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審決分類 審判 一部申立て  申立却下 X09
管理番号 1200631 
異議申立番号 異議2009-900048 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-01-26 
確定日 2009-06-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5175010号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5175010号商標(以下「本件商標」という。)は、「スカルベビー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月15日に登録出願、同年10月24日に設定登録がなされ、同年11月25日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成21年1月26日になされたものであるところ、その申立書には申立の理由について「第9類の商品に関して取り消す旨の決定を求める。詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。
してみれば、本件商標登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-06-10 
出願番号 商願2008-10855(T2008-10855) 
審決分類 T 1 652・ 01- X (X09)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 2008-10-24 
登録番号 商標登録第5175010号(T5175010) 
権利者 株式会社ニューギン
商標の称呼 スカルベビー 
代理人 多賀 久直 
代理人 山田 健司 
代理人 富所 英子 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 山本 喜幾 
代理人 柳生 征男 

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