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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない Y06071920
管理番号 1200442 
審判番号 不服2007-28238 
総通号数 116 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-08-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-15 
確定日 2009-06-11 
事件の表示 商願2006-64428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ISO-Mount-Extender」の欧文字及び「ISOマウントエクステンダー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用の金属製免震用支承部材,金属製の免震用建築専用材料,建築用又は構築用の耐震補強金物,建築用又は構築用の金属製耐震専用材料,耐震部材として用いる制震パネルを含む建築用又は構築用の金属製専用材料,地震による扉変形防止のための緩衝材付き金属製扉,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製貯蔵槽類,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,金属製輸送用コンテナ,かな床,はちの巣,金属製免震建物用ジョイント,金属製耐震金具,震動感知機構を備えた扉開放防止用安全錠,耐震補強用金具,木造住宅用金属製耐震金具,その他の金属製金具,ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製彫刻」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),地震による転倒・損壊から美術品・文化財等を保護するための免震装置,建物や建造物に対し風や地震による振動を防ぐ装置,精密機器及び精密機器収納室を地震から防ぐ装置,地震や風・自動車・機械・歩行者による振動に対する建物・建造物用振動防止装置,転がり振り子型免震装置,物品搭載用の免震装置,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第19類「タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,FRPとゴムアスファルト系耐震シートを組み合わせた防水シート,ゴム製の制振又は耐震用建築用又は構築用専用材料,ゴム製免震材,プラスチック製の制振又は耐震用建築専用材料,プラスチック製の免震用建築専用材料,滑りゴム免震支承材,滑り積層ゴム免震支承材,建築物の基礎に使用する地震の衝撃を吸収するためのゴム製緩衝材,耐震補強材として用いる陶磁製・リノリューム製・プラスチック製・アスファルト及びアスファルト製・ゴム製・石灰製・石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建築用のプラスチック製免震用支承部材,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」及び第20類「地震時の振動や衝撃から精密電子機器を基礎分離し保護するように設計された振動防止台,免震装置付のコンピューター端末装置用架台,耐震展示台,免震装置付電子応用機械器具用架台,その他の免震装置付架台,免震装置付の展示ケース,家具」を指定商品として、平成18年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、1947年に発足、ジュネーブに本部があり、製品やサービスの国際交流を容易にし、知的、科学的、技術的及び経済的活動分野における国際間の協力を助長するために世界的な標準化及びその関連活動の発展促進を目的としている「International Organization for Standardization」(国際標準化機構)の著名な略称の標章と同一又は類似する「ISO」の文字を有するから、出願人がこれを商標として採択、使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標法第4条第1項第6号は、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」を、商標登録を受けることができない商標と定めているところ、その趣旨は、ここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや、国際信義の上から好ましくないという点にあるものと解される(特許庁編 工業所有権法逐条解説)。
しかして、本願商標は、「ISO-Mount-Extender」の欧文字及び「ISOマウントエクステンダー」の文字よりなるところ、構成文字全体より生ずる「イソマウントエクステンダー」、「アイソマウントエクステンダー」及び「アイエスオーマウントエクステンダー」の称呼は、極めて冗長であるばかりでなく、前者にあっては「ISO」の文字とそれに続く「Mount」の文字が「-」(ハイフン)を介して分離されており、後者にあっては、「ISO」が欧文字であるのに対して「マウントエクステンダー」が片仮名文字であり、文字の種類を異にするものであるから、それぞれ外観上容易に、「ISO」の文字部分と他の文字部分とに分離して看取されるというのが自然である。
また、これらをそれぞれ常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情も見出し得ないものであるから、該「ISO」の文字とその他の文字との結合度は弱いものといわなければならない。
ところで、原審説示の「国際標準化機構(英語表記:International Organization for Standardization)」は、「物資およびサービスの国際交流を容易にし、知的、科学的、技術的および、経済的活動分野の協力を助長させるために、世界的な標準化およびその関連活動の発展・開発を図ること」を目的に、スイス国ジュネーブに本部を置いて1947年に発足した国際機関であって、2008年1月には157カ国が参加しており、他方、我が国では、1952年に日本工業標準調査会(JISC)が加入し、経済産業省もJIS規格やISO/IEC規格を始めとしたスタンダードの積極的な獲得と活用によって、企業の市場戦略と利便性の高い商品生産を全面的にバックアップすることに取り組んでいるものである。
そうすると、「国際標準化機構」は、公益に関する団体であって営利を目的としないものであり、その略称である「ISO」は、「国際標準化機構」を表示するものとして、我が国のみならず、世界各国において、需要者の間に広く認識されている、いわゆる著名なものと認め得るものであるから、本願商標構成中の「ISO」の文字は、上記「国際標準化機構」の著名な略称というのが相当である。
しかして、本願商標の構成中「ISO」の文字は、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められ、本願商標は、該文字に相応して、「アイエスオー」、「イソ」及び「アイソ」の称呼及び前記「国際標準化機構の著名な略称」との観念を生じ、外観においても前記著名な略称と類似するものである。
してみれば、本願商標は、国際標準化機構の著名な略称である「ISO」と外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似する商標といわざるを得ない。
この点について請求人は、「ISO-Mount-Extender」の文字は、「アイソマウントエクステンダー」又は「イソマウントエクステンダー」とよどみなく一連に呼称するのが自然であり、「ISO」の文字列の後に「Mount-Extender」の文字がハイフンで結合された場合には、「ISO」とは関係がなく、かつ、国際標準化規格とはまったく関係ない別の識別標識として認識されるものであって、本願商標が「ISO」の文字を含むからといって、商標法第4条第1項第6号の公益に関する団体を表示する著名な標章と同一又は類似する商標に当たるとするのは妥当でない旨主張するが、本願商標は「ISO」とその他の文字に分離して看取されることは、前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は諸外国での登録例や我が国における過去の登録例、審決例において、「ISO」や「iso」の文字を含む商標が多数存在している旨主張するが、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するか否かの判断は、出願された商標について個別、具体的に判断されるものであり、他の登録例に拘束されるものではないばかりか、いずれの事案もその構成態様が本件とは異なるものであって、同列には論じられないものであるから、この点に関する請求人の主張も採用することができない。
さらに、請求人が登録例としてあげた登録第5012504号商標(ISOコーディネーター)は、登録異議の申立て(異議2007-900152)により、該商標は、「国際標準化機構」の著名な略称である「ISO」と同一又は類似する商標を含むものであるから、商標法第4条第1項第6号に違反して登録されたものである、としてその登録を取り消す旨の異議の決定が平成20年1月24日になされ、その確定登録が同年4月25日になされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとの原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は審判請求書において、拒絶理由通知に対する意見書の内容とほぼ同様な主張を繰り返し、詳細な理由は追って補充する旨を述べているが、請求から9ヶ月以上が経過する現在に至るも、何らの手続きもされておらず、これ以上審理を猶予する理由も認められない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-07-28 
結審通知日 2008-08-01 
審決日 2008-08-13 
出願番号 商願2006-64428(T2006-64428) 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (Y06071920)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 手塚 義明安達 輝幸 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
矢澤 一幸
商標の称呼 イソマウントエクステンダー、アイソマウントエクステンダー、アイエスオオマウントエクステンダー、イソ、アイソ、アイエスオオ、マウントエクステンダー、マウント、エクステンダー 
代理人 押本 泰彦 

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