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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y05
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y05
管理番号 1200583 
異議申立番号 異議2008-900248 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-08-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-06-13 
確定日 2009-06-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5118910号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5118910号商標の指定商品中第5類「目薬,浴剤,パップ剤」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5118910号商標(以下「本件商標」という。)は、「じんわーり」の文字を標準文字で書してなり、平成15年7月24日に登録出願された2003年商標登録願第61999号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同18年7月26日に登録出願、第5類「薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,生理用ナプキン,脱脂綿,ばんそうこう,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環」を指定商品とし、同20年3月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第21号証を提出している。
(1)本件商標は、「じんわーり」の文字を標準文字で左横書きしてなるが、これは「おだやかにじっくりと効果、効能を発揮すること」程の意味合いを端的に表すものとして普通に理解され使用されている実情にあることが認められる「じんわり」の文字から、長音符号(ー)を除いた構成にすぎない。
(2)そうとすれば、本件商標は、これを指定商品中「おだやかにじっくりと効果が発揮される薬剤」に使用しても、単にその商品の品質・効能等を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の薬剤に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由
当審において、平成21年2月16日付けで商標権者に対し通知した取消理由は次のとおりである。
(1)本件商標について
本件商標は、上記のとおり、「じんわーり」の文字を書してなるところ、これは、「おだやかにじっくりと進行するさま」の意味を有する「じんわり」の語の後半部分「わり」を語呂よく「わーり」と表音化したものと容易に認識されるものである。
(2)「じんわり」の語の使用の事実について
本件商標の指定商品中、特に「目薬」、「浴剤」及び「パップ剤」について、「じんわり」と暖める商品等、「じんわり」と効果が現れる商品が販売されている事実が、次のとおり認められる。
(ア)目薬について
(a)買う市株式会社のウェブサイトの「ロート養潤水〔医薬品〕13mlおやすみ前にも一滴」(http://tenant.depart.livedoor.com/t/5151kenkoudo/item3137815.html)の見出しの下に「穏やかな清涼感タイプの目薬で、じんわり疲れを癒します。」の記載がある。
(b)株式会社セイジョーのウェブサイトの「[医薬品]ロートCキューブ アミノモイスト 500ML」(http://www.seijonet.com/shop/commodity_param/ctc/010007/shc/0/cmc/4987241106837/backURL/http%28++www.seijonet.com+shop+main)の見出しの下に「・『ロートCキューブ アミノモイスト』は、アミノ酸&ビタミンの栄養成分が溶け込んだ洗眼薬。薬液がじんわり広がり、瞳をリラックスさせるような洗い心地です。」の記載がある。
(c)小林製薬株式会社のウェブサイトの「アイボントローリ目薬」(http://www.kobayashi.co.jp/seihin/abn_tm/index.html)の見出しの下に「・ほどよい爽快感がじんわり持続 」の記載がある(なお、これは商標権者の使用である)。
(イ)浴剤について
(a)【 Green River 】のウェブサイトの「[入浴剤]ハニーバスソルト」(http://www.grr.jp/item/00060.html)の見出しの下に「ソルトの効果で冷えた体をカラダの中からじんわりと温め乾燥したお肌にうるおいを与えます。」の記載がある。
(b)株式会社創快ドラッグのウエブサイトの「日本の名湯 山代30g×5包」(http://www.soukai.com/P458652/p.html)の見出しの下に「【イオン表】体をじんわり芯まで温めて血色のよい明るい顔色になる(芒硝湯)ナトリウム-硫酸塩湯」の記載がある。
