ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Y25 |
---|---|
管理番号 | 1200627 |
異議申立番号 | 異議2008-900076 |
総通号数 | 116 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-08-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-02-21 |
確定日 | 2009-07-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5092920号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5092920号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年3月24日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同19年11月22日に設定登録されたものである。 そして、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が平成21年5月7日に確定し、本商標権の登録の抹消が同年6月1日になされているものである。 2 当審の判断 本件商標に係る商標権は、前記のとおり、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものであるから、商標法第46条の2第1項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。 してみれば、本件登録異議の申立ては、その申立てに係る対象物が存在しなくなったことにより不適法なものとなったものであり、かつ、その補正をすることができないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 |
異議決定日 | 2009-06-18 |
出願番号 | 商願2005-30015(T2005-30015) |
審決分類 |
T
1
651・
04-
X
(Y25)
|
最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫、井岡 賢一、渡邉 健司 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
田村 正明 小林 由美子 |
登録日 | 2007-11-22 |
登録番号 | 商標登録第5092920号(T5092920) |
権利者 | 株式会社ビイエムプランニング |
商標の称呼 | ルマンズ、レマンズ、ルマン、レマン、マンズ、マン |
代理人 | 萼 経夫 |
代理人 | 山田 清治 |