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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Y07
管理番号 1200538 
審判番号 不服2007-6459 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-02 
確定日 2009-07-10 
事件の表示 商願2003-109742拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「QuickChange」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年12月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年7月27日付け手続補正書により、第7類「ろ過機,その他の化学機械器具,半導体製造工程で使用されるろ過機,その他の半導体製造装置」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第2702516号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年12月16日に登録出願、第9類「産業機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,その他の機械器具で他の類に属しないもの,これらの部品及び附属品」を指定商品として、同7年1月31日に設定登録され、同17年2月8日に存続期間の更新登録がなされている。その後、同18年12月27日に指定商品を第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,修繕用機械器具」及び第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,潜水用機械器具」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「QuickChange」の欧文字よりなるところ、構成中の「Q」及び「C」の文字が大文字で表記されていることから、「Quick」及び「Change」の2語からなるものと容易に看取されるものである。そして、これより生ずると認められる「クイックチェンジ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また「早変わりの、すばやく交換できる」(株式会社研究社発行「リーダーズ英和辞典 初版」)の観念が生じるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、左右の中央に僅かな隙間を設けた黒色の横長矩形内に楕円を白抜きし、該楕円内の中央に「BL」の欧文字を配してなる図形と、該図形の右側に「クイックチェンジ」の片仮名文字を横書きにしてなるところ、その構成中の文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてみるべき特別な事情を見出せないものであり、該文字部分と該図形部分とは、それぞれ独立して自他商品の出所識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、「クイックチェンジ」の片仮名文字部分に相応して「クイックチェンジ」の称呼を生じ、「早変わりの、すばやく交換できる」の観念が生じるものである。
そうしてみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違することを考慮しても、「クイックチェンジ」の称呼及び「早変わりの、すばやく交換できる」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品である第7類「ろ過機,その他の化学機械器具」は、引用商標の指定商品である第7類「化学機械器具」と、また、本願商標の指定商品である第7類「半導体製造工程で使用されるろ過機,その他の半導体製造装置」は、引用商標の指定商品である第7類「半導体製造装置」と、それぞれ同一又は類似の商品であると認められるものである。
これに対して請求人は、引用商標の文字部分に識別力はない旨主張し、証拠として物件第1号証ないし同第89号証を提出しているが、商標が自他商品の出所識別標識としての機能を果たすか否かは、その商標を使用する商品との関係において判断すべきものと解されるところ、請求人の提出した第8号証によれば、「クイックチェンジ」の片仮名文字が使用されているのは、金属加工機械器具、塗装機械器具などの分野に属するものがほとんどである。しかしながら、引用商標の指定商品中、第7類「化学機械器具」は、平成13年経済産業省令第202号をもって改正された商標法施行規則別表を徴するに、「圧搾機,かくはん機,乾燥機,吸収機,吸着機,混合機,収じん機,焼結機,焼成機,洗浄機,選別機,造粒機,抽出機,乳化機,捏和機,焙焼機,破砕機,反応機,分縮機,分離機,磨砕機,溶解機,ろ過機」の商品を含むと解されるところ、請求人の提出した証拠によっては、これらの商品中、「かくはん機,乾燥機,収じん機,洗浄機,溶解機」について「クイックチェンジ」の文字が、商品の品質・機能を直ちに表すものと認識できる状態に至っているとする証左はないことから、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき特段の事情を見いだすことができない。そうすると、引用商標は、少なくとも「かくはん機,乾燥機,収じん機,洗浄機,溶解機」について、「クイックチェンジ」の称呼を生じること前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。
さらに、請求人は、物件第2号証ないし同第5号証において当庁における過去の審査例及び登録例を挙げ、「クイックチェンジ」の文字部分は識別力を有しない旨主張しているが、それらは、商標の構成態様、指定商品との関係、審査又は審理における判断時期等を異にするものであって、本願とは事案を異にするものであり、本願商標の判断にあたっては過去の審査例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
加えて、請求人は、物件第9号証ないし同第89号証において、本願商標を指定商品について使用している事実を述べ、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その上で同法第3条第2項の適用により登録されるべきものである旨主張するが、同法第3条第2項を適用するか否かにかかわらず、本願商標は、「QuickChange」の文字部分から「クイックチェンジ」の称呼及び「早変わりの、すばやく交換できる」の観念が生じること上記認定のとおりであるばかりでなく、仮に「半導体の製造工程において使用されるろ過機」について、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとしても、本願商標の指定商品中、「化学機械器具,半導体製造装置」については、自他商品の識別力が弱いといい得るものであっても、全くないとはいえないものであるから、この点に関する請求人の主張も採用できない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
引用商標



審理終結日 2008-06-25 
結審通知日 2008-07-01 
審決日 2008-07-16 
出願番号 商願2003-109742(T2003-109742) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Y07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
木村 一弘
商標の称呼 クイックチェンジ 
代理人 川口 義雄 
代理人 金山 賢教 
代理人 小野 誠 
代理人 大崎 勝真 
代理人 坪倉 道明 

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