(c)株式会社セイジョーのウェブサイトの「脂肪分解酵素配合入浴 More Hot(モアホット)25g」(http://www.seijonet.com/shop/commodity_param/ctc/010007/shc/0/cmc/4992440014890/backURL/http%28++www.seijonet.com+shop+main)の見出しの下に「岩塩プラスで引き締め&じんわり汗だし入浴」の記載がある。
(d)株式会社セイジョーのウェブサイトの「バスロマン液体bihadaなでしこ美肌 720ml」(http://www.seijonet.com/shop/commodity_param/ctc/010007/shc/0/cmc/4901080552112/backURL/http%28++www.seijonet.com+shop+main)の見出しの下に「入浴しながら全身うるおい美肌づくり。潤い・美肌・癒し、お肌に合わせた美のトライアングルが全身にじんわり浸透。」の記載がある。
(e)株式会社セイジョーのウェブサイトの「バスクリン カラダプラス 生ゆず搾りの香り 30g×15包」(http://www.seijonet.com/shop/commodity_param/ctc/010007/shc/0/cmc/4987138133540/backURL/http%28++www.seijonet.com+shop+main)の見出しの下に「*天然ホッとミネラル(乾燥硫酸ナトリウム)でじんわり温まって疲労回復。心地よく健康が続きます。」の記載がある。
(f)ユウキ薬局のウェブサイトの「天然植物シジュウムの入浴剤」(http://www.rakuten.co.jp/kusuri/469235/469267/)の見出しの下に「入浴中にシジュウムの成分がじんわりと肌に浸透し、作用します。お風呂からあがったときにその効果がわかります。」の記載がある。
(g)株式会社石田大成社のウェブサイトの平井常榮堂薬房「薬草浴用剤『無双湯』[医薬部外品] 」(http://www.shinise.ne.jp/options/shinise/pa_goods.asp?temp_id=190&shp=16)の見出しの下に「体の芯から温まりながら、薬草成分がじんわりと効いてきます。」の記載がある。
(h)ケンコーコム株式会社のウェブサイトの「エステゼリー ゲルマ レッドペッパーの香り」(http://www.kenko.com/product/item/itm_8818993072.htm)の見出しの下に「『エステゼリー ゲルマ レッドペッパーの香り』は、ゲルマニウムとゼリーのコンビでお家でホットなゲルマ風呂を楽しめる入浴剤です。じんわりとあたたかくなり、しっかりと汗をかけます。」の記載がある。
(ウ)パップ剤について
(a)有限会社ライフラインのウェブサイトの「メンフラホット(IM)」(http://store.shopping.yahoo.co.jp/fdc/med-4987306066786-p3.html)の見出しの下に「メンフラホットは、じんわり体の中まで効いていく温感タイプのインドメタシン配合ハップ剤です。」の記載がある。
(b)ケンコーコム株式会社のウェブサイトの「トクホンエース ホット 20枚」(http://www.kenko.com/product/item/itm_8451182072.html)の見出しの下に「『トクホンエース ホット 20枚』は、あたたかな刺激感のノニル酸ワニリルアミドと、血行を促進するビタミンEを配合した、じんわり温かい貼り心地の外用消炎鎮痛プラスターです。」の記載がある。
(c)株式会社セイジョーのウェブサイトの「めぐりズム蒸気の温熱シート6枚+サポーター1枚」(http://www.seijonet.com/shop/commodity_param/ctc/010007/shc/0/cmc/4901301236890/backURL/http%28++www.seijonet.com+shop+main)の見出しの下に「首や肩、腰、お腹に直接貼って温める医療機器。蒸気を含んだやわらかい温熱で、じんわり深く温めて患部の血のめぐりをよくし、コリや疲れ、傷みをほっとやわらげます。快適温度約40℃が5?8時間持続。」の記載がある。
(3)まとめ
そうすると、登録異議申立人の主張及び上記事実を総合勘案すれば、本件商標をその指定商品中「目薬,浴剤,パップ剤」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「(商品の効能、効果等が)おだやかにじっくりと進行する」といった意味合いを記述したものと把握、理解するにとどまるというべきであるから、結局、本件商標は、単に商品の品質又は効能を表すにすぎず、自他商品識別機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
そして、本件商標を「(商品の効能、効果等が)おだやかにじっくりと進行する目薬,浴剤,パップ剤」以外の「目薬,浴剤,パップ剤」について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
(5)したがって、本件商標は、本件商標の指定商品中「目薬,浴剤,パップ剤」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわなければならない。

4 商標権者の意見(要旨)
上記3の取消理由に対し、商標権者は、次のように意見を述べている。
(1)本件商標
