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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y0305
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0305
管理番号 1199126 
審判番号 不服2008-19754 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-07-15 
確定日 2009-06-25 
事件の表示 商願2006-117376拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Nee la Rose」(第2文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。)のゴシック体による欧文字とスクリプト書体による欧文字と「ネラ ローズ」の片仮名文字とを3段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」、第4類「ヘルス」及び第5類「入浴剤」を指定商品として、平成18年12月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同20年7月15日付けの手続補正書により、第3類「バラの香料を含むせっけん類,バラの香料を含む化粧品」及び第5類「バラの香りを有する入浴剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「ROSE」及び「ローズ」の文字を有するものであるから、これを指定商品中の「バラの香料入りの化粧品,バラの香料入りのせっけん類,バラの香りを有する入浴剤」等、前記文字に相応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品中「ヘルス」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
(2)本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第6条1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-05-28 
出願番号 商願2006-117376(T2006-117376) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y0305)
T 1 8・ 272- WY (Y0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 平澤 芳行
小畑 恵一
商標の称呼 ネラローズ、ニーラローズ 

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