具体例として挙げられていることからも明らかである。またさらに、特許庁ホームページの電子図書館において、検索すると、「家庭用空気清浄機」が、第11類の類似群11A06に含まれるものとして認定されている(乙第6号証)ことからも、明らかに請求人の主張は不当である。

ウ 請求人は、「パネルポスター中には、『装置全体が円筒型なので高効率運転』との記載があり、また『臭素分解実験結果』等、およそ一般家庭とは無関係とおもわれる対象物質の記載しかみつからないとされ、専ら、工場等の生産設備としての使用事実として主張する」とされている。
しかしながら、「装置全体が円筒型なので高効率運転」なるキャッチフレーズは、通常の家電用品においても用いられるものである。
また、パネルポスター中には、「臭素分解実験結果」として、硫化ジメチル、アセトアルデヒド、アンモニアの実験結果が、挙げられている。硫化ジメチルは、いわゆる食べ物の腐敗臭を代表するものであり、アセトアルデヒドはタバコ臭のことである。また、アンモニアはトイレの悪臭として有名である。これらの実験結果は、家庭用空気清浄機としての性能を現すものであり、請求人の主張は、当を得ないものである。

(3)パルネポスター下部の「株式会社アースプロテクト」の記載は、商標の使用に該当する。
請求人は、単に展示品の連絡先を示すものであり、商標法第26条第1項第1号に該当し、商標としての使用態様に含まれないと主張するが、この主張は誤りである。
即ち、パネルポスター下部の「株式会社アースプロテクト」なる記載は、パネルポスターに記載された「空気清浄機」の出所を表示するといった、商標としての機能を果たしており、商標法第2条第3項第8号にいう「商品若しくは役務に関する広告(中略)に標章を付して展示」する行為に該当する。この他、パネルポスターには、商標の機能を発揮する標章は見当たらず、明らかに、パネルポスター下部の「株式会社アースプロテクト」が商標として機能している。
また、請求人が主張する商標法第26条第1項第1号は、商標権の効力が及ばない範囲について規定する条文である。即ち、「自己の名称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及ばない」と規定するものであり、このような商標が、「商標の使用にあたらない」と規定されているものではなく、ましてや、商標権者自身の使用行為に適用されるものではない。

第4 当審の判断
1 商標法第50条の適用上、「商品」というためには、市場において独立して商取引の対象として流通に供される物でなければならず、また、「商品についての登録商標の使用」があったというためには、当該商品の識別表示として同法第2条第3項及び第4項所定の行為がされることを要するものというべきであるから、この点について以下検討する。

2 被請求人提出の証拠について
乙第1号証は、平成19年11月6日から9日までの期間に、東京ビッグサイト(有明・東京国際展示場)で開催された博覧会である「INCHEM TOKYO 2007 プラントショー」において、その主催者の一である「社団法人 日本能率協会」による、被請求人の出展の事実を証明した平成20年11月7日付けの証明書である。これにはパネルポスター及び該展示会場で撮られた写真が添付されている。
展示されたパネルポスターには、「円筒型光触媒フィルターを内蔵 次世代型空気清浄機」の表題の下、「・カプセル型フォーム」、「・設置方向フリー,壁掛けも」、「・狭い場所にも設置できるコンパクト設計」等の説明と共に、その「空気清浄機」の図が示されている。
そして、パネルポスターの下部には、被請求人である「株式会社アースプロテクト」と住所の記載と、本件商標と社会通念上同一と見られる「EarthProtect」の文字が表されている。
乙第2号証は、「広告代理店フォンセ」が、乙第1号証に添付したパネルポスターを作製し、平成19年11月5日付けで被請求人に納品したとする平成20年11月4日付けの証明書である。
乙第3号証は、2008年8月21日にマイドームおおさか(大阪市中央区)で開催された「第8回大阪府立高専産官学交流会」において、その主催者「大阪府立工業高等専門学校」による、被請求人の出展の事実を証明した平成20年11月5日付けの展示証明書である。これには乙第1号証に添付したパネルポスターが添付されている。
乙第4号証は、乙第3号証の「第8回大阪府立高専産官学交流会」の開催のご案内に関するパンフレットである。
乙第5号証は、「空気清浄機」の完成品であるとして提出された写真である。乙第1号証に添付したパネルポスターに表示されている「空気清浄機」と、乙第5号証に添付の写真比べてみると、確かに、全体の形状が円筒型で、そのサイド部分に数個の穴が空けられているところは共通する。
しかしながら、完成品と称する「空気清浄機」の写真は、円筒内部の構造が何もない、単なる透明な円筒型のケースというほかなく、「空気清浄機」の完成品であるとまでは認められないと判断するのが相当である。

3 前記2で認定した事実を総合すると、被請求人は、平成19年11月6日から9日までの期間に、東京ビッグサイト(有明・東京国際展示場)で開催された博覧会である「INCHEM TOKYO 2007 プラントショー」及び2008年8月21日にマイドームおおさか(大阪市中央区)で開催された「第8回大阪府立高専産官学交流会」において、「空気清浄機」に関するパネルポスターを展示したことは認められる。
しかしながら、パネルポスターで紹介されている図で描かれた「空気清浄機」は、実際には、その完成品といえるまでに至っていないばかりか、「商標法上の商品」として市場において独立して商取引の対象として流通に供されているものとも認められない。
また、「空気清浄機」が、「商標法上の商品」として市場において独立して商取引の対象として流通に供されているとする証拠は、何ら提出されていない。
そうとすると、本件商標の使用に係る商品「空気清浄機」が、取消請求に係る商品「家庭用電熱用品類」の範疇に属する商品であるとしても、本件商標を「空気清浄機」について使用しているものとは認められない。

4 被請求人の主な主張について
被請求人は、「『空気清浄機』は、現実に既に商品として完成している(乙第5号証)。また、例え製品が完成されていなかったとしても、近い将来、具体的に製品化されることが現実として確実であるならば、商標の宣伝広告機能は十分に発揮されるものであり、商標法第2条第3項第8号にいう『商品若しくは役務に関する広告(中略)に標章を付して展示』に該当するものとされるべきである。」旨主張する。
しかしながら、商標法第2条第3項第8号にいう「商品」とは、市場において独立して商取引の対象として流通に供される,いわゆる「商標法上の商品」であることが前提であると解されるものである。
前記2のとおり、「空気清浄機」は、完成品であるとは認められないものであり、仮に完成品であったとしても、商取引の対象として流通に供されていることが確認できない以上、「商標法上の商品」であるとはいえないものであるから、商標法第2条第3項第8号にいう「商品若しくは役務に関する広告(中略)に標章を付して展示」に該当するものとはいえない。
したがって、被請求人の主張は、採用することができない。

5 まとめ
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の指定商品中の取消請求に係る商品について使用している事実が認められず、かつ、本件商標の不使用について商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかに正当な理由があるとも認められないものである。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る「家庭用電熱用品類」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-07-06 
結審通知日 2009-07-09 
審決日 2009-07-22 
出願番号 商願2003-54526(T2003-54526) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 2004-02-13 
登録番号 商標登録第4747011号(T4747011) 
商標の称呼 アースプロテクト 
代理人 堀 弘 

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