本件商標は、平仮名で「じんわーり」と表してなるもので、「おだやかにじっくりと進行または圧迫するさま。」(広辞苑第五版)の意味合いを有する副詞「じんわり」の後半部「わり」を「わーり」に置き換えた構成に係るものであるが、広辞苑の用法においても「-と汗ばむ」「-胸に伝わる」と示されているとおり、何がじっくりと進行するのかについて表現されない限り、それのみにおいては、何かがおだやかにじっくりと進行することを示すにすぎず、効能、効果等を表したものと決していい得るものではない。すなわち、「じんわり」が効能、効果等を表すものではなく、「じんわり」とともに表現される言葉を伴った場合において始めて全体として効能、効果等に関係した表現といい得るものである。ましてや、本件商標は「じんわーり」と表してなるもので、広辞苑にも記載されていない表現であり、いわば一種の造語商標を構成するものというべきである。
(2)ウェブサイトの記載について
(ア)目薬について
(a)「じんわり疲れを癒します。」の記載において、「疲れを癒します」の部分が効能、効果等を表現したものである。
(b)「薬液がじんわり広がり」の記載において、薬液が広がる効能、効果等を表現したものである。
(c)「爽快感がじんわり持続」の記載において、爽快感が持続する効能、効果等を表現したものである。
(イ)浴剤について
(a)「カラダの中からじんわりと温め」の記載において、カラダの中から温める効能、効果等を表現したものである。
(b)「体をじんわり芯まで温め」の記載において、体を芯まで温める効能、効果等を表現したものである。
(c)「じんわり汗だし入浴」の記載において、汗だしの効能、効果等を表現したものである。
(d)「全身にじんわり浸透」の記載において、全身に浸透する効能、効果等を表現したものである。
(e)「じんわり温まって疲労回復」の記載において、温まる効能、効果等を表現したものである。
(f)「じんわりと肌に浸透し」の記載において、肌に浸透する効能、効果等を表現したものである。
(g)「薬草成分がじんわりと効いてきます。」の記載において、薬草成分が効く効能、効果等を表現したものである。
(h)「じんわりとあたたかくなり、」の記載において、あたたかくなる効能、効果等を表現したものである。
(ウ)パップ剤について
(a)「じんわり体の中まで効いていく」の記載において、体の中まで効いていく効能、効果等を表現したものである。
(b)「じんわり温かい貼り心地」の記載において、温かい貼り心地の効能、効果等を表現したものである。
(c)「じんわり深く温めて」の記載において、深く温める効能、効果等を表現したものである。
(エ)以上のとおり、「じんわり」の語は、単なる商品の修飾語にすぎない。
(3)まとめ
以上のとおり、「じんわり」が「おだやかにじっくりと進行または圧迫するさま」(広辞苑第五版)の意味合いを有する副詞であるとしても、効能、効果等を表す言葉とともに用いてこれを修飾することによって、始めて意味を有するものであり、単なる「じんわり」では何らの効能、効果等を表すものではない。
したがって、「目薬,浴剤,パップ剤」との関係においても、じんわり目薬、じんわり浴剤、じんわりパップ剤などの表現、さらには目薬がじんわり、浴剤がじんわり、パップ剤がじんわりなどの表現が存在せず、これらの表現では意味するところが全く不明であり、何ら効能、効果等を表しえないことに鑑みれば、「じんわり」が効能、効果等を表すものでないことは明らかといえる。また、本件商標は「じんわり」そのものではなく、広辞苑にも記載のない「じんわーり」であり、いわば一種の造語商標を構成するものというべきである。
商標審査基準において、第3条第1項第3号に関し、長音符号を用いた商標の取扱いとして、「5.『コクナール』、『スグレータ』、『とーくべつ』、『うまーい』、『早ーい』等のように長音符号を除いて考察した場合において、商品の品質、用途、効能等又は役務の質、用途、効能等を表示するものと認められるときは、原則として、本号の規定に該当するものとする。」とされている。ここに例示されている事例は、「濃くなる」、「優れた」、「特別」、「旨い」、「早い」のように、それ自体で商品の品質、用途、効能等を表示するものであるときは、長音符号を用いたとしても原則として本号の規定に該当するとするものであり、本件商標のように「じんわり」そのものでは商品の品質、用途、効能等を表示するものとはいえない場合においては、上記事例とは異なるものであり、第3条第1項第3号に該当するとされるべきいわれはない。
前記「じんわり」の語の使用の事実を示すウェブサイトの記載は、副詞の「じんわり」を商品の品質、用途、効能等の表示を修飾するものとして通常の用法に従って用いられているに過ぎず、これらの記載は商標法第26条第1項第2号の規定に基づき、本件商標権の効力が及ぶか否かにおいて論じられるべき問題であって、これらの記載をもって本件商標の顕著性を否定する根拠とはなり得ない。
したがって、本件商標は、商品の効能、効果等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ではなく、自他商品識別力を発揮し得るもので、商標法第3条第1項第3号には該当せず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

5 当審の判断
本件商標は、「じんわーり」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字より長音符号(ー)を除いた場合には、「おだやかにじっくりと進行または圧迫するさま。じんわり」(広辞苑第6版)の意味を有する「じんわり」と文字綴りを同じくするものである。
