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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Y25 |
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管理番号 | 1200628 |
異議申立番号 | 異議2008-900077 |
総通号数 | 116 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-08-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-02-21 |
確定日 | 2009-06-29 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5092921号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5092921号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成17年3月24日登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同19年11月22日に設定登録されたものであるが、その後、職権をもって、当庁備え付けの商標登録原簿を調査したところ、本件商標に係る商標権は、平成21年4月30日に無効審決が確定し、その抹消の登録が同年5月26日になされていることを確認した。 そして、上記審決の確定により、本件商標に係る商標権は、商標法第46条の2により、初めから存在しなかったものとみなされる。 してみれば、この商標登録異議の申立ては、その申立ての対象物が存在しなくなったことにより不適法なものとなったものであって、その補正をすることができないものである、 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 本件商標 (色彩は原本参照) |
異議決定日 | 2009-06-11 |
出願番号 | 商願2005-30016(T2005-30016) |
審決分類 |
T
1
651・
04-
X
(Y25)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫、井岡 賢一、渡邉 健司 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
内山 進 岩崎 良子 |
登録日 | 2007-11-22 |
登録番号 | 商標登録第5092921号(T5092921) |
権利者 | 株式会社ビイエムプランニング |
商標の称呼 | スリーシイ、エルエム、ルマンズ、レマンズ、ルマン、レマン、マンズ、マン |
代理人 | 萼 経夫 |
代理人 | 山田 清治 |