そこで、本件商標「じんわーり」と「じんわり」の文字を比較すると、これらは、「ジンワーリ」と「ジンワリ」の称呼が生ずるものであり、その称呼上、長音の有無を除く「ジンワリ」の称呼を同じくし、また、外観上、全5文字中4文字「じんわり」を同じく、さらに、観念上、本件商標からは、「じんわり」と異なる観念を生ずるものとは認めがたいものである。
そして、本件商標の構成文字中に含まれる長音符号は、形容詞本来の語意を誇示又は誇張するため、例えば「暖かい」を「アタタカーイ」、「冷たい」を「ツメターイ」、「甘い」を「アマーイ」、「辛い」を「カラーイ」と表現するように、一般に用いられる表現方法に従ったにすぎないものと認められる。
また、本件の指定商品中「目薬,浴剤,パップ剤」の属する分野において、「じんわり」の語は、前記3の取消理由通知のとおり、商品の効能、効果を表す語として、普通に採択使用されている実情にある。
さらに、ケンコーコム株式会社のウェブサイト(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_782042.html)では、「『ゲルマバス 白湯』は、体内からじんわーり、肌つるっつるのゲルマニウム入浴剤です。」、株式会社ネットプライスのウェブサイト(http://www.netprice.co.jp/netprice/mono/goods/250641/)では、「足あったか&スッキリ!イキイキ樹液シート温熱マット付×2箱」の見出しの下に、「足先からしんしん凍えるような寒い夜も、寝ている間に足裏からシートが優しく温め、全身ポッカポカ!じんわーり、あったまる」、株式会社ハンズのウェブサイト(http://www.e-shops.jp/walk/it/11091.html)では、「ネック&ショルダー501:肩を首を、じんわーり癒すお手軽温浴器」と記載されている。
そうとすると、「じんわーり」の文字は、その指定商品中上記意に照応する商品に使用するときは、取引者、需要者間において、全体として「(商品の効能、効果等が)おだやかにじっくりと進行する」といった意味合いを記述したものと容易に認識させるものということができる。
これに対し、商標権者は、意見書において「じんわり」の語は単独では、何らの効能、効果を表すものでなく、また本件商標「じんわーり」の語は、広辞苑にも記載されていない表現であって、いわゆる一種の造語商標を構成するから、自他商品識別力を発揮する旨述べている。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質などを示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質などを表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されているなどの事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日判決言渡参照)から、仮に、「じんわーり」の表示が単独で使用されている商品が、現実に存在しなくとも、上述のとおり、「じんわり」の語が、商品の品質又は効能を表すものとして記述的に使用されているものであれば、取引者、需要者が本件商標を「じんわり」に通じるかかる意味合いを容易に想起するものであり、本件商標がその商品の品質又は効能を表すものであるとすることの妨げにはならないというべきである。
そうすると、申立人の主張及び上記事実を総合勘案すれば、本件商標をその指定商品中「目薬,浴剤,パップ剤」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「(商品の効能、効果等が)おだやかにじっくりと進行する」といった意味合いを記述したものと把握、理解するにとどまるというべきであるから、結局、本件商標は、単に商品の品質又は効能を表すにすぎず、自他商品識別機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
そして、本件商標を「(商品の効能、効果等が)おだやかにじっくりと進行する目薬,浴剤,パップ剤」以外の「目薬,浴剤,パップ剤」について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中「目薬,浴剤,パップ剤」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわなければならないから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
異議決定日 2009-04-16 
出願番号 商願2006-69793(T2006-69793) 
審決分類 T 1 651・ 13- ZC (Y05)
T 1 651・ 272- ZC (Y05)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
井出 英一郎
登録日 2008-03-14 
登録番号 商標登録第5118910号(T5118910) 
権利者 小林製薬株式会社
商標の称呼 ジンワーリ 
代理人 後藤 誠司 
代理人 小原 順子 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 

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